Contract
業務契約書(案)
1 業務名 滋賀県立xx農業高等学校武道場屋根修繕業務
2 業務場所 滋賀県立xx農業高等学校 武道場
3 業務期間 契約締結日から令和 6 年 12 月 25 日まで
4 業務代金の金額 金 円
うち消費税および地方消費税の額 金 円
5 契約保証金 免除
上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、以下の条項により業務契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、発注者および受注者が記名押印の上、各自 1 通を保有する。
令和 6 年 月 日
(発注者) | 住所 | xxxxxxxxx000 |
氏名 | 滋賀県立xx農業高等学校長 | |
xx xx 印 |
(受注者) 住所 ( 落 札 業 者 )
氏名 印
(総則)
第 1 条 受注者は、仕様書および図面等に基づき、発注者の指定する担当職員の指示に従い、業務を実施しなければならない。
2 仮設、施工方法その他業務を行うために必要な一切の手段については、仕様書および図面等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任または一括下請負の禁止)
第 3 条 受注者は、業務の全部もしくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ発注者の承諾をえなければならない。
(仕様書および図面等不適合の場合の改造義務)
第 4 条 受注者は、施工済部分が仕様書および図面等に適合しない場合において、担当職員がその修補を要求したときは、当該要求に従わなければならない。この場合において、業務代金の増額または工期の延長の請求はできないものとする。
(仕様書および図面等の変更および工事の中止)
第 5 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書および図面等の内容を変更し、または業務の 一時中止を指示することができる。この場合において、業務代金または工期を変更するときは、発注者と受注者とが協議して書面により定めるものとする。
(受注者の請求による工期の延長)
第 6 条 受注者は、天候の不良等受注者の責めに帰すことができない理由により工期内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務代金について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(検査および引渡し)
第 7 条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、報告を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書および図面等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を実施し、当該検査の結果を受注者に連絡しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格した旨の連絡を受けたときは、業務の目的物の引渡しをするものとする。
4 受注者は、第 2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 8 条 受注者は、前条第 3 項の引渡しをした後、業務代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務代金を支払わなければならない。
(部分使用)
第 9 条 発注者は、第 7 条第 3 項の規定による引渡し前においても、業務の目的物の全部または一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により業務の目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 10 条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により工期内に業務を完了することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みがあると認められたときは、受注者から遅延料を徴収することを条件として工期を延長することができる。
2 前項の遅延料の額は、業務代金から出来形部分に相当する業務代金を控除した額につき、工期延長日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定した率により算定した額とする。
(契約不適合責任)
第 11 条 発注者は、引渡された業務の目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、
目的物の修補による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務の目的物の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に業務を完了しないとき、または工期経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、かつ、その違反により契約の目的を達することができないとき。
(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)
第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団という。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認め
られるとき。
エ 役員が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宣を供与するなど直積的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約の履行に係る再委託契約その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約の履行に係る下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合
(カに該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
(5) 受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
第 12 条の 2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止およびxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 7 条第 1 項もしくは第 2 項(独占禁止法第 8 条の 2 第 2 項および第 20 条第 2 項において準用する場合を含む。)、第 8 条の 2 第 1 項もしくは第 3 項、第 17 条の 2 または第 20 条第 1 項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項
(同条第 2 項及び独占禁止法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 または同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の損害賠償請求等)
第 12 条の 3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務代金の 10
分 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払われなければならない。
(1) 第 12 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続き開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続き開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
(受注者の解除権)
第 13 条 受注者は次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第 5 条の規定により、発注者が業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が 3 か月以上に及ぶとき、または契約期間の 2 分の 1 以上に及ぶとき。
(2) 第 5 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、請負代金が 3 分の 2 以上減少することとなったとき。
(3) 発注者が契約に違反したため、履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、受注者に損害が発生する場合は、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者が協議して定める。
(解除に伴う措置)
第 14 条 発注者は、この契約を解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する業務代金を支払われなければならない。
(賠償の予約等)
第 14 条の 2 受注者は、この契約に関し、第 12 条の 2 各号のいずれかに該当するときは、
発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務代金の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払われなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害賠償の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第 15 条 発注者は、引き渡された業務の目的物に関し、第 7 条第 3 項の規定による引渡し
(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、
契約不合理であることを理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠その他の当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合に係る責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合であることを知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。
7 発注者は、業務の目的物の引渡しの際にその業務の目的物が契約不適合であることを知ったときは、第 1 項の規定にもかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその業務の目的物が契約不適合であることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された業務の目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは担当職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。
(誓約書の提出)
第 16 条 受注者は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にの
っとり、第 12 条第 4 号の規定に該当しないことを表明・確約するため、「誓約書」を契約締結時に発注者に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 17 条 受注者は、この契約の履行にあたり第 12 条第 4 号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとと
もに、速やかに発注者に報告しなければならない。
(補則)
第 18 条 この契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。