調達管理番号:20a00924
企画競争説明書
業務名称: スリランカ国サプライチェーン強化を通じた中小規模農家の生計向上プロジェクト
調達管理番号:20a00924
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。 また、見積もりの際には2021年度報酬単価(月額上限額)を適用してください。
(2021年3月3日お知らせ参照)
xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/00000000.xxxx
2021年3月10日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年3月10日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:スリランカ国サプライチェーン強化を通じた中小規模農家の生計向上プロジェクト
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
( )「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。
(○)「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、最終見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年5月 ~ 2021年11月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
4 窓口
【選定手続き窓口】
独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部電子メール宛先:xxxx0@xxxx.xx.xx
担当者:【契約第一課、xxxx、Xxxx.Xxxxx0@xxxx.xx.xx】
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
経済開発部 農業・農村開発第一グループ第三チーム
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
特定の排除者はありません。また、本契約の受注コンサルタントは、第 3 章特記仕様書案に記載の第二段階(実施フェーズ)への参加から排除されません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年3月19日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(3)回答方法:2021年3月25日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年4月2日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼン デーション実施する場合のみ)を、電子データ(PDF)での提出とします。上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年1月 25日版)」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先URL
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンデーション実施する場合 のみ)
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃)
b)旅費(その他:戦争特約保険料)
c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
e)その他(以下に記載の経費)特になし
3)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨(LKR1)=0.550270 円
b)US$1 =105.743000 円 c)EUR1 =129.400000 円
4)その他留意事項特になし
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/xxxx型農業振興
b)サプライチェーン強化
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 8.6 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)
最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年4月16日(金)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、失注者については、評価結果通知のメール送付日の翌日を起算日として 7営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎて
の申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についてもご確認ください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあ
ります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:フードバリューチェーン(FVC)強化及びxxxx型農業振 興に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き短期の現地渡航が困難な状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
業務xx者/xxxx型農業振興
サプライチェーン強化
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/xxxx型農業振興)】
a)類似業務経験の分野: xxxx型農業振興に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:スリランカ国及び全途上国
c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 サプライチェーン強化】
a)類似業務経験の分野:サプライチェーン強化にかかる各種業務 b)対象国又は同類似地域:スリランカ国及び全途上国
c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ し、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を
目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。なお、プレゼンテーション及び資料は日本語とします。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話によるプレゼンテーションとする可能性があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34 ) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/xxxx型 農業振興 | (27) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者 | - | (11) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (7) | (12) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 7 | 7 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力: サプライチェーン強化 | ( 16 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザ ル提出時に併せてご提出ください。
1.実施時期: 4月8日(木) 13:30~15:30
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話または Teams 等による実施とする可能性があります。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 a)Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams の音声機能によるプレゼンテーションです。(Microsoft- Teams による一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
b)電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関のJICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.プロジェクトの背景
スリランカ民主社会主義共和国(以下、「スリランカ」という。)はインド洋に位置する人口約 2,180 万人(世界銀行、2019 年)の島国である。2020 年 7 月発表の一人当たり GNI は 4,020USD であり、低中位所得国に分類される。近年、スリランカの GDP に占める農林水産業の割合は低下傾向であり、2018 年は 7.8%に留まっているが、労働人口に占める農業従事者の割合は 27.1%を占めており、さらに貧困人口の 92.0%が農村部またはエステート(大規模農園)に居住しているとされるため、貧困削減、地域格差是正及び地域経済の安定化の観点から、農業セクターにおける農業生産性向上と農家の生計向上の取組は依然として重要である。
FAO が作成を支援し 2019 年に発表された農業政策(National Agriculture Policy: NAP)では、生産性向上の重点政策から、農村人口の経済開発、農業の国際競争力の増大、生計の改善、気候変動への対応力向上を目的とし、農業普及に関しては、現在の不十分な普及体制を強化し、有用な技術、市場情報の普及促進の必要性を挙げている。
また、JICA によるスリランカの地方部における農産物サプライチェーンの調査結果によると、農家がアクセスできる流通経路や販売先が限定的であり、かつ流通段階が多く中間業者による輸送費コスト及び手数料が農家の生計向上の負担となる状況が指摘されている1。
JICA はこうした状況を踏まえ、我が国の「対スリランカ民主社会主義共和国国 別開発協力方針」(2018 年 1 月)の重点分野「包摂性に配慮した開発支援」にて、 開発が遅れている地域の産業発展を通じた人々の生計向上に向け、農業分野を中心 とした産業育成・関連インフラ整備を支援するとの協力方針に沿った、「農漁村振 興プログラム」を実施しており、営農技術の改善等を通して農業生産性の向上を支 援するとともに、酪農や野菜等の選択的生産の拡大、バリューチェーンを意識した 商業的農業を推進するなど、様々な案件を通じてスリランカへの支援を行ってきた。しかし、中小規模農家の市場への意識は依然として低く、生計は非常に厳しい状況 であり、中小規模農家に係る園芸作物のサプライチェーンには課題が山積するなど、上記課題の包括的な解決が求められる中、当該分野のキャパシティ強化を目的に先 方政府より本技術協力要請が出された。
本事業では、同国の農業普及部門のキャパシティ強化を通じて、中小規模農家へのxxxx型農業振興(以下、「SHEP2」という)によって生計の向上を図り、産
1 JICA(2019年9月)「農業分野に係る情報収集・確認調査」第8章サプライチェーン。
2 JICAが取り組んでいるxxxx型農業振興(SHEP:Smallholder Horticulture Empowerment and Promotion)という農業普及手法のこと。2006年にケニアで始まった最初のSHEPでは、農民組織化を推進するとともに、「作物を作ってから売り先を探す」という従来のスタイルではなく、まず市場を知った上で、「売り先を念頭において作物を作る」という市場を意識した農業経営を提案すること
官学のサプライチェーン関係者によるフォーラムの中で、優先度が高くかつ本邦技術協力により解決可能な課題を確認し、それらの課題への対策を実施していくことを先方政府と合意している。
2.プロジェクトの概要(本プロジェクトでは二段階計画策定方式3を採用)
(1)プロジェクト名
サプライチェーン強化を通じた中小規模農家の生計向上プロジェクト
(2)上位目標
プロジェクト対象地域において、サプライチェーンが広く強化され、中小規模農家の生計が向上する。
(3)プロジェクト目標
プロジェクト対象の中小規模農家が関わるサプライチェーンが強化され、対象農家の生計が向上する。
(4)期待される成果
【第一段階(計画)フェーズ4】
成果1:xxxx型農業振興(SHEP)アプローチを活用したサプライチェーン強化のアクションプランが関係者間で策定・合意される。
【第二段階(実施)フェーズ】
成果2:対象中小規模農家のxxxx型農業実践のための能力が開発される。成果3:対象地域の園芸作物に係るサプライチェーンが強化される。
成果4:本プロジェクトを通じて得た経験や知識が国内で広く共有される。
(5)活動
【成果1に関する活動】
活動1-1:民間業者からの聞き取りを含む現地調査に基づき、関係者間で園芸農業適地から対象地域を選定する。
活動1-2:スリランカの状況に合わせたxxxx型農業振興を関係者間で検討し、xxxx型農業振興に係るアクションプランを策定する。
活動1-3:対象地域の中小規模農家が関わる園芸作物のサプライチェーン(生産・流通・販売)の強化について議論する産官学フォーラムを開催する。
活動1-4:産官学フォーラムにおいて、活動1-2で策定したxxxx型農業振興のアクションプランについて発表し、関係者間で合意する。
活動1-5:産官学フォーラムの議論を受けて、園芸作物のサプライチェーン分析のワークショップを行い、園芸作物のサプライチェーン上の課題を明らかにする。
活動1-6:特定された園芸作物のサプライチェーン上の課題について、各関係者の役割を確認し、実施可能なサプライチェーン強化に係るアクションプランを策定・合意する。
で、対象農家の所得を大幅に増加させることが出来、その後アフリカ、中東、アジア、中南米の約30か国に展開している。
3 二段階計画策定方式とは、基本計画のみを確定した段階で迅速に協力(第一段階)を開始し、協力開始後に詳細計画を策定し、本格活動(第二段階)を開始する計画策定方式。
4 プロジェクト二段階計画策定方式の内、第一段階の計画フェーズを行う。
以下、第二段階(実施フェーズ)の成果2、3及び4に係る活動案は、成果1で合意されたアクションプランに基づき、第二段階までに策定される予定。
活動2-1:課題別研修で SHEP のアプローチを習得した C/P からの研修員が、行政官や普及員に対して同手法を指導する。
活動2-2:対象の各地域で農民グループを選定(形成)する。
活動2-3:活動1-2のxxxx型農業振興のアクションプランに基づいて、普及員が対象農家グループに対してxxxx型農業振興の活動を実施する。
活動2-4:対象農家グループが作物の選定、営農計画を作成し、普及員が必要な技術研修を実施する。
活動2-5:対象農家グループの活動をモニタリングし、改善すべき事項を反映させたスリランカ版のxxxx型農業振興マニュアルを作成する。
活動3-1:活動1-6のサプライチェーン強化に係るアクションプランに基づいて、園芸作物のサプライチェーン上の課題克服のための、具体的なタイムラインを策定する。
活動3-2:サプライチェーン強化に関する担当する活動を実施すると共に、産官学関係者が担当する活動を支援する。
活動3-3:強化されたサプライチェーンと成果2の対象農家とのマッチングや交流を図り、サプライチェーン強化による中小規模農家の生計向上を促進する。
活動3-4:サプライチェーンの強化が中小規模農家の営農に寄与しているかモニタリングを行う。
活動3-5:SHEP アプローチを活用したサプライチェーン強化のガイドラインを作成する。
活動4-1:政府及び関係者に対して、プロジェクトの成果を広報する。 活動4-2:対象地域以外の関係者も集めた経験共有セミナーを開催する。活動4-3:持続的な活動に向けて、政策・予算編成への反映を促す。
(6)対象地域
暫定的に、中央州(Central Province)ヌワラエリア県(Nuwaraeliya District)、マタレ(Matale)県、北中部(North Central)州アヌラダプラ(Anuradhapura)県、南部(Southern)州ハンバントタ(Hambantota)県、ウバ(Uva)州バドゥラ(Badula)県、モナラガラ(Monaragala)県、の 4 州 6 県とする。プロジェクト開始後、第一段階で専門家が現地に入り、対象候補地の農家の状況をさらに調査の上、最終的な対象地域を決定することで先方政府と合意した。
(7)主な関係官庁・機関実施機関:農業省農業局
協力機関:州政府農業局及び産学関係者
(8)プロジェクト実施期間
2021 年 5 月から 2025 年 5 月までとする。なお、本プロジェクトは、第一段階
(6 か月)と第二段階(約 3.5 年)に分けて実施する。本業務は第一段階の業務のみの契約となる。
3.業務の目的
第一段階(計画フェーズ)に対応する本業務は、実施機関自らが地方農村部の園芸作物適性地域において対象地域を決定し、SHEP を活用したサプライチェーン強化のアクションプランを策定するために、技術支援を行うものである。
4.業務の範囲
本業務は、スリランカ政府と締結した協議議事録(以下、「R/D」という。)に基づいて実施される「サプライチェーン強化を通じた中小規模農家の生計向上プロジェクト」の枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行い、「7.報告書等」に示す報告書等を作成するものである。
5.実施方針及び留意事項
(1) 二段階計画策定方式の採用および業務の期間
本プロジェクトは、園芸作物のサプライチェーンの課題を特定して対処することを目指しており、中小規模園芸農家の所得向上を目指すために、SHEP のコンセプトと普及手法を活用する計画である。関係するアクターは農業省農業局(以下、「C/P」という。)、州政府農業局に加えて、産学関係者(民間業者・大学・研究機関)など多岐に渡る上、対象地域を、各州の園芸作物栽培に関する適性、政策や優先度との合致、C/P からの人員配置等への州政府のコミットメント等を加味しながら、選定していく計画のため、二段階方式の技術協力を採用する。第一段階の活動を通じて、C/P が主体的に行う対象地域、活動内容、サプライチェーンの課題の特定やアクションプランの作成を支援し、同プランに基づいて第二段階で C/P と共に本格的に活動を実施することとする。なお、本業務はプロジェクト期間のうち第一段階(2021 年 5 月から 2021 年 11 月までの 6 か月間)を対象として実施する。
(2) 本プロジェクトの構成
本プロジェクトは園芸作物の生産・流通に携わるアクターを対象にしたサプライチェーン強化と、同サプライチェーンの中小規模農家を主な対象としたxxxx型農業振興アプローチ実施の 2 つの大きな活動領域によって構成される。前者のサプライチェーン強化については政府による取り組みを主軸としながらも、サプライチェーンのアクターであるスーパーマーケットといった流通も担う小売り業者、その他の物流業者や加工業者、そして農業研究所や大学といった研究機関の協力も得ながら、産官学連携によって課題の解決に取り組む。また、後者のxxxx型農業振興アプローチは同サプライチェーンの中で生産を担う中小規模農家のxxxx型農業を推進することで、農作物の質の向上と農家の生計向上に取り組む。
PDM はこうした活動領域を反映したものとなっており、第一段階で 2 つの活動領域に係るアクションプランを策定し(成果1)、第二段階の実施フェーズにおいて両分野に取り組む建付けになっている(成果2、3)。そして活動によって得られた知見を広く共有し(成果4)、プロジェクト目標の達成を目指す。
より具体的には、まず、第一段階の計画フェーズでは成果1「xxxx型農業
振興を活用したサプライチェーン強化のアクションプランが関係者間で策定・合意される」という状況へ到達する。その後、第二段階で成果2「中小規模農家のxxxx型農業の能力が開発される」と成果3「対象地域の園芸作物に係るサプライチェーンが強化される」の2つの領域の活動を各対象地域で実施し、その後、現場活動の集大成として成果4の「本プロジェクトを通じて得た経験や知識が国内で広く共有される」を達成し、プロジェクト対象地域のみならず、スリランカ国内の幅広い地域及び関係者間でプロジェクトの知見を広めることとする。
上位目標、プロジェクト目標、そして 4 つの成果について、それぞれが互いにどのような因果関係で結ばれているかについては以下図5-1のとおり。
図5-1 プロジェクトの構成に関する概念図
出所:基本計画策定調査の調査団(以下、調査団)作成
(3) アクションプラン
本プロジェクトの第一段階では、xxxx型農業振興に係るアクションプランとサプライチェーン強化に係るアクションプランの 2 種類のアクションプランを作成する。
xxxx型農業振興のアクションプランは、課題別研修(後述5(9)参照)で SHEP を学んだ C/P の研修員が作成したアクションプランを元とするものであり、中小規模農家が市場を志向した営農を行うことで、サプライチェーンに供給される園芸作物がより市場関係者のニーズに合ったものとなることとともに、生産者の所得増加を目指すものである。
一方、サプライチェーン強化に係るアクションプランは、上記、xxxx型農
業振興の活動を踏まえつつ、本プロジェクトで開催する産官学フォーラムの議論に基づいて策定されるものであり、生産・流通・販売といった園芸作物のサプライチェーン全体の強化を目指すものであるため、両アクションプランの位置付けとしては、サプライチェーン強化のアクションプランがxxxx型農業振興のアクションプランを包含するものとなる。
(4) 実施体制
1)合同調整委員会
合同調整委員会(以下、「JCC」という。)は、プロジェクト全般の最終的な意思決定や活動内容の共有を目的として設置され、議長は農業省の Secretary(次官)が務める。
2)プロジェクトダイレクター、マネージャー、コーディネーター
プロジェクトダイレクターは、農業省農業局の Director General(農業局長)が務め、JCC での決定・議論に基づき、プロジェクトの運営・実施全般に対する責務を負う。
プロジェクトマネージャーは、農業省農業局の Additional Director General (Development) が務め、プロジェクトダイレクターの指示の下、定期的なプロジェクト管理や技術的な事項に対する責務を負う。
プロジェクトコーディネーターは、農業省農業局の Assistant Director of Agriculture が務め、プロジェクトマネージャーの指示の下、日々の活動の調整・監理を担う。
JCC の体制は、以下図5-2のとおり。
図5-2 実施体制
出所:調査団作成
3)Project Team
Project Team は、プロジェクト活動の実施の為に組織され、主に①月次ミーティング、②年次活動計画策定、③活動の実施とモニタリング、④半年ごとのプロ
グレスレポート(第二段階)及びモニタリングレポートの作成とその提出、⑤活動に関する課題対策の精査を担う。Project Team はプロジェクトダイレクターがリーダーを務め、プロジェクトマネージャー、プロジェクトコーディネーター、その他のカウンターパート、コンサルタント(日本人専門家)によって構成される。その他のカウンターパートとしては、農業普及、研究開発、マーケティング等に係る部局及び州政府農業局がある。Project Team は、日頃のプロジェクト活動をモニタリングし、JCC にてその結果を報告する。コンサルタントは、C/P 他関係者と十分協議の上、Project Team のメンバー選定に協力すること。
4)産官学フォーラム及びサプライチェーンに係るステークホルダー a)産官学フォーラム
園芸作物のサプライチェーンに係る産官学のステークホルダーを対象(候補)地域から特定し、産官学フォーラムを開催して、当該のサプライチェーン強化について議論し、課題を特定し、その解決のための協力体制、実施体制を築き、アクションプランを策定する。現段階の想定としては、本フォーラムは、C/P が主体となり、プロジェクトを通じて約半年に一度ほど定期的に開催することを想定しており、第一段階では約1回(必要に応じて2回)の開催を想定する。規模は最大でも約 50 名の参加者として、人数に合わせて適宜分科会に分けるなどして、議論が適切に行われるよう工夫すること。
b)ステークホルダー
コンサルタントは、産官学フォーラム開催に際し、既存の類似フォーラムの例及びサプライチェーン案件の経験も参考にし、必要な議論が十分にできるように漏れのないように産官学のステークホルダーに参加を促すことを意識し、内容に関してもフォーラム参加者が当事者意識を持って議論に参加するように留意して検討を行うこと。
(5) 対象地域及び対象作物
本事業における対象地域の選定基準は、①農業生態学的な園芸作物栽培適性、
②市場アクセス、③小規模農家の社会経済状況、④サプライチェーン関係者のプロジェクトへの参加見込み、⑤DOA 及び PDOA の現場スタッフの配置状況等としており、2.(6)に記載のとおり、同基準に沿って農業省農業局より以下の 4 州 6 県が挙げられている。
1)ヌワラエリア県(Nuwaraeliya District)、中央州
2)マタレ(Matale)県、中央州
3)アヌラダプラ(Anuradhapura)県、北中部州
4)ハンバントタ(Xxxxxxxxxx)県、xxx
5)バドゥラ(Badula)県、ウバ州
6)モナラガラ(Monaragala)県、ウバ州
ただし、これまで上記 6 県の地方政府関係者との協議や現地調査を行っていないため、本業務開始後、第一段階でコンサルタントが、対象候補地を上記①~⑤の基準に基づいて、現地情報を収集・分析の上、最終的な対象地域を選定することで先方政府と合意している。対象地域選定の検討に際しては、C/P と共に十分に議論し、現状調査・分析を行ったうえで上記 6 県の妥当性を検討すること。
対象作物に関しては、産官学フォーラムにおいて、サプライチェーンの観点からxxな作物が選定されることも想定されるが、生産段階での実現性を踏まえ、
対象地域での栽培の適性も十分に考慮した上で選定すること。
(6) 民間セクターとの連携
本プロジェクトにおける産官学フォーラムにおいては、サプライチェーンのアクターである「産」に該当する、卸売業者、運送業者、小売店、農業資機材販売業者及び農業小規模融資機関といった民間業者からの積極的な参加を確保することが重要である。そのため、これらの民間業者がプロジェクトに参加することのメリットを十分理解・実感して活動できるよう、関係者がサプライチェーンの強化をへの取り組みを通じて、相互に利益のある協力関係が構築されるよう留意することが必要である。コンサルタントは、同フォーラムの実施に関しても、他国のサプライチェーン構築・強化にかかる類似案件の経験から、どのような点に注目して運営すべきか等プロポーザルで提案すること。また、関係者が多岐に渡る場合やオンラインで行うケースも想定し、議論が効率的に進むための施策(分科会の要否など)にも留意すること。
また、xxxx型農業振興の活動に関しても、スリランカにおいて民間で農業普及の一部を担っているスーパーマーケット等の民間業者との協力関係と情報交換にも努めること。
(7) 他ドナーとの連携
スリランカの農業セクターを対象とした他の開発パートナーが実施している案件としては、世銀の農業セクター近代化プロジェクト(Agriculture Sector Modernization Project)及び EU の「農業の近代化のための技術協力プログラム
(Technical Assistance to the Modernisation of Agriculture Programme in Sri Lanka:TAMAP)」があり、C/P が行っている SL-GAP プロジェクトなどがあり、更には JICA 技術協力プロジェクト「農薬・肥料の安全・適正利用促進プロジェクト」(2020 年~2023 年)も実施されている。本プロジェクトでは、これらのプログラム・プロジェクトと情報交換を行い、必要に応じて、相乗効果が得られるような協力の機会を模索していくこと。特に、TAMAP でも、園芸作物のサプライチェーンに係る分析・産官学フォーラムの開催を複数回実施しているため、その結果及び議論内容については、現地調査(現状分析)の実施時の参考とすること。(参考:xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-
documents/ )
(8) 詳細計画策定調査
JICA は、第一段階終了時に、第二段階の計画策定のための詳細計画策定調査団を派遣予定である。同調査の実施に際して、コンサルタントは、同調査団には参団しないものの、既に実施した業務に関連して作成した資料等を整理して JICAに提供するとともに、実務的に可能な範囲で、同調査団の現地調査に対して必要な便宜を供与するものとする。
(9) 課題別研修及び補完研修
本事業では、第一段階の期間中に 1 回、技術移転の一環として C/P の代表者を遠隔(オンライン)で実施予定の SHEP の課題別研修「アジア地域 xxxx型農業振興(行政官)」に参加してもらう予定である。コンサルタントは、C/P と協議しつつ、研修対象者の人選(3 名程度を想定)等を行うと共に、同研修にオブザーバーとして参加し、研修員のアクションプラン作成を補助すること。また、
2020 年 10 月にも、オンラインで南アジアを対象とした SHEP の国別研修を実施しており、スリランカからは C/P から 5 名が参加し、2 週間の研修の成果として、xxxx型農業振興に係るアクションプランの策定をしている。コンサルタントは、両研修の参加者の帰国後の活動のフォローアップを行いながら、現地調査(現状分析)の結果や関係者からの聞き取りを踏まえて、各研修で策定されたアクションプランを本プロジェクトのxxxx型農業振興のアクションプランとして完成するように、C/P を支援すること。
また、上記研修以外で、他の SHEP 実施国から学ぶ機会の創出についても適宜
JICA と相談しながら、検討すること。
(10)広報・啓発活動
本協力の意義、活動内容とその成果がスリランカ及び我が国の国民に正しく理解されるよう、スリランカ側関係機関とともに効果的な広報に努めること。特に、サプライチェーン強化のための産官学フォーラムの様子を広報することで、サプライチェーン関係者の巻き込みと意識啓発を行うこと。併せて、SHEP を活用した取り組みの様子を SHEP の Facebook 等を活用して広報することで、スリランカの農業普及員の意識向上と中小規模農家のxxxx型農業の取組の拡大を図ること。更に、第二段階でのアクションプランでの活動内容に沿った広報手法を C/Pと協議し、JICA に提案すること。
6.業務の内容
以下に、本業務で想定している業務内容と流れ(図6-1参照)の一例を示す。コンサルタントは、5.実施方針・留意事項を勘案し、本業務の効果的かつ効率的な実施内容と工程をプロポーザルにて具体的に提案すること。
図6-1 サプライチェーンの強化に係るアクションプラン策定プロセス(例)
時期の目安
(1)国内事前調査、渡航手続き
2021年
5月~6月
(2)C/P及び対象候補地域の関係者との協議
(3)現地調査・現状分析の実施
2021年
7月
(4)C/Pに対する各国のサプライチェーン強化に係る知見の提供
2021年
7月~8月
(5)SHEPの課題別研修のサポート及びxxxx型農業振興のアクションプランの策定
2021年5
月~
2 か月前程
6週間程度
2週間程度
2週間程度
3週間程度
期間の目安
2021年
9月
(6)サプライチェーン強化に係る産官学フォーラムの開催
2週間程度
2021年
10月
(7)サプライチェーン強化に係るアクションプランの策定
(8)第二段階(実施フェーズ)のPDM案及びPO案の作成支援
本契約範囲
2021年
11 月 ~ 12月
・xxxx型農業振興に係る本邦課題別研修及び第三国研修の実施
・第二段階実施の為のR/D締結(JICA)
2022 年 1 月
まで
【試行期間】C/P及びステークホルダーによるアクションプランに基づく活動の試行
現地
国内
2週間程度
3週間程度
3カ月程度
2021 年 10
月~11月
(1)国内事前調査、渡航手続き
スリランカの国家レベルおよびセクターレベルの開発政策・戦略の内容把握、園芸作物及び中小規模農家支援に関する政策等の内容の確認を行う。ここから開発政策の方向性を捉え、開発課題の全体像とそれに対する取り組み状況を把握する。
コロナ禍において、2021 年 2 月時点、現地渡航については“2 か月以上先の渡航”かつ“渡航期間が 30 日未満または 1.5 か月以上”でないと難しい状況とな
っているが、スリランカ政府の渡航管理政策も踏まえて、スリランカ事務所が随時見直しを行っている。コンサルタントは、以下の(2)及び(3)の活動について、遠隔での実施を積極的に検討し、効率的かつできる限り現実的な工程を提案したうえで、現地渡航が必要な場合は、スリランカ事務所とも綿密に協議し、最新情報を踏まえた上で、前広に渡航を準備すること。
(2)C/P 及び対象候補地域の関係者との協議
プロジェクト開始に伴い、先方政府 C/P とのプロジェクト全体の進め方、及び第一段階実施方針についての協議を行う。
対象候補の各州および県の農業局と協議を行い、プロジェクト全体の構成及びそれぞれの役割について説明を行った上で、プロジェクト関係者や協力機関の確認を行う。また、各対象候補県における、農業普及と園芸作物のサプライチェーンに関する現状・課題に関する情報収集を行う。
(3)現地調査・現状分析の実施
上記(2)の結果整理及び、現地調査の実施方針について C/P と協議し、決定する。調査業務の詳細については、以下の通り。
1)農業普及と園芸作物のサプライチェーンに関する現状分析
C/P と協力し、必要に応じてローカルコンサルタントを活用して情報収集を行い、プロジェクト対象候補地域における農業普及及び園芸作物のサプライチェーンに関する課題分析及び産官学のステークホルダー分析を実施する。産官学フォーラムの対象地域の選定に必要な情報収集及び同フォーラムへの参加者(参加機関)のリストアップを行う。
2)対象県・郡選定のための情報収集
現時点では、5.(5)に示した通り、4 州 6 県が C/P から対象候補地域として挙げられており、第一段階において、本プロジェクトで活動を行う県及び郡を選定するが、その為に必要な情報を、文献調査およびローカルコンサルタント等を活用した現地調査にて収集する。なお、調査・分析の結果、候補対象県が不適切と判断される場合、C/P とよく協議の上、代替候補県を検討する。
(4)C/P に対する各国のサプライチェーン強化に係る知見の提供
本プロジェクトでは、園芸作物に係るサプライチェーンの強化を通じた中小規模農家の生計向上を目指すために、各対象地域のサプライチェーンにどのような課題があり、本プロジェクトで取り組むべき課題がどのようなもので、どのように取り組むべきかについては、産官学フォーラムを開催し、関係者による議論の中で明らかにすることとなっている。
上記フォーラムで建設的に議論し合意を形成するために、同フォーラムの開催に先立ち、プロジェクト専門家からアジアを中心とした各国のサプライチェーンに関する案件の事例や経験を C/P に共有し、現地調査の分析結果と併せて、本プロジェクトで取り組むべきサプライチェーン強化の活動計画について、プロジェクトチームの中である程度の想定をもって同フォーラムに臨むこと。なお、サプライチェーン強化の知見を C/P に共有する方法(オンライン講義可)と中身については、プロポーザルで可能な限り具体的に提案すること。
(5)SHEP の課題別研修のサポート及びxxxx型農業振興のアクションプラン
の策定
5.(9)に記載のとおり、本プロジェクトでは、遠隔(オンライン)で実施予定の、2021 年度の課題別研修「アジア地域 xxxx型農業振興(行政官)」に C/P の代表を 3 名程参加させる予定である。コンサルタントは、C/P と協議しつつ、研修対象者の人選等を行うと共に、C/P のアクションプラン作成をサポートする。また、2020 年に C/P の代表 5 名がオンラインで行われた「南アジア地域 xxxx型農業振興」国別研修に参加し、スリランカにおけるxxxx型農業振興に係るアクションプランを策定している。2021 年度の研修参加者による関係者への成果発表の場が用意されるように C/P とサポートするとともに、2020年度及び 2021 年度研修で作成されたアクションプランを元に C/P と協議して、本プロジェクトのxxxx型農業振興に係るアクションプランを策定する。
(6)サプライチェーンに係る産官学フォーラムの開催
対象候補地域の中で、園芸作物に係るサプライチェーンの強化について、産官学の関係者で話し合うための産官学フォーラムを C/P と協力して開催する。
当該のサプライチェーンに、どのような課題があるかを関係者間で明らかに し、それらの課題を関係者間でどのように解決していけるかについて議論する場を想定している。特に第一回のフォーラムでは、6.(3)で実施・分析した現地調査の結果を同フォーラムで発表し、それに対して、産学のアクターからインプットを募り、サプライチェーンにおける課題を明らかにするとともに、鍵となるアクターの特定や関係者間の協力体制の構築が重要となるため、そのことに留意すること。
(7)サプライチェーン強化に係るアクションプランの策定
第1回の産官学フォーラムの結果を踏まえて、産官学フォーラムを同じ規模で再び開催するか、第1回のフォーラムから参加者をある程度の絞り込みを行うか等を、C/P と検討したうえで、産官学フォーラム関係者による第 2 回目の協議を行い、本プロジェクトにおけるサプライチェーン強化のためのアクションプラン案を策定する。
本協議においては、サプライチェーンの生産を担う中小規模農家を対象とし て、xxxx型農業振興アプローチが導入され、市場のニーズに合った園芸作物が対象農家から生産されることについて、関係者に説明した上で、サプライチェーンの強化について議論する。
また、アクションプラン案の策定にあたっては、課題に関係者自らが気付くことで、関係者が主体的に課題解決に取り組むように議論を進行しながら、各活動をどのアクターが担うか、役割分担を明確化していく。
(8)第二段階(実施フェーズ)の PDM 案及び PO 案の作成支援
上記(5)のxxxx型農業振興のアクションプラン案と(7)のサプライチェーン強化のアクションプラン案を元に、C/P による、本プロジェクト実施フェーズの PDM 案及び PO(工程表)案の作成を支援する。対象地域については、対象とすべき県及び郡について、情報の分析結果と考察を元に、C/P 及び JICA と協議の上、選定する。
このアクションプランと工程表に基づいて、2021 年 11 月以降約 3 か月間を試行期間として設定し、ステークホルダーが自ら活動(技術支援なく出来る活 動)を実施する予定である。この試行期間中、コンサルタントの介入は行わない
が、この試行期間があることに留意し、ステークホルダー自らが行動できるよう考慮したアクションプラン策定支援を意識する。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
また、第三者が著作権を有する資料を文中で参照する場合には、受注者が当該資料の著作権にかかる交渉を行う。
1)業務計画書
記載事項:共通仕様書の規定に基づく提出時期:契約締結後 10 営業日以内部 数:xx 3 部(簡易製本)
2)ワーク・プラン
記載事項:プロジェクト実施の基本方針・方法、業務工程計画等提出時期:業務開始から 1 か月以内
部 数:英文 1 部(簡易製本)・電子データ(英)
3)モニタリングシート(CP 機関と合同で作成)
記載事項:活動の進捗(投入、成果等)、活動計画・内容の変更(計画に
対する進捗程度、変更点等)を記載。なお、案件開始時には、R/Dに添付された PDM、PO を基にモニタリングシート Ver.1 を作成。
提出時期:業務開始から 1 か月後、及び業務開始後 6 か月毎。部 数:英文 1 部(簡易製本)・電子データ(英)
4)業務実施報告書
業務全体の調査結果、業務務実施上の工夫、技術移転の内容、提案された計画の具体化の見込み等について、記録として残しておくための報告書
記載事項:
① 最終報告書の概要
② 行動計画
③ 活動内容(調査)
調査手法、調査内容等を業務フローチャートに沿って記述
④ 活動内容(技術移転)
現地におけるセミナー・研修、本邦研修を含めて、業務の中で実施した技術移転の活動及び効果について記述。
⑤ 業務実施運営上の課題・工夫・教訓(技術移転の工夫、調査体制等)
⑥ 第二段階の活動に対する提言
(添付資料)
a) 業務フローチャート
b) 業務人月表
c) モニタリングシート
d) 研修員受入れ実績
e) 調査用資機材実績(引渡リスト含む)
f) 合同調整委員会議事録等
g) その他調査活動実績
提出時期:業務終了時(2021 年 11 月 19 日)
部 数:xx 3 部(簡易製本)、英文 3 部(①最終報告の概要のみ)
(2)議事録等
スリランカ側と行う重要な協議(ステークホルダーミーティングや産官学フォーラム等)や、JICA との各種協議については、概要を議事録に取りまとめ、JICA に速やかに提出する。
(3)研修人数
スリランカ国内外で研修、セミナー、ワークショップ等で能力強化をおこなった人数を本業務終了時に JICA に報告する。
(4)現地作業報告
本業務は、JICA 事務所の所在するコロンボから離れた州での活動が大半となる。このため、現地作業の進捗及び課題などについては、JICA スリランカ事務所、経済開発部とより緊密に報告・相談しながら進めることとする。
(5)その他
上記提出物の他、JICA が必要と認め、書面により報告を求める場合には、これを速やかに提出する。
以 上
第4章 業務実施上の条件
1.業務工程
本業務は、2021 年 5 月から 2021 年 11 月までの実施を想定している。第3章 特記仕様書案に関する事項の6.(6)図 6-1 を参照のこと。
2.業務量の目途と業務従事者の構成(案)
(1)業務量の目安
合計 約12.9M/M (現地8.4M/M、国内4.5M/M)
(2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成分野(案)を以下に示す。
業務内容及び業務工程を考慮の上、より適切な要員構成がある場合、プロポーザルにて提案すること。また、以下に記載の格付は目安であり、これと異なる格付を提案することも認める。ただし、目安を超える格付の提案を行う場合には、その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費節減の工夫をプロポーザルに記載すること。
1)業務xx者/xxxx型農業振興(2号)
2)サプライチェーン強化(3号)
3)研修計画/アクションプラン形成支援
3.相手国の便宜供与
(1)カウンターパートの配置
・プロジェクトダイレクター (農業局長)
・プロジェクトマネージャー(農業局次長(開発):Additional Director General (Development))
(2)フルタイムカウンターパート(農業局)の配置
・プロジェクトコーディネーター(農業局アシスタントディレクター:Assistant Director of Agriculture)
・プロジェクトチームメンバー(農業普及、園芸農業、アグリビジネスに係る部局及び地方政府農業局)
(3)プロジェクト事務所の提供
デスク、椅子、エアコン等の基本的な家財道具配備光熱費、インターネット通信費の提供
(4)カウンターパート資金
C/P の出張費、日当、宿泊費、活動費など
4.配布資料・公開資料
【配布資料】
・サプライチェーン強化を通じた中小規模農家の生計向上プロジェクト 基本計画策定調査 協議議事録(M/M)
・サプライチェーン強化を通じた中小規模農家の生計向上プロジェクト 基本計画策定結果及び同報告書
【公開資料】
・スリランカ国農業分野に係る情報収集確認調査報告書
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
5.機材の調達
業務遂行上必要な機材があればプロポーザルにて提案すること。なお、機材の調達は「委託契約等における機材調達・管理ガイドライン」に則って行うこととする。
なお、プロジェクト用車両 2 台を JICA スリランカ事務所が 2021 年 10 月までに調達する予定。その調達計画も考慮し、必要なレンタカー代を見積もること。
6.現地再委託
現地再委託を行うことが適当と考えられる調査については、理由とともにプロポーザルにて提案すること。なお、現地再委託を想定している以下の項目については、当該業務について経験・知見を豊富に有する機関・コンサルタント・NG O等に再委託して実施することを認める。
(1)農業普及と園芸作物のサプライチェーンに関する現状調査および対象県・郡選定のための情報収集調査
現地再委託にあたっては「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、受託業者の業務遂行に関して は、現地において適切な監督、指示を行うこと。
プロポーザルでは、可能な範囲で、再委託対象業務の実施方法と契約手続き
(見積書による価格比較、入札等)、価格競争に参加を想定している現地業者の候補者名並びに現地再委託業務の監督・成果品の検査の方法等、具体的な提案を行うこと。 なお、これにかかる費用は本見積とする。
7.その他留意事項
(1)安全対策
渡航者は事前 に当国の「安全対策マニュアル」及び「テロ対策マニュアル」 を熟読し、「安全対策マニュアル」に記載の緊急連絡先を確認する。
現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICAスリランカ事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこと。
JICA 安全対策措置(スリランカ)に準じ、活動計画(日時、活動場所、宿舎、緊急連絡先を記載。プロジェクト活動の中心地はキャンディであるが、コロンボ圏外での活動があれば移動経路も含む)を作成し、JICA スリランカ事務所に同計画を渡航 10 日前までに送付する。(2021 年 3 月時点)
(2)不正腐敗防止
「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10 月)の趣旨を念頭に本業務を実施すること。なお、疑義事項が生じた場合には、不正腐敗情報相談窓口または JICA担当者に速やかに相談するものとする。
以 上