本約款は、お客様がプライムアース EV エナジー株式会社(以下、当社という)に対して委託し、当社が受託する試験業務についてお客様と当社の間で締結する契約(以下 、個別受託契約という)に適用されるものとします。但し、別途契約書類または取り決め等による特約と本約款とが相違する場合には当該特約の規定が優先して適用されるもの とします。
試験業務受託約款
第1 条(総則)
本約款は、お客様がプライムアース EV エナジー株式会社(以下、当社という)に対して委託し、当社が受託する試験業務についてお客様と当社の間で締結する契約(以下、個別受託契約という)に適用されるものとします。但し、別途契約書類または取り決め等による特約と本約款とが相違する場合には当該特約の規定が優先して適用されるものとします。
第2 条(個別受託契約の成立)
1. お客様は委託する試験業務について、試験の名称、目的、日程(希望する開始日および期間、期限)、条件、計測の項目、条件および試験体の情報と必要となる情報の提示とともに、当社に対し試験業務の申込みを行うものとします。
2. 個別受託契約は、前項規定の申込みを当社が受諾し、かつ当該受諾の旨を当社がお客様に通知したときに成立するものとします。
第3 条(個別受託契約の取消し)
受託した試験業務について、お客様の都合により個別受託契約を取消す場合、お客様は当社に対し直ちに通知するものとし、当社の承諾を得るものとします。この場合、お客様は当社規定の取消し手数料を支払うものとします。
第4 条(個別受託契約の変更)
1. 受託した試験業務について、お客様の都合により個別受託契約を変更する場合、お客様は当社に対し直ちに通知するものとし、当社の承諾を得るものとします。
2. 前項により試験業務の内容が変更された場合、当社は当社の規定に基づき個別受託契約の対価
(以下、業務委託料という)を変更できるものとします。
3. 本条第1 項により個別受託契約の内容が変更された場合、個別受託契約の業務委託料とは別に、お客様は当社が試験業務の変更のために必要となる費用を支払うものとします。
第5 条(試験体の取扱いと注意事項)
1. お客様は、試験業務の申込みに当たり、試験体の性質、大きさ、重量、保管、および試験体が有する危険性を含む取扱いに関する注意事項等、試験体に関する情報について、予め当社に対して提示するものとします。
2. 当社は、前項の情報を元に試験業務遂行により当社の施設・設備が損傷する可能性の有無について試験業務実施前に検証を行うものとし、当社の施設・設備が損傷する可能性が有る場合は、お客様と本件業務遂行の可否について協議するものとします。
3. お客様の、第 1 項規定の情報の不提示による試験体の破損、試験の不成立等に関しては、当社はその損害に対して責任を負わないものとします。また、当社または第三者に損害が生じた場合、その責任をお客様が負うものとします。但し、通常の試験業務遂行により生じ得る施設・設備の損傷については、この限りではありません。
第6 条(試験体の運搬・搬出)
1. お客様は、試験に供する試験体を、必要な数量、当社が指定する期日までに当社までご持参いただくか、お客様の責任で運搬・搬入するものとします。なお、指定日時までに試験体が到着しない場合は、試験を延期または中止するものとします。この場合、第 3 条もしくは第 4 条第 2 項を適用するものとします。
2. 試験体輸送時の荷姿は、運搬中の破損や変形等の無いよう、お客様の責任で設定、梱包するものとします。輸送中の事故、破損等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 当社での試験体の受入時に、試験体の状態、数量等に滅失、毀損または変質等が発見されたときは、当社は直ちにお客様へ通知し、対応について協議するものとします。
4. 本条各項の試験体運搬・搬出に必要となる費用は、全てお客様の負担とします。
第7 条(試験の実施)
1. 当社は、前条第1 項により試験体の受入れが完了した時は、本約款および個別受託契約に従い、善良なる管理者の注意をもって試験業務を行うものとします。
2. 当社試験場において試験を実施する場合、当社営業日の 9:00~17:00 時間内で終了できるものとし、原則、左記時間外および営業日以外の試験は行わないものとします。但し、当社の承諾を得て上記時間外での試験、あるいは試験時間の延長を行う場合には、お客様は当社規定の追加料金を別途支払うものとします。
3. お客様が試験への立会いを希望する場合、事前に来場される方の企業名、組織名、お名前、人数、来社日時を当社に対して連絡するものとします。また立会いの時間も前項の試験時間と同様とします。
4. お客様の試験への立会いに際し、来場者は当社担当者の現場指示に従い行動するものとし、指定区域外への立入り、試験装置の操作、許可の無い写真や動画の撮影は何れも禁止するものとします。またお客様の責めに帰すべき事由により施設・設備の滅失、毀損に関する損害を被った場合は、お客様は当社に対し当該損害の補填に必要な費用を支払うものとします。
第8 条(成果物)
1. 当社は、受託した試験実施後に、成果物として試験結果報告書を提出するものとします。但し、お客様が不要とする場合は、この限りではありません。
2. 前項の試験結果報告書は、試験の目的、方法、使用した設備、実施状況および客観的な試験結果を記載するものであり、試験体の品質や性能について保証するものではありません。
3. お客様が試験結果を利用することによって発生した損害については、当社は一切の責任を負わないものとします
4. お客様は、当社が試験結果報告書の写しを控えとして作成し、保管することに同意するものとします。
第9 条(検収)
お客様は、当社が成果物を納入後 5 営業日以内に、成果物の内容が要求を満足しているかどうか検査するものとし、確認の結果その内容に不備があった場合、上記期間内に当社に通知するものとします。この場合、当社は速やかにその不備について調査し、修正の可否についてお客様に報告するものとします。なお、この期間内にお客様より何らの通知が無いときは、検査に合格し検収が完了したものと見做し、以後当社はお客様に対し、試験業務およびその成果物の瑕疵その他一切の不備について、一切の責任を負わないものとします。
第10 条(業務委託料)
1. お客様は、当社の請求に従い、当社からの請求翌月末日までに試験業務の業務委託料を支払うものとします。
2. 業務委託料に付加される消費税は、当社請求時点の税法所定の税率を適用するものとし、お客様が負担するものとします。
3. 業務委託料の支払い方法は、原則、当社指定の銀行口座への金融機関振込みとし、これにかかる振込手数料は、お客様が負担するものとします。
4. お客様が個別受託契約に基づく債務の履行を遅延した場合、当社に対して、支払い期日の翌日より完済の日まで年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割り計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします
第11 条(試験業務の中止等)
1. 天災地変、火災、電力不足、疫病、交通機関の事故、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、その他当社の責めに帰すことのできない事由による個別受託契約の履行遅延もしくは履行不能、および試験体の破損等については、当社は何らの責任を負わないもの
とします。またこの場合、当社はその事情をお客様へ報告し、その後の対応を協議の上、決定するものとします。
2. 当社は、前項の事由により当社が試験業務の履行を継続できないと判断した場合、お客様と協議の上、当該個別受託契約の一部または全部を解除できるものとします。
3. お客様の責めに帰する事由により個別受託契約が終了し、当社に何らかの損害が生じた場合、お客様は当該契約の業務委託料を上限に、その損害を賠償するものとします。
第12 条(秘密保持)
1. お客様および当社は、開示の際に相手方が秘密である旨の表示を行った情報に関し、善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとし、秘密情報を第三者に対して開示、公表または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自ら所有していたもの
(2) 開示を受けた際、既に公知又は公用であったもの
(3) 開示を受けた後に、自己の責によらないで公知又は公用となったもの
(4) 正当な開示権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに適法に入手したもの
(5) 開示者から開示された秘密情報によることなく独自に開発、創造したもの
(6) 政府その他公的機関によって開示を要請されたもの
2. 前項第6 号に関しては、次の各号の措置を講じることを条件に開示できるものとします。
(1) 開示要求があった事実および開示予定内容を情報提供者に対して通知すること
(2) 適法に開示を要求された部分に限り開示すること
(3) 開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を文書により明示すること
第13 条(契約の解除)
1. お客様に以下の各号の一つでも該当する事由が発生した場合には、当社は、通知催促をすることなく、個別受託契約の全部または一部を解除することができます。この場合、お客様は期限の利益を喪失し、本約款および個別受託契約に基づく一切の金銭債務全額を支払い、当社になお損害のある時はこれを賠償するものとします。なお、本項の損害賠償請求は、本個別受託契約を解除せずに賠償の請求をすることを妨げるものではありません。
(1) 業務委託料その他金銭債務の支払いを一回でも遅滞し、または本約款および個別受託契約の各条項の何れかに違反した場合
(2) 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡りにした場合
(3) 当社の施設・設備を故意または、重大な過失により、滅失、毀損させた場合
(4) 当社の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をした場合
(5) お客様の財産について、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、または破産、会社更生、民事再生、その他これらに類する手続き開始の申立てがあった場合、もしくは清算に入った場合
(6) 前号の他、信用状態の悪化、またはその恐れがあると認められる相当の理由がある場合
(7) 監督官庁より営業停止、営業取消しの処分を受けた場合
(8) お客様の業績が不振であり、事業の継続が困難であると、客観的事実に基づき判断された場合
2. 前項規定により当社が個別受託契約を解除した場合、お客様は当社に対する一切の債務(当該解除までに当社が本契約の履行に要した費用を含む)について、当社からの通知催告がなくとも、当然に期限に利益を失い、当社に対する債務を直ちに弁済するものとします。
第14 条(譲渡の禁止)
お客様は、当社の承諾なくして、本約款および個別受託契約の内容に基づく権利および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。
第15 条(損害賠償)
当社が、個別受託契約に違反していたことに起因して、お客様に損害を与えた場合、当社は、当該個別受託契約における業務委託料を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、当社の賠償する損害は、直接損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとします。
第16 条(裁判管轄の合意)
本約款および個別受託契約に関する紛争は、静岡地方裁判所浜松支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに、お客様および当社は合意します。
第17 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様におよび当社は、自己および自己の関係会社並びに役員若しくは経営に実質的に関与するものが、以下に定義する反社会的勢力に該当しないことを誓約します。個別受託契約締結後、お客様または当社は、相手方に誓約違反事実が発生した時には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。反社会的勢力とは、以下の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2 条第2 号に定義される暴力団およびその関係団体
(2) 前号記載の暴力団および関係団体の構成員、またそれらの構成員でなくなった時から5 年を経過しない者
(3) 「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体または個人
(4) 前各号何れかの他、暴力、威力、脅迫的言辞および偽計を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
(5) 前各号何れかの団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不要な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
(6) 前各号何れかの団体、構成員または個人と社会的に非難されるべき関係を有している者
2. 相手方に前項の誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく契約の解除によりお客様または当社に損害が生じた場合、お客様または当社は、相手方に対しその損害を請求することができるものとします。
3. 自らに本条第 1 項規定の誓約違反事実が発生したことを理由とする本条第 1 項に基づく契約の解除を理由として、お客様および当社は、相手方に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
第18 条(その他)
本約款に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、その都度お客様および当社は、誠意をもって協議の上、解決するものとします。
第19 条(特約条項)
本約款について、別途書面による特約を定めた場合、その特約は本約款と一体となり、これを補完または修正するものとします。
第20 条(付則)
本約款は、2019 年4 月1 日以降に締結される個別受託契約について適用されます。
以上制定日 2019 年4 月1 日