(1) 当法人の賛助会員であることを、自らに関連する事業についての、理事会で許可した、 広告、パンフレット、自社 web 等において示すことができる権利。
一般社団法人CHIMERA Union
賛助会員規約
第1章 x x
第 1 条 (目的)
1 本会員規約は、一般社団法人CHIMERA Union(以下「当法人」という)の会員制度について定めるものとする。
第 2 条 (会員)
1 当法人の会員とは、当法人の目的または事業に賛同して、指定する手続に基づき本会員制度への入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人または団体であり、次の3種とする。
(1) 正会員: 当法人の目的に賛同し、当法人の運営に積極的に協力する個人または法人・団体とし、定款第5条に定める当法人の社員をもって正会員とする。
※正会員は、社員総会において、1人1口の議決権を有する。
(2) 賛助会員: 当法人の事業に賛同し、自らの専門性や職務、立場を活かし、当法人の事業運営に協力する法人または団体。
(3) 名誉会員: 当法人に功労のあった者など、社員総会において推薦された者。
第2章 入会と退会
第 3 条 (入会)
1 当法人の賛助会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 名誉会員は、定款第5条(3)と第6条により、社員総会での推薦で入会とする。
第 4 条 (入会申込みの不承認)
1 当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2)過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
(3) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第 5 条 (会費)
1 入会金及び会費は、以下に定める通りとする。
賛助会員 入会金 0 円 年会費 0 円
※自らの専門性や職務、立場を活かし、当法人の事業運営に協力することで、入会金・年会費は免除とする。
第 6 条 (有効期間)
1 本規約に基づく会員有効期間は、入会受理日から翌年同日の前日までとする。
2 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を 1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第 7 条 (変更の届出)
1 会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2 会員が、本条第1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第 8 条 (退会)
1 会員は、当法人所定の手続きにより、退会することができる。
第 9 条 (除名)
1 定款第9条により、会員が次の各号に該当する場合は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1) 他者または当法人の名誉、プライバシー、著作権、肖像権の侵害および信用等を傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、当法人が認めた場合。
(2) 当法人のサービスを通じて、他会員の連絡先、プロフィール等の個人情報を収集する行為、また入手した情報について複製・公開・配布・出版・販売等を行う行為があった場合。
(3) 会員が死亡、若しくは失踪宣言を受けた場合。
(4) 賛助会員としての活動が著しく消極的であり、当法人の活動拡大を阻害する場合。
(5) 法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合。
(6) この定款その他の規則に違反した場合。
(7) その他除名すべき正当な事由がある場合。
第3章 権利と義務
第 10 条 (会員の権利)
1 賛助会員は、以下の権利を有する。
(1) 当法人の賛助会員であることを、自らに関連する事業についての、理事会で許可した、 広告、パンフレット、自社 web 等において示すことができる権利。
第 11 条 (会員の義務)
1 会員は、本規約、協会の定款ならびにその他協会が定める規約、協会との間で合意をした約定を遵守する。
2 賛助会員は、当法人の事業に参加し、協会発展のために賛助会員の専門性を生かした業務を行う。
第4章 規約の追加・変更
第 12 条 (規約の追加・変更)
1 本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2 当法人は、理事会の決議により、権利の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追 加・変更することができる。当法人により追加・変更された本規約は、当法人のウェブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加・変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠償
第 13 条 (免責及び損害賠償)
1 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、当法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、当法人が提供する特典および当法人の活動に関連して取得した資料、情報等につい て、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 会員間で紛争が発生した場合には、当該会員間で処理するものとし、当法人は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との間で紛争が発生した場合には、紛争当事者である当該会員は、自己の費用と責任において、これを解決するものとする。
5 本規約に違反した会員に対し、当法人は告知なしにサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6 登録メールやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当法人に重過失がある場合を除き、当法人は一切責任を負わないものとする。
7 他会員の情報が不正確または虚偽の内容であったこと等により、会員が被ったすべての損害および不利益について当法人は一切責任を負わないものとする。
8 当法人は、会員情報、会員同士のやりとり等につき、如何なる目的においても監視する義務を負わないものとする。
9 万が一、当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、当法人は間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求および軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、当法人が負う責任は会員が支払う会費を上限とする。
10 会員が退会・会員資格の取り消し等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。
第6章 個人情報の保護
第 14 条 (個人情報の保護)
1 当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
第 15 条 (反社会的勢力への対応)
1 当法人は、会員が以下の各号に該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力
(以下、「反社会的勢力」という。)に属すると認められる場合。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合。
(3) 反社会的勢力を利用していると認められる場合。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合。
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
(6) 自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消をすることができるものとする。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消をした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
以上、当法人すべての会員に本規則を配布する。
附則
本規則は、平成 29 年 2 月 1 日から施行する。
一般社団法人 CHIMERA Union賛助会員 入会申込書
一般社団法人 CHIMERA Union 年 月 日理事長 殿 会社/団体名
氏名 印
私は、一般社団法人 CHIMERA Union の趣旨に賛同し、入会申し込みをいたします。入会後は、一般社団法人 CHIMERA Union の定款および諸規定を遵守します。
フリガナ | |||
会員氏名 | |||
生年月日 | 年 月 日 ( 歳) | 性別 | 男 ・ 女 |
住所 | 〒 | ||
連絡先 | TEL: | FAX: | |
メールアドレス | |||
勤務先名 | |||
所属部署 | |||
職名または役職名 | |||
勤務先住所 | 〒 TEL: | FAX: | |
連絡担当者 ※必要な方のみ記入 | TEL: | E-mail: | |
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