UBITEQ クラウドサービス利⽤規約
UBITEQ クラウドサービス利⽤規約
第xx 総則
第 1 条(規約の適⽤)
株式会社ユビテック(以下、「当社」といいます。)は、本 UBITEQ クラウドサービス利⽤規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、関連する法令・法規および本規約に従い、UBITEQ クラウドサービス(ソフトウェアの機能をネットワーク経由で提供するサービスであって別紙 1「クラウドサービス 提供サービス」に定めるもの(以下、「個別サービス」といいます。)を総称したサービス(以下、「本サービス」といいます。))を提供します。
2. 当社は、本サービスのうち該当する個別サービスのサービス利⽤契約(以下、「利⽤契約」といいます。)を締結した者
(以下、「契約者」といいます。)に対し、対象となる個別サービスを提供します。
3. 特定の個別サービスには、本規約記載の条件に加えて特則が適⽤されることがあります。特則は、当該特定の個別サービスのみに適⽤されるものであり、他の個別サービスには適⽤されません。特則の内容は、本規約と一体として適⽤されるものであり、特則と本規約に相違のある場合には、特則が優先して適⽤されるものとします。
第 2 条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、契約条件は、変更後の規約によります。
2. 前項の場合、当社は、事前に当該変更により影響を受ける契約者に、当社が定める⽅法にて通知⼜は公表します。通知⼜は公表時より本規約は変更されるものとします。
第 3 条(⽤語の定義)
本規約で⽤いる⽤語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「申込者」とは、利⽤契約の締結を希望する法人をいいます。
(2) 「利⽤者」とは、契約者の下で個別サービスを利⽤する者をいいます。
(3) 「利⽤開始⽇」とは、当社が発⾏するサービス開始通知書に記載する個別サービスの開始⽇をいいます。
(4) 「利⽤申込書」とは、契約者が当社に差⼊れる個別サービスの申込書であって、利⽤者数などの必要事項を記載するものとします。
第二章 契約
第 4 条(契約の成⽴)
申込者は、個別サービスの提供を希望する場合、本規約に同意の上、当社所定の利⽤申込書を提出して申し込むものとし、当社がこれに対し承諾の通知を⾏ったときに利⽤契約が成⽴するものとします。
2. 当社は、次にあげる事項に該当する場合、前項に関わらず申込者の申し込みを承諾しないことができるものとします。
(1) 前項の申込者が提出する利⽤申込書に不備がある場合
(2) 利⽤申込書を提出した申込者に本サービスを提供すると、当社に業務上若しくは技術上の問題が生じる場合⼜は生じる恐れがある場合
(3) このほか、当社が不適当と判断した場合
3. 当社は、個別サービスの利⽤契約が成⽴した場合、別紙 2「本サービスの提供条件」記載の条件で、個別サービスを提供するものとします。
第 5 条(最低利⽤期間、及び契約期間)
個別サービス毎の最低利⽤期間及び初回契約期間は利⽤開始⽇から 1 年間とします。
2. 契約者が、最低利⽤期間 1 年に満たないで解約する場合は本サービスの⽉額料⾦に残⽉数(当該解除⽉は切り捨てとする。)を乗じた額を当社に支払うものとします。
3. 本サービスは、契約期間満了の 1 ヶ⽉前までに、契約者からの書⾯による終了の意思表⽰がなされない場合、本サービスは同一条件で 1 ヶ⽉間契約更新されるものとし、以降も同様とします。
4. 契約時に特別料⾦が適⽤される場合、利⽤契約に特段の定めがなければ更新時に特別料⾦の適⽤は⾃動的に終了し、通常料⾦に移⾏するものとします。
第 6 条(支払方法)
契約者は、利⽤契約に基づく利⽤料⾦、付随して発生する各費⽤及びこれにかかる消費税等相当額(以下、総称して「利
⽤料⾦等」といいます。)を当社が発⾏する請求書記載の⽅法により、同請求書記載の支払期⽇までに支払うものとします。なお、支払に関する⼿数料は契約者の負担とします。
第 7 条(支払遅延損害⾦)
契約者は、利⽤料⾦等を請求書に指定する支払期⽇までに支払わない場合は、支払期⽇の翌⽇から起算して支払の⽇までの期間について、未払額に対し年 14.6%の割合で計算した額を遅延損害⾦として当社に支払うものとします。
2. 契約者が利⽤料⾦等の支払義務履⾏を遅延した場合、その他当社と締結済の一切の契約について、サービスの提供を停止する場合があります。
第 8 条(利⽤料⾦等の払戻)
契約者が本サービスを利⽤する目的で支払った利⽤料⾦等は、当社は、理由の如何にかかわらず払い戻しを⾏わないものとします。
第 9 条(契約事項変更の届出)
契約者は、第 4 条(契約の成⽴)の定めに従って提出する利⽤申込書の記載内容に変更が生じた場合、当社所定の変更申込書によって、その旨を速やかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出があった場合、当社は、その変更の事実を証明する書類等を要求することがあります。
第 10 条(契約者の地位の譲渡禁止)
契約者は、当社の事前の承諾を得ることなく本規約によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡⼜は賃貸してはならないものとします。
第 11 条(利⽤制限)
当社は、天災及び事変などの非常事態が発生した場合⼜は発生する恐れがある場合、災害の予防⼜は救援、交通、通信
⼜は電⼒の供給の確保もしくは秩序の維持に必要な事項に係る通信等、公共の利益のために本サービスの利⽤を制限する措置をとることができるものとします。
第 12 条(本サービスの停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部⼜は一部の提供を停止することができるものとします。なお、この場合、利⽤料⾦等の減額・払い戻し等は⾏いません。
(1) 本サービスを提供する当社システムの保守を⾏なうとき
(2) 電気通信事業者の都合により本サービスを提供するために必要となる電気通信回線の使⽤が不能なとき
(3) 天災地変、その他の非常事態が生じたとき、⼜は生じるおそれがあるとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨と本件サービス提供停止の予定時間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 13 条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部⼜は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部⼜は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する⽇の 3 ヶ⽉前までにその旨を通知するものとします。
3. 当社は、契約者との契約期間内に第 1 項の規定により本サービスの全部⼜は一部を廃止する場合、契約者に対する本サービス廃止後の利⽤料⾦等の請求は⾏わないものとします。ただし、契約者が既に支払った利⽤料⾦等については、第 8条(利⽤料⾦等の払戻)に準ずるものとします。
第 14 条(契約の解約・解除)
契約者が利⽤契約を解約しようとするときは、当社所定の解約申込書を差し⼊れるものとし、当社は、当該解約申込みを受け付けた⽉の翌⽉末をもって、利⽤契約は終了するものとします。
2. 当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、何らの催告なく利⽤契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約に基づく料⾦の支払いを 2 度以上遅滞したとき
(2) ⾃⼰の振出、裏書もしくは引き受けた⼿形⼜は⼩切⼿が不渡りになったとき
(3) 破産、⺠事再生⼿続き、会社更生等の申⽴があったとき、あるいは第三者により差押、仮差押、仮処分、競売等を受けたとき、その他債務の履⾏が困難であると判断されるとき
(4) 当社と契約者との間における継続的取引を維持するための信頼関係が損なわれる事態が生じたとき
(5) 本規約の条項に違反し、相当期間を定めた催告にも関わらず是正しないとき
(6) 第 30 条(反社会的勢⼒等の排除)の定めに違反したとき
3. 前各項に定めによる利⽤契約の解約・解除が最低利⽤期間内である場合、利⽤料⾦等の支払いについては、第 5 条
(最低利⽤期間、及び有効期間)第 2 項が適⽤されるものとします。
第 15 条(保守)
当社は、本サービスを円滑に提供するため、本サービスの提供に使⽤する設備を善良なる管理者の注意をもって維持します。
2. 当社は、本サービスの提供⼜は利⽤について障害があることを認識した場合、可能な限り速やかに、契約者にその旨を連絡し、本サービスに使⽤する設備を修理⼜は復旧するものとします。
3. 当社は、本サービスにかかる情報セキュリティを確保するために、当社の本サービス提供設備に当社所定の情報セキュリティ防護措置を講じるものとします。なお、この防護措置は本サービスにおけるサイバー攻撃を完全に防止することを何ら保証するものではありません。
第 16 条(責任の制限)
当社は、本サービスの品質、性能、信頼性等について、如何なる保証(法律上の契約不適合責任を含みます。)も提供しません。また当社は以下各号の場合を含め、いかなる場合も契約者⼜は利⽤者の逸失利益、特別な事情から生じた損害
(損害発生につき当社が予⾒し、また予⾒し得た場合を含みます)及び第三者から契約者⼜は利⽤者に対してなされた損害賠償請求に基づく損害を含め、本サービスの利⽤に起因して契約者⼜は利⽤者に生じた全ての損害について一切責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社は、当該損害発生の原因となった個別サービスに関し契約者に直接に生じた現実的損害に限り、かつ当該個別サービスの対価として契約者が支払った代⾦を上限とする賠償責任を負うものとします。
(1) 計画メンテナンスの実施
(2) 地震、台風、洪⽔、xxの⾃然災害、感染症の発生、戦争、内乱、テロ、暴動等
(3) ⾏政機関または司法機関による業務を停止する旨の命令
(4) 当社管理設備以外に起因する場合
(5) 契約者の管理するネットワーク、システム⼜は機器に起因する場合
(6) 契約者⼜は利⽤者の不正な操作
(7) 本サービスの利⽤に必要な機器⼜は当社提供ソフトウェアを契約者⼜は利⽤者が改造、改変を⾏った場合
(8) 第三者からの攻撃および不正⾏為
(9) その他、当社の責めに帰すべからざる事由による場合
2. 契約者は本サービスの利⽤により第三者に対し損害を与え、または異議を申し⽴てられた場合、⾃⼰の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
第 17 条(機密保持と個人情報の保護)
契約者は、当社から機密情報である旨明⽰の上、提供される一切の技術情報が当社の機密情報であることを認め、当社書
⾯による事前の承諾を得ない限り、その全部⼜は一部を本規約で定められた目的及び態様以外の⽅法で利⽤、開⽰及び複製を⾏わないものとします。
2. 当社は、本サービスの利⽤に関連して保存された契約者⼜は利⽤者の情報について当社情報セキュリティ基本⽅針ならびに個人情報保護⽅針に従い、利⽤、開⽰等を⾏うものとします。
第 18 条(再委託)
当社は、本サービスの提供に係る作業の全部⼜は一部を第三者に委託し⼜は請け負わせることができるものとします。この場合、当社は当該第三者に対し、当社が契約者に対して負うべき本規約所定の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 19 条(利⽤環境)
本サービスは利⽤者の端末環境を含む通信環境やインターネットの利⽤形態、ネットワークの混雑状況等により、本サービスに影響がでる場合や利⽤できない場合があります。
2. 当社は、前項について一切の責任を負わないものとします。
第 20 条(ID 及びパスワードの管理について)
契約者は、利⽤者に対し、ID 及びパスワードを利⽤者以外の第三者に使⽤させないものとします。
2. 当社は、前項の定めにかかわらず、利⽤者以外の第三者が当該利⽤者の ID 及びパスワードを使⽤した場合、利⽤者によって⾏なわれた⾏為としてみなすものとします。
第 21 条(契約者の責務)
契約者ならびに利⽤者は、本サービスで提供されるソフトウェア等のプログラムの全部⼜は一部について、本サービス利⽤期間中はもちろん、利⽤期間終了後も次の⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 第三者への譲渡⼜は担保権の設定
(2) 第三者に対する再使⽤権の設定
(3) 解析(逆アセンブル)、翻案(逆コンパイル)、その他の逆⾏分析、変更、切除などの改変
(4) ソフトウェア等のプログラム及びこれに関して知り得た技術情報の第三者への開⽰
(5) ソフトウェア等のプログラムの全部⼜は一部を構成部分として組込んだプログラムの作成⼜は第三者への開⽰、販売、賃貸及び使⽤許諾
2. 契約者は、利⽤者に対し、本サービスの利⽤にあたっては本規約の周知を⾏うとともに、以下の⾏為が禁止されており、当該⾏為をせぬよう通知するものとします。
(1) 当社⼜は第三者の名誉、信⽤、プライバシー等の人格的利益を侵害する⾏為⼜はその恐れのある⾏為
(2) 当社⼜は第三者の著作権のほか、知的財産権を侵害する⾏為⼜はその恐れのある⾏為
(3) 他人の情報を⽤いてドメイン名の登録を⾏う⾏為
(4) 不正競争防止法に違反する⾏為⼜はその恐れのある⾏為
(5) 犯罪⾏為⼜は犯罪⾏為をそそのかしたり容易にさせたりする⾏為、あるいはかかる恐れのある⾏為
(6) 虚偽の情報を意図的に提供する⾏為⼜はその恐れのある⾏為
(7) 公職選挙法に違反する⾏為⼜はその恐れのある⾏為
(8) 本サービスの提供を妨害する⾏為⼜はその恐れのある⾏為
(9) 第三者のサービスの利⽤に支障を与える⽅法⼜は態様でサービスを利⽤する⾏為、あるいはその恐れのある⾏為
(10) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業⼜はそれに類似する⾏為
(11) 無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講⼜はそれに類似する⾏為
(12) 本項に規定する⾏為と同等と当社が判断する一切の⾏為
3. 前各項に違反した場合、当社は契約者に対し損害賠償を請求することができます。
第 22 条(本サービスの転売又は転⽤)
契約者は、目的の如何を問わず、当社⼜は当社提携先との特段の定めがある場合を除き、本サービスを⾃らのサービスと称して、⼜は⾃らを当社の販売代理店と称して第三者に提供すること、⼜は本サービスを再利⽤すること(使⽤、再生、複製、複写、転売、転⽤、再販売などの形態の如何を問わない。)はできません。
2. 前項に違反した場合、当社は契約者に対し損害賠償を請求することができます。
第 23 条(本サービス内容の変更)
当社が必要と判断した場合には、随時本サービスの内容を変更できるものとします。
第 24 条(登録 ID 等の削除)
利⽤契約が第 14 条に該当した場合⼜は契約者若しくは利⽤者が第 21 条の定めに反した場合、当社は、契約者及び利
⽤者の利⽤停止、並びにサービス内のデータを削除する権利を保有します。
2. 前項の権利⾏使に際し、当社は契約者及び利⽤者に対する損害賠償等、⾦銭的負担を負わないものとします。
第 25 条(データの取り扱い)
契約者は、契約者が本サービスに登録、保存したデータのうち、契約者が重要と判断したデータを⾃らの責任でバックアップとして保存するものとします。
2. 当社は、本サービスの利⽤が解約その他の事由により終了した場合には、契約者のデータを当社の設備より消去するものとし、利⽤終了後において契約者が当該契約者のデータを必要とする場合には、契約者⾃らあらかじめ保存を⾏っておかなければならないものとします。また、この場合において、当社は、契約者があらかじめデータを保存しておかなかったこと、⼜は保存ができなかったことによって契約者⼜は第三者に発生した一切の損害について、原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
第 26 条(本サービスにおけるデータ等の利⽤)
当社は、契約者及び利⽤者から通知を受けた情報及び本サービスで収集したデータ(以下、総称して「データ等」といいます。)について契約者及び利⽤者を特定できない形に修正、加工の処理を⾏った上で、本サービスの維持運営、本サービスの販売促進、本サービスの機能改善及び当社サービスの企画開発のために利⽤することができるものとします。
2. 前項の利⽤を除き、当社がデータ等を利⽤することはありません。また当社はデータ等につき適切にアクセス制限を実施するものとします。
第 27 条(知的財産権)
本サービスの提供に関連して当社が契約者及び利⽤者に貸与⼜は提⽰するソフトウェア等のプログラム、コンテンツ⼜は物品
(本規約、サービス仕様、取扱説明書、本サービスにおいて加工・分析・編集・統合等されたデータ等を含む。)に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)及び著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条の権利をいう。)ならびにそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は当社⼜は当社の指定する者に帰属します。
2. 契約者⼜は利⽤者が当社の財産権を侵害した場合、当社は、契約者⼜は利⽤者に損害賠償を請求することができるものとします。
第 28 条(無料試⽤)
契約者は、別途当社が定める範囲、期間において、本サービスを無料で試⽤することができます。
2. 試⽤期間は、別途各個別サービス上で通知した期間とします。試⽤期間を経過してもなお継続して利⽤される場合には、契約者は第 4 条に定める⼿続きにより当該サービスに関するサービス契約を締結しなければなりません。それ以外のいかなる場合においても、試⽤期間を経過して試⽤または利⽤することはできません。
第 29 条(ハイセイフティ⽤途の禁止)
契約者は、本サービスが、一般事務⽤、パーソナル⽤、家庭⽤、通常の産業⽤等の一般的⽤途を想定して実施されているものであり、原⼦⼒施設における核反応制御、航空機⾃動⾶⾏制御、航空交通管制、⼤量輸送システムにおける運⾏制御、生命維持のための医療⽤機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて⾼度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重⼤な危険性を伴う⽤途(以下、「ハイセイフティ⽤途」といいます。)に使⽤されるよう実施されているものではないことを確認します。契約者は、当該ハイセイフティ⽤途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本サービスをハイセイフティ⽤途に使⽤しないものとします。また、契約者がハイセイフティ⽤途に本サービスを使⽤したことにより発生する、契約者⼜は第三者からのいかなる請求⼜は損害賠償に対しても当社は責任を負わないものとします。
第 30 条(反社会的勢⼒等の排除)
契約者及び当社は、本サービスの利⽤契約の締結にあたり、⾃ら⼜はその役員及び従業員が、次の各号に記載する者(以下、「反社会的勢⼒等」といいます。)に該当せず今後も該当しないこと、また、反社会的勢⼒等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証するものとします。
(1) 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等」その他これらに準ずる者
(2) 資⾦や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利⽤したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2. 契約者及び当社は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、次の各号に記載する⾏為を⾏わないことを相⼿⽅に対して確約します。
(1) 詐術、暴⼒的⾏為⼜は脅迫的⾔辞を⽤いる⾏為
(2) 違法⾏為⼜は不当要求⾏為
(3) 業務を妨害する⾏為
(4) 名誉や信⽤等を毀損する⾏為
(5) 前各号に準ずる⾏為
第三章 雑則
第 31 条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京地⽅裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 32 条(準拠法)
本規約の解釈、適⽤及び履⾏については、本規約に別の定めのない限り⽇本法を適⽤するものとします。
第 33 条(協議)
本規約に定めのない事項⼜は本規約⼜は利⽤契約の履⾏につき疑義を生じた場合には、双⽅誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。
附則(2019 年 9 ⽉ 1 ⽇)
本規約は 2019 年 9 ⽉ 1 ⽇から実施します。
附則(2019 年 10 ⽉ 1 ⽇)
本規約は 2019 年 10 ⽉ 1 ⽇から実施します。
附則(2019 年 10 ⽉ 8 ⽇)
本規約は 2019 年 10 ⽉ 8 ⽇から実施します。
附則(2019 年 12 ⽉ 9 ⽇)
本規約は 2019 年 12 ⽉ 9 ⽇から実施します。
附則(2019 年 12 ⽉ 19 ⽇)
本規約は 2019 年 12 ⽉ 19 ⽇から実施します。
附則(2020 年 4 ⽉ 1 ⽇)
本規約は 2020 年 4 ⽉ 1 ⽇から実施します。
附則(2021 年 4 ⽉ 12 ⽇)
本規約は 2021 年 5 ⽉ 1 ⽇から実施します。
附則(2021 年 7 ⽉ 30 ⽇)
本規約は 2021 年 8 ⽉ 1 ⽇から実施します。
附則(2022 年 5 ⽉ 16 ⽇)
本規約は 2022 年 5 ⽉ 30 ⽇から実施します。
附則(2022 年9⽉ 14 ⽇)
本規約は 2022 年9⽉ 14 ⽇から実施します。
<Work Mate に関する特則>
1. 利⽤目的
本サービスは、病気の診断、治療、治癒、予防を目的とした医療⽤機器乃至サービスではありません。
2. サービス提供条件
(1) 本サービスを利⽤するには、本サービスの他に以下のものが必要になります。
① 本サービスに付帯して当社がレンタルするスマートウォッチを利⽤する場合
• 本サービスに付帯して当社がレンタルするスマートウォッチ
• 当社が販売⼜はレンタルするゲートウェイ機器等(以下、総称して「利⽤機器」といいます。)
• スマートウォッチに当社がインストールして提供するソフトウェア(以下、「提供ソフトウェア」といいます。)
② 契約者が保有する Apple Watch SE を利⽤する場合
• 契約者が保有する Apple Watch SE(watchOS 7 以降)及び iPhone(iOS 14.0 以降)
• 契約者が保有する Apple Watch SE にインストールする提供ソフトウェア
(2) 本サービスに付帯して当社がレンタルするスマートウォッチの取り扱いは、<機器レンタルオプションに関する特則>を準⽤します。
3. 利⽤機器のレンタル
(1) 本サービスをレンタルプランで申し込む場合、本規約第 5 条は適⽤せず、本サービスの利⽤期間は、機器レンタルオプションのレンタル契約期間と同一とします。この場合の取り扱いは、<機器レンタルオプションに関する特則>に従います。
(2) レンタルプラン期間満了の 1 ヶ⽉前までに、契約者からの書⾯による終了の意思表⽰がなされない場合、本サービスは同一条件で更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、当社がレンタル物件を延⻑前と同じ条件で提供できない等のやむを得ない事由がある場合には、当社はレンタル契約の条件を変更することができるものとします。
4. 非保証
(1) 本サービスにより収集され提⽰されるデータ等の情報は、医療機器⼜は科学計算機器のデータと一致することを保証するものではありません。また当社は、当該情報の正確性、可⽤性について一切の責任を負いません。
(2) 当社は、本サービスの契約者及び利⽤者の健康上の問題について一切の責任を負いません。
5. 個人情報の管理
契約者は、本サービスの利⽤にあたり、利⽤者のスマートウォッチで計測したデータ(脈拍、身体負荷、歩数、カロリー
等)が当社の設備に記録され、本規約第 26 条に従って取り扱われることについて、利⽤者本人の承諾を得なければならないものとします。
Apple、Apple Watch、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使⽤されています。
<ROOM CONCIER に関する特則>
1. サービス提供条件
本サービスを利⽤するには、本サービスの他に以下のものが必要になります。
➀ 当社が販売するタブレット端末(以下、「部屋前端末」といいます。)及び部屋前端末に当社がインストールして提供するソフトウェア(以下、「提供ソフトウェア」といいます。)
② 部屋前端末を本サービス提供設備に接続するためのインターネット接続(有線 LAN ⼜は無線 LAN)
③ 本サービスとは別に契約者が契約する次に記載するグループウェアのうちのいずれか(以下、「対応グループウェア」といいます。)。
• Microsoft® Microsoft 365®
• サイボウズ® Office(クラウド版 ⼜は Version10 以上のパッケージ版)
• サイボウズ® Garoon®(クラウド版 ⼜は Version5 以上のパッケージ版)
2. 制約事項
(1) 本サービスは、契約者または利⽤者が対応グループウェアに登録する会議室予約情報と連携することで、会議室の予約情報や利⽤実績レポートを表⽰、⼜はその他の機能を提供することができます。そのため、対応グループウェアの登録情報や対応グループウェアそのものに不具合があった場合には本サービスも十分に機能しない場合がありますが、当社は、いかなる保証も提供しません。
(2) 本サービスの利⽤により、契約者の対応グループウェア上のデータ等の毀損が発生したとしても、当社の故意または重過失による場合を除き、当社はいかなる保証も提供しません
Microsoft 及び Microsoft 365 は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。サイボウズ は、サイボウズ株式会社の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
<D-COLLECT データ分析クラウドに関する特則>
1. サービス提供条件
本サービスを利⽤するには、本サービスの他に当社が販売若しくはレンタル⼜は当社が指定し契約者が別途⽤意するセンサー機器等(以下、「センサー機器等」といいます。)が必要になります
2. 生成レポート
本サービスでは、契約者の保有する製造設備(以下、「製造設備」といいます。)から取得、蓄積したデータを分析し、当社が別に定める不良要因分析レポートを生成し、提供します。
3. 制約事項
(1) 本サービスで提供する不良要因分析は、本サービスにより収集されたデータから不良要因と思われるものを推定するものであって、結果を保証するものではありません。
(2) 製造設備へのセンサー機器等の取り付けにより製造設備やその稼働に悪影響が発生した場合であっても、当社の故意または重過失による場合を除き、当社はいかなる保証も提供しません。
4. トライアル利⽤
トライアル利⽤(以下「本サービス」といいます)の場合、契約者は当社所定の申込書により本サービスを申し込むものとします。本サービスにおいては、次の条項が本規約の定めに優先して適⽤されるものとします。
① 目的
契約者は、本サービスが、D-COLLECT データ分析の一般市販開始前に、当社がフィードバックを得て D- COLLECT データ分析の改善・改良を図ることを目的とするものであることを理解した上で申し込むものとします。
② 利⽤期間
本規約第 5 条は、次の通り置き換えます。
本サービスの利⽤期間は利⽤開始⽇から 3 ヶ⽉間とします。
2. 前項の利⽤期間を経過した⽇において、本トライアルは終了します。
③ 契約解除
本規約第 14 条 1 項は、適⽤しません。
➃ 禁止事項
本規約第 21 条 2 項(1)号は、次の通り置き換えます。
当社⼜は第三者の名誉、信⽤、プライバシー等の人格的利益を侵害する⾏為⼜はその恐れのある⾏為(本サービスにおけるD-COLLECT データ分析の性能乃至機能に対する低評価を当社の事前同意なく公表する⾏為を含む)
⑤ フィードバック
1) 契約者は、本サービスの期間中及び終了後 1 ヶ⽉以内に、本サービスに関する意⾒、提案、その他のフィードバック(以下、「フィードバック」といいます。)を当社に報告するものとします。
2) 契約者は、当社に対し、⽅法や目的を問わず、フィードバックをあらゆる⽤途で使⽤する無償かつ期間無制限の権利を付与するものとします。また契約者はフィードバックにつき著作者人格権を⾏使しないものとします。
<D-Drive に関する特則>
1. 利⽤目的
本サービスは、利⽤者の飲酒状態の有無を判断するための材料の一つを提供するものであり、利⽤者による⾃動⾞運転の可否を判断するものではありません。
2. サービス提供条件
(1) 本サービスを利⽤するには、本サービスの他に以下のものが必要になります。
① 本サービスに付帯して当社がレンタルするスマートフォンを利⽤する場合
・当社が販売⼜はレンタルするアルコール検知器(型番︓AFM-P3)
・スマートフォンにインストールして提供するソフトウェア(以下、「提供ソフトウェア」といいます。)
② 契約者⼜は利⽤者が保有するスマートフォンを利⽤する場合
・当社が販売⼜はレンタルするアルコール検知器(型番︓AFM-P3)
・契約者⼜は利⽤者が保有する iPhone(iOS 15.3 以降)⼜はスマートフォン(Android 10 以降)
・契約者⼜は利⽤者が保有するiPhone ⼜はスマートフォン(Android)にインストールする提供ソフトウェア
(2) 本サービスに付帯して当社がレンタルするアルコール検知器の取り扱いは、<機器レンタルオプションに関する特則>を準⽤します。
3. 利⽤機器のレンタル
(1) 本サービスをレンタルプランで申し込む場合、本規約第 5 条は適⽤せず、本サービスの利⽤期間は、機器レンタル オプションのレンタル契約期間と同一とします。この場合のレンタル機器の取り扱い条件は、<機器レンタルオプションに関する特則>に従います。
(2) レンタルプラン期間満了の 1 ヶ⽉前までに、契約者からの書⾯による終了の意思表⽰がなされない場合、本サービスは同一条件で更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、当社がレンタル物件を延⻑前と同じ条件で提供できない等のやむを得ない事由がある場合には、当社はレンタル契約の条件を変更することができるものとします。
4. 非保証
(1) 本サービスにより収集され提⽰されるデータ等の情報は、医療機器⼜は科学計算機器のデータと一致することを保証するものではありません。また当社は、本サービスにより提供する情報について、その正確性、適時性、完全性、可⽤性を含め、一切の責任を負いません。
(2) 利⽤者が⾏う⾃動⾞の運転は、契約者⼜は利⽤者⾃らの責任において道路交通法等の関連法令を遵守して⾏うものであり、当社は、利⽤者の運転により生じた結果について一切の責任を負いません。
5. 個人情報の管理
契約者は、本サービスの利⽤にあたり、利⽤者のスマートフォン及びアルコール検知器で計測したデータ(画像、位置情報、アルコール濃度等)が取得されること、これらの情報が当社の設備に記録されることについて、利⽤者本人の承諾を得なければならないものとします。当社は、当該データのうち個人情報については本規約第 17 条 2 項に従って取り扱います。また個人関連情報について当社は第三者に提供致しません。
Apple、Apple Watch、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使⽤されています。
Android は Google LLC の商標です。
<機器レンタルオプションに関する特則>
1. 適⽤
本特則は、当社と個別サービスの契約者との間で、個別サービスに付帯して機器レンタルオプション(以下、「本オプション」といいます。)として当社所有の機器等(以下、「レンタル物件」といいます。)を賃貸借契約(以下、「レンタル契約」といいます。)するときに適⽤されます。
2. オプションの申し込み
(1) 申込者は、本オプションの提供を希望する場合、本規約に同意の上、当社所定の利⽤申込書に本オプションの利
⽤を希望する旨を明記して申し込むものとし、当社がこれに対し承諾の通知を⾏ったときにレンタル契約が成⽴するものとします。
(2) 当社は、本規約第 4 条 2 項にあげる事項に該当する場合、前項に関わらず申込者の申し込みを承諾しないことができるものとします。
3. 物件の引渡し及び検査
(1) 当社は契約者に対し、本オプションで提供される機器を契約者の指定する⽇本国内の設置場所において引渡します。
(2) レンタル物件の引渡しに係る運送の⼿配は当社が⾏い、運送費等その他の費⽤は本オプション費⽤に含むものとします。
(3) 契約者は、引渡しを受けた後 5 営業⽇以内(以下、「検収期間」といいます。)にレンタル物件の種類、数量及び不具合(以下総称して、「納⼊不適合」といいます。)のないことを確認のうえ、当社所定の書⾯(以下、「物件受領書」といいます。)を当社に交付することにより、その⽇をもってレンタル物件の引渡しが完了します。なお、契約者が検収期間内に物品受領書を交付しないときは、検収期間最終⽇に物件受領書を交付したものとみなし、レンタル物件の引渡しが完了したものとします。
(4) 前項の確認の結果、納⼊不適合があったときは、契約者は当社に対し、検収期間内に書⾯による通知を⾏うものとし、当社は、速やかに納⼊不適合を解決するものとします。
(5) 契約者の都合による配送場所の変更、天災地変、輸送機関の事故もしくは交通規制等、当社の責めに帰すことのできない事由によりレンタル物件の配送遅滞が発生したときは、当社は配送遅滞の責任を負わないものとします。
4. 契約者の責務
(1) 契約者は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使⽤、保管するものとします。
(2) 契約者は、レンタル物件を使⽤するために必要な備品・消耗品、収納場所、電源、通信回線・機器等を⾃⼰の費⽤と責任で⽤意するものとします。また、レンタル物件の納品、取扱いに係る管理者を選任し、あらかじめ当社に当社所定の⽅法で通知するものとします。
(3) 契約者は、前項の管理者、レンタル物件の使⽤場所、住所移転、商号変更、連絡先の変更、その他合弁もしくは会社分割等、当社に申告した主要な情報に変更があるときは、事前に当社に書⾯で通知するものとします。
(4) 契約者は、レンタル物件に関連して、生命、身体⼜は財産(契約品⾃体を含む)に危害が発生したことを知った場合⼜は危害が発生するおそれがあることを知った場合、直ちに当社に通知するとともに、当社⼜は当社の指定す
る者が契約品に関連する危害の発生及び拡⼤を防止するために何らかの措置を講じる場合には、当社⼜は当社の指定する者の要請に従い、レンタル物件に関する情報の提供その他当該措置に必要な協⼒を⾏うものとしま す。
5. 禁止事項
契約者は、レンタル物件について次の⾏為を⾏ってはならないものとします。
① レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、廃棄し、⼜は改造若しくは修理すること。
② レンタル物件に添付された当社の所有権を明⽰する標識、調整済みの標識等を除去し、⼜は汚損すること。
③ レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他当社の所有権の⾏使を制限する一切の権利を設定すること。
➃ レンタル物件を解析乃至リバース・エンジニアリングすること。
6. 物件の滅失、毀損の対応
(1) 契約者は、レンタル期間中にレンタル物件が滅失(紛失、盗難、修理不能、所有権の侵害等を含む、以下同 じ)、毀損(故障、汚損、所有権の制限等を含む、以下同じ)した場合、契約者は速やかに当社指定の連絡窓口に連絡するものとします。なお、レンタル物件が正常に作動しない場合、当社は、次項に従い当該レンタル物件(以下、「故障機」といいます。)の修理⼜は代替機との交換を実施します。
(2) 当社は、前項に定める対応により契約者がレンタル物件を使⽤できない期間があっても、本オプション費⽤及び本オプションが付帯される個別サービス料⾦の返⾦⼜は減額等の対応をしないものとします。
(3) 契約者の責に帰すべき事由によりレンタル物件が滅失⼜は毀損した場合は、当社は何ら催告を要せず通知のみによりレンタル契約を解除できるものとします。この場合、契約者は当社に対して、レンタル契約期間の末⽇までの本オプション費⽤のほか、代替物件の調達費⽤⼜はレンタル物件の修理費⽤相当額を損害賠償として支払うものとします。
7. 修理、交換時の費⽤負担
(1) 当社は、契約者によるレンタル物件の適正な使⽤状態において生じた⾃然故障に対し、故障機の修理⼜は代替機との交換を無償で⾏います。なお、故障機の交換⼜は修理対応に係る運送の⼿配は当社が⾏い、運送費等その他の費⽤は本オプション費⽤に含むものとします。
(2) 契約者は、レンタル物件の滅失⼜は毀損の発生事由が次の各号に起因する場合、故障機の修理費⽤⼜は代替機の調達費⽤、運送費⽤の負担を要するものとし、当社の請求に基づき支払うものとします。
① 契約者、利⽤者⼜は第三者の故意⼜は過失によって生じた滅失、毀損の場合
② メーカーの定める「取扱説明書」に記載のない、不適切な利⽤、修理・改造・塗装等の形跡があると当社及びメーカーが認めた場合
③ 当社が指定するソフトウェアバージョンアップ等の作業を実施しなかったことに起因する故障等の場合
➃ ⽇本国外でのご利⽤によって生じた故障の場合
⑤ 契約者が、交換修理に関する情報及び物品を、当社の求めに対して提供しない場合
⑥ 契約者の⾏った故障原因等の報告が虚偽であることが明らかとなった場合
⑦ 契約者が債務の支払いを怠った場合
Ⓑ 公共の機関による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
⑨ その他前各号に定める事項以外に、メーカーが定める取扱い説明書その他の文書で定められた推奨環境乃至使⽤⽅法以外での使⽤に起因した故障等の場合。
8. オプションの解約
(1) 契約者が本オプションを解約する場合は、当社所定の⽅法で解約申込みを⾏うものとします。なお、本オプションを付帯する個別サービスを併せて解約する場合には、本規約第 14 条 1 項に定める⽅法により、解約申込みを⾏うものとします。
(2) 前項の通知があった場合、当社は当該申込みを受領した⽇の翌⽉末に解約処理を実施し、当該実施⽇をもってレンタル契約を終了します。なお、レンタル契約期間の途中で解約した場合であっても、契約者は契約期間の末⽇までの本オプション費⽤の支払いを要するものとします。
(3) レンタル契約期間内に本オプションが付帯される個別サービスが終了した場合、付帯するレンタル契約も同時に終了するものとします。なお、レンタル契約期間の途中で本オプションが付帯される個別サービスが終了した場合であっても、契約者はレンタル契約期間の末⽇までの本オプション費⽤の支払いを要するものとします。
(4) レンタル契約の終了時点で存在する契約者の一切の債務については、レンタル契約終了後においても、その債務が履⾏されるまで消滅しないものとします。
9. 契約違反等による解除
当社は、契約者が本規約第 14 条 2 項の各号に該当する場合、何らの催告なく本オプションのレンタル契約及び本オプ
ションが付帯される個別サービスの利⽤契約を解除することができるものとします。この場合、契約者は本特則第 10 条の定めに従い、当社に対して直ちにレンタル物件を返却し、未払いレンタル料⾦、契約期間の末⽇までの本オプション費
⽤、その他一切の⾦銭債務全額を支払うものとします。
10. 物件の返却
(1) 契約者は、本オプションまたは本オプションを付帯する個別サービスが期間満了、解除、解約等により終了した場合、⼜は本特則第 5 条に基づき代替機の提供を⾏った場合、当社が別途定める⽅法で、速やかに対象となるレンタル物件を当社に返却するものとします。なお、契約者は、次に定めるいずれかの事項に該当する場合、当社に対し、違約⾦として、代替物件の調達費⽤⼜はレンタル物件の修理費⽤相当額の倍額を払うものとします。
① 本オプションの終了⽇⼜は本オプションを付帯する個別サービス終了⽇を起算⽇とし、8 週間以内にレンタル物件が返却されない場合
② 代替機の提供を⾏った場合、契約者の故障申告⽇を起算⽇として 8 週間以内に当該故障機器が返却されない場合
(2) 当社に返却されたレンタルに毀損・汚損⼜は付属品の不⾜がある場合、当社は契約者に対し、故障修理費⼜は代替品購⼊代⾦相当⾦額を請求できるものとします。
(3) レンタル物件の返却に係る運送の⼿配は契約者が⼿配を⾏うものとし、運送費等その他の費⽤は契約者が負担するものとします。
11. 権利の帰属
(1) レンタル物件本体に関する所有権は、当社に帰属します。
(2) レンタル物件本体及びレンタル物件に搭載されるソフトウェアに関する知的財産権は、当該機器の製造者⼜はライセンサー等の権利者に帰属し、本サービスおよび本オプションの利⽤により、契約者に譲渡⼜は移転等されるものではありません。契約者及び利⽤者は、本サービスおよび本オプションの利⽤において、当該権利者の権利を侵害⼜は権利者に損害を与える可能性のある⾏為を一切⾏ってはならないものとします。
別紙 1(クラウドサービス 提供サービス)
提供サービス
提供サービス | 概要 |
Work Mate | 働く人の安全衛生をサポートするクラウドサービス |
ROOM CONCIER | クラウド型会議室管理サービス |
D-COLLECT データ分析クラウド | 工場設備の生産性向上をサポートするクラウド型不良要因分析サービス |
D-Drive | 安全運転支援サービス |
オプションサービス
オプションサービス | 概要 |
機器レンタルオプション | 個別サービスに付帯して提供する機器レンタルオプション |
別紙 2(本サービスの提供条件)
1. 本サービスの運⽤
(1) 本サービスの提供時間
・24H×7D
(2) 保守による本サービスの停止
・臨時保守
→2 週間前までに、契約者に対し、E-mail にて連絡する。
・緊急保守
(本サービス継続に関わる事象・セキュリティ対策等必要最⼩限なものに限定する)
→本サービスに影響がある場合、契約者に対して E-mail にて事前連絡する
2. サポート体制
(1) 問い合わせ窓口(ヘルプデスク)利⽤者より質問を受け付ける。
・提供時間︓平⽇ 9 時 30 分-18 時(年末年始並びに当社所定の休⽇を除く)
・受付⽅法︓電話及びメール
・受付⾔語︓⽇本語
・回答可能内容︓本サービスに関する問合せ
「UBITEQ クラウドサービス利⽤規約」 改定履歴
2022 年 9 ⽉ 14 ⽇ 現在
日付 | 改定内容 |
2019 年 9 ⽉ 1 ⽇ | • 初版発⾏ |
2019 年 10 ⽉ 1 ⽇改定 | • 第 1 条(規約の適⽤)における個別サービスの定義追加とそれに伴う第 3 条(⽤語の定義)、第 4 条(契約の成⽴)の修正。 • 第 6 条(支払⽅法)における⼿続きを明確にする記載を追加。 • 第 14 条(契約の解約・解除)3 項の追加。 • 第 15 条(保守)3 項の追加。 • 第 16 条(責任制限)における当社の責任制限事項の具体例を追加。 • 第 26 条1(データの取り扱い)、第 27 条2(本サービスにおけるデータ等の利⽤)、第 29 条3(ハイセイフティ⽤途の禁止)、第 30 条4(反社会的勢⼒等の排除)の追加。 • <Work Mate に関する特則> 「2. サービス提供条件」、「4. 個人情報の管理」を追加。 • <Work Mate に関する特則>「5. トライアル利⽤」における正式サービス化に伴う記載変更。 • <ROOM CONCIER に関する特則><D-COLLECT データ分析クラウドに関する特則>の追加。 |
2019 年 10 ⽉ 8 ⽇改定 | • 第 17 条(免責)1 項を削除し、2 項を第 16 条(責任の制限)2 項として結合。 • 上記に伴い、以降の条番号を繰り上げ。 |
2019 年 12 ⽉ 9 ⽇改定 | • <Work Mate に関する特則> 「3. 利⽤期間」を追加。 |
2019 年 12 ⽉ 19 ⽇改定 | • 第 3 条(⽤語の定義)1 項 (2)号の削除。 • 第 21 条(契約者の責務)3 項の追加。 • <ROOM CONCIER に関する特則> 「2. 制約事項」の追加。 • <D-COLLECT データ分析クラウドに関する特則> 「3. 制約事項」 (2)号の追加。 • <機器レンタルオプションに関する特則>の追加。 • 上記に伴う別紙1の修正。 |
2020 年 4 ⽉ 1 ⽇改定 | • <Work Mate に関する特則> 「6. トライアル利⽤」においては、「機器レンタルオプションに関する特則」が適⽤されることを追加。 • <ROOM CONCIER に関する特則> 「1. サービス提供条件」内に対応グループウェアとしてサイボウズ® Office 及びサイボウズ®Garoon®を追加。 |
2021 年5⽉1⽇改定 | • 第 16 条(責任の制限)における賠償額の上限対象を「本サービス」から「個別サービス」に特定。また、同条第 2項において、損害が発生した場合に加え、第三者から異議を申し⽴てられた場合を追加。 • 第 28 条(無料試⽤)の追加。また、<Work Mate に関する特則>における「6.トライアル利⽤」は、本条に併合により、削除。 • 上記に伴い、以降の条番号を繰り下げ。 • Work Mate におけるスマートウォッチのサブスクリプション化に伴う、<Work Mate に関する特則>の変更。 • Microsoft 社の「Office365®」名称変更に伴い、<ROOM CONCIER に関する特則>における表記を 「Microsoft 365®」に変更。 |
2021 年 8 ⽉ 1 ⽇改定 | • Work Mate の Apple Watch SE 対応に伴う、第 16 条(責任の制限)1 項 (5)号における追加、及び< Work Mate に関する特則> 「2. サービス提供条件」に Apple Watch SE 利⽤時の条件を追加。 |
2022 年 5 ⽉ 30 ⽇改定 | • 第 16 条(責任の制限)内の記載 「法律上の瑕疵担保責任」 を 「法律上の契約不適合責任」 に変更。 • 第 18 条(再委託)に再委託先に対する義務設定を追加。 • 第 26 条(本サービスにおけるデータ等の利⽤)2 項の追加。 • <Work Mate に関する特則> 「5. 個人情報の管理」における利⽤者本人に承諾を得なければならない事項の変更。 • <Work Mate に関する特則> 「1. 利⽤目的」の第2文目を「4. 非保証」に移動。 • < D-Drive に関する特則>を追加。 • 「別紙 1(クラウドサービス 提供サービス)」の提供サービスに D-Drive を追加。 |
2022 年 9 ⽉ 14 ⽇改定 | • < D-Drive に関する特則> 「2. サービス提供条件」におけるサービス利⽤環境として Android スマートフォンに関する記載を追加。 |
以上
1 2019 年 10 ⽉8⽇改訂版以降、第 25 条となります。
2 2019 年 10 ⽉8⽇改訂版以降、第 26 条となります。
3 2019 年 10 ⽉8⽇改訂版以降、第 28 条となります。2021 年 5 ⽉ 1 ⽇改定版以降、第 29 条となります。
4 2019 年 10 ⽉8⽇改訂版以降、第 29 条となります。2021 年 5 ⽉ 1 ⽇改定版以降、第 30 条となります。