(JCB 用)
グローバルナビゲート決済代行サービス利用規約
(JCB 用)
このグローバルナビゲート決済代行サービス利用規約(JCB 用)(以下、「本基本規約」といいます。)は、株式会社グローバルナビゲート(以下、「甲」といいます。)と、本サービス(第 1 条第 2 項で定義します。)の利用を申し込んだ個人または法人(以下、「乙」といいます。)との間の、本サービスの利用契約(以下、「本契約」といいます。)の内容を定めるものです。本サービスの利用の申し込みによって、乙は、本基本規約が乙に適用されることを承諾したものとします。
第 1 条(用語の定義)
1. 本基本規約における用語の定義は、本基本規約に別途の定めのない限り、JCB 加盟店規約(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxxxx0000_00.xxx)、店子加盟店特約(店頭通販共通)(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/xxxxxx_xxxxxxxx.xxx)、その他乙に適用されるJCB の定める規約(以下、「JCB 規約」といいます。)に定めるところによるものとします。
2. 「本サービス」とは、乙が乙と JCB との間の加盟店契約(以下、「本加盟店契約」といいます。)に基づいて信用販売その他の取引を行うにあたり、JCB との事務処理等の包括代理に関するサービス、その他本基本規約に定める内容の業務の受託に関するサービスを意味します。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、本基本規約においては「JCB」とは、文脈に応じて、JCB規約に定める JCB グループカード会社を含むものとします。
第 2 条(本契約の成立)
1. 本契約は、甲所定の利用申込書(以下、「本利用申込書」といいます。)に記載される内容、本基本規約(各特約を含みます。)、本基本規約に付随するその他の規約類(以下、本基本規約と併せて、「本基本規約類」といいます。)、および、甲乙間で別途締結する合意の内容を全て承認のうえ、本利用申込書を甲に提出する方法によって、甲に本サービスの利用を申込み、甲がこれを承認した乙との間に、甲の承認日を契約成立日として成立します。
2. 本利用申込書記載の内容、本基本規約類、および、甲乙間で別途締結する合意の内容は、本契約の不可分一体の内容を構成するものとします。
3. 本利用申込書記載の内容、本基本規約類、および、甲乙間で別途締結する合意の内容の間に矛盾がある場合の優先順位は、以下のとおりとします。
(1) 甲乙間で別途締結する合意の内容
(2) 本利用申込書記載の内容
(3) 本基本規約
(4) 本基本規約類(本基本規約類の間に矛盾がある場合は、本基本規約類の定めに従います。)
4. 乙は、本契約上の地位、および本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問いません。)、質入れ等担保に供すること、その他の処分ができないものとします。
5. 甲は、乙に対し、乙と本契約締結後といえども、本契約において乙が遵守すべきものとして定められた条項を乙が遵守しなかった場合は、本契約にかかる信用販売その他の取引の取扱その他本契約に基づく一切の本サービスの提供を拒否することができるものとします。
6. 本契約を変更する場合、甲は乙に対して変更内容を通知するものとします。乙がその通知を受けた後において利用者に対して本加盟店契約に基づく信用販売その他の取引を行った場合には、本契約は当然に変更されるものとします。
第 3 条(適用関係)
1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、本契約の他、JCB 規約、および、本加盟店契約
(その他乙と JCB との間に適用される一切の合意事項を含みます。以下同じです。)を遵守するものとします。
2. 本契約と JCB 規約、または、本加盟店契約との間に矛盾または齟齬がある場合、本契約に別途の定めのない限り、本契約が優先して適用されるものとします。
第 4 条(包括代理xx)
1. 乙は甲に対して、以下の事項について、包括的な代理権限を授与し、かつ、授与した代理権限に関連する一切の業務を委託するものとします。
(1) JCB 規約、および、本加盟店契約に関する事項
(2) (1)に関連または付随する合意
(3) 本加盟店契約に関連する JCB との間の一切の取引
2. 乙は、甲が自ら、または、JCB を代理して、乙に対して JCB 規約および本加盟店契約の遵守を求め、JCB の権利としてこれらに定められている権利を行使することができることを承認するものとします。
3. 乙は甲に対する包括代理権の付与を撤回する場合、少なくとも JCB に通知する 5 営業日前に、甲に対して書面で通知するものとします。当該撤回にもかかわらず、JCB が甲に対
して乙への立替払金を支払った場合、当該立替払金の清算に必要な限度で、甲の包括代理権は消滅しないものとします。
4. 甲および乙は、本条第 1 項の包括代理権に関して何らかの疑義が生じた場合、誠実に協議してこれを解決するものとします。
第 5 条(本加盟店契約の締結)
1. 乙は、JCB が提供する決済手段を利用するにあたり、本サービスに基づいて、JCB との間で、本加盟店契約を締結するものとします。
2. 乙は、本契約を締結したとしても、本加盟店契約が必ずしも成立するものではないこと、および、本加盟店契約が成立しないことに対して、その理由の如何を問わず、甲が一切の 責任を負担しないことを承諾するものとします。
3. 本加盟店契約が成立しない場合であっても、甲は乙に対して、その理由を通知しないものとし、かつ、乙はその理由を通知されないことについて、予め承諾するものとします。
4. 乙は、本加盟店契約が不成立となった場合であっても、乙が加盟申込をした事実、およびその内容について甲およびJCB が利用すること、ならびに、加盟信用情報機関に一定期間登録され、同機関の利用者等が利用することについて、同意するものとします。
第 6 条(表明保証)
乙は、乙がJCB に対して行った表明保証(JCB 加盟店包括代理規約第 1 条 3 項に基づく表明保証を含み、これに限られません。)の内容がxxに反する場合、そのおそれがある場合、または、本契約成立後に反するおそれが新たに生じた場合、甲に対して直ちにその旨を申告するものとします。
第 7 条(苦情等の通知)
乙は甲に対して、以下の事実が生じた場合には、直ちにそれらの事実を通知し、かつ、甲が求める内容を報告するものとします。
(1) 乙に対して消費者等から苦情が発生し、乙に消費者等の利益の保護に欠ける行為が認められ、もしくはそのおそれがある場合
(2) 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為が認められ、同法による処分を受け、もしくはそのおそれがある場合
(3) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為が認められ、または、同法違反を理由とする敗訴判決を受け、もしくはそのおそれがある場合
第 8 条( カード取扱い)
1. 乙は、カード取扱店舗、取扱商品等を指定し、あらかじめ甲に所定のデータ等その他甲が定める方法をもって届け出、甲の承諾を得るものとします。なお、乙がカード取扱店舗を追加、変更または取消す場合も同様とします。
2. 乙は、非接触決済等の決済サービスを追加しようとする場合、あらかじめ甲に所定の書面その他甲が定める方法をもって届け出、甲の承諾を得るものとします。なお、乙が決済サービスの変更または取消す場合も同様とします。
第 9 条(乙の責任)
1. 乙がJCB 規約および本加盟店契約に基づく信用販売その他の取引に関連してJCB またはカード会社に損害を与えたことに起因して、甲が何らかの損害を被った場合、乙は甲に対して、当該損害の一切を賠償する責任を負い、甲を無害に保つものとします。
2. 乙は、信用販売その他の取引につきカードの不正利用がなされた場合であって、当該事象の発生が複数回におよぶなど割賦販売法およびセキュリティガイドラインの趣旨に鑑みて必要性が認められる場合には、その必要性に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
3. 乙は、前項の場合、直ちにその旨を甲に対して報告するとともに、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
第 10 条(費用負担等)
乙は、端末機その他の備品の設置・使用等のために甲又はJCB への支払いが発生する場合は、甲が別途定める方法で甲に対して支払うものとします。なお、支払われたこれらの費用等は、本契約が終了した場合または一部の決済サービスの取扱いが終了した場合にも返還されないものとします。
第 11 条( 届出事項の変更)
1. 乙は、下記のいずれかの事項について変更する場合には、事前に甲に対して、その変更内容を通知するものとします。
(1) 乙が行う取引の種類
(2) 乙が法人の場合:商号・名称、本店所在地、電話番号、電子メールアドレス、法人番号、代表者の氏名および生年月日、振込指定金融機関口座、その他甲所定の事項
(3) 乙が個人事業主の場合:氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、振込指定金融機関口座、その他甲所定の事項
(4) 乙が信用販売その他の取引において取扱う商品、権利または役務の種類
(5) 乙が用いる端末機(決済システムを含みます)の具体的な内容
2. 乙は、カード取扱店舗、端末機のIC 対応状況およびカード番号等の保持状況等に変更が 生じた場合には、直ちに甲所定の方法により、甲へ届け出、甲の承諾を得るものとします。
3. 前 2 項の届け出がないために、甲または JCB からの通知もしくは送付書類が延着し、も しくは到着しなかった場合、または甲が送金した立替払金が延着し、もしくは着金しなか った場合には、通常到着または着金すべきときに乙に到着または着金したものとみなすも のとします。またJCB が変更前の届出事項に基づき取引を行った事による一切の紛議また は乙の不利益もしくは損害について、甲およびJCB は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条(手数料および支払い)
1. 乙は甲に対して、本サービスの利用の手数料として、甲が乙に対して通知する最新の利用料金案内に記載する手数料を支払うものとします。
2. 甲は、JCB から代理して受領した乙に対する立替払金を、前項の手数料を差し引いた上、一括して乙指定の金融機関口座に振込むことにより支払うものとします。
3. 乙が指定する金融機関口座の名義人が、乙の名義(商号その他の正式名称を指します)と一致しない場合、甲が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、甲は当該口座への振込みを行わないことができ、乙に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 13 条( カードに関する情報等の機密保持)
1. 乙は、加盟店包括代理規約第 28 条 1 項記載の情報が第三者に漏洩等、または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教👉等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
2. 乙は、甲の求めがある場合、乙の費用負担で、漏洩等または目的外利用の有無、内容、発生期間、影響範囲(漏洩等または目的外利用の対象となったカード番号等の特定を含みます)その他の事実関係および発生原因を、甲が別途指定する方法により、詳細に調査するものとします。なお、この調査にはデジタルフォレンジック調査(電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集または解析等を内容とする調査)を含みます。また、甲が適当と認める第三者による調査を指定する場合があることを、乙はあらかじめ承諾するものとします。
3. 本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第 14 条( 信用販売の停止等)
以下の事項に該当する場合、乙は、本加盟店契約に基づく信用販売(決済サービスの一部のみの取扱いを含みます)その他の取引を行うことができない場合があることを承諾するものとします。それを原因として乙に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、甲および JCB は一切の責を負わないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピュータシステムまたはネットワークシステムの障害異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると JCB が判断した場合
(2) 信用販売その他の取引を行うために必要な機器類(端末機を含みます)、ソフトウェアおよび通信回線(以下、「機器類等」といいます。)に欠陥、不具合等があった場合、機器類等が停止した場合、機器類等が包括代理人に配布されなかった場合その他機器類等に関する何らかの支障等があった場合
(3) コンピュータシステムまたはネットワークシステムの保守等が必要であると JCB が判断した場合
(4) その他、甲と JCB との間で別途合意する事由に基づいて、JCB が信用販売その他の取引を停止する場合
第 15 条(有効期間)
1. 本契約の契約期間は、本基本規約類に基づいて本契約が早期に解約されない限り、xx 約の締結日から本加盟店契約の終了日までとし、同契約と同様に更新されるものとします。ただし、以下の事項が生じた場合、本契約は当然に終了するものとします。
(1) 甲とJCB との間の包括代理契約が終了したとき
(2) JCB 加盟店包括代理規約第 4 条に定める前提条件が消滅、終了または解消したとき
(3) 甲の包括代理権が消滅した場合
2. 前項に基づく本契約の終了、または決済サービスの一部の取扱いの終了もしくは提携ブランドカードの取扱いの終了により、乙に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、甲およびJCB は一切の責を負わないものとします。
3. 第 1 項の定めにかかわらず、甲または乙は、書面により 3 ヵ月前までに相手方に対し予告することにより本契約を解約し、本契約に基づく本サービスの提供を終了できるものとします。
第 16 条(契約解除)
1. 甲は、乙が本契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告しても、当該期間内に当該違反を是正しない場合、本契約を解除できるものとします。
2. 乙につき、提携ブランドカード会社が、提携ブランドカードを取扱う加盟店として不適当と判断した場合は、乙に対し催告することなく直ちに乙における当該提携ブランドカードの取扱いに係る契約を解除される場合があります。その場合、乙は、甲、JCB およびカード会社に生じた損害を賠償するものとします。
3. 前項の解除事由に該当した場合または該当する疑いがあると甲が認めた場合は、当該提携ブランドカードの取扱いによって発生した立替払金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、甲は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第 17 条(契約終了後の処理)
1. 本契約が終了した場合、乙はその後会員に対して本加盟店契約に基づく信用販売その他の取引を行う等、本契約に基づく一切の取引をしてはならないものとします。但し、乙と JCB が新たに直接の加盟店契約を締結した場合に、その加盟店契約に基づく信用販売その他の取引を行うことを妨げるものではありません。
2. 本契約が終了した場合、乙と JCB との間に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約が解除されるか、または、乙に対する立替払金の支払いが保留される場合があ るものとします。
第 18 条(反社会的勢力の排除)
1. 乙がJCB 包括代理規約第 35 条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると甲が認めた場合、甲は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合、甲および JCB に生じた損害を乙が賠償するものとします。
2. 前項の場合、乙とJCB との間で既に立替払契約が成立している売上債権について、立替払契約が解除されるか、乙に対する立替払金の支払いが保留される場合があるものとします。
第 19 条( 合意管轄裁判所)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2022 年 12 月1日 制定