-令和3年度地方公共団体による専横事業及びデジタル庁 WEB サイト構築業務-
業務名 デジタル庁におけるガバメント・クラウド整備のためのクラウドサービスの提供
-令和3年度地方公共団体による専横事業及びデジタル庁 WEB サイト構築業務-
契約単価 別紙のとおり(税別)
なお、支払請求書には消費税及び地方消費税相当額を加算する。
上記のデジタル庁におけるガバメント・クラウド整備のためのクラウドサービスの提供に関する業務につき、
支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官xxxxを甲とし、
を乙として
後述の条項により契約を締結する。
本契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。令和 年 月 日
甲 デジタル庁
xxxxxx区紀尾井町1-3東京ガーデンテラス紀尾井町 支出負担行為担当官
デジタル庁会計担当参事官 x x x xx
住 所
代表者氏名
第1章 x x
(契約の目的)
第1条 本契約は、本契約書のほか、本契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書及び提案書並びにその他の書類で明記したすべての内容(以下「仕様書等」という。)に基づき乙が甲に対しクラウドサービス(以下「本件業務」という。)の提供を行うにあたり、その基本的条件を定めるものである。
(個別契約の締結)
第2条 乙が、クラウドサービス提供をするに当たっての契約期間、代金、その他の詳細な条件は、本契約に準拠し締結される個別の契約(個別の契約に添付される仕様書等を含む。以下、総称して「個別契約」という。)において定められるものとする。
2 個別契約の締結は、法令に定める方法によって行うものとし、乙はそれに従うものとする。
3 本契約の定めは、個別契約において特段の定めがない場合に適用されるものであり、本契約と個別契約が矛盾する場合、個別契約が優先する。
4 本契約、仕様書等及び個別契約に基づき甲乙間で合意される契約は、別途の合意又は性質上明らかに矛盾する場合を除き、準委任契約又はそれに類似する契約と評価し、準委任契約に関する法令が準用されるものとする。
(クラウドサービス提供事業者の約款等)
第3条 乙が提供するクラウドサービスの利用者に対し定める約款、特約条項その他一切の規程(以下「約款等」という。)は、本契約と矛盾する場合、本契約が優先する。
2 乙が、本契約の締結にあたり、本契約と約款等の相違する条項を示し、甲がその相違する条項を書面により承諾した場合、承諾された条項に限り、本契約に優先する。
(契約保証金)
第4条 甲は、本契約及び個別契約に係る乙が納付すべき契約保証金の納付は、別途の定めのない限り、全額免除する。
(予定利用量)
第5条 仕様書等に記載された本件業務の予定利用量は利用見込みを示したものであり、実際の利用に増減が生じることがあっても、乙は異議の主張ができないものとする。
2 個別の調達にかかる予定利用量は、個別契約において示されるものとする。
(代金)
第6条 甲は、乙に対し、仕様書等及び個別契約に従い、別紙記載の方法により算定される本件業務に対する対価に消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和 63 年法律第 108
号)第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82
及び第 72 条の 83 の規定に基づき、算出した額)を加算した額(以下「代金」という。)を支払うものとする。なお、本契約に基づき支払う代金の合計金額を「契約金額」という。
(再委託)
第7条 乙は、本件業務を第三者に再委託(クラウドサービスの提供の全部又は一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。ただし、xが事前に書面により同意した場合はこの限りではない。
2 乙は、本件業務を第三者に再委託する場合、第三者に本契約と同等の義務を負わせるものとし、また、第三者の行為は乙の行為とみなす。
(仕様書等の疑義)
第8条 仕様書等と本契約において同一の事項について別の定めがある場合であっても双方が効力を有するものとする。ただし、明らかな矛盾がある場合、仕様書等が優先されるものとする。
2 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める疑義の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行
(監督)
第9条 甲は、本件業務の提供を受けるため、必要がある場合は、監督職員を定め、本件業務が適正に提供されているか等について、必要な措置について、説明を求めることができる。
2 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
3 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
4 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
(実績レポートの提出)
第 10 条 乙は、毎月、前月分の利用量及び利用料金の確定後、遅滞なく前月分の利用実績を甲に提出するものとする(以下「実績レポート」という。)。
2 実績レポートの内容及び提出時期は、個別契約において変更できるものとする。
(検査)
第 11 x x又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定により提出された実績レポートを受理した日から起算して 10 日以内に、甲の定めるところにより検査を行い、実績レポートが適正であるかを判定するものとする。
2 甲は、前項の規定により適正であると判定した場合は、速やかに乙に対し、その結果を通知するものとする。
なお、前条の規定により提出された日から起算して 14 日以内に通知をしないときは、適正であったものとみなす。
3 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。
5 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。なお、第三者への委託の費用は、甲の負担とする。
(定価変動及び追加サービスの対応)
第 12 条 乙は、個別契約の契約期間内に本件業務のサービス一覧に記載された定価(単価)に変動があった場合は、本契約の締結時と同等の割引率で提供するものとする。また、本件業務のサービス一覧に新たに追加サービスとなった場合も、当該サービスの定価(単価)について、本契約の締結時と同等の割引率で提供するものとする。
(代金の請求及び支払)
第 13 x xは、毎月の本件業務が完了した場合において、第 11 条第1項による甲の行う検査が適正と判定されたときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して 30 日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 14 条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間に支払いをしないことが天災地変等やむ得ない事由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が 100 円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第 11 条第1項に定める期間内に実績レポートの適正を判定しない場合は、その期間を経過した日から実績レポートの適正の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
第3章 契約の変更等
(契約の変更)
第 15 条 甲は、必要がある場合は、仕様書等又は個別契約の内容その他乙の義務に関し、変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
(事情の変更)
第 16 条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、疫病の流行、法令の制定又は改廃、通信の品質その他の著しい事情の変更により、本契約又は個別契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、本契約又は個別契約の内容を変更するため、協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約単価の変更に関して、協議を行う場合に準用する。
(契約の解除等)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、本件業務について、開始期限までに本件業務を行わないとき又は開始期限までに本件業務を行う見込みがないと甲が認めたとき。
(2)乙が正当な事由なく解約を申し出たとき。
(3)本契約又は個別契約の履行に関し、乙又はこれらの役員若しくは従業員に不正の行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、乙が本契約又は個別契約の規定に違反したとき。
(違約金)
第 18 条 乙は、前条第1項の規定により、本契約又は個別契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の 100 分の 10 に相当する金額を
甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りではない。
2 第 1 項の規定は、甲に生じた損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(乙の解除権)
第 19 x xは、甲がその責めに帰すべき事由により、契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
(知的財産権の帰属)
第 20 条 本契約及び個別契約の履行に関連し発生した著作物、発明、xxxx、アイディア等に関する著作権、特許権その他の無体財産権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「知的財産権」という。)は、追加の対価の支払いなく、その発生と同時に甲に移転する。ただし、乙が第三者に対し汎用するために保有し、甲に限らないクラウドサービスの利用者に対し利用させ、又は提供している知的財産権は乙に留保されるものとし、この場合、本契約又は個別契約の目的の範囲内で甲又は甲がその利用を承諾した者が利用することを許諾する。
2 乙は、前項に基づき甲に権利が移転した著作物を甲又は甲がその利用を承諾した者が利用することに関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、本契約及び仕様書等の約定を遵守するため、必要な範囲で職務発明や著作権に関する管理規程その他の社内規程を整備する。
第4章 秘密保持義務及び契約の変更等
(秘密保持義務)
第 21 条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 開示を受けた、又は知得した後、xが秘密でないと判断した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報(ただし、xが同意した特定した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する秘密保持義務が免除されるものとする。)
2 乙は、本契約の終了時(中止若しくは解除の場合を含む。)、又は甲が求めた場合、甲の指示に従い、秘密情報を甲に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。
3 乙は、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、秘密な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに
報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
4 本件業務の全部、又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該再委託先等に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取り扱い)
第 22 条 個人情報に関する契約条項については、別添1「保有個人情報等の取扱いに関する特約条項」によるものとする。
(談合等の不正行為)
第 23 条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添2「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第 24 条 暴力団排除に関する契約条項については、別添3「暴力団排除条項」によるものとする。
第5章 雑則
(存続規定)
第 25 条 本契約終了後も、以下の規定は存続するものとする。第 18 条、第 21 条ないし第 24 条、xx、第 26 条ないし第 28 条
(紛争の解決)
第 26 条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円滑に解決するものとする。
(準拠法)
第 27 条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
(裁判所管轄)
第 28 条 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別添1
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(善良なる管理者の注意義務)
第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する個人情報をいう。)及び行政機関非識別加工情報等(行政機関個人情報保護法第44条の15に規定する行政機関非識別加工情報等をいう。)(以下「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全確保の措置)
第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
(再委託)
第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複製等)
第5条 乙は、本件個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第6x xは、役員及び従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
(事故等の発生時における報告等)
第7条 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置)
第8条 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
別添2
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) xxx乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同法第
198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) xxx乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第 89
条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の3規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償をすることを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添3
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別紙
【単価表様式】クラウドサービスの単価(従量課金) ●●●●●クラウドサービス
No. | サービス名称 | 定価 | 割引率 | |||
課金形態・ 方式 | 区分 | コスト 要素 | 単価(及び算出式等) | |||
1)上記単価は税抜きとし、支払い請求書は消費税を含む毎月のクラウドサービスの提供の合計代金を日本円で請求するものとする。
2)外貨支払いによる CS を利用する場合は、乙は請求時に毎月の為替レートを毎時すること。
毎月の為替レートの適用基準は以下のとおりとする。(例:毎月3営業日前○○○銀行公表仲値)
3)契約期間内に上記サービスの一覧の定価が変動する場合は、契約時と同等の割引率で利用できるものとする。また、新たなサービスが追加利用された場合は、同様のサービスと同等の割引率とする。
4)請求方法
(毎月の請求例)
A : 従量課金 サービス名称毎の毎月実績金額($○○○)×割引率=サービス毎の毎月実績金額サービス毎の毎月実績金額の合計+サポートの合計金額=計$○○○
計$○○○を上記2)の指定の為替レートにて円換算=計○○○○円(円未満切捨て) B :消費税額 A+B の合計×消費税等(10%)=計○○○○円(円未満切捨て)
C : A+B+C の合計=毎月の請求金額(税込)