Contract
医療介護福祉統合ネットワーク
瀬戸旭もーやっこネットワーク利用規約
第一👉 総則
(目的)
第1条 本規約は、地域医療機関、歯科、薬局、介護施設、訪問看護ステーション、在宅介護サービス提供者等及び行政の参加者による医療介護福祉統合ネットワーク「瀬戸旭もーやっこネットワーク」に関して必要な事項を定めることにより、適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(瀬戸旭もーやっこネットワークの定義)
第2条 本規約において医療介護福祉統合ネットワーク「瀬戸旭もーやっこネットワーク」
(以下「もーやっこネットワーク」という。)とは、瀬戸市、尾張旭市の在宅医療患者に対し、プライバシー保護を厳重に図りながら在宅医療等に必要な情報を当地域における医療機関、歯科、薬局、介護施設、訪問看護ステーション、在宅サービス提供者等及び行政が電子@連絡帳を活用したネットワークで共有し、多職種連携のもと、対象者に質の高い医療、介護、福祉サービスを提供することを目的とした仕組みと定義する。
(サービス内容)
第3条 もーやっこネットワークは、次のサービスを提供する。
(1) もーやっこネットワークの参加者相互間で電子@連絡帳システムを用いて、受診や治療の情報、薬の投与の情報、介護ケアの情報などを共有するサービス
(2) もーやっこネットワークの参加者情報等を公開するポータルサイトサービス
(3) もーやっこネットワークに参加する多職種に対して、患者・家族等が生活の情報を共有する「ここのーと」サービス
(4) その他、前 2 条の達成に必要なサービス
(もーやっこネットワークの管理運営)
第4条 もーやっこネットワークの管理及び運営は、瀬戸旭在宅医療介護連携推進協議会
(以下「協議会」という。)にて行う。
(もーやっこネットワークの運用管理)
第5条 協議会は、もーやっこネットワークのシステムの運用管理を、運用・保守サービスに係る委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託する。
第二👉 利用に関する事柄等
(利用施設等の範囲)
第6条 もーやっこネットワークを利用できる施設等(以下「利用施設等」という。)は、協議会の参加団体に所属する医療法における医療提供施設及び介護、福祉に関する団体とする。ただし、瀬戸市、尾張旭市から電子@連絡帳の利用承認を受けた者は、この限りでない。
2 利用施設等において、もーやっこネットワークを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、当該施設等に属する者のみとする。
3 利用者は、法令等により患者に関する情報等の守秘義務を課されている者のみとする。
4 利用施設等は、必要が認められる場合、ネットワーク間の協定に基づき広域連携される利用施設等の間で患者情報等を共有できる。ただし、電子@連絡帳を広域的に利用する際は、患者等の登録されたネットワークの利用規約を遵守すること。
1)もーやっこネットワークに登録された患者等の情報の取扱い
もーやっこネットワークに登録された患者等の情報を、他ネットワーク施設等に共有して連携する場合、他ネットワーク施設等はもーやっこネットワークの利用規約を遵守すること。
2)他ネットワークに登録された患者等の情報の取扱い
利用施設等が、他ネットワークに登録された患者等の情報を共有して連携する場合、利用施設等は患者が登録されたネットワークの利用規約を遵守すること。
5 利用者は必要を認めた場合、患者・家族等の「ここのーと」のアカウントを登録・設定し、使用させることができる。
1)患者・家族等は「ここのーと」に投稿し、自身の状態を関係者に伝えることができる。
2)利用者は電子@連絡帳に、「ここのーと」を使用する患者・家族等に対して情報を投稿し、連携することができる。
(利用の申請)
第7条 もーやっこネットワークの利用を希望する施設等は、利用申請書を当該施設等における責任者(以下「施設責任者」という。)を明示した上で、協議会に利用申請を行う。
(施設内における周知)
第8条 利用施設等は、もーやっこネットワークを利用している旨を施設内に掲示するなど、広く患者への周知に努めなければならない。
(利用権の設定)
第9条 施設責任者は、新たに協議会により承認されたアクセスコードを用い利用者管理システムを使用して、利用者の個人毎に守秘義務の確認を行った上、専用の利用者識別番号(以下「ユーザーID」という)及びパスワードの付与を行う。
2 利用者は、施設責任者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第10条 利用施設等は、もーやっこネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
(申請内容の変更等)
第11条 施設責任者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、利用者管理システムにより、速やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第12条 利用施設等が、もーやっこネットワークの利用を廃止する場合は、施設責任者がポータルサイトから協議会に対して利用廃止申請を行う。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第13条 利用者は、自己のユーザーID 又はパスワードが不明となった場合は、施設責任者の責任において再発行をすることができる。
2 前項の場合において、手続きが困難な場合には、施設責任者の責任のもと、協議会へ当該ユーザーID の利用停止と、新たなユーザーID 及びパスワードの付与を依頼することができる。
第三👉 サービス内容
第一節 電子@連絡帳システム
(連携方法)
第14条 利用者がもーやっこネットワークによって連携した情報は、セキュリティポリシーに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ内容にアクセスすることができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者毎に付与しているユーザーID 及びパスワードによりもーやっこネットワークにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
3 施設責任者及び利用者は、もーやっこネットワークの連携にあたっては、患者及び家族等の人権に配慮するものとする。
(患者の同意)
第15条 利用者は、もーやっこネットワークを利用して患者に関する情報を他の利用者に
連携する場合は、別紙3を用い患者本人(未成年又は同意困難の場合はその家族)の同意を得るものとする。
(利用施設等間の契約)
第16条 もーやっこネットワークの利用者が他の利用者に対して医療用画像データ、患者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設等間の個別の契約により定めるものとする。
2 もーやっこネットワークに保管された情報について患者本人(未成年又は同意困難の場合はその家族)から削除の申し出があった場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者が電子@連絡帳システムでの所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(診断支援等の責任)
第17条 利用者が、もーやっこネットワークを利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該患者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、協議会及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第18条 もーやっこネットワークによって連携された情報は、支援終了から5年間の保管を保証する。
2 利用者は、前項で保証された当該情報を閲覧できるものとする。
(連携情報の取扱い)
第19条 もーやっこネットワークにより連携された情報は、診療情報の参照情報として扱うものとする。
2 診療情報の原本については、もーやっこネットワークは取り扱わないものとし、利用者が法令等に従い責任をもって別途管理するものとする。
3 もーやっこネットワークが取り扱う診療情報の内容については、協議会及び契約事業者はその完全性、正確性、適用性、有用性等のいかなる面からも保証しない。
第二節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第20条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、もーやっこネットワークの概要や利用者の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。
(利用者情報の公開)
第21条 ポータルサイトサービスで一般公開する利用者情報は、利用者の施設名、担当者名、施設の状況等とする。
2 利用者は、第 7 条で定めたもーやっこネットワークの利用申請と同時に、利用者管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 利用者は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(利用者限定の情報)
第22条 利用者のみが閲覧できる情報は、協議会が利用者のみに通知したい情報及び第一節に規定した情報とする。
2 協議会は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第23条 協議会は、掲載情報の更新など公開情報の管理を行うものとする。
第三節 「ここのーと」サービス
(「ここのーと」への患者・家族等の登録)
第24条 利用施設等及び利用者は、もーやっこネットワークに登録した患者のうち支援チームが必要を認めた患者・家族等に対して「ここのーと」のユーザーID 及びパスワードを付与することができる。付与に際しては、当該患者を支援する施設と利用者の間で「ここのーと」を使用させることを、予め合意するものとする。
(「ここのーと」に関する患者・家族等への説明)
第25条 利用施設等及び利用者は、「ここのーと」のユーザーID 及びパスワードを付与する際に、「ここのーと」の目的、使用方法、ユーザーID 及びパスワードの管理、投稿ルールを説明し理解させなければならない。
(「ここのーと」より投稿された情報の取扱い)
第26条 患者・家族等より「ここのーと」に投稿された情報は、診療情報の参考情報として扱い、「ここのーと」に投稿された情報を利活用する際は法令等に定められた患者に関する情報等の守秘義務を負う。その返答を電子@連絡帳システムに投稿する際は、患者・家族等の個人情報とプライバシーの保護、その権利に留意すること。
第四👉 負担金及び会計
(負担金)
第27条 関係団体は、もーやっこネットワーク事業の実施に関して、協議会が別に定める月額負担金を協議会へ支払うものとする。
(会計)
第28条 協議会は、前条に定めた月額負担金について、厳正な管理の上、適正に事業運営に充てるものとする。
2 協議会は、もーやっこネットワークの運営に必要な専用の銀行口座を開設する。
3 協議会は、前項の口座により徴収業務等を行うものとする。
4 前2項により振り込む際の振込手数料は、関係団体の負担とする。
第五👉 もーやっこネットワークの運用
(ユーザーID 及びパスワードの管理運用)
第29条 利用者は、施設責任者より付与されたユーザーID 及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID 及びパスワードによりもーやっこネットワーク上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、ユーザーID 及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(利用者の機密保持の責任)
第30条 施設責任者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 施設責任者及び利用者は、もーやっこネットワークの利用申請と同時に、もーやっこネットワークで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 施設責任者及び利用者は、もーやっこネットワークで取り扱う情報について、個人情報保護法及び瀬戸市、尾張旭市個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を追うものとする。
(利用者の教育)
第31条 もーやっこネットワークの利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、施設責任 者は、原則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施する とともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は協議会を通して必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第32条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかにネットワーク部会へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。協議会は、前条の報告を受けた際、必要に応じて実行委員会を開催し、事故防止の対策を検討するものとする。
2 契約事業者は、施設責任者からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を協議会を通して依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設等内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じるなど契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は施設責任者へ別途見積もりを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第33条 利用者は、情報の紛失、消失、及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、電子媒体からの入力、電子メールの操作などについては、特段の注意を払わなければならない。
2 利用者は「ここのーと」を使用させる患者・家族等に対して、自らの個人情報が漏えいしないよう、端末のセキュリティについて注意を喚起する。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第34条 本ネットワークで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピューターウィルス対策)
第35条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。またその維持管理については各利用施設等において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第36条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏えい及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(磁気テープ、カセット、CD、 DVD、印刷された用紙など)については、各利用施設等内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第37条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末など)については、各利用施設等の責任において一元的に管理し、利用者に配付したものについては利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏えい等により、何らかの損害が発生しても、協議会及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第38条 協議会は、もーやっこネットワークのサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、協議会は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第39条 協議会は、ユーザーID 及びパスワードの漏えい、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーID 及びパスワードの使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、協議会がユーザーID 及びパスワードの使用を一時停止することができる。
3 前項により当該利用者に損害が発生した場合、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(データバックアップ作業)
第40条 もーやっこネットワークのシステム内に保管されている情報については、契約事業者において毎日データのバックアップ作業を行う。
2 契約事業者は、データバックアップ作業によるシステム停止が発生する場合は予めポータルサイトサービスにより利用者に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第41条 協議会は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、 一時的にもーやっこネットワークのサービスを停止することができるものとする。
(1) システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3) 天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4) その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にもーやっこネットワークのサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに協議会に報告をしなければならない。
3 前項により利用者に損害が発生した場合、協議会及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(サービスの中止)
第42条 協議会は、利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、もーやっこネットワークのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第43条 利用者は、もーやっこネットワークの利用に際して次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公序良俗に反すること。
(2) 犯罪的行為に結びつくこと。
(3) 他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4) 他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5) 他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6) 入会時に虚偽の申請を行うこと。
(7) 入力されている情報の改ざんを行うこと。
(8) ユーザーID 及びパスワードを不正に使用させること。
(9) もーやっこネットワークの運営を妨害すること。
(10) その他協議会が利用者として不適当と判断したこと。
2 利用者が前項各号のいずれかの行為をした場合、協議会は、当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、協議会が利用者としての資格を停止できる。
4 利用者が前 1 項各号のいずれかの行為をしたことで協議会又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第六👉 その他
(実験・開発目的での利用)
第44条 各種研究開発、新規技術導入検証等において、もーやっこネットワークを実証実験 に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、協議会の承認を得るとともに、協議会の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第45条 協議会は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、協議会は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 前1項の変更等を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
附 則 本規約は、平成 26 年 2 月 14 日から施行する。
附 則 本規約は、平成 26 年 10 月 7 日から施行する。
附 則 本規約は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
附 則 本規約は、令和 2 年 4 日 1 日から施行する。
附 則 本規約は、令和 4 年 4 日 1 日から施行する。