発注者は、民間事業者のノウハウを活用して実施することにより、大曲仙北広域市町村圏組合管内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり、安全かつ安定的に適正処理を行う とともに、その処理を効率的かつ効果的に実施し、質の高い公共サービスの提供、財政支出の削減及び平準化をするために、本事業を「民間資金等の活用による公共施設等の促 進に関する法律」に準じて、公設民営化方式(DBO方式
新xxxx広域中央し尿処理センター施 設 整 備 事 業基 x x 約 書 (案)
令和4年4月
大曲xx広域市町村圏組合
新大曲xx広域中央し尿処理センター施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して大曲xx広域市町村圏組合(以下「発注者」という。)と【入札参加企業又は参加グループ(「代表企業」兼
「構成員」である○、「構成員」である○及び○、並びに「協力企業」である○及び○をいう。)】【及び
●●(以下「運営事業者」という。)】(以下「受注者」という。)とは、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約を締結する。
前文
発注者は、民間事業者のノウハウを活用して実施することにより、xxxx広域市町村圏組合管内から発生する一般廃棄物等を長期にわたり、安全かつ安定的に適正処理を行うとともに、その処理を効率的かつ効果的に実施し、質の高い公共サービスの提供、財政支出の削減及び平準化をするために、本事業を「民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律」に準じて、公設民営化方式(DBO方式
(Design:設計、Build:施工、Operate:運営)により実施することとした。
発注者は、入札説明書等に従い、受注者から提出された提案書その他の関連書類を審査した新大曲xx中央し尿処理センター施設整備事業に係る事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において総合評価一般競争入札方式による事業者選定の結果を踏まえ、受注者を落札者として決定した。
発注者と受注者との間で、本事業に関し、令和[ ]年[ ]月[ ]日付で基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
発注者と受注者は、上記の経緯のもと基本協定第4条第1項の定めに従い、本事業の全般にわたる事項及び本事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、この基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
なお、①本基本契約は、同日付で締結される、②発注者と[ ]/[ ]建設工事共同企業体(以下「建設事業者」という。)との間の建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)及び③発注者と運営事業者との間で締結される運営・維持管理業務委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)と不可分一体なものとして、特定事業契約を構成することを確認する。
また、本基本契約は仮契約とし、発注者が建設工事請負契約について大曲xx広域市町村圏組合議会の議決を経たときに本契約として成立するものとする。
ただし、受注者がこの契約の締結の日からこの契約が本契約となる時までに地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第167条の4若しくは第167条の11の規定による競争入札の参加者の資格の制限を受けた場合又はxxxx広域市町村圏組合指名停止等の措置要領の規定による指名停止処分を受けた場合(指定停止の措置要件が軽微な工事事故によるもので管理者が認めた場合を除く。)その他基本協定に基づき発注者がこの契約を本契約として成立させないこととした場合には、この契約は終了し、本契約として成立しないものとする。この場合において、発注者に損害を生じた場合においては、受注者がこれを賠償するものとし、受注者に損害が生じた場合においては、受注者は、発注者に損害賠償を請求することができないものとする。
新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業 基本契約書
目 | 次 | |
第1条 | (目的) ...................................................................... | 1 |
第2条 | (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) ............................................ | 1 |
第3条 | (事業の概要等) .............................................................. | 1 |
第4条 | (入札説明書等の優先順位) .................................................... | 1 |
第5条 | (役割分担) .................................................................. | 1 |
第6条 | (特定建設工事共同企業体の組成) .............................................. | 1 |
第7条 | (当事者が締結すべき契約) .................................................... | 2 |
第8条 | (設計・建設業務) ............................................................ | 2 |
第9条 | (運営・維持管理業務) ........................................................ | 2 |
第10条 | (再委託等) .................................................................. | 2 |
第11条 | (故障、事故等の発生時の対応) ................................................ | 2 |
第12条 | (本施設の維持管理、保守、更新に係る協力) .................................... | 3 |
第13条 | (受注者を構成する各当事者間の調整) .......................................... | 3 |
第14条 | (運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証) .................................... | 3 |
第15条 | (本施設における電気事業法上の責任等) ........................................ | 3 |
第16条 | (建設共同企業体の解散時に対する措置) ........................................ | 3 |
第17条 | (権利義務の譲渡の禁止) ...................................................... | 4 |
第18条 | (契約の不調) ................................................................ | 4 |
第19条 | (契約期間) .................................................................. | 4 |
第20条 | (秘密保持) .................................................................. | 4 |
第21条 | (談合その他不正行為による解除) .............................................. | 5 |
第22条 | (管轄裁判所) ................................................................ | 5 |
第23条 | (準拠法及び解釈) ............................................................ | 5 |
第24条 | (定めのない事項) ............................................................ | 5 |
新大曲xx広域中央し尿処理センター施設整備事業 基本契約書
(目的)
本基本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
発注者及び受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
発注者は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
本事業の概要は、別紙 1 第 1 項記載のとおりとする。
本事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
本事業において設計・建設及び運営する新大曲xx広域中央し尿処理センター(以下「本施設」という。)の概要は、別紙 1 第 3 項のとおりとする。
(入札説明書等の優先順位)
本基本契約、建設工事請負契約及び運営・維持管理業務委託契約、質問回答書及び対面的対話 結果、要求水準書、入札説明書、提案書の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約及び 運営・維持管理業務委託契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書、提案書の 順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と受注者が協議の上、提案書の記載内容が要求 水準書を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書が要求水準書に優先するものとする。
受注者が本事業の入札説明書に基づき提出した提案書に記載された内容は、受注者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
受注者は、発注者と選定委員会が受注者の提案書に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
(役割分担)
本事業の実施において、受注者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定める役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
本施設の設計に関する一切の業務及び本施設の建設に関する一切の業務(以下「設計・建設業務」という。)は、建設事業者がこれを請け負う。
本施設の運営(運転、維持管理、補修、更新等を含む。)に関する一切の業務(以下「運営・維持管理業務」という。)は、運営事業者がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
建設事業者は、設計・建設業務を請け負うに当たり、複数の企業により構成される場合、入札説明書に定める要件に従い、特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という)を組成することができる。
建設事業者は、前項の定めるところに従い建設共同企業体を組成した場合には、建設共同企業体の組成及び運営に関し、建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
建設事業者は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に
提出するものとする。
(当事者が締結すべき契約)
発注者と建設事業者は、基本協定及び本基本契約に基づき、建設工事請負契約を締結する。発注者と運営事業者は、基本協定及び本基本契約に基づき、運営・維持管理業務委託契約を締結する。
受注者を構成する各当事者は、必要となる建設事業者の下請負契約、運営事業者の再委託契約等をそれぞれ締結するものとする。建設事業者及び運営事業者は、これらの契約締結後速やかに、契約書等の写しを発注者に提出しなければならない。
(設計・建設業務)
建設事業者は、設計・建設業務を、建設工事請負契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書及び提案書に基づき実施するものとする。
建設事業者は、建設工事請負契約の本契約としての成立後、速やかにその業務に着手し、2025 年(令和 7 年)3 月 31 日までに本施設を完成させ、発注者に引き渡す。
(運営・維持管理業務)
運営事業者は、運営・維持管理業務を、運営・維持管理業務委託契約、質問回答書及び対面的対話結果、要求水準書、入札説明書及び提案書に基づき実施するものとする。
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約の本契約としての成立後、運営・維持管理期間の開始日までに運営準備を実施し、運営・維持管理期間における運営・維持管理業務を実施する。
運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約により委託を受ける業務を実施するための人員を、自らの責任で確保しなければならない。
(再委託等)
建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約に基づき受託し、又は請け負った業務に関し、建設事業者又は運営事業者は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約の定めるところに従って第三者に委託し、又は請け負わせることができるものとする。
(故障、事故等の発生時の対応)
運営事業者は、運営・維持管理期間中において、本施設につき事故、故障等の異常事態が発生した場合、運営・維持管理業務委託契約書第 34 条の規定に従い、本施設の運転を停止し、又は監視を強化し、その他異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
受注者を構成する各当事者は、別紙 2 に示す協議ルールに従い、運営事業者が発注者に対して速やかに次項に定める異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行うことを可能とするために、協議を行うものとする。受注者を構成する各当事者は、当該協議の結果に基づき、運営事業者の行う原因の究明及び責任の所在の分析等に協力しなければならない。
運営事業者は、合理的な理由のない限り、第 1 項に定める異常事態の発生後速やかに、発注者に対して、当該異常事態に関する報告又は協議の申し入れを行わなければならない。ただし、緊急を要する事態については、即時に報告しなければならない。
前項に定める報告又は協議の申し入れを、運営事業者が速やかに行わなかった場合の不履行は、当該異常事態の発生に係る責任の所在の如何にかかわらず、運営事業者の債務不履行を構成するもの
とする。
(本施設の維持管理、保守、更新に係る協力)
建設事業者は、本施設の維持管理、保守、更新について、本施設に係る部品の供給(事業期間中における部品の確保を含む。)、本施設の補修の支援等、運営事業者に対して適切な協力を行うものとする。
(受注者を構成する各当事者間の調整)
受注者を構成する各当事者間において、本事業に係る業務の役割分担等に問題が生じた場合は、発注者は、代表企業による受注者を構成する各当事者間の調整に協力しなければならない。
受注者を構成するいずれか又は複数の当時者の責めに帰すべき事由によって、受注者を構成する他の当事者に損害が発生した場合は、相互で解決するものとし、損害を被った当事者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(運営事業者の損害賠償義務等の履行の保証)
構成員は、運営・維持管理業務委託契約に基づく運営事業者の発注者に対する損害賠償義務及び違約金支払義務の履行を、連帯して保証するものとする。
前項に規定する保証の額の上限は、保証債務の履行請求のあった日を基準日とする残期間に係る運営・維持管理業務委託料の総額の 10 分の 1 又は運営・維持管理業務委託料(保証債務の履行請求のあった日が属する事業年度の翌事業年度に予定する運営・維持管理業務委託料)のいずれか大きい額とする。
構成員は、運営・維持管理業務委託契約書第 48 条第 5 項の規定に基づき運営事業者が本施設の改修等を行う必要がある場合で、同項に規定する期間内において運営事業者が既に解散しているときは、運営事業者に代わり、自己の費用により、連帯して同項に規定する本施設の改修等を行う。
(本施設における電気事業法上の責任等)
発注者及び受注者は、本施設において受注者が電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号。)に定められた法令上の責任を負うとともに、当該責任を果たすための権限を有することを確認する。
前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関し、次の各号に掲げる事項を、本事業の実施において遵守することを確認する。
受注者は、発注者から委託を受けた本施設の自家用電気工作物(電気事業法第 38 条第 3 項に定
義される自家用電気工作物。)について、電気事業法第 39 条第 1 項の義務を果たすものとする。 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保する
にあたり、電気事業法第 43 条第 1 項の規定に従って選任されたxx技術者の意見を尊重する。 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、xx技術者として選任された者がそ
の保安のためにする指示に従う。
xx技術者として選任された者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行う。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
建設事業者が建設共同企業体である場合において建設共同企業体が解散した場合も、建設共同企業体の構成企業は、連帯して本基本契約において建設事業者が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
発注者と受注者は、他の当事者の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(契約の不調)
事由の如何を問わず、特定事業契約のうちのいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、本基本契約に別段の定めがない限り、発注者及び受注者のうち当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
前項にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由により、特定事業契約のうちのいずれかが本契約として成立に至らなかった場合には、受注者は、発注者に対して、本事業の入札価格にこれに係る消費税及び地方消費税の額を加算した額の 10 分の 1 に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。
前項の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、特定事業契約のうちいずれかの本契約不成立により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が受注者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる受注者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(契約期間)
本基本契約の契約期間は、仮契約としての締結日(本契約としては、本事業に係る建設工事請負契約の本契約としての成立日)から事業期間の満了日(2040 年(令和 22 年)3 月 31 日)を終期とする期間とする。当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。ただし、発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に対し、書面で通知することにより、本基本契約の一部又は全部を解除することができる。
受注者が本基本契約に基づく義務を履行しない場合に、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合。
建設工事請負契約又は運営・維持管理業務委託契約それぞれの規定に基づき、契約が解除された場合。
前項の定めにかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって、本基本契約は終了するものとする。
前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了後も、前条及び次条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとし、また、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は、本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
発注者及び受注者は、本基本契約又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という)を秘密として保持して責任をもって管理し、本基本契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に発注者、受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情
報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
発注者及び受注者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意し
た情報
第 1 項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 法令に従い開示が要求される場合
権限ある官公署の命令に従う場合
発注者と守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する受託者に開示する場合
発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
受注者は、本基本契約の履行にあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びxxxx広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成 18
年 2 月 15 日)の規定に従い、これらを遵守しなければならない。
(談合その他不正行為による解除)
発注者は、受注者を構成する当事者のいずれかが基本協定第 6 条第 1 項各号に該当したときは、本基本契約を解除することができる。
(管轄裁判所)
発注者及び受注者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、秋田地方裁判所を第xxとする所属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
本基本契約及び関連書類、書面による通知は、日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
本基本契約の変更は、書面にて行うものとする。
(定めのない事項)
本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び受注者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
本基本契約の証として、本書の原本を[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日
(発注者) 秋田県xx市xx栄町13番47号
大曲xx広域市町村圏組合
管理者 xx xx 印
(受注者) (代表企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(構成員)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(協力企業)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
(運営事業者)
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙 1(第 3 条関係)
本事業の概要
1.本事業の概要
(1)事業名称
新大曲xx広域中央し尿処理センター施設整備事業
(2)公共施設等の概要
ア 所在地 秋田県xx市花館字xxxxx 3-24 他イ 敷地面積 約 4,400m2
(3)事業方式
DBO(Design-Build-Operate)方式
2. 事業日程
(1)特定事業契約(仮契約)締結
[ ]年(令和[ ]年)[ ]月[ ]日
(2)建設工事請負契約
特定事業契約の本契約としての成立日から2025年(令和7年)3月31日まで
(3)運営・維持管理業務委託契約
特定事業契約の本契約としての成立日から2040年(令和22年)3月31日まで
(運営・維持管理期間) 2025年(令和7年)4月1日から2040年(令和22年)3月31日まで
3. 施設の概要
施設の種類 | 概 要 | |
汚泥再生処理センター | 処理方式 | 水処理設備:前脱水+希釈+下水道放流方式 (希釈水は下水処理水を利用予定)資源化設備:助燃剤化方式 |
処理能力 | 136kL/日 (し尿:36kL/日、浄化槽汚泥 89kL/日、有機性廃棄物(農業集落排水施設汚泥)11kL/日) |
以 上
別紙 2(第 11 条関係)
異常事態発生時における受注者の協議ルール
【事業者提案により記載する。】
以 上