Contract
航空運送事業
スカイネットアカデミー株式会社
航空運送事業運送約款目次
第 1 章 | x | x | ||
第 1 条 第 2 条 第 3 条 第 4 条 第 5 条 第 6 条 | 約款適用 係員の指示 運航上の変更責 任 管轄裁判所旅客の同意 | |||
第 2 章 | 旅 | 客 | ||
第 7 条 第 8 条 第 9 条 第 10 条 第 11 条 第 12 条 | 運賃及び料金航空券 有効期限 搭乗日時の指定有効期限の延長同 上 |
第 13 条 集合時刻
第 14 条 運航中断の処理
第 15 条 会社の都合による払い戻し
第 16 条 旅客又は借主の都合による払い戻し第 17 条 払い戻しの方法
第 18 条 搭乗の制限
1 認可書:xx振第 24 号
第 3 章 手 荷 物
第 19 条 内容の明示及び点検第 20 条 引換証の発行
第 21 条 手荷物の無料扱い第 22 条 超過手荷物料金 第 23 条 手荷物運送の時期第 24 条 手荷物の引渡し
第 25 条 手荷物引換証の紛失第 26 条 賠償の限度
第 27 条 手荷物に対する他の条項
第 4 章 貨 物
第 28 条 運賃又は料金第 29 条 申 込
第 30 条 運 送 状 第 31 条 集荷及び配達
第 32 条 運送状の記載についての責任第 33 条 貨物の点検
第 34 条 貨物の引受の制限第 35 条 正当荷受人
第 36 条 引渡し不能運送品の処分
第 37 条 徒価料金及び貴重品扱い第 38 条 搭乗予定の変更
第 39 条 会社の都合による払い戻し 第 40 条 荷送人の都合による払い戻し第 41 条 払い戻しの方法
第 42 条 運送品に関する免責第 43 条 賠償の限度
第 44 条 損害賠償の請求
第 1 章 x x
(約款の適用)
第 1 条 スカイネットアカデミー株式会社(以下「会社」という。)が行う旅客、貸切飛行の借主、手荷物及び貨物の航空運送は、この約款に基づいて行います。
(係員の指示)
第 2 条 旅客、荷送人及び貸切飛行の借主(以下「借主」という。)は旅客の搭乗及び降機、手荷物及び貨物の積み卸し、その他発着場又は航空機内の行動については、すべて係員の指示に従わねばなりません。
(運航上の変更)
第 3 条 (1)会社は、法令又は公官署の要求、機械等の瑕疵、悪天候、争議行為、動乱、戦争その他やむを得ない事由により、航空機の経路、発着日時又は発着飛行場変更、運航の全部もしくは一部の中止、旅客搭乗の制限又は手荷物もしくは貨物の積載の制限又は取り消しをすることがあります。
(2)会社は前項に生じた一切の損傷について賠償する責を負いません。
(責 任)
第 4 条 (1)会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害あるいは手荷物又は貨物の減失、毀損、延着等に対し損害賠償の責を負います。
但し、会社又は使用人に故意又は過失がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(2)賠償の限度については、第 26 条及び第 43 条によります。
(管轄裁判所)
第 5 条 旅客、荷物人及び借主はこの約款に関して生ずる一切の控訴について、当会社の本社所在地を管轄する裁判所に提訴するものとします。
(旅客荷送人及び借主の同意)
第 6 条 旅客、荷送人及び借主は、この運送約款を承認し、且つこれに同意したものとみなします。
第 2 章 旅 客
(運賃及び料金)
第 7 条 運賃及び料金は、別に定めるところによります。
(航空券)
第 8 条(1)会社は、所定の運賃又は料金を申し受けて個人航空券、団体航空券、又は貸切航空券(以下「航空券」という。)を発行します。
(2)遊覧飛行については、予約申込を航空券の発行と見なします。
(3)記名式航空券は、他の人に譲渡することは出来ません。
(4)航空券は、券面通りに使用しない場合は無効となります。
(有効期限)
第 9 条 航空券で日時の指定のないものの有効期限は、発売の日から 30 日とします。
(搭乗日時の指定)
第 10 条 航空機に搭乗するには指定を要します。日時の指定を受けようとするときは、会社の事務所又は代理店において航空券を提示する必要があります。
(有効期限の延長)
第 11 条 旅客は、やむを得ない理由があるときは、航空券の有効期限内又は指定搭乗日の 2 日前までに会社に対して航空券の有効期間延長又は指定搭乗日時変更を求めることがxxxx。
第 12 条 借主はやむを得ない理由があるときは、航空券の有効期間内又は指定搭乗日の 5 日前までに、航空券の有効期間延長又は指定搭乗日時、飛行場、飛行区域その他の変更を求めることがxxxx。但し、会社は都合によりお断りすることがあります。
(集合時刻)
第 13 条 旅客は、会社の指定する時刻までに飛行場その他の指定された場所に集合しなかった場合には、搭乗出来ないことがあります。
(運航中断の処置)
第 14 条 会社は、航空機が途中不時着し、前途の運航が不能となった場合には、発着飛行場又はこれに代わるべき地点に至るまでの旅客の輸送に出来る限りの便宜を計らいます。
(会社の都合による払い戻し)
第 15 条 会社は、第 3 条の事由又は会社の都合によって運航約款の全部又は一部の履行が出来なくなった場合は、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃及び料金の払い戻しをします。
(旅客又は借主の都合による払い戻し)
第 16 条 旅客又は借主がその都合によって運航約款を取り消す場合は、次の区分にしたがって、運賃及び料金の払い戻しをします。
(1)搭乗日時の指定を受けていないで取り消しの通知があった場合は、航空券の有効期限に限り収受した運賃の 9 割。
(2)会社が指示した集合時刻の 24 時間前までに取り消しの通知があった場合は
収受した運賃の 7 割。
(3)会社が指示した集合時刻の 6 時間前までに取り消しの通知が合った場合は
収受した運賃の 5 割(遊覧飛行の場合を除く。)
(4)遊覧飛行であって会社が指示した集合時刻までに取り消しの通知があった場合は収受した運賃の 9 割。
(5)手荷物について、搭載予定航空機の出発 1 時間前までに取り消しの通知が
あった場合は収受した運賃の 9 割。
(6)その他の場合は収受した運賃及び料金の払い戻しをいたしません。
(払い戻しの方法)
第 17 条 運賃の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において航空券又は手荷物引換証と引換にします。
但し、運賃の払い戻しの請求は指定日時又は有効期限の末日から 30 日以内に限ります。
(搭乗の制限)
第 18 条 次の各号に該当するものは、特に会社の同意を得た場合の外は搭乗することは出来ません。
(1)精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者
(2)付添人のない傷病者、身体障害者又は 3 歳未満の小児
(3)武器(職務上携帯するものを除く)、薬品、爆発物、発火又は引火しやすい 物品、その他航空機の搭乗者又は搭乗物を損傷する恐れがある物品の携帯者。
(4)航空運送に不適当な物品又は動物の携帯者。
(5)他の乗客に迷惑・危険・不快の念を与える恐れのある者。
(6)会社の係員の指示に従わない者。
第 3 章 手 荷 物
(内容の明示及び点検)
第 19 条 会社は、旅客の手荷物が第 35 条記載の物件に該当する疑いがあると認めた時は下記により処理します。
(1)持ち込み手荷物(身回り品を含む)の場合は、本人立会いの上点検することがあります。
(2)受託手荷物の場合は本人又は第三者立会いのうえ点検することがあります。
(3)前各号の点検を拒んだ場合は手荷物の運送をお断りします。
(引換証の発行)
第 20 条 会社は、受託手荷物に対して荷物引換証を発行します。
(手荷物の無料扱い)
第 21 条 手荷物は会社の受託手荷物及び旅客の持込み手荷物を合計して旅客一人につき 8 キログラムまで無料扱いとします。
但し、運賃を支払わない 3 才未満の小児については手荷物の無料扱いをしません。
(超過手荷物料金)
第 22 条 前条に定める重量を超過する手荷物についてその超過する部分に対しては、別に定める超過手荷物料金を申し受けます。
(手荷物運送の時期)
第 23 条 手荷物は、その旅客が登場する航空機で運送いたしますが、搭載重量等の関係でやむを得ない事由があるときは、この限りではありません。
(手荷物の引渡し)
第 24 条 受託手荷物は手荷物引換証と引換に引渡します。
(手荷物引換証の紛失)
第 25 条 手荷物引換証を紛失したときは、会社は引渡しを申し出たものが手荷物の正当な引受人である事を認め、且つ、会社がその引渡し請求人に該当手荷物を引き渡した結果こうむる恐れのある一切の損失を補償する旨の保障を該当引渡し請求人から得た場合に限り引渡しをします。
(賠償の限度)
第 26 条 手荷物(身回り品を含む)に生じた損害について、会社が損害の責を負う場合の賠償額は、旅客 1 人について 15 万円を限度として賠償します。
(手荷物に対する他の条項)
第 27 条 手荷物運送に関しては、本章記載事項のほか第 15 条、第 16 条、第 17 条、第
35 条、第 37 条、第 43 条及び第 45 条の規定を適用します。
第 4 章 貨 物
(運賃又は料金)
第 28 条 貨物の運賃又は料金は別に定めるところによります。会社は、貨物の引渡しを受けたとき運賃又は料金を申し受けます。
但し、会社が同意したときは、到着払いを認めます。到着払いの場合は運賃又は料金と引換に荷物を引き渡します。
(申 込)
第 29 条 荷送人は貨物運送の申込みに際しては搭載日時の指定を必要とします。貨物の会社への引渡しは会社の指定する場所で行っていただきます。
(運 送 状)
第 30 条 (1)荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは貨物一口ごとに次の事項を明示した運送状を提示していただきます。
(イ)貨物の品名、重量、容積、荷姿、個数及び荷印記号。
(ロ)貨物の価格。
(ハ)荷送人の住所、氏名又は商号。
(ニ)発送地。
(ホ)荷受人の住所、氏名又は商号。
(ヘ)運送状の作成地及び作成年月日。
(ト)到着地。
(チ)会社への引渡しの年月日。
(リ)集配の要領、荷受け人への連絡方法
(ヌ)その他特別の取扱いを要するものはその旨。
(2)前項の一口の貨物とは荷送人、荷受人、発着地、運送の時期、扱種別運賃及び料金の支払方法が同じであって一通の発送上に包含されるものをいいます。
(3)貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代わって行うことがあります。
但し、その記載事項についての責任は荷送人にあります。
(集荷及び配達)
第 31 条 会社は荷送人及び荷受人の請求があったときは、実費を申し受けて集荷配達の取り次ぎをすることがあります。
(運送状の記載についての責任)
第 32 条 荷送人は第 31 条の運送状の内容が事実と相違し又は不完全であったために会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。
(貨物の点検)
第 33 条 会社は、運送状に記載された貨物の品名について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は、第三者の立会いのうえ貨物の点検をすることがあります。
(貨物の引受の制限)
第 34 条 会社は、次に上げる運送品(本約款中の運送品とは貨物及び手荷物をいいます。)は引き受けません。
(1)包装もしくは荷造りの不完全なもの、破損、腐食又は変化し易いもの、臭気を発するもの及び他の運送品を破損する恐れのあるもの。
(2)腐食性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易いもの。
(3)航空運送に不適当なもの。
(4)遺 体
(5)航空法 86 条又は官公署の命令によって搭載を禁止されているもの。
(6)会社において航空運送上不適当と認めるもの。
(正当荷受人)
第 35 条 (1)到着貨物の引渡しに当たっては、会社は荷受人であることを証明するに足りるものの提出を求めます。
(2)貨物の引渡しを受けたものが正当な荷受人でなかった事について会社に故意又は過失がないときは、これによって生じた損害について会社は責任を負いません。
(引渡し不能運送品の処分)
第 36 条 (1)荷受人を確認する事が出来ない場合又は荷受人が貨物の引取りを怠り、もしくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその意図がないとき又は受託手荷物が到着地に達した日以後一週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、会社はその貨物を供託又は競売することがあります。 損壊し易いもので荷送人の意図を待つことが出来ない場合は、廃棄することがあります。この場合には、遅滞なく荷送人に通知します。
(2)前項により、引き渡し不能貨物処分に要した費用が会社にある場合にはすべて荷送人の負担とします。
(従価料金及び貴重品扱い)
第 37 条 次に掲げる物品は貴重品扱い貨物とし、別に定まめる従価料金を収受して引きうけます。
(1)通貨(紙幣、硬貨)
(2)未使用の収入印紙及び切手
(3)公債、社債、株券、その他有価証券
(4)白銀、金、銀、その他の貴金属及びこれらの製品
(5)ウラニウム、イリジウム、タングステン、その他の稀金属及びこれらの製品
(6)xxx、紅玉、xxx、真珠、琥珀、その他の宝石及びこれらの製品
(7)美術品又は骨董品
(8)その他の荷送人において貴重品と指定した物品
(搭載予定の変更)
第 38 条 会社は荷送人が会社に対し運送の取り消し、運送品の返送、到着地の変更、荷受人の変更、搭載日時の変更を請求した場合は、それまでの要した費用を徴収のうえ請求に応じます。
但し、運送品の返送を除き、その運送品が航空機に搭載される以前に意図があった場合に限ります。
(会社の都合による払い戻し)
第 39 条 第 3 条の理由又は会社の都合により、運航約款の全部又は一部の履行が出来なくなった場合は、会社は荷送人の請求に応じ、未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
(荷送人の都合による払い戻し)
第 40 条 荷送人がその都合により運送を取り消す場合は、次の区分にしたがって運賃及び料金の払い戻しをします。
(1)搭載指定日時の 24 の時間前までに取り消しの通知があった場合は、収受し
た運賃及び料金の 7 割。
(2)搭載指定日時の 6 時間前までに取り消しの通知があった場合は収受した運賃
及び料金の 5 割
(3)その他の場合は、収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。
11
認可書:xx振第 24 号
(払い戻しの方法)
第 41 条 運賃及び料金の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において貨物運送状又は会社が発行した証明によりその指定日時から 30 日以内に限ります。
(運送品に関する免責)
第 42 条 会社は次に掲げる事由によって生じた運送品の延着、減失、毀損、消耗、汚染、その他一切の損害に対して責任を負いません。
(1)第 3 条に掲げる事項
(2)運送品の性質又は瑕疵
(3)荷印記号の不又は荷造りの不完全
(4)運送状又は送り状の記載の不完全又は虚偽
(賠償の限度)
第 43 条 会社は引渡しを受けた貨物に生じた損害について、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、貨物一口につき 30 万円を限度として賠償します。
但し、予め貨物の種類、品名及び価格を会社に申告し、且つ、これに相当する所定の従価格を支払った場合及び貴重品扱い貨物の所定従価料金を支払った場合は申告を限度として賠償の責を負います。
(損害賠償の請求)
第 44 条 (1)運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より 14 日以
内に、一部減失、毀損又は延着の場合は引渡しを受けた日より 7 日以内に文書で行わなければならない。
但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で留保した場合は留保通知以後 7 日以内に限り上記の期間は延長します。
(2)上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。
以 上
附則
この運送約款は令和 4 年 7 月 12 日から適用します。
12
認可書:xx振第 24 号