Contract
私は、貴社から受けた海外証券先物取引、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引(以下
「海外証券先物取引等」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において海外証券先物取引等の取引を行います。つきましては、貴社に海外証券先物取引等口座(以下「本口座」という。)を設定するに際し、国内の諸法令、その海外証券先物取引等を執行する海外取引所(以下「執行取引所」という。)及び日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、海外証券先物取引等に関連する条項に従うとともに、次の各章各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、本約諾書を差し入れます。
第 1 章 x x
(海外証券先物取引等口座による処理)
第 1 条 私が今後貴社との間において行う海外証券先物取引等において、買付代金、売付代金、オプションの約定価額(以下「約定プレミアム」という。)、買xxx証券、売xxx証券、委託証拠金、海外証券
先物取引等の決済による損益金、その他授受する金銭はすべて本口座で処理すること。
(期限の利益の喪失)
第 2 条 私が次に掲げる事項の一に該当したときは、貴社から通知、催告等がなくても、貴社に対する海外証券先物取引等に係る債務について、当然期限の利益を失い、直ちに弁済すること。
(1) 差押、仮差押、若しくは競売の申立て、又は破産手続開始、再生手続開始、会社整理開始若しくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押の命令が発送されたとき
(3) 支払を停止したとき
(4) 手形交換所の取引停止処分があったとき
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき
2 私が次に掲げる事項の一に該当したときは、貴社の請求により、貴社に対する海外証券先物取引等に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちに弁済すること。
(1) 貴社との海外証券先物取引等又は本約諾書第35条に規定する支払手段の売買に関し負担する債務の一の履行を怠り、又は貴社に対する取引の約定の一に違背したとき
(2) その他貴社に対し、債務不履行のおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(決済不履行、支払不能又は不能となるおそれがある場合等における転売又は買戻し契約等)
第 3 条 私が所定の期限までに、私が本口座に関し貴社に預託すべき委託証拠金若しくは約定プレミアムその他の支払うべき金銭を預託せず若しくは支払わないとき又は売xxx証券若しくは買付代金を貴社に交付しない場合に、貴社が任意に、当該海外証券先物取引等を決済するために必要な取引を、私の計算において行うことに異議のないこと。
2 私が前条第1項各号の一に該当したときは、貴社が任意に、私が貴社の本口座を通じて行っている海外証券先物取引等につき、それを決済するために必要な取引を、私の計算において行うことに異議のないこと。
3 私が前条第2項各号の一に該当したときは(ただし、本条第1項に該当する場合を除く。)、貴社の請求により、貴社の指定する期日までに、私が貴社の本口座を通じて行っている海外証券先物取引等につき、私がそれを決済するために必要な取引を貴社に委託して行うことに異議のないこと。
4 前項の期日までに、私が決済のために必要な取引を貴社に委託しないときは、貴社が任意に、私の計算に
おいて決済のために必要な取引を行うことに異議のないこと。
5 前各項の取引を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を貴社の指定する通貨で直ちに支払うこと。
6 貴社は、私の決済不履行を防ぐために必要と認められるときは、海外証券先物取引等の取引の執行に関して私に対しあらかじめ当該有価証券の確認又は預託を求めることができること。
(差引計算)
第 4 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の委託証拠金、預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率は貴社の定めによるものとすること。
(決済条件の変更)
第 5 条 私は、貴社に委託する海外証券先物取引等につき、以下の措置が講じられた場合には、それに従うこと。
(1) 執行取引所が、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない理由に基づいて行う海外証券先物取引等に係る決済物件の変更又は受渡決済期日の変更等
(2) 貴社が、天災地変、経済事情の激変、その他やむを得ない理由に基づいて行う海外証券先物取引等に係る本約諾書所定の受渡しその他の決済方法の変更等
(経過xxの取扱いの変更)
第 6 条 私は、貴社に委託する海外証券先物取引等につき、執行取引所が受渡決済において、非課税扱いの申告に係る経過xxの取扱いについて課税扱いの指定を行った場合には、その措置に従うこと。
(担保物の処分)
第 7 条 私が本約諾書に基づき貴社に対し差し入れる担保は、すべて本約諾書に基づく私の貴社に対する債務の他、本約諾書に基づく債務の履行を完了した時点における貴社に対するいっさいの債務(有価証券その他の取引に関して発生したものを含む。)を共通に担保すること。
2 私が海外証券先物取引等に関し、本約諾書に基づく私の貴社に対し負担する債務を所定の期限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、担保として預託してある有価証券を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、債務の弁済に充当されても差し支えなく、また前記弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(占有物の処分)
第 8 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、貴社の占有している私の動産、有価証券等を貴社が処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取り扱われて
も異議のないこと。
(弁済等充当の順序)
第 9 条 債務の弁済又は第4条による差引計算の場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社は、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払)
第 10 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、貴社の定める率及び計算方法による遅延損害金を貴社の指定する通貨で支払うこと。
(委託証拠金及び代用有価証券の権利の行使)
第 11 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に預託した金銭及び有価証券は、貴社が任意にこれを他に貸し付け、担保に供し、他の顧客の海外証券先物取引等のために使用し、又はその有価証券に基づく権利を貴社が行使しても異議のないこと。
(同種同量の有価証券の返還)
第 12 条 前条の有価証券は、同一の銘柄、数量のものをもって返還することができること。
(債権譲渡等の禁止)
第 13 条 私が貴社に対して有する海外証券先物取引等に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(委託証拠金の利息その他の対価)
第 14 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に委託証拠金として預託する金銭又は有価証券及び私の計算に属する金銭又は有価証券には、利息その他の対価をつけないこと。
(執行取引所及び執行方法等の指示)
第 2 章 取 引
第 15 条 貴社は、私が貴社に海外証券先物取引等の委託をする場合、海外証券先物取引等の種類、執行 取引所及び執行方法等については、貴社の応じ得る範囲内で私があらかじめ指示するところにより行うこと。
(注文の執行及び処理)
第 16 条 海外証券先物取引等の約定日は、執行取引所における私の委託に係る海外証券先物取引等の成立を、貴社が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、その後の直近の営業日)とし、海外証券先物オプション取引の権利行使又は権利割当てに係る海外証券先物取引の約定日は、貴社が当該権利行使又は権利割当てを確認した日(以下、それぞれ「約定日」という。)とすること。
2 貴社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から私の委託に係る発注日時と約定日時とが異なっても異議のないこと。
3 貴社への私の委託は、貴社が定めた時間内に行うこと。
4 貴社は、私の委託に係る海外証券先物取引等の成立を確認したときには、遅滞なく私の届け出た住所あてに取引報告書等を交付すること。
(委託証拠金の差し入れ等)
第 17 条 私は、私の委託に係る海外証券先物取引等の売付け又は買付けが成立した場合(ただし、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の買付けの場合を除く。)において、第20条に規定する受入証拠金の総額が第18条に規定する委託証拠金所要額の総額を下回っているとき又は私が委託証拠金として差し入れている金銭の額が海外証券先物取引に係る計算上の損失額を下回っているときは、差入証拠金の総額と委託証拠金所要額の総額との差額(以下「総額の不足額」という。)又は当該金銭の額と当
該海外証券先物取引に係る計算上の損失額との差額(以下「現金不足額」という。)のいずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、約定日から起算して3営業日目の日の正午までに差し入れること。
2 私は、委託証拠金は当該海外証券先物取引等に係る建玉の通貨(以下「指定建通貨」という。)により差し入れること。
3 前2項の規定は、海外証券先物オプション取引の権利行使又は権利割当てにより成立する海外証券先物取引について準用すること。
(委託証拠金の所要額)
第 18 条 委託証拠金の所要額は、執行取引所の定める証拠金額以上の額で貴社が定める額とすること。
(委託証拠金の有価証券による代用)
第 19 条 私が差し入れる委託証拠金は、執行取引所の定める範囲において有価証券をもって代用することができること。ただし、現金不足額に相当する額の委託証拠金は、有価証券をもって代用することができないものとすること。
2 前項の有価証券の種類は、執行取引所又はその清算会社が受け入れる有価証券(ただし、別に定める株券以外の株券を除く。)のうち指定建通貨と同一の通貨で表示されるものとし、協会員が受け入れる際における代用価額は、貴社が別に定めるところによること。
3 貴社は、経済情勢の変化に伴い貴社が定める代用証券の評価に係る掛目を変更することができること。この場合、私は、貴社が代用証券の掛目を変更したときは、建玉中の代用証券に対しても変更後の掛目を適用することに異議のないこと。
(差入証拠金の計算方法)
第 20 条 海外証券先物取引等に係る差入証拠金については、執行取引所ごとに区分しかつ指定建通貨を同一とする取引ごとに計算するものとすること。
2 差入証拠金の総額は、私が差し入れている委託証拠金の額に、第4項に規定する海外証券先物取引に係る
計算上の損益額を加減し、私の負担すべきものに相当する額で貴社が必要と認める額を差し引いて得た額をいうこと。
3 第2項の差入証拠金の総額の計算において、受入証拠金の全部又は一部が有価証券をもって代用されている場合におけるその代用価額は、第19条第2項に定めるところによること。
4 海外証券先物取引に係る計算上の損益額は、私の海外証券先物取引の相場の変動に基づく利益に相当する額から私の海外証券先物取引の変動に基づく損失に相当する額と第22条の規定により払出しを行った場合の当該払出額を差し引いて得た損益額とすること。
5 前項の海外証券先物取引の相場の変動に基づく計算上の損益は、私の約定価額と計算する日の前日の執行取引所が定めた清算価格により評価した価額との差損益とする。
(委託証拠金の引出し等の制限)
第 21 条 私が海外証券先物取引等に係る委託証拠金として差し入れている金銭又は有価証券を引き出さないこと。ただし、次の各号の一に該当する場合において、当該各号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は有価証券については、貴社が同意する場合はこの限りでないこと。
1 引き出させる際における私の差入証拠金の総額が委託証拠金所要額の総額を上回っている場合には、その超過額を代用価額算定に使用した率で除した額に相当する有価証券又は当該超過額と現金超過額(委託証拠金として差し入れられている金銭の額が計算上の損失額を超えている場合の当該超過額をいう。以下同じ。)のいずれか小さな額に相当する額の金銭
2 私が委託証拠金として差し入れている有価証券を金銭又は他の有価証券と差し換える場合には、当該金銭の額又は当該他の有価証券の額(第19条第3項に定める代用価格により評価した額をいう。以下この項において同じ。)を代用価額算定に使用した率で除した額に相当する有価証券
3 私が委託証拠金として差し入れている金銭のうち現金超過額に相当する金銭を有価証券と差し換える場合には、当該有価証券の額に相当する額の金銭
2 貴社はその判断により、前項第1号に該当する場合において、私が請求したときは、当該各号に掲げる額を超えない額に相当する金銭又は代用有価証券については、超過額を確認した日から起算して2営業日目以降私へ返還することができること。
(計算上の利益額の引出し)
第 22 条 私が請求し、かつ、貴社が応じる場合には、私の計算上の利益額に相当する金銭を、私の差入証拠金の総額が委託証拠金所要額の総額を上回っているときの差額を限度として、払い出すことができること。
2 貴社は、私からの計算上の利益額の払出しの請求に応じない場合には、私に対し、計算上の利益額の払出し
を行わない旨を明示のうえ、海外証券先物取引等の注文を受けること。
3 第1項の規定にかかわらず、執行取引所において計算上の利益額の払出しを認めていない場合は、私の計算上の利益額の払出しはできないこと。
(委託証拠金の追加差入)
第 23 条 私は、私に総額の不足額又は現金不足額が生じた場合には、いずれか大きい方の額以上の額を委託証拠金として、貴社が当該不足額が生じたことを確認した日から起算して3営業日目の日の正午までに差し入れること。この場合において、現金不足額に相当する額の委託証拠金は、指定建通貨による現金とすること。
(委託証拠金率の変更)
第 24 条 貴社は、経済情勢の変化及び執行取引所等の証拠金率変更に伴い、委託証拠金率を変更することができること。
2 貴社は、委託証拠金率を変更したときは、建玉中の委託証拠金に対しても変更後の委託証拠金率を適用すること。
(委託証拠金の返還)
第 25 条 貴社は、私の海外証券先物取引等について、次の各号に該当する場合であって、第2条に掲げる事項のいずれにも該当しない場合に、私からの委託証拠金の返還請求があった場合には、当該各号に定める日以降、遅滞なく委託証拠金を返還すること。
(1) 転売又は買戻しによる決済を行った場合
当該転売又は買戻しの約定日から起算して4営業日目の日
(2) 受渡決済を行った場合(海外証券オプション取引のうち、権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合の受渡決済を含む。) 執行取引所の定める受渡日の国内応当日の翌営業日
(3) 最終差金決済(海外証券先物取引等について、未決済勘定を転売又は買戻しにより決済しなかった場合に、執行取引所の定めるところにより行われる差金決済のことをいう。以下同じ。)が行われた場合
貴社が最終清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日
(4) 海外証券先物オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合
貴社が当該割当てを確認した日から起算して3営業日目の日
(5) 海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てが行われた場合(ただし、第2号の場合を除く。)
貴社が当該割当てを確認した日から起算して4営業日目の日
(6) 海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引について、権利消滅となった場合
貴社が権利消滅を確認した日から起算して4営業日目の日
(転売又は買戻しに伴う差金決済)
第 26 条 私は、海外証券先物取引等について私の委託に係る転売又は買戻しを行った場合において損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を、当該転売又は買戻しに係る約定日から起算して4営業日目の日までに貴社に支払うこと。
2 貴社は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を当該転売又は買戻しに係る約定日から起算して4営業日目の日に私あて支払うこと。
(計算上の利益の払出しに伴う金銭の授受)
第 27 条 前条の規定にかかわらず、私が第22条の規定により計算上の利益額の払出しを受けているときの転売若しくは買戻しによる決済又は受渡決済を行う場合における私と貴社との間の金銭(私が受渡決済を行う場合における第28条の規定に基づき算出する売買代金を除く。)の授受については、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによること。
1 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡決済に係る限月取引の売買取引最終日において、私の委託に基づく海外証券先物取引における未決済約定(売買取引最終日が到来した限月取引の売買取引最終日以後における当該限月取引の未決済約定を除く。以下この項において同じ。)がある場合
イ 第22条の規定により払出しを受けている額の合計額(以下「計算上の利益の払出額」という。)が前条の規定により私が受領することとなる金銭の額以上である時は、貴社は、私に対し当該金銭を支払わないこと。この場合において、当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を新たな計算上の利益の払出額とすること。
ロ 計算上の利益の払出額が前条の規定により私が受領することとなる金銭の額を下回るときは、貴社は、私に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うものとする。この場合において、当該計算上の利益の払出額は全額私から返還されたものとすること。
ハ 前条の規定により私が金銭を支払うこととなるときは、私は、当該金銭を貴社に支払うこと。この場合において、計算上の利益の払出額については増減を行わないこと。
2 転売若しくは買戻しの約定日又は受渡し決済に係る限月取引の売買取引最終日において、私の委託に基づく海外証券先物取引における未決済約定がないこととなる場合
イ 計算上の利益の払出額が前条の規定により私が受領することとなる金銭の額以上であるときは、当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日(その日が休業日に当たる場合には、その後の直近の営業日とする。以下ハにおいて同じ。)から起算して4営業日目の日までに、計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を貴社に支払うこと。この場合において、貴社は、私に対し当該金銭を支払わないものとすること。
ロ 計算上の利益の払出額が前条の規定により私が受領することとなる金銭の額を下回るときは、貴社は、私に対し当該計算上の利益の払出額と当該金銭の額との差額を支払うこと。
ハ 前条の規定により私が金銭を支払うこととなるときは、私は、当該金銭を貴社に支払うとともに、計算上の利益の払出額を当該転売若しくは買戻しの約定日又は当該限月取引の売買取引最終日から起算して4営業日目の日までに、貴社に返還すること。
(受渡その他の決済方法)
第 28 条 私は、海外証券先物取引について、有価証券の品渡しによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所の定める受渡手続開始日の国内応当日までに、貴社に当該執行取引所が定める受渡適格銘柄を差し入
れること。なお、私に対し交付すべき品渡代金は、執行取引所の定める受渡日の国内応当日の翌営業日に私あて支払うこと。
2 私は、海外証券先物取引について有価証券の品受けによる受渡決済を委託する場合には、執行取引所の定める受渡日の国内応当日までに、貴社に品受代金を支払うこと。なお、私に対し交付すべき有価証券について
は、貴社は執行取引所の定める受渡日の国内応当日の翌営業日に、あらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
3 私は、海外証券オプション取引について、有価証券の売買に係る権利行使を行う場合には、執行取引所において権利行使する日の国内応当日までに、貴社に権利行使に必要な当該有価証券又は品受代金等を支払うこと。なお、私に対して交付すべき有価証券又は品渡代金は、執行取引所の定める受渡日の国内応当日の翌営業日に、私あて、あらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
4 私は、海外証券オプション取引について、私が有価証券の売買に係る権利割当てを受けた場合には、執行取引所の定める受渡日に受渡しが支障なく行われるよう当該有価証券又は受渡代金等を私より差し入れるものとする。なお、私に対して交付すべき有価証券又は受渡代金は、執行取引所の定める受渡日の国内応当日の翌営業日に、私あて、あらかじめ私との間で別途取り決めた受渡方法により交付すること。
5 私は、海外証券先物取引等について、最終差金決済又は権利行使に伴う差金決済が行われた場合において、損失が生じたときは、当該損失に相当する額の金銭を貴社が当該決済に係る清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日までに支払うこと。
6 貴社は、前項の場合において、利益が生じたときは、当該利益に相当する額の金銭を貴社が当該決済に係る清算価格を確認した日から起算して4営業日目の日に私あて支払うこと。
7 私は、海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の買付けを行った場合、貴社に約定プレミアムを約定日から起算して4営業日目の日までに支払うこと。
8 貴社は、私が海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の売付けを行った場合、約定プレミアムを約定日から起算して4営業日目の日に私あて支払うこと。
(決済通貨)
第 29 条 私は、貴社との間で海外証券先物取引等における前4条に係る金銭の授受を指定建通貨により行うこと。
(建玉の割当て)
第 30 条 私は、海外証券先物取引に関して当該海外証券先物取引の未決済勘定を有する顧客間で受渡決済の割当てを行う必要がある場合は、貴社が約定日順に当該割当てを行うことに異議がないこと。
2 私は、海外証券先物オプション取引又は海外証券オプション取引の権利行使に関して売建玉に割当てを行う必要がある場合には、貴社が約定日順に当該割当てを行うことに異議がないこと。
(権利行使等に係る意思確認)
第 31 条 貴社は、私の委託に係る海外証券先物取引等の取引最終決済日が近づいたときは、私に対し、転売又は買戻しにより決済を行うか、現物受渡により決済を行うか又はオプション取引の権利行使を行うかを確認すること。
2 貴社は、私が海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の権利行使の通知期限までに権利行使の通知を行わなかった場合において、執行取引所の別の定めがあるときには、あらかじめ私の意思を確認のうえ当該定めに従うこと。
(諸 通 知)
第 32 条 私は、貴社より次の通知を受けること。
(1) 私の海外証券先物取引等(未決済のものに限る。)に係る委託証拠金率及び代用有価証券の評価におけ
る掛目の変更の通知
(2) 私の海外証券先物取引等に係る執行取引所の定める重要な取引の内容の変更の通知
2 貴社は、私の海外証券先物取引等に係る建玉残高、委託証拠金の残高を月1回以上私の届け出た住所あてに報告すること。
(諸料金等)
第 33 条 私は、執行取引所における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の手数料を貴社が指定する通貨により、貴社が定める期日までに支払うこと。
2 私の指示による特別の扱いについては、貴社の要した実費をその都度、貴社の指定する通貨により支払うこと。
(外国通貨による受払い)
第 34 条 海外証券先物取引等に関して私と貴社の間で行われる外国通貨の授受は、原則として私が自己名義で開設する外貨預金勘定と貴社が指定する貴社の名義の外貨預金勘定との間の振替の方法によること。
(対外支払手段の売買)
第 35 条 私は、海外証券先物取引等に関して行う外貨又は円貨の授受に代えて、貴社が応じ得る範囲内で、当該外貨と円貨との売買を行い、その円貨又は外貨により授受を行えるものとすること。
(売買適用レート)
第 36 条 前条における外貨と円貨との売買は、別に取決め又は指定のない限り、売買約定日における貴社が定めるレートによること。
第 3 章 雑 則
(届出事項の変更届出)
第 37 条 貴社に届け出た氏名、名称又は商号、印章、代表者、住所若しくは事務所その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに、書面をもってその旨の届出をすること。
(通知の効力)
第 38 条 私の届出住所若しくは事務所あて、貴社によりなされた海外証券先物取引等に関する諸通知が、転居、不在その他私の責に帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとすること。
(契約の解約)
第 39 条 次の各号の一に該当し又は私は第2条に掲げる事項の一に該当したときは、本約諾は解約されること。ただし、解約時において私の委託に係る海外証券先物取引等の未決済勘定が残存する場合、又は私の貴社に対する本約諾書に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約諾書は効力を有するものとすること。
(1) 私が貴社に対し本約諾の解約の申出をしたとき
(2) 私が本約諾書の条項の一に違反し、貴社が本約諾の解約を通告したとき
(3) 第43条に定める本約諾書の変更に私が同意しないとき
(4) 前各号のほか、やむを得ない事由により、貴社が私に対し解約の申出をしたとき
2 前項の場合において、本口座に残高があるときの処理については、私の指示に従うこと。
3 第1項の場合において、前項の指示をした場合は、貴社の要した実費をその都度貴社に支払うこと。
(免責事項)
第 40 条 次に掲げる損害については、貴社は免責されること。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由によ
り、取引の執行、現物の受渡、オプションの権利行使、権利割当て、金銭の授受又は寄託の手続きが遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 執行取引所の開場にもかかわらず国内の休日又は貴社の業務時間外のために、当該取引所の取次ぎに応じえないことにより生じた損害
(3) 国内の休日又は貴社の業務時間外のために、取次ぎ済の海外証券先物取引等に係る諸通知が遅延したことにより生じた損害
(4) 電信又は郵便の誤謬、遅滞等貴社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(5) 貴社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと貴社が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(適 用 法)
第 41 条 本約諾書は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第 42 条 私と貴社との間の海外証券先物取引等に関する訴訟については、貴社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(約諾条項の変更)
第 43 条 本約諾書の条項中、貴社から諾否の回答期限を定めて変更の申入れがあった場合において、私が所定の期間中に異議の申出をしなかったときは、その変更に同意したものとすること。