Contract
平成29年4月1日 制定令和1年12月 1 日 改定令和3年4月 1 日 改定
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款
株式会社 CI東海
提出者(以下「甲」という。)及び株式会社CI東海(以下「乙」という。)は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則並びにこれに基づく告示・命令等を遵守し、この約款及び「株式会社CI東海建築物エネルギー消費性能適合性判定業務規程」(以下「規程」という)に定められた事項を内容とする契約(以下「契約」という)を履行する。
(甲の責務)
第1条 甲は、規程に従い、建築物エネルギー消費性能確保計画を乙に提出しなければならない。
2 甲は、乙が提出された書類のみでは判定を行うことが困難であると認めて請求した場合は、乙の判定の遂行に必要な範囲内において、判定の業務に係る建築物(以下「対象建築物」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に、双方合意のうえ定めた期日までに乙に提供しなければならない。
3 甲は、乙の判定において、対象建築物の計画に関し乙がなした認定基準への適合に関する補正事項の指摘に対し、速やかに提出書類の修正及び追加書類の提出その他の必要な措置を、双方合意のうえ定めた期日までに行わなければならない。
4 甲は、規程に基づき算定され引受承諾書に定められた額の料金をこの契約が締結された日(以下「契約日」という。)までに支払わなければならない。ただし、規程第18条第3項に規定する方法による場合は、この限りではない。
(乙の責務)
第2条 乙は、善良なる管理者の注意をもって、判定の業務を次条に規定する業務期日までに行わなければならない。
2 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(業務期日)
第3条 判定の業務期日は、契約日から引受承諾書に定める日とする。
2 乙は、甲が第1条に定める責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示のうえ、業務期日の延長を請求することができる。
3 甲が、乙にその理由を明示し書面でもって業務期日の延長を申し出た場合で、乙がその理由が正当であると認める場合には、乙は業務期日の延長をすることができる。
4 第2項及び前項の場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲及び乙は協議して定める。
(料金の収納方法)
第4条 甲は、第1条第4項に定められた料金を、契約日までに現金により納入するものとする。ただし、銀行振り込みにより納入したことが確認できる場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙との協議により合意した場合には、別の支払方法によることができる。
(甲の契約解除権)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
⑴ 乙が、正当な理由なく、判定の業務を第3条第1項に規定する業務期日までに完了せず、又その見込みのない場合
⑵ 乙が、この契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告しても、なお、是正されない場合
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって取下げ届を提出することができる。この場合には、この契約を解除したものとする。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、料金がすでに支払われているときは、これの返還を乙に請求することができる。又、xは、その契約解除によって乙に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項の規定によるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、料金がすでに支払われているときは、これを甲に返還せず、又、料金が未だ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項の規定によるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の契約解除権)
第6条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
⑴ 甲が、正当な理由なく、第1条第4項に定める料金を契約日までに支払わない場合
⑵ 甲が、この契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告しても、なお是正されない場合
2 前項の契約解除の場合、乙は、料金がすでに支払われているときは、これを甲に返還せず、料金が未だ支払われていないときは、これの支払を甲に請求することができる。又、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項の規定によるほか、乙は、損害を受けている
ときは、その賠償を甲に請求することができる。
(損害賠償)
第7条 甲及び乙は、それぞれ契約解除に伴い損害を受けているときは、その発生した損害に係る賠償を相手方に請求することができる。なお、この場合の損害賠償請求額は、申請手数料の10倍を限度とする。
(乙の免責)
第8条 乙は、判定を実施することにより、対象建築物が建築基準法(昭和2
5年法律第201号)その他の法令に適合することを保証しない。
2 乙は、判定を実施することにより、対象建築物に瑕疵がないことを保証しない。
3 乙は、xが提出した書類に虚偽があることその他の事由により、適切な判定を行うことができなかった場合は、当該判定の結果に責任を負わない。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げるいずれかに該当するものには適用しない。
⑴ すでに公知の情報である場合
⑵ 甲が、秘密情報でない旨書面で確認した場合
⑶ 所管行政庁から求められた場合
(別途協議)
第10条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に則り協議のうえ定める。
(附則)
この約款は、平成29年4月1日より施行する。
(附則)
この約款は、令和1年12月1日より施行する。
(附則)
この約款は、令和3年4月1日より施行する。