重要事項説明書ではご契約・ご加入に際して特にご確認・ご注意いただきたい事項を説明していますので、ご契約・ご加入の前に必ずお読みいただき、お申込みください。なお 、この重要事項説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「ご契約のしおり」(https://www.sbisonpo.co.j p/dg/download/pdf/shiori_2019_10.pdf)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、SBI 損保サポートデスクまでお問い合せください。
重 要 事 項 説 明 書
2019 年 10 月改定
(契約概要・注意喚起情報)
がん治療費用総合保険
xxx
重要事項説明書ではご契約・ご加入に際して特にご確認・ご注意いただきたい事項を説明していますので、ご契約・ご加入の前に必ずお読みいただき、お申込みください。なお、この重要事項説明書はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「ご契約のxxx」(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxx/xxxxxx_0000_00.xxx)をご参照ください。ご不明な点がございましたら、SBI 損保サポートデスクまでお問い合せください。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
用語のご説明
ご契約・ご加入に際して保険契約者および加入者(被
このマークがある項目の詳細については、「ご契約のxxx」(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxx/ shiori_2019_10.pdf)に記載されています。
保険者)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
[ 水色の文字 ] の用語については、
をご参照ください。
用語のご説明(五十xx) その他用語については「がん治療費用総合保険 普通保険約款・特約」をご参照ください。
加入者 この保険の加入手続きを行った方で、かつ、加入者証の被保険者欄に記載される方をいいます。
がん 厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICDー10(2003 年版)準拠」に定める悪性新生物(C00 ~ C97)および上皮xx
生物(D00 ~ D09)をいいます。
がんの診断確定 病理組織学的所見、細胞学的所見、理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより医師によってがんの診断が確定されることをい
います。
Ⅰ
契約締結前・加入前におけるご確認事項
契約概要
1 商品の仕組みと推奨理由について
(1) ご案内する商品と推奨理由
ご案内する商品は、がんと診断確定された場合の一時金をお支払いする保険です。この商品内容がお客さまのご希望に沿うかどうかをよくご確認ください。
なお、ご案内する商品につきましては、保険契約者である団体と引受保険会社である SBI 損害保険株式会社(以下「SBI損保」)が共同で開発した商品を推奨しています。
(2) 商品の仕組み
■ 保険契約者である団体が保険料を負担し、所定のお手続きを行っていただいた加入者(被保険者)に補償を提供する保険です。
■ この保険は、加入者(被保険者)が、日本国内において、がんと診断確定された場合に、保険金をお支払いします。詳しくは、下記「2 補償の内容」をご確認ください。
■ この保険は、ご案内を行った団体が保険契約者となる団体契約です。お申込みいただけるのは、ご案内を受け取った団体の構成員等のご本人に限ります。
被保険者 保険の補償の対象となる方をいいます。この保険では加入者と同一の方となります。
保険金 保険契約により定めた事由が発生した場合に、保険会社が被保険者等に支払うお金のことをいいます。
保険契約者 ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払い等、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。
保険料 被保険者の被る危険を保険会社が負担する対価として、保険会社に支払うお金のことをいいます。
申込書等でご確認ください。
※2 支払責任開始日は保険始期日からその日を含めて 91日目の日をいいます。
契約概要
注意喚起情報
3 保険期間と補償の開始・終了時期、契約の自動更新
xxx P.3
(1) 保険期間 :1年間です。
(2) 補償の開始 :支払責任開始日(※1)からとなります。
(3) 補償の終了 :保険期間満了日の 24 時(※2)となります。
(4) 契約の自動更新 :自動更新されず終了となります。
※1 支払責任開始日は保険始期日からその日を含めて 91 日目の日をいいます。支払責任開始日より前に診断確定したがんは補償の対象とはなりません。
※2 保険期間中に加入者が団体の構成員等の資格を喪失した場合、保険契約も解約となる場合があります。
保険始期日
保険期間
満了日
91 日目から支払責任開始
保険期 間1年間
診断確定したがんは補償の対象とはなりません。
90 日間
【保険始期日と支払責任開始について】
2 補償の内容
xxx P.3
契約概要
注意喚起情報
この保険の補償内容の概要は次のとおりです。
■ がんの診断確定を受けた場合、がん診断保険金の保険金額(定額)(※1)をお支払いします。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
・2年以内に診断確定したがんがある場合
・保険始期前または支払責任開始日(※2)の前日までに、がんの診断確定をされていることによって保険契約が無効となる場合
※1 がん診断保険金の保険金額(定額)は、Web 申込画面、
4 保険料と保険料のお支払方法等
契約概要
注意喚起情報
保険料は保険契約者である団体が負担します。加入者の負担はありません。
1
契約概要
5 満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
(4) 取消し
保険契約者等の詐欺・強迫によって SBI 損保が契約をした場合には、SBI 損保は保険契約を取り消します。
6 保険料の払込時期等
注意喚起情報
Ⅱ
契約締結時・加入時におけるご注意事項
払込期日 | 払込猶予期日 | 解除日 | |
第1回保険料 | 保険始期日の属する月の末日 | 払込期日の属する月の翌々月の末日 | 保険始期日 |
第2回以降の 保険料 | 「加入者証」等記載の払込期日 | 保険料の払込みがない回目のうち最も早い回目の払込期日 |
保険契約者である団体は、保険料を払込期日までに払い込みください。保険料の払込みがない場合には、保険料の払込みがあるまで保険金をお支払いできないことがあります。また、払込猶予期日を過ぎても保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできずにご契約を解除することがあります。なお、払込期日、払込猶予期日および解除日はそれぞれ次のとおりです。
1 告知義務
xxx P.2
注意喚起情報
告知事項は適正な保険料算出およびxxな引受判断を行ううえで重要な事項となりますので、加入時に告知事項と示されている次の項目について正しくご回答ください。回答内容が事実と違っている場合には、ご契約を解除させていただくことや保険金のお支払いができないことがあります。
がん治療費用総合保険の主な告知事項は次のとおりです。
(1)加入者(被保険者)の生年月日
(2)加入者(被保険者)の性別
(3)がん・悪性腫瘍・悪性新生物の罹患歴
* この保険には、契約の復活はありません。
7 解除・無効・失効・取消し
注意喚起情報
(1) 解除
次のいずれかに該当する場合には、SBI 損保は保険契約を解除することができます。
① 保険料の払込みがなく、「6 保険料の払込時期等」に記載の解除に該当する場合
② 生年月日または性別の訂正があり、追加保険料が生じたときにおいて、その追加保険料の払込みが所定の期間内になかった場合
③ 「Ⅱ 契約締結時・加入時におけるご注意事項 1 告知義務」の告知事項について事実との相違があり、告知義務違反による解除の要件を満たす場合
④ 次の重大事由解除の要件に該当する場合
ア.加入者(被保険者)等が、SBI 損保に保険金を支払わせることを目的として保険金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
イ.加入者(被保険者)等が保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
ウ.加入者等が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
エ.アからウまでと同程度に加入者(被保険者)等に対する SBI 損保の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(2) 無効
次のいずれかに該当する場合には、SBI 損保は保険契約を無効とします。
① 保険契約者が保険金を不法に取得する目的で契約をした場合
② 保険始期前または支払責任開始日の前日までに、がんの診断確定をされていた場合
③ 生年月日の訂正があり、訂正後の契約年齢が引受対象年齢の範囲外となる場合
(3) 失効
加入者(被保険者)が死亡した場合には、保険契約は失効します。
2
2 クーリング・オフ
注意喚起情報
この保険は、クーリング・オフ制度の対象外です。
注意喚起情報
3 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意
(1) 現在のご契約について解約、減額等をする場合の不利益事項
① 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払い込まれた保険料の合計額よりも少額となります。
② 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(2) 新たなご契約(傷害疾病保険)の申込みをする場合のご注意事項
① 加入者(被保険者)の健康状態等により、新たなご契約をお引受けできない場合があります。
② 新たなご契約の支払責任開始日より前に診断確定したがんは補償の対象とはなりません。
③ 新たなご契約の保険始期日における加入者(被保険者)の年齢により計算された保険料が適用され、新たなご契約の普通保険約款・特約が適用されます。そのため、新たなご契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
④ 新たなご契約では、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、現在のご契約と異なることがあります。
Ⅲ
契約締結後・加入後におけるご注意事項
1 保険期間中に SBI 損保にご連絡いただく事項
(1) お客さまの情報が変わった場合にご連絡いただく事項について
保険契約者または加入者の氏名、住所、電話番号等の変更があった場合には、SBI 損保サポートデスクまでご連絡ください。
(2) がんの診断確定を受けた場合にご連絡いただく事項について
万が一、がんの診断確定を受けた場合は、遅滞なく SBI 損保メディカルセンターまでご連絡ください。
契約概要
注意喚起情報
2 解約返れい金等の有無
しおり P.4
解約返れい金等は、保険始期からの経過年月に応じて所定の方法にて計算した額となり、原則として払い込まれた保険料の合計額よりも少額となります。
なお、計算結果が0円となる場合があり、そのときは返還額はありません。また、解約返れい金等は、保険契約者である団体に対して支払います。
ご契約を解約する場合のお手続きについては、SBI 損保サポートデスクまでお問い合せください。
供しません。
また、利用目的の達成に必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に個人データを提供することがあります。
SBI 損保は、法令に基づく場合や SBI グループ企業および他の保険会社等との間で共同利用を行う場合を除いて、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
なお、SBI 損保は、お電話またはインターネットを通じてご申告いただいた内容について、録音・記録・保存を行っています。詳しくは、SBI 損保の「個人情報保護方針」(xxxxx://xxx.
xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx)をご覧ください。
Ⅳ
その他ご留意いただきたいこと
4 保険金をお支払いする場合に該当したとき
xxx P.5
注意喚起情報
1 取扱代理店の権限
SBI 損保の取扱代理店は保険契約の締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権および告知受領権はありません。
保険契約は保険契約者である団体からのお申込みに対して SBI 損保が承諾したときに有効に成立します。
注意喚起情報
2 保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等、業務または財産の状況が変化したときは、保険金、解約返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりする場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は 90%まで補償されます。
注意喚起情報
3 個人情報の取扱いについて
SBI 損保は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の審査・履行、本保険契約の管理・履行、円滑かつ適切な保険金の支払い、再保険契約の締結や再保険金の請求、付帯サービスの提供、SBI 損保・SBI グループ企業および提携先の各種商品・サービスの案内、アンケートの実施等の目的を達成するために必要な範囲内で利用します。
ただし、保健医療等の特別な個人情報(センシティブ情報)を、法令に基づく場合等を除くほか、取得、利用または第三者へ提
加入者(被保険者)または保険金を受け取るべき方(これらの代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、普通保険約款・特約に定める書類のほか、次の書類のうち SBI 損保が求める書類をご提出いただく必要があります。SBI 損保は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて原則として 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を行い、保険金をお支払いします。
*1 治療内容等に応じて、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
*2 保険金請求権は時効(3年)がありますので、ご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、「ご契約のxxx」にてご確認ください。
保険金請求時の必要書類
提出書類 | |
① | 保険金請求書 |
② | SBI 損保指定の様式による医師の診断書および診療明細書(※) |
③ | 加入者(被保険者)の印鑑証明書 |
④ | SBI 損保が加入者(被保険者)の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
⑤ | 加入者(被保険者)の戸籍謄本 |
⑥ | 委任を証する書類、委任を受けた者の印鑑証明書(請求を第三者に委任する場合) |
※ がんの診断確定を示す診断書
注意喚起情報 指定紛争解決機関 一般社団法人日本損害保険協会そんぽ ADR センター
SBI 損保は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。SBI 損保との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル 0570-022808
受付時間 平日 9:15 ~ 17:00
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
各種お問い合せ先
①新規のご契約 SBI 損保サポートデスク フリーコール 0000-000-0000
受付時間 平日 9:00 ~ 17:30 ※土・日・祝日、12/31 ~ 1/3 を除きます。
②異動・解約等変更手続き SBI 損保サポートデスク フリーコール 0000-0000-000
受付時間 平日 9:00 ~ 17:30 ※土・日・祝日、12/31 ~ 1/3 を除きます。
※ IP フォン等でフリーコールが繋がらない場合は、0000-000-000(有料)へお掛けください。
③がんの疑いやがんの診断確定を受けた場合のご連絡
④その他この保険に関する お問い合せ・ご相談・苦情
SBI 損保メディカルセンター フリーコール 0000-0000-000
受付時間 平日 9:00 ~ 17:30 ※土・日・祝日、12/31 ~ 1/3 を除きます。
※ IP フォン等でフリーコールが繋がらない場合は、0000-000-000(有料)へお掛けください。
SBI 損害保険㈱お客様相談室 フリーコール 0000-0000-000
受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 ※土・日・祝日、12/31 ~ 1/3 を除きます。
00-0000-00
(引受保険会社) SBI 損害保険株式会社 xxx港区六本木一丁目6番1号 174-022(2009)
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