Contract
xx町公共施設予約システム利用者規約
(趣旨)
第1条 この規約は、xx町公共施設予約システム(以下「システム」という。)のサービスの利用を希望するものの申請手続及び利用を承認されたものが、システム管理者
(xx町)から受けるサービス内容に関して必要な事項を定める。
(施設規程の優先)
第2条 利用申請した施設の利用及び当該利用に係る利用料の支払い手続等に当たっては、当該施設の条例、規則その他の規程に従うものとする。
(利用者の登録)
第3条 システムを利用して施設の利用等に係る手続を希望するもの(以下「登録申請者」という。)は、事前に、本規約を承諾のうえ、システム管理者に対し、その登録を申請しなければならない。
2 前項の規定による利用者登録の申請は、xx町公共施設予約システム利用者登録申請書(以下「申請書」という。)をシステム管理者に提出することにより行うものとし、第8条に規定する登録カードの交付を受けている場合は、併せて提出するものとする。
3 登録の申請は、利用希望施設ごとに行うものとする。
(登録申請者の確認)
第4条 システム管理者は、前条の規定による利用者の登録申請があったときは、登録申請者が本人であることを次の各号のいずれかの方法で確認するものとする。
(1) 運転免許証
(2) パスポート
(3) 健康保険証
(4) 学生証
(5) その他官公署が発行した、本人であることを確認できるもの
(利用者情報の登録)
第5条 システム管理者は、前条の規定による本人確認をしたときは、登録申請者に係る次に掲げる事項をシステムに登録するものとする。
(1) 氏名又は名称・代表者名
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) FAX番号
(5) メールアドレス
(6) 利用者登録番号
(7) 登録年月日
(8) 暗証番号
(9) 個人登録及び団体登録の区分
(10) 利用可能施設
(11) その他システム管理者が必要と認める事項
2 申込みされた登録申請書の記入字体が、システムで取扱い困難である場合には、類似する標準文字で登録するものとする。
(利用者登録番号)
第6条 システム管理者は、システム利用の登録をしたもの(以下「登録者」という。)に登録者ごとに異なる利用者登録番号(以下「利用者ID」という。)を設定するものとする。
(暗証番号)
第7条 システム管理者は、登録者が申請した暗証番号をシステムに登録するものとする。
(登録カードの交付)
第8条 システム管理者は、第3条の規定による利用者登録をしたときは、登録者に対して、xx町公共施設予約システム利用者登録カード(以下「登録カード」という。)を交付するものとする。
2 登録者は、登録カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難、不正使用等事故のないよう適切に管理しなければならない。
(利用者ID、暗証番号及び登録カードの管理)
第9条 登録者は、利用者ID及び暗証番号を他人に知られることのないよう適切に管理しなければならない。
2 登録者は、他人に登録カードを譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第12条に規定する手続について、登録者以外のものが利用者ID、暗証番号若しくは登録カードを使用してシステム又は公共施設を利用し、損害等が発生した場合、その責は登録者が負うものとする。
(登録の有効期間)
第10条 登録の有効期間は、登録申請され、システム管理者が登録者と認めた日を登録日とし、登録日から2年間とする。ただし、登録者が、登録日から継続的にシステムを利用している場合は、最後の利用の日から2年間、期間が延長されるものとする。
2 登録者は、システムを2年間利用しなかった場合には、登録更新の手続をしなければならない
(登録料)
第11条 システムの利用に係る登録申請に要する費用は、無料とする。
(施設利用手続)
第12条 登録者は、システムの利用に当たっては、登録者の利用者ID、暗証番号を入力することにより次の手続を行うことができる。ただし、提供する手続は施設により異なるものとする。
(1) 利用に係る予約申込み
(2) 予約申込みの取消し
(3) 予約申込み状況の確認
(4) 利用に係る抽選の申込み
(5) 抽選申込みの取消し
(6) 抽選結果の確認
2 前項の手続は、所定の期間に行わなければならない。
3 第1項第1号に規定する予約申込みは、所定の予約回数制限に従うものする。
4 施設の利用に関しては、登録者本人が登録カードを携帯し、システム管理者の求めに応じて提示しなければならない。
5 天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項の手続ができなかった場合、システム管理者はその責を負わない。
(利用可能施設の追加等)
第13条 利用可能な施設は、登録者が登録申請を行ったとき以降、追加・変更等が生じる場合ある。
(登録事項の変更)
第14条 登録者がシステム管理者に届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合、又はその登録を廃止しようとする場合は、遅滞なく申請書により、システム管
理者に届け出なければならない。
2 前項の届出がないために、システム管理者からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべきときに登録者に到着したものとみなす。
3 システム管理者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法
(昭和27年法律第125号)による届出等により、第6条に規定する事項に変更があると知ったときは、第1項の規定にかかわらず、当該事項について職権で修正することができるものとする。
(登録カードの紛失及び盗難)
第15条 登録カードを紛失し、又は盗難にあったときは、登録者は直ちにその旨をシステム管理者に連絡し、xx町公共施設予約システム利用者登録カード紛失届(様式第 1 号)を提出しなければならない。
(登録カードの再発行)
第16条 登録者は、登録カードを紛失、盗難、又は著しくき損したときは、第3条の規定に基づき新たに登録の申請を行うものとする。
(登録資格の喪失)
第17条 登録者が所定の登録廃止手続を行った場合、又は次の各号のいずれかに該当する時は登録者の資格を失うものとする。
(1) 虚偽の申請をした場合
(2) 施設の管理に関する規程等又は本規約に重大な違反をした場合
(3) 死亡した場合
(4) 住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、システム管理者が登録者への通知・連絡を行うことができないと判断した場合
(5) システムの運営を故意に破壊又は妨害した場合
(6) 第3条第1項に定める手続について、2年間以上システムを利用しなかった場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、システム管理者が登録者として不適格と認めた場合
(規約の変更)
第18条 システム管理者は、必要があると認めるときは、利用者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は新たな条項を追加できることとし、利用者は、利用の都度、この規約の確認を行うこととする。
2 システム管理者は、前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知するものとする。
(委任)
第19条 この規約の施行に関し、必要な事項については、システム管理者が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。