「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度( J-クレジット制度)実施要綱」(平成 25 年 4 月 17 日付け経済産業省、環境省、農林水産省策定)に定めるものとする。
J-クレジット売買契約書(標準)
売払人 xx県知事 xx xx(以下「売払人」という。)と買受人 ○○○(以下「買受人」という。)とは、国のJ-クレジット制度に基づくJ-クレジットの売買に関し、ここに契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxx等の義務)
第 1 条 売払人、買受人両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 売払人、買受人両者は、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
(定義)
第 2 条 本契約に別段の定めのない限り、本契約において用いられる用語については、
「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度( J-クレジット制度)実施要綱」(平成 25 年 4 月 17 日付け経済産業省、環境省、農林水産省策定)に定めるものとする。
(J-クレジットの売買)
第 3 条 売払人は、次に掲げるJ-クレジットを、次に定める販売数量及び販売金額により買受人へ売り渡し、買受人はこれを買い受けるものとする。
(1) 販売数量:xxxxxJ-クレジット ○○二酸化炭素トン
(2) 販売金額:金○○○,○○○円
(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)
(契約保証金) ※契約額 100 万円以上の場合
第 4 条 買受人は、本契約締結と同時に、契約保証金として、金○○,○○○円を売払人に納入しなければならない。
2 前項の契約保証金は第 11 条に定める損害賠償額の予定又はその一部としないものとする。
3 第 1 項の契約保証金には、利息を付さない。
4 売払人は、買受人が次条第 1 項に定める義務を履行したときは、遅滞なく第 1 項の契約保証金を買受人に返還するものとする。ただし、買受人は、同項の契約保証金を売買代金の一部に充当することを、売払人に事前に申し出ることができる。この場合、売払人は、同項の契約保証金を次条第 2 項の定めにより処理する。
5 売払人は、買受人が次条第 1 項に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定め
る契約保証金を売払人に帰属させることができる。
(契約保証金) ※契約金額 100 万円未満の場合
第 4 条 契約保証金は、金○○,○○○円とし、xx県財務規則(昭和 42 年xx県
規則第 2 号)第 143 条第 7 号の規定によりその納付は免除する。ただし、買受人が次条第 1 項に定める義務を履行しないときは、契約保証金に相当する金額を、違約金として売払人に納入しなければならない。
(代金の支払)
第 5 条 買受人は、売買代金を、売払人の発行する納入通知書により売払人の定める期日(元号○年○月 ○日)までにその指定する場所において売払人に支払わなければならない。
※契約金額 100 万円以上の場合
2 売払人は、買受人が前条第 1 項に定める契約保証金を売買代金の一部に充当するよう売払人に申し出て、かつ、第 3 条に定める売買代金から前条第 1 項に定める契約保証金の額を控除した額について、前項に定める義務を履行したときは、同項の契約保証金を売買代金に充当する。
(J-クレジットの移転)
第 6 条 売払人は、買受人からの売買代金の支払を確認後、第 3 条第 1 号に定める販売数量をJ-クレジット登録簿により、売払人の保有口座から買受人の指定する保有口座又は無効化口座へ移転するものとする。
(秘密の保持)
第 7 条 売払人及び買受人は、本契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、本契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(遅延利息)
第 8 条 買受人は、売払人から納入通知書が送付されたときは、納入通知書に記載された期限内に滞りなく支払をしなければならない。もし、その期間内に支払を完了しないときは、売払人は支払金額に対し、遅延日数 1 日につき年 2.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を買受人に請求することができる。
※遅延利息の率は、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」の規定により定められた率とする
(契約解除)
第 9 条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。この場合において、解除により買受人に損害があっても、売払人はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1) 買受人が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 買受人が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から売払人が受
けた場合。
(3) 前各号の場合のほか、買受人が本契約に違反したとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合は、買受人は違約金として契約保証金に相当する金額を売払人に支払うものとする。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 10 条 買受人は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく売払人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(損害賠償)
第 11 条 売払人又は買受人は、本契約に定める義務を履行しないため相手方に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として相手方に支払わなければならない。
2 買受人によってオフセットされた商品(サービス、イベント(会議)、自主活動)において第三者に損害が生じた場合、買受人は自己の費用と責任において解決を図るものとし、売払人は一切の責任を負わない。
(契約の費用)
第 12 条 この契約に要する費用は、買受人の負担とする。
(疑義の決定)
第 13 条 本契約に関し疑義のあるときは、売払人と買受人が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第 14 条 本契約に関して生じた売払人と買受人との紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、売払人と買受人が両者記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売払人 xxxxxxxxxxx 000-0
xx県知事 xx xx x
買受人 住所
氏名 印