第1条 当会社は、 株式会社電算システムホールディングスと称し、英文では、Densan System Holdings Co.,Ltd.と表示する。
株式会社電算システムホールディングス 定款
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、 株式会社電算システムホールディングスと称し、英文では、Densan System Holdings Co.,Ltd.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む。)その他の法人等の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
① 各種情報処理の受託及びサービスの提供
② コンピュータの各種ソフトウェアに関する企画開発・設計並びにその販売・賃貸及び保守サービス
③ コンピュータ並びにこれに関連して使用される周辺機器、付属品、消耗品等の販売及び保守サービス並びに賃貸
④ 通信ネットワークを利用して提供するコンピュータサービスに関する企画開発・設計並びにその運営サービス
⑤ コンピュータシステムの企画、設計並びに運営・管理サービス
⑥ 労働者派遣事業法に基づく労働者派遣
⑦ 電気通信事業法に基づく各種電気通信設備、電子設備、電気設備及びこれらの付帯設備工事設計、請負、施工及び監理
⑧ 収納事務の受託代行サービス
⑨ コンビニエンスストア等での料金支払及びゆうちょ振替等の利用に関する決済サービス
⑩ 電子マネーの利用に関する決済サービス
⑪ デビットカード及びクレジットカードの利用に関する決済サービス
⑫ 資金決済に関する法律に基づく資金移動に関するサービス
⑬ 電子決済等代行業に関するサービス
⑭ 債権保証型後払い決済事業に関するサービス
⑮ 輸送機及びその部品の輸出入並びに販売
⑯ 前各号に付帯又は関連する調査、研究、技術開発、技術提携の斡旋、仲介及びコンサルティング
⑰ 前各号に付帯又は関連する一切の業務
2 当会社は、前項各号及びこれに付帯又は関連する一切の業務を営むことができる。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を岐阜県岐阜市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
① 取締役会
② 監査等委員会
③ 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、40,000,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びにこれらの備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取り扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株 主 総 会
(招 集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎年3月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、予め取締役会で定めた代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 当該代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第 17 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第 18 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 19 条 当会社の監査等委員である取締役を除く取締役は、10 名以内とする。
2 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
(取締役の選任方法)
第 20 条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 22 条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、取締役会長、取締役社長を各 1 名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名のほか、取締役会が必要と認める適当な名称の取締役を置くことができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、予め取締役会で定めた代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 当該代表取締役に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 当会社は、会社法第 370 条の要件を満たす場合は、取締役会の決議の目的である事項につき、取締役会の決議があったものとみなす。
(重要な業務執行の委任)
第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
(取締役会の議事録)
第 27 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役は、これに署名もしくは記名押印又は電子署名する。
(取締役会規程)
第 28 条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役を除く取締役と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決
議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 30 条 当会社は、取締役(業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除く。)との間に、その責任について5百万円以上で予め定める額又は法令の定める額のいずれか高い額を限度とする契約(会社法第 427 条第 1 項の規定に基づく契約)を締結することができる。
第5章 監査等委員会
(監査等委員会の招集通知)
第 31 条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(常勤の監査等委員)
第 32 条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会規則)
第 33 条 監査等委員会に関する事項については、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規則による。
第6章 会 計 監 査 人
(選任方法)
第 34 条 会計監査人は、株主総会において選任する。
(任期)
第 35 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
第7章 計 算
(事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 12 月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当の除斥期間)
第 39 条 配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附 則
(最初の事業年度)
第1条 当会社の事業年度は、第 36 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から 2021 年 12
月 31 日までとする。
(取締役等の最初の報酬)
第2条 第 29 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、年額 300 百万円以内とする。
2 第 29 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの監査等委員である取締役の報酬等の額は、年額 30 百万円以内とする。
(附則の削除)
第3条 本附則は、当会社の最初の定時株主総会の終結の時をもって自動的に削除されるものとする。