0013/Dir/Non-Taxi/III/2021 の記載内容も含めて作成しています。(ハイライト部分が該当)
注)本契約改定条項 1 原本は、改定条項のみの記載となっていますが、便宜上、原契約 No.
0013/Dir/Non-Taxi/III/2021 の記載内容も含めて作成しています。(ハイライト部分が該当)
ジャカルタ日本人学校
スクールバスのサービス契約改定条項
このスクールバスサービス契約改定条項(以下改定条項 1)は、下記の当事者間で締結される。
1. ジャカルタ日本人学校維持会、 インドネシア共和国法に基づき設立された財団法人 Jl. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx XX, Xxxxx Xxxx, Tangerang(以降、甲と称する)
2. ビッグバードプサカ社、 インドネシア共和国法に基づき設立された有限責任会社(以降、乙と称する)
以下、甲と乙を総称して「両当事者」といい、それぞれを「当事者」という
両当事者は以下のように説明した。
1. 両当事者は、2021 年 3 月 30 日付でスクールバス利用契約 No. 0013/Dir/Non-Taxi/III/2021(以下「契約」という)を締結した。
2. 契約第 2 条第 1 項に基づき、契約期間は 2024 年 3 月 31 日を以て満了するため、両当事者は契約期間を延長することに同意する。
3. 契約期間の延長のほか、両当事者は、定期運行価格および不定期運行価格の修正、ならびに契約のその他の条項の修正にも合意する。
4. 一方、両当事者は、これらの修正を本改定条項 1 において、書面による合意の形にすることに同意する。
上記の事項に基づき、両当事者は、本改定条項1に署名することにより、本契約の一部を以下の条件で変更することに同意する。
第 1 👉変更点
I. サービス
両当事者は、サービスに関する契約第 1 条を以下の通り変更することに合意する。
1. 乙は、相互が合意したスケジュールにもとづき、乙のバスサービスに登録したジャカルタ日本人学校の生徒を対象にし、各々の住居と学校との間を毎日輸送することに合意する。(以下、「スケジュール」という).
2. 乙は、定刻から 2 分経過しても生徒がバスに乗車しない場合、乙の運転手は生徒を置いていく権利がある。
3. 乙は、生徒を指定時間どおりに乗車させなかったり、交通事情その他の不可抗力による事情以外で 5 分以上遅れた場合、甲はブルーバードタクシー代を利用する権利を有し、乙は乙に登録された自宅住所からジャカルタ日本人学校までのタクシー料金を負担しなければならない。
4. バスは毎朝、学校がある日には 07 時 25 分までに学校に到着しなければならない。(交通渋滞やその他、乙の管理を超えた状況の場合は除く)不可抗力による遅延発生の場合、乙は直ちに甲に電話または WhatsApp で通知しなければならない。
5. 甲は、乙のバスを利用するにあたり、生徒たちがバスを清潔に保ち、バスおよびその設備や道具を損傷しないように努めなければならない。
6. 甲は、生徒の過失によりバスに損害が生じた場合、乙に対して賠償をしなければならない。
II. 期間
両当事者は、契約第 1 条第 2 項に記載のとおり契約期間を延長することに合意し、契約第 1 条第 2 項
及び第 3 項を次のとおりとする:
1. 本契約の有効期間は 3 年間とし、2024 年 4 月の始業日から 2027 年 3 月の終業日までとする。
ことに合意する。
3. 甲は、バス供与に変更を生ずるような通学日あるいは休日予定の変更内容を乙に対して通知する
2. 甲は、乙に対して事前に通学日程表を提出し、バスを必要とする通学日の日程を明記する。
III. 設備
両当事者は、設備に関する契約第 3 条第 6 項を以下のとおり変更することに合意する:
甲は乙に対して使用を許容することに合意する。
いう条件付きで、バスのエンジンおよびシャシー部分、また、車体について製造後最高 5 年間、
5. 良好な状態でないと判断されるバスがあった場合には甲はその使用を拒否する権利を保有すると
4. 対象となるバスには甲が指定したナンバーをつけなければならない。
る。
3. 乙は、運転手・添乗員の研修内容とスケジュールについて、1 学期中に校に提示する義務を有す
有する運転手と添乗員を揃え、運行を全うされなければならない。
2. 提供されるバスは常に安全かつ清潔で両行な走行状態に保たれ、甲が認めた、しかるべき資格を
・ 14 人乗りバス
・ 11 人乗りバス
・ 27/31 人乗りバス
1. 乙は火気使用のバスを提供し、維持することに合意する。
6. 上記 2 項にいう、安全、清潔、両行走行状態についてはバスの全ての部分について要求されるものであり、加えて、乙は下記のものを含めて、甲が要求する、運行に必須の設備や工具類をバスに装備する責任を負う。
a. 空調設備
b. 登録済みの通信設備(無線)
c. GPS(グローバルポジショニングシステム)
d. 消火器、スペアタイヤ、xx停止表示板、ジャッキー及び工具
e. CCTV
f. その他、両当事者が合意した設備.
IV. 料金
1. 本契約第 1 条第 1 項に定める乙のバス運行(以下「定期運行」という)の料金は、次のとおりとする。
学部・学年 | バス利用方法 | 料金(ルピア) | ||
2024 年度 | 2025 年度 | 2026 年度 | ||
小中学部 | 年間 | 49,993,000 | 51,243,000 | 52,493,000 |
1 学期 | 18,623,877 | 19,048,754 | 19,473,631 | |
2 学期 | 21,561,399 | 22,084,798 | 22,608,197 | |
3 学期 | 11,658,724 | 11,960,448 | 12,262,172 | |
幼稚部 | 年間 | 47,424,000 | 48,674,000 | 49,924,000 |
1 学期 | 17,855,886 | 18,278,771 | 18,701,657 | |
2 学期 | 20,322,607 | 20,851,214 | 21,379,821 | |
3 学期 | 10,810,507 | 11,109,015 | 11,407,522 |
2. 通常とは異なるバス運行(以下、r不定期運行」という)を行った場合のバス 1 台当たりの料金は次のとおりとする。
バス使用内容 | 料金(ルピア) | ||
2024 年度 | 2025 年度 | 2026 年度 | |
市内で降車する場合(通常より遅い時間) | |||
• 27/31 人乗りバス | 776,950 | 796,374 | 816,283 |
• 14 人乗りバス | 619,100 | 634,578 | 650,442 |
• 11 人乗りバス | 474,575 | 486,439 | 498,600 |
就学時間内の校外活動または遠足(市内) | |||
• 27/31 人乗りバス | 977,850 | 1,002,296 | 1,027,354 |
• 14 人乗りバス | 776,950 | 796,374 | 816,283 |
• 11 人乗りバス | 516,600 | 529,515 | 542,754 |
就学時間内の校外活動または遠足(市外) | |||
• 27/31 人乗りバス | 1,580,550 | 1,620,064 | 1,660,565 |
• 14 人乗りバス | 1,257,675 | 1,289,117 | 1,321,345 |
• 11 人乗りバス | 829,225 | 849,956 | 871,205 |
V. 支払い
両当事者は、支払いに関する契約第5 条第1 項および第8 項を以下のとおり変更することに合意する。
1. 契約第 4 条に定めるバスサービス料金は、遅くとも最初の登校日が始まる前に生徒または生徒の保護者が乙に前払いするものとする。この支払期限は、生徒または生徒の保護者が最初の授業開始日までに乙から請求書を受け取っている場合に適用される。生徒または生徒の保護者が最初の授業開始日以降に請求書を受領した場合、請求書の受領日から 7 日以内に支払わなければならない。
2. ルピアでの支払いは以下の口座に振り込まれること。銀行名 :Bank OCBC NISP,
支店名 :ONT Branch (OCBC NISP Tower)
支店住所:Jl. Prof. DR. Satrio, Casablanca, Jakarta Selatan口座名義 : PT Big Bird Pusaka
口座番号 : (RP) 545.010.88922.2
3. 高速料金は、上記の料金に含まれる。
4. 最低 1 学期間(学期ごと)の支払いとする。ただし、生徒が第 3 学期の中間以降に利用開始した場合は、3 学期のバス利用予定日数に従って、計算した料金のみを前払いとする。(1、2 学期の中間以前に利用開始した場合は当該学期分全額を支払う。
5. もし生徒が各学期の中間以降に利用を開始した場合、その学期の実際の利用日数と次の 1 学期分の料金を支払うこととする。
6. バスの利用を学期途中に停止した場合、下記の条件に合致する場合に限り、払い戻しが行われる。
a) 学期払いの払い戻し
学部 | 払い戻し条件 | ||
小中学部 | 1 学期 | ||
1~24 日以内 | 25~48 日以内 | 49 日以上 | |
1 学期料金の 3 分の 2 | 1 学期料金の 3 分の 1 | なし | |
2 学期 | |||
1~27 日以内 | 28~54 日以内 | 55 日以上 | |
2 学期料金の 3 分の 2 | 2 学期料金の 3 分の 1 | なし | |
3 学期 | |||
1~15 日以内 | 16~31 日以内 | 32 日以上 | |
3 学期料金の 3 分の 2 | 3 学期料金の 3 分の 1 | なし | |
幼稚部 | 1 学期 | ||
1~23 日以内 | 24~47 日以内 | 48 日以上 | |
1 学期料金の 3 分の 2 | 1 学期料金の 3 分の 1 | なし | |
2 学期 | |||
1~26 日以内 | 27~53 日以内 | 54 日以上 | |
2 学期料金の 3 分の 2 | 2 学期料金の 3 分の 1 | なし | |
3 学期 | |||
1~15 日以内 | 16~30 日以内 | 31 日以上 | |
3 学期料金の 3 分の 2 | 3 学期料金の 3 分の 1 | なし |
b) 年払いの払い戻し
学部 | 払い戻し条件 | |
小中学部 | 1 学期 | |
24 日以前 | 支払額−(1 学期料金の 1/3) | |
~48 日以前 | 支払額−(1 学期料金の 2/3) | |
日以降 | 支払額− 1 学期料金 | |
2 学期 | ||
27 日以前 | 支払額−(1 学期料金+2 学期料金の 1/3) | |
~54 日以前 | 支払額−(1 学期料金+2 学期料金の 2/3) | |
日以降 | 支払額−(1 学期料金+2 学期料金) | |
3 学期 | ||
15 日以前 | 支払額−(1&2 学期料金+3 学期料金の 1/3) | |
31 日以前 | 支払額−(1&2 学期料金+3 学期料金の 2/3) | |
日以降 | ||
幼稚部 | 1 学期 | |
23 日以前 | 支払額−(1 学期料金の 1/3) | |
~47 日以前 | 支払額−(1 学期料金の 2/3) | |
日以降 | 支払額− 1 学期料金 | |
2 学期 | ||
26 日以前 | 支払額−(1 学期料金+2 学期料金の 1/3) | |
~53 日以前 | 支払額−(1 学期料金+2 学期料金の 2/3) | |
日以降 | 支払額−(1 学期料金+2 学期料金) | |
3 学期 | ||
15 日以前 | 支払額−(1&2 学期料金+3 学期料金の 1/3) | |
30 日以前 | 支払額−(1&2 学期料金+3 学期料金の 2/3) | |
日以降 |
7. 上記第 6 項に基づく払い戻しは、別の都市、別の国へ移転する理由でジャカルタ日本人学校を離れ(退学)、バスの使用を中止する場合に限り、行われる。これに該当する場合は、ジャカルタ日本人学校から、その旨を記述した通知書が必要になる。
8. 上記第 6 項に基づく払い戻しは、ジャカルタ内の他の学校に通うため、または自家用車を使用するためにスクールバスの利用を中止する生徒には行われない。
9. 本条の規定は、2024-2027 年期に有効なものとする。
VI. 保険
両当事者は、契約第 6 条保険に関する第 2 項を改訂することに合意し、契約の第 VI 条第 2 項を以下のようにすることに同意する。
債務を負うことに同意する。
1. 乙はバス本体、運転手、乗客および第三者、更にあらゆる法律上の発生事項に対し全面的な法律
2. 乙は、上記の法的責任をカバーするために(認定された会社の)保険を提供することに同意し、最低限以下の補償範囲を含む:
⚫ 第三者責任および乗客の法的責任保険で、発生ごとおよび 1 人あたりの身体傷害に対する責任限度額が Rp15,000,000(1,500 万ルピア)、医療費が Rp3,000,000(300 万ルピア)。
⚫ 第三者責任、乗客の法的責任、個人事故、および医療費をカバーする包括的責任保険で、責任限度額が単一限度額でRp10,000,000,000(10 億ルピア)。
VII. 解約
両当事者は解約に関する契約第 7 条を改定することに合意し、契約第 7 条を以下のようにすることに同意する。
1. 本契約は契約期間の満了前に次の方法で解約することができる。(i)両当事者の書面による合 意、または、(ii)一方の当事者が他方の当事者に対して本契約の一つまたは複数の条項に違反した場合に書面による通知を行い、違反が発生した日から 14 日以内にその違反が是正されない場合、または、(iii) いずれかの当事者が他方の当事者に対して希望する終了日の 14 日前までに書面による通知を行う場合、以下の一つまたは複数の場合において、
a. いずれかの当事者が、権限のある司法機関により破産または清算を宣告された場合、または清算手続き中である場合。
b. いずれかの当事者が、権限のある司法機関により破産または清算を宣告された場合、または清算手続き中である場合。
2. 甲が本契約の一つまたは複数の条項に違反した場合、甲はその違反により乙が被った損害を補償する義務を負う。
3. 本契約の終了は、本契約の終了日までに発生した各当事者の義務を解消するものではない。
4. 両当事者は、本契約を終了するために司法の決定が必要とされる場合に限り、民法第 1266 条の適用を放棄することに合意する。
VIII. その他
両当事者はその他に関する契約第 8 条を改定することに合意し、契約第 8 条を以下のようにすることに同意する。
1. 乙は、本契約の履行に関する全ての事項の代理人として対応する事務員を置くことに同意する。
2. いずれの当事者も、事前に他方の当事者の書面による承認を得ることなく、本契約に基づく権利または義務を譲渡または破棄してはならない。
3. 本契約は、インドネシア共和国の法律に準拠し、これに従って解釈される。両当事者間で本契約に関して紛争が発生した場合、両当事者は協議によって合意を得ることで解決することに同意する。協議による解決が開催から 30 日以内に失敗した場合、両当事者はこの紛争を南ジャカルタ地方裁判所を通じて解決することに同意する。
4. 本契約で十分に規定されていない事項および/または本契約の修正/追加は、両当事者の合意により作成され署名された書面による付録に記載されるものとし、本契約の不可分かつ不可欠な一部を構成する。
5. 本契約のいかなる条項も、適用法の下で無効、効果がない、または執行不能と見なされる場合、または決定された場合でも、それは本契約の他の条項には影響を与えず、それらの条項は引き続き完全に効力を有し、有効であり、両当事者に対して拘束力を持つ。両当事者は、適用される法律および規制に従い、無効または執行不能と見なされる、または決定された条項に最も近い意図を持つ条項に置き換えるものとする。
6. 本契約およびその添付書類や改訂(ある場合)は、本契約に規定された事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、本契約は両当事者間のこれまでの(書面または口頭を問わず)これらの事項に関するすべての合意を置き換え、無効とする。
7. 本契約は英語およびインドネシア語で作成される。ただし、英語版とインドネシア語版に差異がある場合は、英語版が優先され、支配されるものとする。
第 2 👉その他
1. 本改正条項1は、2024 年 4 月 17 日に発効する。
2. この修正第 I 条は本契約の不可欠かつ一体の一部であり、そのため、この修正第 I 条によって修正されない限り、本契約の条項および条件は引き続き有効であり、両当事者に対して拘束力を持つ。
以上、本改正条項1は、十分な印紙を貼付し、それぞれ同一の法的効力を有する 2 通の複写を作成し、上記の日付で執行された。
甲 ジャカルタ日本人学校維持会 乙 ビッグバード・プサカ社