本仕様書は、本市が、利便性の向上を図るための新たな交通サービスの実現などを⽬的としてAI オンデマンド交通システムを調達するにあたり、その仕様を定めたものである。
1 基本事項
本仕様書は、本市が、利便性の向上を図るための新たな交通サービスの実現などを⽬的としてAI オンデマンド交通システムを調達するにあたり、その仕様を定めたものである。
1.1 業務の名称
韮崎市AIオンデマンド交通システム導入業務(以下「本業務」という。)
1.2 調達の背景・⽬的
地域公共交通を取り巻く状況は、⾼齢者の免許返納の増加や運転⼿不⾜、公共交通の利⽤者数の減少などの諸問題に直⾯しており、地域公共交通の持続可能な運営体制の構築が求められている。特に⾼齢者や障害をもつ人など移動⼿段の確保が困難な住
⺠等にとって、公共交通の利便性低下は⽇常⽣活の質を低下させ、若年層を含めた住
⺠の人⼝流出や地域社会の活⼒低下をまねく恐れがある。
このような背景の下、デジタル技術を活⽤した AI オンデマンド交通システムは、利⽤者にとって、アプリ等による 24 時間の予約受付などが可能となり、利便性が向上するほか、運⾏会社にとっては、予約に応じた最適な運⾏ルートの⾃動計算等、効率的な運⾏が可能となる。
また、公共交通のアクセスが向上することで、住⺠が地域内での⽣活に必要なサービスに容易にアクセスできるようになり、地域における住みよい⽣活圏の形成に寄与するとともに、定住促進と地域活性化につながる。
さらに、⾃治体においては、地域公共交通の DX 化を通じて、利⽤者の利⽤データをもとにした良質な公共交通サービスの提供が可能となり、地域公共交通の持続可能性の向上はもとより、住⺠に等しく安全で便利な移動⼿段を享受できる社会の実現に繋がる取組となる。
このことから、本市は、この度「AI オンデマンド交通システム」を導入し、少子⾼齢化社会における⾏政課題に対応するとともに、住⺠がより良い公共交通サービスを享受できるよう、本調達を実施するものである。
1.3 運⾏内容
⑴ 運⾏区域
市⺠バス⻯岡線運⾏エリアを基本とする。
⑵ 運⾏開始(予定)令和7年2⽉
⑶ 乗降ポイント
⑴において指定するエリアにおいて設置する。(既存バス停留所含む)
⑷ 運⾏時間
「資料1 時刻表」における定時定路線運⾏以外の時間帯。(予定)
⑸ 運賃
1回の乗降につき、200円とする。(予定)
⑹ 運⾏⾞両台数
乗⾞定員12名の⾞両1台体制とする。
⑺ 予約方法
電話予約及びスマートフォン等によるアプリ・インターネット予約。
1.4 システム化範囲
システム化範囲は、効率的な運⾏ルートの作成、運⾏をサポートする⽬的で、別紙機能要件一覧における全機能を全て満たす「デマンド配⾞予約システム」、スマートフォンやタブレット等で乗降場所を⾃由に選択・確認できる「ユーザー向けのアプリ」、運⾏指⽰やルートを確認できる「ドライバー向けアプリ」、リアルタイムな運⾏管理を
⾏える「管理者 WEB」の 3 機能をクラウド型システムにて構成されること。
また、「ユーザー向けアプリ」による利⽤が困難な利⽤者に配慮し、電話による配⾞受付⼿段も具備すること。
参考として、令和5年度市⺠バス⻯岡線利⽤者数の実績及び本市の人⼝、市⺠バス
⻯岡線乗降箇所を以下に記載する。
項 ⽬ | 数値(R6.8.1時点) |
令和5年度市⺠バス⻯岡線利⽤者数 | 7,107人 |
人 ⼝ | 27,884人 |
乗降箇所 | 18か所 |
1.5 本業務の範囲
本業務の範囲は、次のとおりとする。
⑴ 業務内容
① AIオンデマンド交通システムの構築及び利⽤に関すること。
② AIオンデマンド交通xx電話予約センターの設置・運営に関すること。
③ その他別に定めるAIオンデマンド交通の運⾏に必要な業務に関すること。
⑵ 設計・協議
① 本市と綿密な打合せを⾏い、使⽤者に配慮した設計とすること。
② 業務の進捗管理を遺漏なく⾏うこと。
⑶ 運⾏システム構築業務
AIオンデマンド交通配⾞に係る、本書に⽰す要求⽔準及び「資料2 機能要件一覧」に沿ったシステムを構築し、対象地域の拡大やデジタル化等への対応が可能な拡張性のあるシステムであり、かつ運⾏内容のデータ収集が可能であること。
⑷ 利⽤方法の説明・指導
① 本市担当者への説明・指導
② 運⾏事業者への説明・指導
③ 住⺠説明会における説明・指導に係る相談・支援
⑸ データ分析業務
xx⾏事業により取得した各データを分析・検証し、今後の運⾏の持続可能性や、対象地域の拡大等について検討を⾏うこと。
⑹ 保守・運⽤
システム障害が発⽣した際は、速やかに復旧の措置を講じること。
また、障害の原因や対応状況について、復旧までの間、本市に随時報告すること。
⑺ プロジェクトマネジメント
① 業務進捗管理
契約後から運⾏開始までの間、本市と随時打合せを⾏い、事業進捗に係る相談・支援を⾏うこと。
② 地域合意形成に向けた支援
地域住⺠や地元交通事業者、関係各所(地方運輸局等)への説明・協議を⾏うにあたり、委託業務範囲に係る資料の準備や説明事項の整理に関し、相談・支援を⾏うこと。
③ 交通事業者による運⾏体制構築に向けた支援
運⾏業務を担う交通事業者への業務委託において、業務委託の内容の準備等に関し、相談・支援を⾏うこと。
➃ 利⽤促進に向けた支援
利⽤者登録支援に向けたチラシ作成や、プレスリリース、住⺠説明会の実施にあたり、委託業務範囲に係る企画の⽴案や、資料の準備、説明事項の整理等に関し、相談・支援を⾏うこと。
⑤ その他事業運営にかかわる支援
事業運営組織に対して、オンデマンド交通事業運営全体に対する助言・支援を同事業の⾃主運営実績・他⾃治体での本格運⾏支援実績等に基づき、相談・支援を⾏うこと。
⑥ 運⾏開始後の定着・改善支援
運⾏開始後、利⽤データの実績集計・分析を毎⽉実施・報告し、運⾏体制の改善について、相談・支援を⾏うこと。
⑻ xx電話受付予約センター
① 1⽇あたり20人程度の電話予約を想定し、対応できる体制の構築・運営を⾏うこと。
② 平⽇午前9時から午後5時までの受付を基本とすること。
③ 利⽤者の予約の他に、利⽤者の新規登録受付も可能とすること。
2 本調達の要件
2.1 履⾏期間
契約⽇から令和7年3⽉31⽇まで
2.2 成果物
⑴ 成果物は他に指定のない限り、履⾏期間終了⽇までに本市に提出し、確認を受けること。
⑵ 成果物としての書類はA4⽤紙に印刷できる形式とすること。
⑶ 成果物は電子ファイルで提出することとし、PDF 形式および Microsoft Office 2010(Word、Excel または PowerPoint)以降の OpenXML 形式とすること。
⑷ 成果物として次の資料と必要に応じて補⾜資料を提出すること。
① プロジェクト計画書及び作業計画書、作業工程表
本資料は、契約締結後、作業着⼿までに本市に提出し承認を受けること。
② 設計書(システムセットアップ内容を記載した資料)
③ テスト報告書
➃ 研修資料
⑤ 操作マニュアル
・ ユーザーアプリ、ドライバーアプリ、管理者WEBそれぞれについて、必要に応じて詳細版及び簡易版を⽤意すること。
・ 機能改善等により機能が更新されたときは、必要に応じマニュアルの改訂を
⾏うこと。
・ テスト開始⽇までに納品すること。
⑥ 毎⽉1回、以下の項⽬について、本市に報告すること。
項 ⽬ | x x |
SLA | SLA順守状況 |
障害報告 | 障害対応実績 |
その他 | (以下、必要に応じて) 上記以外の一時的業務遂⾏についての報告 更なるシステム品質向上に向けた提案 など |
2.3 費⽤の考え方
⑴ 構築費⽤(初期費⽤)
・ システム導入にあたり構築費⽤(初期費⽤)が必要な場合は⾒積書に明記すること。
⑵ 利⽤料
・ 本システムの運⽤・保守費⽤を含む利⽤料⾦の⽉額費⽤を記載すること。ただし、利⽤料⾦の支払いについては、本格稼働後から開始するものとする。
⑶ その他個別に適⽤する料⾦
・ タブレットのリース料及び通信費等について、⾒積書に記載すること。
・ コールセンター開設に必要な費⽤を⾒積書に記載すること。
・ 本契約期間終了後、本市の希望により契約更新(延⻑)する場合について契約条件を⾒積書に明記すること。
・ 契約期間中に利⽤可能な有償オプションがある場合、契約条件を⾒積書に明記すること。
※ 乗降ポイントの設置については、本業務の範囲外となるため⾒積には含めないこと。
3 業務要件
3.1 本システムの提供
⑴ システムの提供範囲
① 本市が指定するエリアにおいて、1台の⾞両がデマンド運⾏を⾏う体制とする。
② ⾞両は相乗りで運⾏されるものとし、本市が指定する乗降ポイントから乗降ポイント間の場所にて乗降可能とする。
③ 運⾏事業者は、本市が別途事業者と協議の上、⽤意することとする。
3.2 システムに関わる要件
下記及び「別紙2 機能要件一覧」に⽰すものとすること。
⑴ 予約・配⾞・運⾏管理に関わる基本機能(デマンド配⾞システム)
① AIを活⽤した効率的な⾃動配⾞、⾃動ルート⽣成が具備されていること。
② 1つのシステム内で利⽤者を限定した複数のサービス及び料⾦区分等の設定が可能あること。
③ 乗⾞予約関連の操作に特化した専⽤スマートフォンアプリ及び同様の機能を備えたWEBからの予約の双方に具備していること。
➃ 利⽤者からの予約(電話・アプリ・WEB等)を受付け、瞬時に運⾏⾞両へ乗
⾞降⾞情報をリアルタイムに配信できること。
⑤ 電話での予約を受け付ける際に、オペレーターによる管理者WEBへの⼿動登録ができること。
⑥ 予約受付期間を任意に指定することができること。
⑦ 予約受付方法は「即時予約」「事前予約」方式の双方に対応可能であり、国内での実績を有すること。
Ⓑ ⾞椅子等を利⽤するユーザーに対し、⾃動の乗降時間延⻑・乗降拠点の制限などをはじめとした、特別ロジックによる配⾞が可能であること。
⑨ 時間帯によって、運⾏範囲・乗降場所の変更ができること。
⑩ 定時定路線方式の運⾏とフルデマンド方式の運⾏が時間帯別でシステム上設定できること。
⑪ エリア別の運賃設定の他に距離別の運賃設定ができること。
⑫ 予約時にAIが算出した配⾞予想時刻と実際の待ち時間の実績のズレを⾃動で学習・修正するシステムであること。
⑵ ユーザーアプリ
① 予約の確定及び予約状況の確認、そのキャンセル、乗降ポイントの案内、⾞両位置情報の確認ができること。
② 乗⾞人数、乗⾞希望時間を任意に指定することができること。
③ ユーザーが指定した現在地、⽬的地を踏まえ、システムが乗⾞降⾞ポイントを確定し、ユーザーアプリ上でも確認できること。
➃ iOS とAndroid 双方に対応すること。
⑶ ドライバーアプリ
① ドライバーアプリは、乗務員に対するナビゲーション機能を有すること(利⽤者の乗降場所及び運⾏ルートの表⽰など)。また、予約発⽣時に適切にドライバーに通知する機能を有していること。
② 運⾏に必要な利⽤者に関する情報(利⽤者メモ、乗降場所メモなど)を共有する機能を有していること。
③ 利⽤者が乗⾞及び降⾞した情報を、システムサーバへ送信する機能を有していること。
➃ インターネット回線のトラブル等でシステムサーバと通信ができない場合でも、受信済みの予約データをもとに運⾏が継続できること。
⑷ 運⾏管理機能(管理者WEB)
① 管理者WEBは指定のURLにアクセスすることで利⽤可能とすること。
② ⾞両予約
管理者WEBにて運⾏⾞両の予約状況・位置情報を確認できること。
③ 利⽤者の情報
管理者WEBにて利⽤者情報を登録、修正・削除できること。
➃ 利⽤者予約
管理者WEBにて利⽤者の予約状況を把握できること。また、予約情報を登録、修正、削除できること。
⑤ ⾞両管理
管理者WEBにて運⾏する⾞両を登録、修正、削除できること。また、運⾏により取得する乗降データを無料で出⼒できること。
⑥ 運⾏管理
異常発⽣時に管理者WEBにて新規の予約受付停⽌ができること。また、過去の運⾏記録について確認ができること。
⑦ ドライバーシフト登録
管理者WEBにてドライバーの運転シフトが登録、修正、削除できること。
Ⓑ 運⾏実績
利⽤実績(⽇別・時間帯別等)を随時確認できること。
利⽤実績(1件明細の乗降履歴・⽇別・時間帯別等)を無料でCSⅤ等ファイ形式にダウンロードすることが管理者権限で制限なく実施できること。
⑸ 操作研修
① 研修計画を作成し、事前に本市の承認を得ること。
② 市や運⾏事業者等を対象とした操作研修会を実施すること。
③ 研修会の内容は、原則として受講者が端末を実際に操作して⾏う内容を含んだものとすること。
➃ 研修会で使⽤するテキストは受託者が準備すること。
⑤ 研修内容に応じて本市と⼗分に協議を⾏うものとする。
⑥ 必要に応じ、オンライン研修、動画配信による研修など対⾯を回避した研修⼿法の提案があること。
⑹ その他の提案
本仕様書は、最低限必要と考えている事項を記載したものであり、受託者は構築の⽬的や基本方針等を勘案し、その専⾨的⽴場から他⾃治体の事例や今後の技術
⾰新を⾒据え、本業務の費⽤の範囲内において効果的な提案がある場合は、積極的な提案を求める。
3.3 運⽤・保守
運⽤・保守体制
⑴ 利⽤中の運⽤・保守において発⽣する障害や問題に対して、責任を持って解決できる体制であること。
⑵ 職員による操作に関する問い合わせ等に対応する窓⼝を設けること。希望する対応時間及び連絡方法については、次に⽰す。なお、さらに効果的・効率的な体制が整えられる場合は提案すること。
・ 電話での問合せ︓平⽇の午前8時30分から午後5時15分まで
・ メールでの問合せ︓常時
⑶ 問合せ対応の時間帯以外においても対応できる障害等緊急時の連絡窓⼝を設置すること。また、障害等緊急で対応すべき事象が発⽣した場合に対応が必要となる受注者の技術者やその他関係するメーカー等との連絡体制を整備すること。
⑷ 運⽤・保守体制として、通常及び緊急時の連絡先及び連絡方法を提⽰すること。
3.4 運⽤・保守実施内容
⑴ 問合せ対応
・ 職員からの運⽤に関する問合せに対して、速やかに回答を⾏うこと。必要に応じて現地に来庁し、運⽤支援を⾏うこと。
・ 問合せ窓⼝に寄せられた内容等から、機能改善要求および追加機能要求を把握すること。
⑵ 障害対応
・ 障害等緊急で対応すべき事象が発⽣した場合は、連絡窓⼝が一次窓⼝の役割を担い、必要に応じて受注者の技術者やその他関係メーカー等と連携し、速やかに対応すること。
・ 障害等緊急時の対応⼿順をあらかじめ作成し、提⽰すること。
・ 障害発⽣の連絡を受けた場合は、その障害原因を特定し、運⽤担当者へ報告すること。
・ 重大障害の際には、対策会議等を開催し、経過等を取りまとめて報告するとともに、改善策を運⽤担当者へ提⽰すること。
・ 導入したサービス(システム)において、ウイルスの検出や不正アクセス等の事案が発⽣した場合は、運⽤担当者と協⼒し、対応及び原因究明を⾏うこと。
⑶ システム保守
・ 受注者は、導入したサービスの正常な動作を確保するための一切の保守業務を実施すること。
・ 導入したサービス(システム)に関連するソフトウェアにおいて、修正等のモジュールが提供された場合には、モジュールの適⽤の必要性を判断し、運⽤担当者へ説明すること。モジュールの適⽤は、運⽤担当者の承認を得た上で実施すること。
・ 導入したサービス(システム)で使⽤するソフトウェアに対するセキュリティ ーホールが各メーカーより報告された場合は、全体への影響度を考慮に入れ、対 策プログラムの適応の必要性を判断し、運⽤担当者へ報告すること。協議の結果、適応が必要であると運⽤担当者が判断した場合は、対策を実施すること。
⑷ その他
・ 問合せ対応で把握したxxxは、その対応について検討するとともに、対応を⾏った場合は定期バージョンアップ時等での反映を検討すること。
・ その他運⽤・保守について、提供できる機能等、有効な提案があれば併せて提案すること。
4 プロジェクト体制
受注者は、本書に基づき、システム構築等作業における具体的な体制、プロジェクト管理方針、プロジェクト管理方法等を含んだプロジェクト計画書を作成すること。
なお、プロジェクト管理における品質基準・要員スキル要件は以下の通りとする。
品質基準
管理項⽬ | 管理内容 |
進捗管理 | プロジェクト計画書策定時に定義したスケジュールに基づく進捗管理を実施する。進捗及び進捗管理に是正の必要がある場合は、その原因 及び対応策を明らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。 |
品質管理 | プロジェクト計画書策定時に定義したシステム構築等作業の品質管理方針に基づく品質管理を実施すること。 品質及び品質管理に是正の必要がある場合は、その原因と対応策を明 らかにし、速やかに是正の計画を策定すること。 |
課題・リスク管理 | リスクや障害が顕在化した場合は課題として管理すること。受注者 は、リスクの発⽣を監視し、リスクが発⽣した場合には、本市に報告 すること。 |
変更管理 | 仕様確定後に仕様変更の必要が⽣じた場合には、受注者は、その影響範囲及び対応に必要な工数等を識別したうえで、変更管理ミーティン グを開催し、本市と協議のうえ、対応方針を確定すること。 |
要員スキル要件
要求するスキル | スキルの詳細 |
プロジェクト管理能 ⼒を有する者 | プロジェクト実施計画を策定し、システムの設計・開発、テスト、システムの評価、プロジェクト間の調整を⾏い、⽣産性及び品質の 向上に資する管理能⼒を有すること。 |
品質管理能⼒を有する者 | 受注者の品質管理規準に従い、プロジェクトを離れて第三者的かつ客観的に、プロジェクト全般の品質状況を監査し、評価・改善する 能⼒を有すること。 |
導入サービスに関する専⾨知識を有する者 | 導入するソフトウェア(OS、ミドルウェア含む。)に関する専⾨知識と、本件の要求事項を理解したうえで、最適なシステム構成の設計・構築・運⽤に係る技術及び技術コンサルティング能⼒を有する こと。 |
システム導入業務に関する知識を有する 者 | 本件のスコープに適合した各⾃治体業務に精通し、他⾃治体事例等を提供し、業務改善及びカスタマイズ抑制、品質向上に資する能⼒ を有すること。 |
5 会議体運営
受注者は、定期報告の会議体として、⽉1回程度の定例報告会を開催することとする。また、定例報告会以外の会議が必要な場合は、適宜必要な会議を開催すること。なお会議体の実施方法については、Web 会議(Zoom)等を利⽤する想定であるが、詳細は本市と議論のうえ決定すること。
各会議の開催にあたっては、進捗報告書、課題管理表、変更管理票、スケジュール、会議録、その他必要と思われる報告資料等を準備すること。
6 研修
システム利⽤者である職員及びシステム管理者向けの研修を実施すること。
研修を実施するために必要となるシステム及び端末の設定や講師の派遣、対象職員数に応じたサポート要員の準備等、研修に必要となる一連の要素は受注者の負担にて準備すること。
詳細な研修要件については、下表に⽰す。
研修要件
項⽬ | 研修内容 |
システムの概要の説明 | システムの概要・背景等を説明する。 |
システムの操作の説明 | システムの操作説明をする。操作説明の際は、本市の運⽤に合わせた操作マニュアル(管理者⽤・利⽤者⽤の両方)を準備す ること。 |
運⽤・保守の説明 | システムの運⽤保守に関する必要事項等を説明する。 |
7 テスト
7.1 サービス提供における取扱い
サービスを提供する場合における標準機能については、改めて当該機能のテストを
⾏うことは不要とする。ただし、本市⽤にカスタマイズのある箇所や当初セットアップの内容によって機能の動作が変化する箇所については、テストを⾏うこと。
7.2 テスト計画書の作成
実施するテストについて、テスト方針、実施内容及び実施理由、評価方法、実施者を記載し、テスト工程開始までにテスト計画書として提出し、承認を得ること。
7.3 テストに係る要件
⑴ 受託者が実施するテスト
① 受託者はテスト作業の管理を実施すると共に、その結果と品質に責任を負うこと。
② 受託者はテストの実施に必要な本市担当者及び関連する他システムに係る業者等との作業調整を⾏うこと。
③ テストスケジュールは、本市担当者への作業負荷を抑えるよう工夫すること。
➃ テストにおいて、導入スケジュールに大きな影響を及ぼす可能性のある問題を把握した場合は、速やかに本市担当者に報告すること。
⑤ 各テスト終了時に、実施内容及び品質評価結果をテスト報告書として作成し報告すること。
⑥ テスト時に使⽤した不要なデータ、テスト⽤認証情報は本稼働前には完全に削除し、本市に報告すること。
⑦ テストデータは、原則として受託者において⽤意し、責任を持って管理すること。
Ⓑ テストに特別な環境が必要な場合は、受託者の負担と責任において準備すること。
⑨ テストに必要な端末等は、本市所有の機器を使⽤するが、テストを実施するために必要な各種設定は受託者の責任において実施すること。
7.4 本市職員が主体となって実施するテスト
⑴ テスト実施者が⾏う具体的な⼿順及び結果を記入するためのテスト実施⼿順書案を作成し、テスト実施者への説明を⾏うこと。
⑵ テストの実施にあたり、本市の求めに応じてサポートすること。
⑶ 可能な限り本番環境と同等のテスト実施環境を準備すること。
⑷ テストで必要となるテストデータについて準備すること。
⑸ テストで確認された不具合・障害について、解析を⾏い、対応方針を提⽰し本市の承認を得ること。
8 その他
8.1 貸与品
機器の設定等に必要な資料等は、その都度貸与する。貸与品の管理保管は、不測の事態が⽣じないよう適正に管理しなければならない。
8.2 機密保護・個人情報保護
⑴ 本業務の遂⾏上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この項については、契約期間の終了または解除後も同様とする。また、成果物(本業務の過程で得られた記録等を含む)を本市の許可なく第三者に閲覧、複写、貸与または譲渡してはならない。
⑵ 本業務の遂⾏のために本市が提供した資料、データ等は業務以外の⽬的で使⽤しないこと。また、これらの資料、データ等は業務終了までに本市に返却すること。
⑶ 本業務の実施における個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護の重要性を⼗分認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じること。
⑷ 本業務に従事する者に対して個人情報保護の教育を⾏うこと。
8.3 不適合責任
⑴ 本システム運⽤開始後、正当な理由無く、本仕様書で要求した性能⽔準に達していないことが判明した場合および設計ミスによる不良および不具合が判明した場合において、本市が改良を請求したときは、本市と協議の上、無償で改良すること。なお、この場合、不具合の改良のために操作内容を変更しないこと。
⑵ 本システムを運⽤する上で必要な情報の提供に努め、本市からの障害発⽣時の情報開⽰請求などの問い合わせや助言要求に対して、誠意をもって対応すること。
⑶ 受注者の責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えた場合、受注者がその損害を賠償すること。
8.4 契約期間終了時のデータの引継ぎ
契約期間終了時には、蓄積された全てのデータを本市に無償で引き継ぐこと。データ形式はCSV形式を基本とする。受注者は、引継ぎの完了を本市が確認した後、すみやかに当該データの確実な消去を⾏い、本市に報告すること。その際、事業者に発
⽣する費⽤については、本市に別途請求しないこと。
8.5 法令等の遵守
受注者は、本業務の遂⾏に当たっては以下に掲げる法令等を遵守すること。
⑴ 国等で定められた法・ガイドライン
・ 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
・ 不正アクセス⾏為の禁⽌等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)
⑵ 本市が定める条例・セキュリティポリシー等
・ 韮崎市個人情報の保護に関する法律施⾏条例(令和5年1⽉韮崎市条例第1号)
8.6 協議
本仕様書に⽰す内容については現時点での予定であるため、実際とは異なる場合がある。また、本仕様書に記載されていない事項であっても、業務上必要と認められる場合は、その都度協議し実施していくこととする。
8.7 その他
⑴ 受託者は作業の方法や順序及び作業実施に必要な事項について担当部署と事前に打合せを⾏い、作業を進めること。また、業務遂⾏中は⼗分な連携及び協議を図り、打合せは必要に応じて⾏う。
⑵ 受託者は、本業務に⼗分な経験と知識を有する者を配置すること。
⑶ 発注者は、本業務遂⾏の上で必要となるデータ及びその他関係資料を受注者に貸与するものとする。また、業務完了後は、直ちに発注者へ返還するものとする。
⑷ 本業務の実施にあたって作成した検討資料、成果品及び収集したデータ等は、すべて発注者に帰属するものとし 、受託者の許可なく公表、貸与及び使⽤をしてはならない。
⑸ 本業務の実施により知り得た情報を他に漏らしてはならない。業務完了後も同様とする。
⑹ 受託者は、本仕様書に記載する要件を満たすことを証明する書類を発注者に報告するものとする。
⑺ 本仕様書に定めのない事項等が⽣じた場合、又は本業務履⾏上必要な基本事項に変更等の必要が認められた場合、発注者と受注者間で協議の上定めるものとする。
9 連絡先
韮崎市財務政策課 政策調整担当
〒407-8501 韮崎市⽔神一丁⽬3番1号 TEL:0551-45-9223
FAX:0551-22-8479