Contract
レンブラントホテル大分ウェルネスクラブ会則
3.入会申込書の記載に偽りがあったとき
第1条(名称) 4.法令または、本クラブの定める規則に違反したとき
本クラブは、レンブラントホテル大分ウェルネスクラブ(以下本クラブという)と称します。 5.本クラブの名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき
第2条(所在地) 6.その他会員としての品位を損なうと認められる非行のあったとき
本クラブの所在地は、大分市田室町9-20レンブラントホテル大分(以下ホテルという)内
第13条(会員資格の喪失)
におきます。 1.退会
第3条(運営) 2.除名
本クラブの施設はホテルが所有します。ホテルは運営管理にあたり運営委員会(以下
委員会という) を設置します。委員会構成はホテル内外よりホテルが人選しますが氏名、人数他メンバーに関する事柄は一切公表いたしません。本クラブの管理、運営につきましては委員会の決定を受けてホテルがその任に当ります。
3.死亡
4.法人の解散、破産
第14条(会員資格の譲渡)
会員資格はいかなる場合にも譲渡することはできません。但し、法人会員は、第5条にもと
第4条(目的) ずき登録された同一法人内に、個人会員は2親等内に限り登録変更を認めます。
本クラブの会員が本クラブ内の施設を利用し、健康維持及び増進を図るとともに、品格 登録変更に伴う名義変更料は、下記に定める細則によることとします。
ある社交施設となすことを目的とします。 第15条(会員証)
第5条(会員) 1.本クラブは会員に会員証を交付します。
本クラブは、会員制とし、会員の種類は、つぎの通りとします。
ゴールド会員 ・・・ 利用料を年一括払いをしている個人・法人会員を対象としています。個人会員 ・・・ 男性・女性・で個人を対象とします。
法人会員 ・・・ 法人で1名を1口とし、記名式とします。無記名式
・・・ 法人で無記名式とします。
法人会員
短期会員 ・・・ 長期の利用が困難な場合、委員会の承認を経てこの会員となれます。期間を3年とし、個人を対象とします。
平日女性会員・・・女性で個人を対象とします。土、日、祝日を除く平日の利用限定とし
2. 会員が本クラブの施設を利用されるときには常に会員証を携帯し、係員に提示
しなければなりません。会員証は他人に譲渡したり貸し渡すことはできません。
第16条(ビジター)
1. ホテルは、会員同伴ビジター及びホテル宿泊者に施設の利用を認めます。また
ホテルが臨時に企画する催事、教室等のため募集する人に施設を利用させることがあります。
2.ビジターは小学生以上とします。
3.ビジター及びホテル宿泊者の施設利用料金その他利用に関する事項については下記細則にこれを定めます。
ます。 第17条(施設の廃止、利用制限)
ウィークエンド女性会員・・・ 女性で個人を対象とします。土、日、祝日を利用限定とします。
第6条(入会資格)
本クラブの会員は、次の各号に該当し、委員会の審査を受け、入会を認められた方と
緊急事態の発生、天災、行政指導、施設の点検、増改築、特別行事等を行う場合には、
本クラブの施設の一部又は全部の利用を制限し、またはこれらを一時休止もしくは廃止することがあります。
いたします。 第18条(退会)
1.日本在住の成人の方
2.心身ともに異常が無く、過去に重大な病歴のない方
3.会員にふさわしい品格と社会的信用のある方
会員が本クラブを退会しようとする場合は、退会届を提出のうえ会員証を返還し、未納金
のある場合には、完納していただきます。その他ホテルに支払うべき費用がある場合には、入会保証金と相殺させていただきます。
4.本クラブ会員の紹介を受けた方 第19条(休会)
5.身体に刺青をされていない方
第7条(入会手続)
本クラブに入会を希望する人は、所定の手続きを行い、委員会の承認を得るとともに、
ホテルの定める入会金及び入会保証金、年会費をホテルに納入していただきます。
第8条(入会金)
入会金は、いかなる理由があっても返還いたしません。
会員が長期出張及び傷病その他正当と認められる理由により1年以上会員としての
権利を行使できないことになった場合には、その期間と理由を記載し、所属の会社、学校、医師等による証明書を添えて委員会に休会届をご提出ください。やむを得ない事情で事前提出ができない場合には、その事由発生後10日以内にお届けください。
委員会が、この提出の理由を正当と認めた場合には、その期間中の年会費を控除します。
第9条(入会保証金) 第20条(責任事項)
1.入会保証金は、無利息とし、入会時より7年間の据置きとします。但し、天災地変その
他やむを得ぬ事情があるときは、ホテルは据置期間を延長することがあります。
2.前項の据置期間後は、退会の申し出があったときにこれを返還します。ホテルは預かった入会保証金の全部または一部を何時でも会員がホテルに対して負っている金銭債務の弁済にも充当することができるものとします。
3.会員は入会保証金について有する権利を担保に供したり譲渡、その他の手段で処分してはなりません。
第10条(入会保証金返還の特例)
次の各号の一つに該当する場合は、前条の据置期間内であっても、下記に定める細則に
よって返還します。
1.死亡
2.傷病等により会員を継続することが不可能になったとき
3.転勤、転居等により、本クラブ施設の利用が不可能になったとき
4.除名
5.その他委員会が認めた場合
第11条(年会費)
会員は別に定める細則による年会費をホテルに前納するものとします。既納の年会費は、
これを返還致しません。
1.本クラブ内で発生した盗難、負傷等の事故については、本クラブは一切の責任を
負いません。
2. 会員はビジターを同伴した場合、本クラブ内における行為及び本クラブに対する支払い等一切について連帯責任をおうものとします。
第21条(個人情報保護)
1.ホテルは、ウェルネスクラブ運営にあたり、会員から提出された会員の個人情報を重要なものと認識し、その取扱については細心の注意を払い、厳重に管理します。
2. クラブは会員から提出された個人情報を、ホテルの販売促進資料・アンケート等
のご案内、商品開発及びこれらに付随する業務のために共同利用します。
3.会員ご本人からのご本人の個人情報に関する問合せ・変更・利用停止については、クラブにご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。また、個人情報の取扱に関してご意見がありましたら、同じくクラブで承ります。
4.クラブは、予め会員の同意がある場合、本規約に定められた場合、及び法令等に基づき要請された場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。
5.クラブは、会員に対し、販売促進用資料、ダイレクトメール、及びその他の宣伝用資料を送る権利を有します。
第22条(細則)
本会則に定めのない事項にについては、細則を設定し、これを定めます。
第12条(除名) 第23条(会則及び細則の変更)
委員会は、会員が次の各号の一つに該当した場合は委員会の判断により、会員資格を
一時停止または除名することができます。
1.会費、その他の支払いを3ヶ月以上滞納したとき
2.本クラブ施設を故意に破損したとき
本会則及び細則の改正は委員会の定めるところによるものとし、その改正の効力は
すべての会員におよぶものとする。
レンブラントホテル大分ウェルネスクラブ細則
第9条(7年以内の入会保証金の返還)
第1条(入会金、入会保証金) 会則第10条の入会保証金の返還率を次の通りとします。
入会金、入会保証金は別に定める料金表の通りとします。 1.死亡 入会保証金の 100%
2.傷病等による継続不能 | 〃 | 90% |
3.転勤、転居による継続不能 | 〃 | 80% |
4.除名 | 〃 | 70% |
5.その他委員会が別に認めた場合 | 〃 | 70% |
第2条(年会費)
年会費は別に定める料金表の通りとします。
第3条(利用料)
会員、会員同伴ビジター及びホテル宿泊者の利用料は別に定める料金表の通りとし
ます。 第10条(料金等の変更)
第4条(施設利用の範囲)
会員、会員同伴ビジター及び宿泊者は本クラブの全施設をご利用いただけます。
但し中学生以下の方はxx、ゴルフ練習場、メンバーズラウンジの利用はできません。
年会費、入会金、入会保証金、利用料、名義変更料等については、経済情勢の変動により変更させていただく場合があります。
第11条(施設利用時の遵守事項)
第5条(年会費、利用料のお支払い) 施設ご利用に際し次の事項を遵守してください。
1.会員(個人会員・法人会員) 1.現金、貴重品は、本クラブのフロントへお預けください。
会費は1 0 月1 日から翌年9 月3 0 日までを1 年度とし、前年度9 月3 0 日までに 1 年分前納一括払いとします。ただし年度の途中で入会される場合は、月割計算で入会時に当該年度分の会費を前納していただきます。この場合月数に
2.酒気を帯びての利用はなさらないでください。
3.皮膚疾患、外傷等で包帯をしてのご利用はなさらないでください。
4.伝染性疾患のある場合はご利用なさらないでください。
端数のある時は、これを切り上げて計算することとします。 5.所定の場所以外での喫煙及び飲食はご遠慮ください。
(無記名式法人会員・短期会員・平日女性会員・ウィークエンド女性会員) 6.中学生以下の方は保護者同伴でご利用ください。
会費は入会月より1 年とし、 入会月の前月末 まで に前 納払 いと しま す。
2 . 会 員 同 伴 ビ ジ タ ー 及 び 宿 泊 者 は 、 そ の 都 度 お 支 払 い い た だ き ま す 。
7.プールの水質保全のため、ご利用前に必ずシャワーを浴びてください。水に溶けやすいお化粧等は落としてからご利用ください。サンオイルの使用はしないでください。
第6条(名義変更料) 8.プールサイドからの飛び込みは危険なのでなさらないでください。
法人会員の同一法人内、 また、 個人会員の2 親等内における名義変更料は、
5,000 円( 消費税別) とします。
9.スイミングキャップは必ず着用してください。
10 . 遊泳中は眼鏡、シュノーケル、足ひれ等を着用しないでください。水中眼鏡は、
第7条(変更事項) ホテルが指定する以外のものを着用しないでください。
会員は、その名称住所その他入会申込書記載事項に変更があった場合は、直ちに
ホテルへ届け出てください。
11.水中に潜ったり、水しぶきなどで他の利用客に迷惑になるようなことは、なさらない
でください。
第8条(会員証の返還及び再発行) 第12条(改正)
会員が資格を喪失したときは直ちに会員証をホテルへお返しください。会員証の
紛失汚損の場合は速やかにホテルへお届けください。会員証の再発行をさせていただきます。尚、再発行については実費をいただきます。
本細則の改正、変更は本クラブが定めるところによるものとし、その効力は、全ての
会員に及ぶものとします。