入居者は、事務室の営業時間内は、正面玄関を通りエレベータにて各階のフロアまで行き、自身のオフィス(パーテーションオフィスを除く)を開錠してください。事務室の営 業時間外は、非接触 IC カードを使用し、時間外出入口を通り施設内に入ってください。なお、チャレンジショップの夜間利用が行われるときは、1階のエレベータスイッ チが施錠されておりますので、開錠し、使用後は施錠してエレベータを使用し、自身のオフィスのあるフロアまで移動してください。
xx市創業センター(オフィス)利用規約
本規約は、一般社団法人前橋起業支援センター(以下、「運営者」といいます。)が管理・運営する施設「xx市創業センター」(以下、「施設」といいます。)の利用について定めるものです。ご利用に際しては、本規約の内容を十分にご理解いただき、これを遵守してください。
1.運営目的
起業家の育成施設を設置することで、起業家の事業成長を図るほか、起業家が集う起業拠点を中心市街地に設けることで、新たなにぎわいを創出し、地域経済の活性化と発展を図るものとします。
2.オフィス入居
本施設に入居できる者は、運営者との問で「定期建物賃貸借契約書」を締結している入居者及びその使用人とします。ただし、使用人につきましては、事前に運営者へ書面での届け出を行い、その了承を得ている者とします。また、本施設入居者と取引関係等のある来訪者については商談等の事業目的についてのみ本施設への一時的な入室を認めます。
3.利用目的
オフィスは、xx市で新たに事業を行おうとする創業予定者と、創業後5年未満の法人・個人事業主、第二創業を目指す者を対象として一定期間継続的に活動を行うためのスペースを提供し、事業活動の継続、発展、自立を支援する施設です。
入居者は本施設の運営主旨を理解し、他の入居者との協調・協力のもと施設の安全な維持 管理に努めてください。
4.本施設への入退室
入居者は、事務室の営業時間内は、正面玄関を通りエレベータにて各階のフロアまで行き、自身のオフィス(パーテーションオフィスを除く)をxxしてください。事務室の営業時間外は、非接触 IC カードを使用し、時間外出入口を通り施設内に入ってください。なお、チャレンジショップの夜間利用が行われるときは、1階のエレベータスイッチが施錠されておりますので、xxし、使用後は施錠してエレベータを使用し、自身のオフィスのあるフロアまで移動してください。
入居者は、退出の際は、必ず自身のオフィス(パーテーションオフィスを除く)に施錠して退出してください。また、施設に機械警備が設置された場合には、適切に機械を操作し、警備を行ってください。
5.本施設の所在地、運営時間、賃借料、及び管理運営委託団体
(所在地)
〒371-0022 xx市xxx町2-7-10
(入居スペース)
オフィス(大)2室 30,000円(税別)/月
オフィス(小)4室 18,000円(税別)/月
パーテーションオフィス8 ブース 6,000円(税別)/月
(事務室の営業時間)
午前9:00から午後5:00
ただし、土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までを除く
(オフィスの利用可能時間)
365日 24時間
(会議室の利用)
入居者が事業のために使用する場合は無料
(管理・運営者団体)
一般社団法人 前橋起業支援センター 電話 027-221-2500
6.オフィス及び共用施設、利用可能施設・設備について
入居者は、次の事項を遵守してください。
① オフィス、共用施設共に指定された場所を除き建物内は禁煙です。
② パーテーションオフィスの空調、照明は共用です。本施設への最初の入室者が操作してください。最終退室者は、必ず空調の電源を切り、消灯の確認励行してください。
③ トイレ等の照明は極力消灯に努めてください。
④ 廊下等は荷物・資料等で占拠せず、各自のオフィス、スペースを使用してください。
⑤ 特に共有スペースは整理整頓し、衛生的な環境の確保に努めてください。
⑥ 郵便物、宅配便等の対応については各自で行ってください。
7.電話回線等
電話・インターネット等の引込みは、入居者と各供給事業者との問で直接契約してください。 新たに配線工事等が必要な場合は、事前に運営者の許可が必要です。
8.清掃、ごみの処理について
専有ブースの清掃、ごみの処理は各自で行ってください。
9.利用にかかる権利の譲渡・転貸の禁止
入居者は、本施設を利用する権利について、その名目のいかんを問わず当該権利を第三者に譲渡・転貸、当該権利に担保を設定する等一切の処分行為をすることはできません。入居者は、運営者の文書による承諾を得ずに本施設を賃貸、使用貸借、その他 理由のいかんを問わず第三者に利用させることはできません。
10.入居者の責務
入居者は、次の事項を遵守してください。
① 入居者は、常に善良なる管理者の注意をもって本施設及び什器備品を利用してください。
② 入居者は、運営者の定める利用規約および定期建物賃貸借契約書の内容、関係法令の定める事項を自ら遵守するとともに、入居者の使用人、作業員等関係者、入室者等に対しても遵守させてください。
③ 入居者は、運営者と連結・調整を図りつつ、利用施設とその周辺に対する秩序維持に努め入室者同士での整理・案内誘導、作業員等関係者の管理・調整、また盗難・事故防止等を行ってください。
④ 不測の災害や事故等に備え、本施設のご利用前に非常口、避難誘導方法、消火器の位置等を確認するとともに、入居者の使用人、作業員等関係者、入室者等に対して事前に説明しておいてください。
⑤ 入居者は、自己の責任と負担において必要な損害賠償保険、傷害保険などに加入してください。
⑥ 入居者は、利用規約に定める本施設の管理運営上危険な行為、その他本施設の他の利用者等に迷惑を与える行為は行わないでください。
⑦ 入居者は本施設内での自炊はできません。
⑧ インターネットをご利用される場合、パソコン等の不具合、データーの消去・漏えい等に対するセキュリティ対策を入居者の責任により行ってください。
⑨ その他本施設のご利用に関しては、運営者、または運営者の委託元(xx市)の指示に従ってください。
⑩ 入居者は、施設での法人登記を希望する場合は、運営者の許可をとり登記を行ってください。登記後は、登記簿謄本を運営者にご提出ください。また、法人登記を施設で行った場合、退去時に新しい住所へ登記を移転していただきます。
⑪ 施設は、起業家育成支援施設であることを十分にご理解のうえ、施設の利用にあたっては、ふさわしい身なりやマナーを心がけてください。
11.利用の制限
次の各号に該当する場合は、ご利用をお断りいたします。
① 本施設の設置目的を逸脱または本施設の品位を損なうおそれがあると認められるとき。
② 運営者に対する提出書類等に虚偽の記載があるとき。
③ 本施設にかかる法令の規定に反するとき。
④ 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。
⑤ 集団的にまたは常習的に暴力等不法行為を行うおそれがある組織の利用、またはその組織との関係を有すると認められるとき。(反社会的勢力に該当するとき。)
⑥ 本施設の他の利用者等に不都合または支障が生じるおそれがあると認められるとき。
⑦ 本施設または設備・備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
⑧ 本施設の管理・運営上、支障があると認められるとき。
⑨ 法令違反または不xxな営業等により社会的な信用を失ったとき。
⑩ 盲導犬以外のペット、灯油火薬等の危険物、その他騒音や臭気等のおそれのある物品の施設への持ち込みは一切禁止します。
⑪ その他、運営者が不適当であると認めたとき。
12.利用の中止
次の各号に該当する場合には、本施設の利用中であっても、利用の中止等をさせて
いただくことがあります。 なお、その結果、入居者に損害が生じる場合があっても、運営者は一切の責任を負いません。
① 前記「10.入居者の責務」の各号のいずれかに違反すると認められたとき。
② 前記「11.利用の制限」の各号のいずれかに該当すると認められたとき。
③ 本施設の利用に際し、法令に定める関係官公庁への届出を怠り、その指示に従わない とき。
④ 天災地変その他の不可抗力によって本施設の利用ができなくなったとき。
⑤ 本施設の管理・運営上、利用が不相当となるやむを得ない事由が生じたとき。
⑥ 利用規約に反する行為があったとき。
⑦ その他本規約に定める事項に違反したとき。
13.物品の搬出入上の注意
入居者が本施設に大掛かりな物品を搬出入する場合は、運営者と事前に内容を相談のうえ、その指示に従って実施してください。物品の搬出入時等の利用施設、備品および付帯設備等を汚損・破損するおそれのある場合は、運営者の指示に従い入居者の責任と費用負担で必ず床面・壁面を養生してください。
14.立ち入り
運営者または運営者の指定する者は、入居者が本施設を利用中であっても本施設に立ち入り、本施設を点検し、必要であれば、適正な処置を講じることができます。
15.損害賠償
入居者が本施設およびその設備・備品を毀損、汚損、紛失等を行い、本施設もしくは本施設の他の利用者等に損害を与えた場合、また管理運営等に支障をきたす事態を発生させた場合、ただちに運営者に連絡してください。この場合、入居者は運営者および相手方の被った損害を賠償しなければなりません。
その他、運営者の定める利用規約および施設利用に関する運営者との協議事項に違反した結果、運営者または本施設の他の利用者等に損害を与えた場合 運営者、および相手方の被った損害を賠償しなければなりません。
16.免責
① 前記「12.利用の中止」に定める事由により、利用の中止をした場合、入居者がこれにより損害を受けても運営者はその損害を賠償する責任を負いません。
② 不測の事故、天災地変および官公署の命令・指導などにより、本施設の利用が不可能な事態が生じた場合、入居者がこれによって損害を受けても運営者はその損害を賠償 する責任を負いません。
③ 運営者は、運営者の故意または重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による入居者の損害については、その責任を負いません。
④ 本施設の機材・設備等の故障等により入居者の所期の目的が達成されない場合でも運営者は損失補償をいたしません。
⑤ インターネットを利用してパソコン等に不具合や、データーの消去・漏えい等の事態 が生じた場合、入居者がこれによって損害を受けても運営者はその損害を賠償する責 任を負いません。
17.駐車場について
オフィス1ヶ所につき市営パークxxxの駐車場の利用が可能です。利用を希望する場合は、運営者に届出てください。また、オフィス退去時には、貸与された駐車券は必ず返還してください。返還されない場合は、運営者が被った損害を賠償しなければなりません。来訪者の駐車場はございません。ただし、前橋中央駐車場に駐車する場合、オフィス入居者に対し上限を決め、無料駐車券を配布しますので、運営者と協議を行ってください。
18.関係官公庁等への届出
本施設の利用に際して必要な法令に定められた関係官公庁への届出および許可申請等や関係機関への届出等は、入居者の責任と負担で行ってください。
19.利用規約の変更
当利用規約は運営者の判断をもって、随時内容を改正していきます。改正後の利用規約につきましては運営者から入居者に対して通知いたします。
20.準拠法等
当利用規約については日本国法を準拠法とし、本施設の利用に関する訴訟等については前橋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
21.施設運営について
運営者は、施設の運営のために次の各号のとおり情報等を運用いたします。
① 施設の運営に必要な入居者の個人情報を含めた情報は、委託元であるxx市に提供されます。
② 施設の宣伝や事業周知等のために撮影された利用者の画像等の使用権利は全て運営者に帰属します。
22.運営者への委託元
前橋市大手町2丁目12-1
xx市 産業経済部 産業政策課
インキュベーション担当 電話 027-898-6983
FAX 027-224-1188
E-mail xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
2015年11月15日施行