・外国預託証券(DR)のお取引については、上場有価証券等のお取引に係る一般的なリスクの他に、以下のような特有のリスクと注意事項があります。
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下、「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に「手数料一覧」に記載の委託手数料等をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入される場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下、「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
・国内金融商品取引所に上場されておらず、また国内において募集・売出し等の届出が行われていない外国証券については、我が国の金融商品取引法に基づいた企業内容の開示は行われておりませんのでご留意ください。
・外国預託証券(DR)のお取引については、xxxx証券等のお取引に係る一般的なリスクの他に、以下のような特有のリスクと注意事項があります。
① 外国預託証券は外国の株式を裏付けとして預託機関が発行した証券であり、外国預託証券の保有者は、原株式の株主と同一の権利義務を有しているわけではありません。特に、発行国の違いや預託契約の違いにより配当税制等その他の権利において、原株式と異なる場合があります。また、銘柄毎に預託契約の内容が異なるため、外国預託証券の間でも違いが生じることがあります。
② 外国預託証券は、1DR 当たりの権利の内容が、原株式1株に対応しているとは限りません。銘柄により対応する株式が異なります。
③ 外国預託証券と原株式の交換は、お取扱いできない場合があります。
④ 外国預託証券の原株式が上場していない場合や原株式の状況に関わらず外国預託証券のみが上場廃止になることがあります。また、預託契約が解除され同預託契約に基づき現金交付となる場合があります。
⑤ 外国預託証券の原株式が自国市場において株式分割を行っても、当該証券が原株式と同様に株式分割を行うとは限りません。また原株式と当該証券が株式分割を行っても、その株式分割の権利落日が原株式と当該証券において必ずしも一致しない場
合があります。
xxxx証券等にかかる金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・取引所金融商品市場または外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・xxxx証券等の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
※1 「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引および発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地委託手数料および現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
〇その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法にもとづく開示書類が英語により記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけま
す。