Contract
(目的及び意義)
第 1 条 この規程は、社会福祉法人湯河原福祉会(以下「この法人」という。)の定款第 9
条および第 23 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第 2 条 この規程において、次の各号の掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
(2) 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
(4) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第 3 条 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬等は支給しない。
(1) 常勤の理事 無報酬
(2) 非常勤の役員 報酬
(3) 評議員 報酬
(報酬等の額の算定方法)
第 4 条 常勤の理事に対して報酬は支給しない。
2 非常勤の役員に対する報酬の額は別表第 1 に定める額とする。
3 評議員に対する報酬の額は別表第 2 に定める額とする。
(報酬等の支給方法)
第 5 条 非常勤の役員及び評議員に対する報酬は、理事会又は評議員会への出席など法人・施設運営のための業務にあたった都度、支給する。
2 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
(費用)
第 6 条 役員等が出張する場合は、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第 7 条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第 59 条の2第 1 項 2 号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第 8 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
(改廃)
第 9 条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。附則 この規程は、平成 29 年 4 月 1 日より施行する。
別表第 1(非常勤の役員の報酬)
(1) 理事
日 額 | |
理事会等会議への出席 | 10,526円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,526円 |
(2) 監事
日 額 | |
監事監査等への出席 | 10,526円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,526円 |
別表第2(評議員の報酬)
日 額 | |
評議員会への出席 | 10,526円 |
上記の他、法人・施設業務のための出勤 | 10,526円 |