③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当 該通知が会員に到着したときに成立します。
募集型企画旅行 ご旅行条件書
■募集型企画旅行契約
本旅行はくまxxx株式会社が企画・募集し実施する企画旅行で、参加される方は当社と企画旅行契約を結んでいただきます。契約は、当社の承諾と上記申込金の受理をもって成立するものとし、成立日は当社が申込金を受理した日とします。
■お申し込み
(1)申込書に必要事項を記入の上、メール又は申込様式にてお申込み下さい。同時に参加申込金をお支払い(クレジット決済又は現金)にて所定の支払い方法にてお支払い下さい。(2 つが揃った時点で正式なお申込みとなります。)」*申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
(2)電話等の通信手段にてご予約の場合、当社が予約を承諾した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金のお支払いが必要です。
(3)a.旅行開始日に 75 歳以上の方、b.身体に障害をお持ちの方、c.健康を害している方、d.妊娠中の方、e.補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(4)お申し込み時に 20 歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
(5)通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
①当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
②通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」「出発日」等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
④通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
■旅行代金・追加旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。追加代金とは、①1 人部屋追加代金、②延泊による宿泊代金などをいいます。
■確定日程表
確定した航空機の便名や宿泊ホテル名などが記載された確定日程表は、ご出発の前日までに交付します。ただし、出発の7日前以降にお申込の場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、交付日以前であってもお問合せいただければ手配状況についてご説明いたします。
■旅行契約内容・代金の変更
(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお知らせします。
(2)奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行において、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
※宿泊を要しない旅行商品においてはその限りではない
■取消料のかかる場合(お客様による旅行契約の解除)
お客様は、下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日目(日 帰り旅行にあっては 10 日目)から 8 日目までの取消 | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目から前々日までの取消(ピーク期の取消料です) | 旅行代金の 30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
旅行開始日当日(旅行開始前) | 旅行代金の 50% |
旅行開始後の取消または無連絡不参加の場合 | 旅行代金全額 |
①当社の責任とならないローン等の事由によるお取消しの場合も表記取消料をいただきます。
②取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
■取消料のかからない場合(お客様による旅行契約の解除)下記の場合は取消料はいただきません。(一部例示)
①旅行契約内容に重要な変更が行われたとき。重要な変更とは「旅程保証」の項1~8に定める事項をいいます。
②旅行代金が増額された場合。
③当社が確定日程表を表記の日までに交付しない場合。
④当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
■当社による旅行契約の解除
次の場合当社は旅行契約を解除することがあります(一部例示)
①お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13 日目(日帰り旅行は 3 日目)に当る日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
②旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき
③申込条件の不適合
★ 旅行企画・実施 くまxxx株式会社
くまたび
熊本県知事登録旅行業第2-118号 (社)全国旅行業協会正会員 TEL:0966-35-7777 FAX:0966-24-8977営業時間/平日 9:30~17:00(店休日/土日・祝、 年末年始)
x000-0000 xxxxxxxxxx 000 xx
総合旅行業務取扱管理者:xx xx
総合旅行業務取扱管理者とは:お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。旅行契約に関し担当者の説明にご不明点があればご遠慮なく取扱管理者にお訊ね下さい。
④病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
■当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は 1 人 15 万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)。また次のような場合は原則として責任を負いません、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
■特別補償
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は 1O 万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「当旅行参加中」とはいたしません。
■旅程保証
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下記に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います、ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
■お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なけれぱなりません。
■お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、所定の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。
(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
■個人情報の取扱いについて
(1)当社は、お申込みいただいた旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、電話番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
(2)当社およびご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
(3)当社、当社のグループ企業である㈱KNTツーリスト・販売店および当社と提携する企業等が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客さまに提供させていただくことがあります。
(4)上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。
■募集型企画旅行契約約款について
この条件に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
この書面は、旅行業法第 12 条の4による取引条件説明書面になります。また旅行契約が成立した
場合は、旅行業法第 12 条5により交付する契約書面の一部になります。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |