Contract
カードローン契約規定 新旧対照表
※改正箇所…太字下線で表示。
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
(前文) 私は、信金ギャランティ株式会社の保証により、以下の事項を確認のうえカードローンの利用を申し込みます。なお、借入諸条件については本申込書、カードローン契約規定およびローンカード規定の各条項に、保証条件については保証委託約款の各条項に従い債務弁済の義務を履行します。 第1条(取引方法) ~ 第4条(新規貸越の停止) (略) (貸越金利息・損害金) 第 5 条 第1~5項 (略) 6 . 前項による利率、損害金の割合の変更の内容は、金庫の店頭または 自動機の設置場所に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 第6条(定例返済) ~ 第 19 条(報告および調査) (略) (契約の変更) 第2 0 条 この契約の内容を変更する場合(第5条第5項による利率・損 害金の割合の変更を除く)、金庫は変更内容および変更日を借主に通知するものとします。借主および金庫は、変更日以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。 第 21 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡) ~ 第 23 条(合意管轄) (略) 以 上 | (前文) (同左) 第1条(取引方法) ~ 第4条(新規貸越の停止) (同左) (貸越金利息・損害金) 第 5 条 第1~5項 (同左) 6 .前項による利率、損害金の割合を変更する場合には、金庫は変更を行 う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 第6条(定例返済) ~ 第 19 条(報告および調査) (同左) (契約の変更) 第20 条 民法第 548 条の4の規定に基づいて、この契約の内容を変更す る場合、金庫は変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。借主および金庫は、その効力発生時期以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。 第 21 条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡) ~ 第 23 条(合意管轄) (同左) 以 上 | 改正債権法第 548 条の4の条文に合わせて表現を一部改正 改正債権法第 548 条の4の条文に合わせて表現を一部改正 |
信用金庫および保証会社に対する個人情報に関する同意条項 新旧対照表
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容(契約種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など)および返済状況(入金日、入金予定日、残高、完済日、延滞、延滞解消など)に関する情報 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内 (債務の返済を延滞した事実に係る情報は契約期間中および契約終了後5年間) |
取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など)に関する情報 | - | 契約継続中および契約終了後5年以内 (債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年以内) | |
加盟する信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該照会日から6ヵ月以内 | 当該照会日から6ヵ月間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | ― | ― |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難(追加)等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー | |
氏名、生年月日、性別、住所(全国銀行個人信用情報センターのみ本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先等の本人情報 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 | 以下の情報のいずれかが登録されている期間 |
契約内容(契約種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額など)および返済状況(入金日、入金予定日、残高、完済日、延滞、延滞解消など)に関する情報 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了後5年以内 | 契約期間中および契約終了後5年以内 (債務の返済を延滞した事実に係る情報は契約期間中および契約終了後5年間) |
取引事実(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡など)に関する情報 | - | 契約継続中および契約終了後5年以内 (債権譲渡の事実に係る情報は発生日から1年以内) | |
加盟する信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該照会日から6ヵ月以内 | 当該照会日から6ヵ月間 |
不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、 取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | ― | ― |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間 | ||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 | 登録日から5年以内 |
※改正箇所…太字下線で表示。
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) ~ 第2条(個人情報の利用) (略) (信用情報機関への登録・利用)第3条 (略) 第4条(個人情報の開示・訂正・削除) ~ 第9条(お問合わせ窓口) (略) 以 上 | 第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) ~ 第2条(個人情報の利用) (同左) (信用情報機関への登録・利用)第3条 (同左) 第4条(個人情報の開示・訂正・削除) ~ 第9条(お問合わせ窓口) (同左) 以 上 | 全国銀行個人信用情報センターの貸付自粛制度の導入にかかる改正 |