本規約は、「株式会社⽇本晴れのフィットネス事業、「Nbuy fitness」として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派⽣するサービスの利⽤に関し適
利用規約
第1条【適用範囲】
本規約は、「株式会社⽇本晴れのフィットネス事業、「Nbuy fitness」として運営するフィットネスクラブ(以下「当クラブ」といいます。)およびそれに派⽣するサービスの利⽤に関し適
⽤されるものとします。
第2条【会員制度】
1当クラブは会員制とします。
2当クラブに⼊会される⽅は、本規約を承諾し、所定の⼊会申込書・誓約書等を提出し、利⽤規約等の諸契約を締結することにより⼊会が認められ、当クラブの諸施設を利⽤することができます。
3未xx者が⼊会を希望する場合は、⼊会同意書に本⼈とその親権者が,連署の上、⼊会⼿続き
を⾏うものとします。この場合、親権者は,本規約に基づく責任を本⼈と連帯して負うものとします。
4会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)、施設内諸規則、当クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第3条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできません。 (1)本規約および当クラブの諸規則を遵守できない者。
(2)本申込を⾏う者が、申込書に記載された本⼈と同⼀⼈物であることを確認できない者。
(3)タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、当クラブ内(施設のみならず、駐⾞場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を⼀切⾏わな
いことに同意できない者。
(4) 過去または現在において暴⼒団または反社会勢⼒に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と当社が判断した者。
(5) 医師等により運動を禁じられている者。
(6) 伝染病、その他、他⼈に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者。
(7) 10歳未満の者(満10歳の⼩学⽣は⼊会可能とします。但し中学⽣までは保護者同伴とする。)
(8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの⼊会が禁じられている者。 (9)未xxで当クラブの利⽤に関して親権者の同意を得られない者。
(10)その他、会員としてふさわしくないと判断した者。
(11)筋⾁の痙攣、意識の喪失などの症状、疾病を有している者。
(12)会費の滞納を含め、過去に他クラブから除名通告を受けたことのある者。
第4条【会員、セキュリティカード手数料等】
1 会費、セキュリティカード発⾏⼿数料、その他費⽤(以下
「会費等」といいます。)を定めるものとします。会員は、会費等が店舗により異なることを理解します。
2会員は、会費等を、所定の⽅法で⽀払うものとします。⽀払い時期は、在籍する⽉の⽉末までの分を、前⽉末⽇までに⽀払うものとします。但し、⼊会時の初回⽀払時期については別途定めま
す。
3会員は、実際の施設利⽤の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて⽀払う義務があります。⼀旦⽀払った会費等は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4当クラブは、会費等の改定を⾏うことができます。その場合、1ヶ⽉前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適⽤されるものとします。
5会員が会費等その他の債務を、⽀払期⽇を過ぎても履⾏しない場合、当クラブは、会員に対
し、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇の前⽇までの⽇数に年14.6%の割合で計算される⾦額を延滞利息として、会費等その他の債務と⼀括して、当クラブが指定する⽅法で⽀払いを 求めることができるものとします。その際の必要な振込⼿数料等その他の費⽤は、当該、会員の負担とします。
第5条【セキュリティカード】
1当クラブは、会員に対しセキュリティカードを交付します。
2会員がクラブ諸施設に⼊る際には、当該会員に交付されたセキュリティカードを提⽰するものとし、会員本⼈がセキュリティカードを携帯していない場合は、施設内に⽴ち⼊ることはできません。
3セキュリティキカードは、交付された会員本⼈もしくは利⽤権限を有する者のみが使⽤し、他の者が使⽤することはできません。
4会員は、セキュリティカードを第三者に貸与することはできません。万⼀、セキュリティカード
を貸与した場合は強制退会の対象となります。
5会員は、セキュリティカードにつき紛失、盗難、または破損が⽣じた場合には、速やかに 所属加盟
店にその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属当クラブが相当と 認めるときは、会員は、再発⾏の⼿数料1,100円を⽀払った上で、セキュリティカードの再発⾏を受けることがで
きます。
第6条【会員以外の施設の利用】
当クラブは、次の条件をいずれも満たす場合には、ビジターに当クラブを利⽤させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者による施設利⽤を認めておりません。
(1)当クラブがビジターについて利⽤料を定めているときは、これを⽀払うこと。 (2)事前に利⽤する事を書⾯による承諾を得ること。
(3)施設の利⽤を、同伴した会員に認められた範囲および必要に応じて制限した 範囲に限ること。
第7条【遵守事項】
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1) 施設及び機器の使⽤にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、当クラブの説明並びに指⽰に従わなければなりません。
(2) 当クラブの利⽤時は、常に当クラブが定める以下の禁⽌事項を含むドレスコードを遵守します。
①ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている⾐服、履物または服飾品。
②サンダル、草履、または⻑靴。
③裸⾜。
④ヒールが⾼い、または滑りやすい履物。
⑤スパイクシューズ等、施設⼜は器具を傷つける可能性のある履物。
⑥その他、当クラブまたは当クラブがふさわしくないと判断した服装、露出の多い服装など、履
物、服飾品または装飾品。
(3) 当クラブ内において、以下の⾏為は禁⽌されます。
①営利⽬的または宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動、その他当クラブの⽬的
と反する活動を⾏うこと。
②法律で禁⽌された薬物等を使⽤すること。
③他の会員またはビジターに対し、パーソナルトレーニングを⾏い、またはそのように評価される活動を⾏うこと。
④本規約に基づき当クラブの利⽤を認められていない者を同伴させること。
⑤タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。
⑥施設、器具または什器を故意または過失により破損すること。
⑦⼤声または奇声を発すこと。
⑧他の会員、ビジター、当クラブのスタッフに対して暴⼒的な⾔動、性的な⾔動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑⾏為と受け取られる⾔動をすること。
⑨当クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信⽤あるいは品位を傷付けること。
第8条【入館の禁止、退場】
1当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する⽅につき、相当期間の⼊館の禁⽌または退場を命じることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しない者。
(2)当クラブにおいて、第4条に定める⼊会資格を⽋いていると判断した者。または⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告 しなかった 者。
(3)当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利⽤が出来ないと判断した者。
(4)当クラブにおいて、著しく不潔な⾝体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者。
(5)当クラブの承諾なくセキュリティカードを持たずに⼊館した者。 (6)本規約の⼿続に従わずビジターを⼊館させた者及び⼊館したビジター。 (7)⾃⼰都合により会費等の全部または⼀部を滞納した者。
(8)上記の他、当クラブが⼊館の禁⽌または退場を命じることが適切であると判断した者。 2当クラブへの⼊館禁⽌中の会員は、禁⽌中も会費等を⽀払わなければならないものと します。
第9条 【 休会および復帰 】
1 会員は、⾃らまたは法律上の権限を確認できる代理⼈をして、所属クラブに来店し、所定の休会届の記⼊による⼿続きを ⾏った上で、⽉単位でクラブを休会することができま す。電話、電⼦メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 休会⼿続は、休会開始を希望する⽉の前⽉10⽇までに⾏うものとし、その場合、休会開始希望⽉の1⽇より休会扱いと します。各⽉の11⽇以降に休会⼿続がとられた場合は、翌々
⽉の1⽇より休会扱いとなります。
3 休会する会員は、別に定める休会費を⽀払うものとします。
4 本条の休会⼿続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、クラブのご利⽤がなくても通常の会費等が発⽣します。
5 休会していた会員は、休会届記載の終了⽇経過後、⾃動的に⽉単位でクラブに復帰扱いとなります。 その場合、復帰⽉から通常の会費等を⽀払うものとします
第10条【退会】
1会員が⾃⼰都合により当クラブを退会する場合は、⾃らまたは法律上の権限を確認できる
代理⼈を通して、当クラブに来店し、所定の退会届の記⼊による⼿続きを⾏った上で、 ⽉末をもって退会することができます。電話、電⼦メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2退会⼿続は、退会を希望する⽉の前⽉10⽇までに⾏うものとし、その場合、⽉末⽇をもって退会となります。各⽉の11⽇以降に退会⼿続がとられた場合は、翌々⽉の末⽇をもって退会扱いとなります。
3本条の退会⼿続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利⽤がなくても通常の会費等が発⽣します。
4会費等の全部または⼀部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。また、第1項の退会届の提出後に、退会⽉会費等の未納が発覚した場合は、第1項の退会届は無効となり、在籍は継続するものとします。
5会費等は、退会が⽉の途中であっても、当該⽉分を全額⽀払わなければなりません。
6会員が⾃⼰都合により会費等の全部または⼀部の滞納が2ヶ⽉間となった場合、または 会費等の全部または⼀部を⽀払わない⽉が2ヶ⽉連続した場合は、強制退会とします。また滞納分については全額現⾦または当クラブが指定した⽅法で⽀払わなくてはなりません。
7キャンペーン期間の⼊会の⼊会⽉から6ヶ⽉未満の退会の場合、違約⾦として⼊会⾦3,300
円、事務⼿数料2,200円の⽀払いをもっての退会とする。
8 ⼊会後、第4条⼊会資格・利⽤規約に反することが判明した場合はその時点で退会となります。
第11条【届出等】
1会員は、⼊会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに当クラブにおいて、所定の⼿続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2当クラブから会員への諸通知等は、会員からの届け出のあった最新の住所あてに⾏い、 その発送をもって効⼒を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いま
せん。
第12条【強制退会】
1当クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を当クラブから強制的に退会させることができます。
(1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しないとき。
(2)当クラブにおいて、第4条に定める⼊会資格を⽋いていると判断したとき。または⼊会に際し虚偽の申告をし、あるいは⼊会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。 (3)第10条第6項に該当したとき。
(4)その他、当クラブにおいて、会員としてふさわしくない⾔動があったと認めたとき。
2当クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から当クラブの施設を利⽤することができません。
3当クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4強制退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく当クラブへの⼊会はできません。
第13条【資格喪失】
会員は、次の場合に、⾃動的にその会員資格を喪失します。 (1)退会。
(2)死亡または法⼈の解散。 (3)当クラブを閉鎖したとき。
第14条【会員資格の譲渡禁止等】
当クラブの会員資格は、本⼈限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の⾏為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第15条【営業日および営業時間】
当クラブの営業⽇、営業時間およびスタッフ受付時間については、別に定めます。ただし、気
象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第16条【施設の利用制限】
1当クラブは、次の理由により施設の全部または⼀部の利⽤を制限することがあります。
そのような制限がなされる場合でも、当クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の
⽀払義務が縮減または停⽌されることはありません。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業が困難と認めたとき。 (2)施設の点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他⽌むを得ざる事由が 発⽣したとき。
(4) その他当クラブが休業を必要と認めるとき。
2前項の場合、1週間前までにその旨をホームページにて告⽰します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。
第17条【施設の閉鎖・変更】
当クラブは、次の理由により施設の全部または⼀部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと判断し、営業を不可能と認めたとき。 (2)法令の制定、改廃、⾏政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他、経営上⽌むを得ざる事由が発⽣したとき。
第18条【賠償責任】
1当クラブ内で発⽣した紛失、盗難、傷害その他の事故については、⼀切の責任を負いません。
2会員またはxxxxは、⾃⼰の責に帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発⽣した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責任を負わなければなりません。
第19条【解散】
1当クラブは⽌むを得ざる事由が発⽣した場合には、3か⽉前の予告をすることにより、解散することができます。
2解散の事由が天災、地変、公権⼒の命令、強制その他の不可抗⼒である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。
3当クラブの解散の場合、会員に対し、特別の補償は⾏いません。
第20条【通知予告】
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定の場所に提⽰する⽅法により⾏います。
第21条【本規約その他の諸規則の改定】
当クラブは、本規約、細則、利⽤規定、その他当クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効⼒は最新の改訂⽇をもってすべての会員に適⽤されます。
第22条【適用法および専属的合意管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、⽇本法とします。会員と当クラブの間で訴訟の必要が⽣じた場合、当クラブの運営する本社所在地を管轄する地⽅裁判所を当該訴訟 の第⼀審専属的合意管轄裁判所とします。
第23条【xx】
当クラブは、本規約を外国語に翻訳し⽇本語と外国語との対訳形式で本規約を発⾏することがありますが、⽇本語版をxxとし、⽇本語版と外国語版に不⼀致がある場合は⽇本語版が優先します。
附則
本規約は2021年10⽉1⽇ 発効