Contract
「xx市インターネット公有財産売却ガイドライン(車両・物品)」及び「誓約書」xx市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いた
だくには、以下の「xx市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)」をよくお読みいただき、申込時に「誓約書」に同意していただくことが必要です。
また、公有財産売却の手続きに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
xx市インターネット公有財産売却ガイドライン(車両・物品)第1 公有財産売却の参加条件など
1.公有財産売却の参加条件
(以下のいずれかに該当する方は,公有財産売却へ参加することができません)
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号に該当する方
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 地方自治法第二xx十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当
たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号から第6号の規定に該当する方
(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第14
7号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員若しくは構成員
(4)日本語を完全に理解できない方
(5)xx市が定める本ガイドライン及びKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず,順守できない方
(6)18歳未満の方。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
(7)日本国内に住所、連絡先がいずれもない方。ただし、その代理人が日本国内に住所または連絡先がある場合を除きます。
(8)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない方
2.公有財産売却の参加の注意事項
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定によりxx市が執行する一般競争入札の手続の一部です。KSI官公庁オークションに関連する規約、ガイドラインについては、本ガイドラインおよび地方自治法の規定の範囲内で、手続きに関して参加者またはその代理人を拘束します。
(2)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」という。)上の公有財産売却の詳細画面やxx市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公募の閲覧などにより十分に精査を行い公有財産売却に参加してください。また、売払物件の法令上の規制等の具体的な内容については、各自で関係機関に確認してください。
(3)公有財産売却は、紀尾井町戦略研究所株式会社(以下「KSI」という)の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画
面上で公有財産売却の参加仮申込を行い、入札保証金の納付後、参加申込(本申込)の手続きを行ってください。
(4)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になることや公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(5)出品物は、見学会又は物件詳細画面等により確認してください。
(6)物件の引渡しについて、直接引取りに来られる方に参加申込者を限定している場合があるため注意してください。
(7)xx市は、入札者が前述第1公有財産売却の参加条件の(1)又は(2)に該当するか否かについて愛媛県警察本部長に意見を聞く場合があります。
(8)落札辞退及び購入決定後の辞退は、落札者は辞退届の提出が必要になるとともに、以後3年間、xx市の実施する公有財産売却に参加できません。
(9)売払代金の残金の納付期限までに、その代金を正当な理由なく納付されない落札者は、地方自治法施行令167条の4第2項第5号に該当すると見なし、以後3年間、xx市の実施する一般競争入札に参加できません。
(10)xx市が、落札者へ落札物件を引渡す前に、落札者は落札物件を転売できません。
(11)前述第1公有財産売却の参加条件の(1)又は(2)もしくは(3)に該当する方や、その活動のために利用するなど公序良俗に反する用途に使用することはできません。
3.個人情報の取り扱いについて
(1)公有財産売却の参加者は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申込を行う際に、住民登録している住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登録されている所在地、法人名、代表者職氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加情報およびKSI官公庁オークションに登録されているメールアドレスをxx市にて開示されることや、提出書類について、これらの情報をxx市文書取扱規則に基づき、xx市が5年間保管すること。
ウ.xx市から、公有財産売却の参加者に対し、KSI官公庁オークションで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信すること。
エ.落札者が決定後、公有財産売却の参加者の会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
オ.xx市は、収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項又は第
2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用すること。
第2 見学会の実施について
入札参加申込期間中に、xx市が指定する日時・場所で、見学会を開催します。物件詳細画面にて掲載している箇所以外にも汚れ、キズなどがある場合がありますので、見学会で確認することを推奨します。
1.見学会の予約方法
見学会への出席を希望される方はxx市理財部管財課へ事前連絡での予約が必要になります。xx市が指定する見学会前開庁日の17時までに、見学者の氏名、人数、乗って来られる車両の登録番号、当日連絡がとれる連絡先、見学物件及び見学時間を電子メールまたは電話にて連絡してください。予約されていない方は当日見学会に参加できません。なお、見学者の予約人数によっては、見学時間の指定ならびに見学する物件などを限定する場合があります。
2.見学会の連絡先
車両やバイク(以下「車両など」という。)などは車両管理担当、物品については庁舎管理担当で予約の受け付けを行います。
3.見学会の注意点
(1)画像に掲載されている箇所以外にも汚れ、キズなどがありますので、見学会で確認することを推奨します。
(2)見学会は時間厳守とします。
(3)車両などを実際に運転・運行することはできません。
(4)車両などの走行距離は敷地内を移動するため、物件詳細画面との走行距離が異なる場合があります。
(5)エンジンのかからない車両などもあります。
(6)当日は、感染症対策を各自で行ってください。
(7)見学会は天候や感染症などの影響により中止又は延期する場合があります。
第3 公有財産売却の参加申込及び入札保証金について
1.公有財産売却の参加申込について
入札に参加するには、公有財産売却の参加申込が必要になります。
(1)参加仮申込(インターネット)
入札に参加するためには、KSI官公庁オークションの売却システム上で物件ごとに参加仮申込の登録を行ってください。売却システムの画面上で、印鑑登録証明書に記載されている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、法人名、代表者氏名)を公有財産売却の参加情報として登録してくだ
さい。また、参加申込者が代理人を選任(法人の場合も含む)し公有財産売却の参加仮申込の登録を行う場合は、代理人の参加情報を登録してください。
また、法人で公有財産売却の参加仮申込みを行う場合は、法人代表者名でログイン IDを取得する必要があります。
(2)参加本申込(書類提出など)
xx市のホームページより、「受付確認表」、「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下「参加申込書」という。)」をダウンロードして印刷し、必要事項を記入・押印(印鑑登録証明印)後、「印鑑登録証明書(写し可)」のほか、参加申込者が法人の場合は「商業登記簿謄本(写し可)」、参加申込者が代理人を選任する場合は、「委任状」を添付のうえ、xx市理財部管財課まで郵送または持参してください。なお、提出されたすべての書類は返却致しません。
提出期限は、郵送の場合は申込締切日の消印有効、宅配便等の場合は発送日が申込締切日を有効とし、持参の場合は申込締切日の17時までとします。
複数の物件を申込される場合は、すべての書類が物件ごとに必要となります。
提出書類
ア.受付確認表(xx市ホームページに掲載)イ.公有財産売却一般競争入札参加申込書
(xx市ホームページに掲載、印鑑登録証明印が必要)ウ.印鑑登録証明書(発行後3カ月以内、写し可)
エ.商業登記簿謄本(発行後3カ月以内、参加申込者が法人の場合のみ必要、写し可)オ.委任状(様式1)
(参加申込者が代理人を選任した場合のみ必要で、参加申込者の印鑑登録証明印が必要)
2.入札保証金について
(1)入札保証金
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金額です。入札保証金は、xx市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低売却価格)の100分の10の額を定め入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。なお、入札保証金に利息は付しません。
(2)入札保証金の納付方法
参加申込者は、売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込を行い、入札保証金を所定の手続きに従って、引き落としが可能な申込者名義(委任する場合は代理人名義、法人の場合は法人代表者名義)のクレジットカード情報を入力してください。
参加申込者はKSIに対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。
また、参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消さないことに同意するものとします。また、参加申込者は、KSIが入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。VISA、マスターカード、 JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードが利用できます。(前記クレジットカードの中でごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
(3)入札保証金の没収
参加申込者が納付した入札保証金は、xx市が定める契約締結期限までに落札者が契約を締結しない場合やxx市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、xx市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、入札保証金は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書(以下「依頼書」という。)に基づき、地 方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
(5)入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は,入札終了後全額返還します。
なお,公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも,入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金の返還方法は,公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金返還請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は,仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。なお,入札保証金の返還には,入札期間終了後4週間程度要することがあります。
第4 入札及び落札者の決定について
1.公有財産売却の入札
(1)参加者の本登録について
開催ごとに、入札参加者にて参加仮申込を行い、公有財産売却一般競争入札参加申込および入札保証金の納付についてxx市が確認した後、xx市が入札参加者(以下
「入札者」という。)の本登録を行います。
(2)入札
入札期間中に本登録されたKSI官公庁オークションのログインIDにて入札することが可能です。入札は、一回のみ入力可能で、一度行った入札の取消し、変更はできません。
(3)入札をなかったもの、中止とする取り扱い
松山市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない用件に該当する者が行った入札について、当該入札を取消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
また、天災、その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止します。この中止における入札者の損害については、xx市は責任を負いません。
2.落札者の決定
入札期間終了後、xx市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システムの入札上、入札価格が予定価格(最低売却価格)以上でかつ最高価格の入札額を提示した者を「落札者」として決定します。なお、最高価格での入札者が複数存在した場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。落札者の会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
また、xx市から落札者への告知は、あらかじめKSI官公庁オークションで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールにて送信又は電話で告知します。当該メールに表示されている受付番号は、xx市に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。なお、xx市から落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、xx市が落札者への告知が確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、xx市は責任を負いません。
3.落札者の決定取消し
本ガイドライン第1公有財産売却の参加条件などの(1)から(9)号に掲げる要件に該当する者が落札した場合は、落札者の決定が取り消されます。この場合は、納付された入札保証金は返還しません。
4.落札者の辞退
落札者が、落札決定後に辞退する場合は、xx市が落札者に送信又は郵送する辞退届をxx市へ提出しなければなりません。この場合、参加申込に提出した書類については返却しません。また、納付された入札保証金も没収し、以後3年間、xx市の実施する公有財産売却に参加できなくなります。
第5 売却の決定
1.落札者への売却決定
松山市は落札後、落札者に対して売却の決定した通知を電子メール又は電話で行い、
「契約の流れ」、「売買契約書」(売却決定金額30万円以下の物品については省略する場合があります。)、「依頼書(契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書)」および「保管依頼書」を電子メール又は郵便で送付します。
落札者は、送付書類に必要事項を記入、押印のうえ、事前に送付した売買契約書に印鑑登録証明書と同じ印鑑を2通それぞれに押印(売買契約書が数枚にわたる場合は、割り印が必要)添付し、落札決定の通知を受けた日からxx市が指定する提出期限内に契約締結を交わします。複数の物件を落札された場合は、物件ごとに前記書類を提出してください。
その後、xx市は、落札者へ「売買契約書(xx市押印済)」(売却決定金額30万円以下の物品については省略する場合があります。)、「納付書」、「委任状(様式2)」、「物件受領書」を郵送します。
提出書類
ア.契約保証xxx依頼書兼売払代金充当依頼書(印鑑証明印が必要)
イ.売買契約書(日付は未記入のまま、印鑑証明印を押印済が二部必要、但し物品の場合、売却決定金額30万円以下については売買契約書を省略する場合があります。)
ウ.保管依頼書(印鑑証明印が必要)
送付書類
ア.売買契約書(xx市押印済、但し物品の場合、売却決定金額30万円以下については売買契約書を省略する場合があります。)
イ.納入通知書
ウ.委任状(様式2)
(落札者が引取の代理人(以下「受任者」といいます。)を選任した場合のみ必要で、参加申込者の印鑑登録証明印が必要)
エ.物件受領書(落札者もしくは受任者の認印が必要)
(物品を郵送する場合、物品到着後、落札者押印後の物件受領書を返送)オ.送付依頼書(物品の場合で郵送希望時のみ送付)
2.売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。決定金額は消費税および地方消費
税相当額を含みます。また、売却物件が車両の場合は、リサイクル料金も含みます。
3.売却の決定日
落札者が落札決定の通知を受けた日を売却決定日とします。
4.落札者への売却決定取消し
落札者が、契約締結期限までに代金を正当な理由なく納付されなかった場合、地方自治法施行令167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、以後3年間、xx市の実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。この場合、公有財産売却の物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付した入札保証金は返還されません。
5.売却決定後の辞退
落札者が、売却決定後に辞退する場合は、xx市が落札者に送信又は郵送する辞退届をxx市へ提出しなければなりません。この場合、参加申込に提出した書類は返却しません。また納付された入札保証金も没収し、以後3年間、xx市の実施する公有財産売却に参加できなくなります。
6.売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限
落札者は、xx市と契約締結した売買契約書に添付している「納入通知書」には納期限を明記しているため、納付期限までに一括納付してください。なお、契約締結日から
20日以内に納付期限を定めているため、納付期限までに納付されなかった場合は契約を解除することがあります。
(3)売払代金の残金の納付方法
残金納付期限までに納入通知書により納付してください。銀行振り込みの際の振込手数料は落札者の負担となります。また、xx市が指定する金融機関については、下記を参照してください。
ア.指定金融機関伊予銀行
イ.指定代理金融機関愛媛銀行
ウ.収納代理金融機関
阿波銀行、愛媛県信用漁業協同組合連合会、愛媛信用金庫、えひめ中央農業協同
組合、香川銀行、高知銀行、四国銀行、四国労働金庫、徳島大正銀行、百十四銀行、広島銀行、xx市農業協同組合、xxx銀行、xx銀行、三井住友信託銀行
※指定金融機関以外でのお取扱いは、希望される金融機関の支店にお問合せください。更に、振り込みの際は手数料がかかります。
7.売払代金の残金の納付確認
売払代金の残金の納付確認には、銀行口座又は納付書で確認していますが、銀行口座で確認をする場合は、金融機関によっては一週間を要する場合があります。そのため、検収済みの納付書を電子メール又はFAXでxx市へ送信して確認する場合があります。
第6 物件(車両など・物品)の権利移転および引渡し
1.車両などの権利移転および引渡し
松山市は、落札後、落札者と契約締結を交わし、売却の決定後、xx市が売払代金の残金の納付の確認をした後、落札者は、名義変更もしくは一時抹消後に名義変更ならびに一時抹消済みの場合は所有者変更のいずれかの手続きを行います。また、複数落札した場合は、落札した車両など毎に名義変更済みの書類をxx市へ提出してください。
(1)権利移転および名義変更もしくは所有者変更の時期
車両などの公有財産は、売払い代金の残金を納付したときに権利移転となり、引渡し後30日以内に名義変更などの手続きを行ってください。
(2)一時抹消・名義変更(所有者変更を含む)の手続きについて
松山市から車両など公有財産を引渡し後、名義変更の手続きを行ってください。また、ナンバープレートがある場合は一時抹消の手続きを行った後に名義変更の手続きを行ってください。名義変更後、自動車検査証の写しもしくは標識交付証明証の写しをxx市へ提出してください。
xx市が部品取りとして売払する車両などは、名義変更に有する書類は引渡しを行いません。
ア.普通・小型自動車
落札者(または受任者)は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局で一時抹消・名義変更などの手続きを行ってください。
イ.軽自動車・バイク・原動機付自転車
管轄する自動車検査登録事務所および地方公共団体において、速やかに一時抹消・名義変更などの手続きを行ってください。
(4)自賠責保険の手続きについて
自賠責保険が満期満了日前の場合は、自賠責保険の名義変更を行い、名義変更済の自賠責保険の写しをxx市へ提出してください。
(5)車両などの権利移転などについての注意事項
車両などの公有財産については、契約締結した時点で、落札者に公有財産売却の物件にかかる危険負担は移転します。また、物件については契約不適合責任免責とします。そのため、契約締結後に発生した財産の破損、焼失などxx市の責に帰すことのできない損害の負担は落札者が追うこととなり、売買代金の減額もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。
xx市は車両など公有財産の引渡しを売払代金の納付時の現状有姿で行います。車両などの付属品・室内のゴミ撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
また、権利移転に伴う費用については、すべて落札者の負担となります。
(6)車両などの引渡し
松山市が売買代金納付確認後、xx市が指定する引渡し場所において、落札者または受任者へ、車両などを引渡します。日時および引渡し場所は、落札者又は受任者と協議のうえ決定します。また、落札者へ車両などを引渡す場合は、xx市へ物件受領書(落札者押印済み、認印可)の提出ならびに身分証明書の提示が必要です。落札者が引取を委任した場合は、xx市へ物件受領書(落札者押印済み、認印可)の提出ならびに委任状(落札者押印済み)の提出ならびに受任者の身分証明書の提示が必要です。引き渡しの際、車両などの出品状況に応じて名義変更などに必要書類を落札者または受任者へ手渡しまたは郵送します。
引渡し書類
●小型・普通車の場合
ア.自動車検査証(ナンバーが有る場合)
イ.自動車損害賠償責任保険(車検が残っていてナンバーが有る場合)
ウ.自賠責損害賠償責任保険承認請求書兼返還保険料請求書(車検が残っていてナンバーが有る場合)
エ.登録識別情報等納付書(一時抹消登録済みでナンバーが無い場合)オ.譲渡証明書
カ.委任状
キ.自動車リサイクル預託証明書
ク.申請書 第1号様式(車検が残っていてナンバーが有る場合)ケ.申請書 第3号様式の2(ナンバーが有る場合)
コ.鍵など
●軽自動車の場合
ア.自動車検査証(ナンバーが有る場合)
イ.自動車損害賠償責任保険(車検が残っていてナンバーが有る場合)ウ.自賠責保険承認請求書(車検が残っていてナンバーが有る場合)
エ.自動車検査証返納証明書(一時抹消登録済みでナンバーが無い場合)オ.自動車検査証返納確認書(一時抹消登録済みでxxxxが無い場合)カ.自動車リサイクル預託証明書
キ.自動車検査証記入申請書 軽専用第1号様式(ナンバーが無い場合)ク.自動車検査証返納証明書交付申請書
ケ.自動車検査証返納届出書
コ.軽量第4号様式(ナンバーが無い場合)サ.鍵など
●バイクの場合
ア.軽自動車税廃車申告受付書イ.鍵など
2.物品の権利移転および引渡しについて
(1) 物品の権利移転の発生について
松山市は、保管依頼書が届いた時点及び契約締結(売払決定金額30万円以下の場合省略する場合があります)し、売払決定金額の残金納付確認した時点で、物品の権利は落札者へ移転します。
(2) 物品の権利移転における注意事項
松山市に、保管依頼書が届いた時点で、原則、危険負担は落札者に移転するため、物品の破損、紛失および焼失などxx市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。契約締結後(売払決定金額30万円以下の場合省略する場合があります)、契約不適合免責としますので、売買代金の減額もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできません。
(3) 物品の引渡しに伴う手続き並びに必要な費用について
物品の移送の手続き並びに必要な費用は、すべて落札者の負担となります。
(4) 物品の引渡しについて
直接物品の引渡しを希望する場合は、xx市が売買代金納付確認の後、xx市が指定する引渡し場所において、落札者又は引受者へ引渡しを行ないます。この際、引受者は、xx市に物件受領書(落札者押印済み)および委任状(物件の引受けを委任した場合のみ必要)の提出ならびに身分証明書の提示が必要です。なお、運転免許証がない場合は、xx市管財課までご連絡ください。
送付による物品の引渡しを希望する場合は、送付依頼書の提出が必要です。送付依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、xx市に提出してください。送付中に事故などによって物品が破損、紛失などの被害を受けてもxx市は一切責任を負いません。また、xx市は、極端に重いもの、大きなもの、壊れやすいもの及びその他送付による
引渡しが適当でないと判断したものは、送付による引渡しができない場合があります。xx市が物品の引渡しについて、直接物品を引取りに来られる方に入札参加者を限
定した場合は、いかなる理由があっても変更することは出来ません。
3.契約の解除
松山市が、落札者へ物件を引渡す前に、落札者が物件を転売した場合は、契約締結後に入金が確認された後でも、契約を解除します。また、物品の引渡しにおいて、引取り方法を変更する場合は契約を解除することがあります。
第7 注意事項
1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応
売却システムに不具合が生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
(1)公有財産売却の参加申込期間中
ア.公有財産売却の参加申込受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申込受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.公有財産売却の参加申込受付入札開始までに終了しなかった場合
エ.公有財産売却の参加申込受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申込を取り消すことができない場合
(2)入札期間中
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しなかった場合
(3)入札期間終了後
ア.一般競争入札形式において、入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合で、くじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2.公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の売却区分(売却財産の出品区分)の中止に伴い入札保証金を、同じ時期の公有財産売却の入札終了後に返還します。
(2)入札保証金を納付した場合は、返還まで時間を要することがあります。
3.公有財産売却参加希望者、参加申込者および入札者などに損害などが発生した場合以下のように損害が発生した場合、xx市は損害の程度に関わらず責任を負いません
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札などに損害が発生した場合
(2)売却システムに不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合
(3)入札などに使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込又は入札に参加できない事態が生じた場合おいて、xx市は代替手段を提供せず、それに起因して損害が発生した場合
(4)公有財産売却の参加したことに起因して、入札者が使用する機器およびネットワークなどの不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決裁システムの不具合により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込ができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに損害賠償が発生した場合
(6)公有財産売却の参加者などの発信・受信データが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの損害が発生した場合
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のKSI官公庁オークションのログインIDおよびパスワードを紛失もしくは、KSI官公庁オークションのログインIDおよびパスワードが第三者に漏えいするなどして損害が発生した場合
4.公有財産売却の参加申込期間および入札期間
公有財産売却の参加申込期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間中は除きます。
5.リンクの制限など
松山市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、xx市物品一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。また、売却システム上において、xx市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、xx市に無断で転載・転用は一切できません。
6.インターネット公有財産売却における個人情報について
松山市がKSIの提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体はxx市になります。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、xx市の公有財産売却に参加するにあたっては、以下の事項に相違ない旨を確認のうえ、xx市インターネット公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生した場合は補償、その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1.私は、「xx市インターネット公有財産売却ガイドライン」の第1公有財産売却の参加条件の(1)~(9)に掲げる参加できない者のいずれにも該当しません。
2.私は、次に掲げる不当な行為は行ないません。
(1)正当な理由なく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、このxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)契約者の契約の履行を妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。
(6)入札に関し、賄賂などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用の失墜する行為をなし、契約の相手方として認められること。
(8)天災、その他不可抗力な事由がなく、履行遅延をすること。
3.私は、貴市の公有財産売却に係る「xx市インターネット公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「公告」などの各条項を熟覧し、貴市の現地説明を傾聴し、これらについて、すべて承知の上で参加いたします。後日、これらの事柄について貴市に対して一切の異議、苦情などは申しません。