No 件名 履行場所 概要 業務 業種 入札・契約方法 執行所属略称 予定価格 落札金額 契約金額 工期開始日 工期完了日 契約業者名 住所 入札日 No 件名 履行場所 概要 業務 業種 入札・契約方法 執行所属略称 予定価格 落札金額 契約金額 工期開始日 工期完了日 契約業者名 住所 入札日 No 件名 履行場所 概要 業務 業種 入札・契約方法 執行所属略称 予定価格 落札金額 契約金額 工期開始日 工期完了日 契約業者名 住所 入札日 No 件名 履行場所 概要 業務 業種...
旭川市契約審査委員会資料抽出事案に係る関係要領等
1 旭川市契約審査委員会運営要綱
2 旭川市一般競争入札の事務取扱について(通知)
3 建設工事請負業者の格付要領
4 旭川市建設工事等共同企業体運用基準
5 旭川市建設工事簡易型総合評価一般競争入札試行要領
6 旭川市建設工事等低入札価格調査要領
旭川市契約審査委員会運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,旭川市契約審査委員会条例(平成29年旭川市条例第55号)第7条の規定及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第
127号)の趣旨に基づき,旭川市契約審査委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 建設工事並びに測量及び工事に係る調査,設計の委託業務(以下「建設工事等」という。)の契約に関し,入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。
⑵ 建設工事等の契約の中から委員会が抽出したものに関し,一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由,指名競争入札に係る指名の理由及び随意契約とした理由並びに入札・契約手続等についての審議を行うこと。
⑶ 建設工事等に係る入札・契約手続及び指名停止等の措置に係る再苦情について審議を行うこと。
⑷ 談合情報対応についての報告を受け,必要と認めた場合は審議を行うこと。
⑸ 公契約に係る施策に関する重要事項その他入札及び契約手続等の適正化を図るため市長,水道事業管理者又は病院事業管理者が必要と認める事項について審議を行うこと。
(委員の公表)
第3条 委員の氏名及び職業は,公表するものとする。
(会議)
第4条 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は,原則として,上半期(4月1日~9月30日)及び下半期(10月1日~3月31日)に各1回開催し,開催日の前の半期の事項について審議する。
2 第2条第3号から第5号の事務に係る会議は,必要に応じ開催する。
3 会議は,非公開とする。ただし,議事の概要は,これを公表する。
(定例会議)
第5条 第2条第1号に規定する委員会へ報告する資料は,原則として次の各号に掲げるものとする。
⑴ 建設工事(様式1)並びに測量及び工事に係る調査,設計の委託業務(様式2)に係る入札方式別発注一覧表(以下「発注一覧表」という。)(予定価格が建設工事については130万円,委託業務については50万円を超えないものを除く。)
⑵ 指名停止情報一覧表(様式3)
⑶ 旭川市,旭川市水道局及び市立旭川病院の入札及び契約過程に係る苦情処理要領に基づき書面により行った苦情処理一覧表(様式4)
⑷ 低入札価格調査要領に基づく調査対象一覧表(様式5)
⑸ その他必要と認める入札及び契約手続に関する資料
2 前項に規定する資料は,市,水道局及び市立病院別に整理し,前項第1号の発注一覧表は,入札及び契約の方式別に整理し,工事(業務)名,履行場所,業種,工事担当課,予定価格,契約金額,工期及び契約の相手方等を記載する。
(事案の抽出)
第6条 第2条第2号に規定する委員会において審議する事案の抽出は,前条第1項第1号の中から,市,水道局及び市立病院ごとに入札及び契約の方式別に1件以上,それぞれ合計で10件以内とし委員会が定例会議の2週間前までに行う。
2 委員会は,前項の抽出に関する事務を,あらかじめ委員に委任することができるものとし,委員に委任するときは,定例会議において指名するものとする。
3 抽出事案の説明は,抽出事案説明書(様式6(その1~3))により行う。
(意見の具申又は勧告)
第7条 委員会は,第2条各号の事務に関し,報告の内容又は審議した対象工事に係る理由及び入札・契約手続等に不適切な点若しくは改善すべき点があると認めたときは,必要な範囲で,意見の具申又は是正の勧告を行うことができる。
2 委員会は,前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には,公表する。
(再苦情の審議)
第8条 委員会は,第2条第3号の事務に関し,市長,水道事業管理者又は病院事業管理者から審議の依頼があったときは,会議を開催し,審議を行う。
2 委員会は,前項の審議を終えたときは,意見書を作成し報告するとともに,これを公表する。
3 前項の報告は,再苦情の申立てがあった日の翌日から起算して50日以内に行わなければならない。
(会議の特例)
第9条 緊急やむを得ない事情等により委員会が開催できない場合,委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附 則
1 この要綱は,平成29年4月14日から施行する。
2 次に掲げる要綱及び要領は廃止する。
⑴ 旭川市契約審査委員会設置要綱
⑵ 旭川市契約審査委員会運営要領
附 則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
様式1
建設工事に係る入札方式別発注一覧表
(条件付き一般競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(指名競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(随意契約方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
様式2
測量及び工事に係る調査,設計の委託業務に係る入札方式別発注一覧表
(条件付き一般競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(指名競争入札方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
(随意契約方式) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
No | 件名 | 履行場所 | 概要 | 業務 | 業種 | 入札・契約方法 | 執行所属略称 | 予定価格 | 落札金額 | 契約金額 | 工期開始日 | 工期完了日 | 契約業者名 | 住所 | 入札日 |
様式3
指名停止情報一覧表
(建設工事等競争入札参加資格者)
(期間 年 月 日~ 年 月 日)
業 者 名 | 本店等の所在地 | 指名停止期間 | 指名停止理由 |
年 月 日 ~ 年 月 日 | |||
様式4
苦情処理一覧表
(期間 年 月 日~ 年 月 日)
苦情申立対象工事名 | 苦情申立者の住所及び氏名 | 苦情申立の内容及びその根拠 | 苦情申立に対する処理状況 |
様式5
低入札価格調査要領に基づく調査対象一覧表
(期間 年 月 日~ 年 月 日)
工事名 | 入札 方式 | 入札年月日 | 入札参加者 | 入札金額(円) (税抜き) | 落札業者名 | 予定価格(円) (税抜き) | 調査基準価格(円) (税抜き) | 落札率 (%) |
注:入札方式は,条件付き一般競争入札の場合は一般,指名競争入札の場合は指名と記載すること。
様式6(その1)
抽出事案説明書
(No. ) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
入札方式 | 条件付き一般競争入札 | |||
件名 | ||||
工事(履行)場所 | ||||
業種 | ||||
概要 | ||||
入札参加資格条件 | ||||
入札参加資格条件設定の理由 | ||||
入札参加申請者数 | 有資格者数 | 無資格者数 | ||
入札日 | ||||
契約日 | ||||
契約金額(円) | ||||
契約者 | ||||
予定価格(円) | ||||
最低制限価格又は 調査基準価格(円) | ||||
無資格理由の説明 (無資格とされた業者がある場合のみ) | ||||
失格者がでた場合の理由及び対応 | ||||
その他 |
様式6(その2)
抽出事案説明書
入札方式 | 指名競争入札 |
件名 | |
工事(履行)場所 | |
業種 | |
概要 | |
指名業者数 | |
入札日 | |
契約日 | |
契約金額(円) | |
契約者 | |
予定価格(円) | |
最低制限価格又は 調査基準価格(円) | |
指名業者を選定した理由 | |
その他 |
(No. ) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
様式6(その3)
抽出事案説明書
入札方式 | 見積合わせ |
件名 | |
工事(履行)場所 | |
業種 | |
概要 | |
見積合わせ参加業者数 | |
見積日 | |
契約日 | |
契約金額(円) | |
契約者 | |
予定価格(円) | |
随意契約の理由 | |
その他 |
(No. ) (期間 年 月 日~ 年 月 日)
令和3年4月1日x x 第 20 号
旭川市一般競争入札の事務取扱について
旭川市条件付き一般競争入札要綱及び旭川市事後審査型一般競争入札(郵送方式)実施要領に基づき行う一般競争入札の適正な執行を図るため,事務処理に当たっては次により取り扱うものとする。なお,令和2年4月1日付けxx第22号「旭川市一般競争入札の事務取扱について」は廃止する。
1 入札参加資格について
(1) 地域要件(単体)
入札参加資格に定める地域要件は市内業者を基本とする。ただし,対象業種(格付がある業種については同一格付)に市内業者が別紙「入札制度別適用基準」に掲げる一般競争入札最低基準に満たない場合は,上位格付(格付のある業種),準市内(市内に建設業法に基づく許可を得た営業所を置く者),市外業者とxx,最低基準に達するまで拡大し,競争性を確保する。
共同企業体(分担施工方式)における各分担工事の構成員についても同様の扱いとする。
なお,建設工事等の規模や特殊性等により,特に必要な場合は旭川市建設業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)又は選定委員会選定部会において別途審議し,決定する。
(2) 地域要件(共同企業体)
入札参加資格に定める地域要件は市内業者を基本とする。ただし,対象業種(格付がある業種については同一格付)に構成員となることができる市内業者が別紙「入札制度別適用基準」に掲げる一般競争入札最低基準に満たない場合は,(1)と同様に最低基準に達するまで拡大する。
なお,建設工事等の規模や特殊性等により,特に必要な場合は選定委員会又は選定委員会選定部会において別途審議し,決定する。
(3) 周辺8町,準市内業者について
xx中部圏域は,旭川市と周辺8町(鷹栖町,東神楽町,xx町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町)で構成され,各種の広域的計画を策定し,圏域の総合的な振興・発展に取り組んでいることを踏まえ,周辺8町に本店を有する業者について一定の受注機会の確保を図ることとする。
また,準市内業者も旭川市に営業所を置き,旭川市内の経済活動等に貢献していることから同様に扱う。
ア 発注時期については,原則として8月15日以降に公告するものからとし,工期(履行期間)が当該年度内であるものを対象とする。
ただし,建設工事等の規模や特殊性等により,市内業者で行う方が適当であると判断できるもの及び補正予算に基づく建設工事等は市内業者を優先する。
イ (5)に該当するもの(発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種)については適用
しない。
ウ 工種(業務)別には次のとおりとする。
(ア) 市内業者以外に周辺8町及び準市内業者を加えるもの工事~土木一式工事,とび・土工工事
(イ) 市内業者以外に周辺8町を加えるもの
工事~建築一式工事,電気工事,管工事,造園工事業務~土木設計,測量
(4) 舗装業種について
舗装業種の市内業者数は,一般競争入札最低基準を上回っているものの,市内の生活道路等の舗装工事を施工可能な業者については限定されるため,市内業者の入札参加は10者(令和2年度。以下「実市内業者数」という。)であることなどを考慮して,地域要件は準市内を加えた一般競争入札を原則としている。ただし,5百万円未満の発注工事については,発注予定件数が実市内業者数より少なく,実市内業者数が一般競争入札最低基準を下回るものの指名基準は上回ることから,市内業者による一般競争入札とする。
(5) 発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種について
競争性に配慮しつつ,市内業者で施工(履行)可能な建設工事等は市内業者を基本とし,(1)のとおり入札制度別適用基準に基づき地域要件を決定することとしているが,年間の発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種については,一般競争入札最低基準を満たすために,準市内や市外を加えた入札となり市内業者優先にならないことから,市内業者で施工可能なものは,市内業者数が指名基準以上であれば,地域要件を市内業者とした一般競争入札とすることができるものとし,指名基準に満たない場合は市内業者による指名競争入札とする。
ア 「年間の発注予定件数が少ない」とは,格付後の各業種の発注予定件数が格付後の各業種の市内業者数を下回る場合をいう。
イ 「市内業者が少ない業種」とは,入札制度別適用基準の設計金額(以下「設計金額区分」という。)ごとに一般競争入札最低基準を市内業者数が下回る場合をいう。
ただし,市内業者数が設計金額区分数(5者)以下の業種においては,市内業者による指名競争入札とする取扱いは,単体で発注する範囲内とする。
ウ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年4月1日条例第14号)第2条に規定する工事で「発注予定件数が少なく,かつ,市内業者が少ない業種」にあっては,この取扱いの対象とせず,その都度,選定委員会で審議し,決定する。
エ 令和3年度の対象業種は次のとおりとする。
工事~建築A(6千万円以上),建築C(1千万円以上)電気A(2千万円以上),電気B(5百万円以上)電気通信(1千万円以上)
業務~建築設計(1千万円以上),地質調査,設備設計(単体)
(6) とび・土工業種について
ア 経営事項審査の総合評定値を入札参加要件に加える場合は,旭川市建設工事等競争入札参加資格者名簿上の総合評定数値(令和3・4年度建設工事等競争入札参加資格審査申請時に提出した総合評定値通知書の総合評定値)が,それぞれ,予定価格1千2百万円以上は,670点以上,予定価格1千2百万円未満については,670点未満とする。ただし,3千5百万円以上については760点以上とすることができる。
イ 共同企業体とする場合は,予定価格5千万円以上とする。
ウ とび・土工業種以外には経営事項審査の総合評定値を要件としない。エ 上記アの取扱いについては,令和5年3月31日までとする。
(7) 解体工事の取扱いについて
適用業種の判断は建物の規模,構造,周辺環境等を考慮し,個別の判断は選定委員会選定部会で審議することとするが,原則として次のとおりとする。
ア 建築物の解体工事(総合的な企画,指導,調整を要するもの)
旭川市における建築一式工事の入札参加資格が建設工事請負業者の格付要領に定める格付等級に格付けされていること,又は解体工事の入札参加資格を有していること。
① 予定価格6千万円以上の工事適用業種 建築A
② 予定価格1千5百万円以上,6千万円未満の工事適用業種 建築B
③ 予定価格1千5百万円未満の工事
適用業種 建築B若しくは建築C又は解体工事
ただし,旭川市における建築一式工事及び解体工事の両方の入札参加資格を有する場合には,建築一式工事に格付けされた等級を優先する。
イ 工作物及び建築物の単純解体工事
旭川市における解体工事の入札参加資格を有すること。
2 工事施工実績調書等について
(1) 工事施工実績調書及び業務履行実績調書を求める建設工事等は,大規模工事(1億5千万円以上の建設工事等),高度な技術を要する建設工事及び特殊工法による建設工事等とする。
(2) 舗装工事については,登録業者間における施工実績(能力)の差が大きいことから,今後とも実績を求めることとし,求める実績は,「公共工事(舗装工事又は舗装工事を含む工事)の元請けとして,過去10年間に施工した実績」とし,施工規模は求めないこととする。
(3) 工事施工実績調書等を求める内容は,次による。
ア 実績を求める場合の期間は,過去10年間を原則とする。イ 同種・同規模工事等の記載例
同種・同規模工事(業務)
○○工で○○○○m(㎡,ha,等)以上(工事延長,面積等は指定業種2分の1以上を目処とする)
○以上の階数の鉄筋コンクリート造で延床面積○○㎡以上の建築一式工事
○○業務とする(規模について記載する場合は2分の1以上を目処とする)など,入札参加希望者が判断できるよう,できるだけ具体的に記載すること。
ウ 工事施工実績調書等の審査は工事検査課で行う。
3 共同企業体(分担施工方式)について
一般競争入札で行う建設工事で,共同企業体(分担施工方式)により施工する場合において,共同企業体(分担施工方式)取扱要領第3条に規定する対象工事の各分担工事額は,予定価格を工区数で除して得た額の40%以上(以下「分担割合」という。)とする。
ただし,分担割合を下回る場合は,その都度,選定委員会選定部会で審議する。
4 設計図書の内容精査について
見積用設計図書を有償頒布しているが,設計図書の内容に間違いがあると,入札の延期や中止をしなければならない。
このことにより工事の着工が遅れるばかりでなく,設計図書を購入した入札参加予定者に一方的に負担を強いることとなるため,設計図書の作成,審査に当たっては十分注意すること。
5 見積期間について
建設業法で見積期間について定めているが,特例として「やむを得ない事情があるとき」は短縮することができることになっている。この「やむを得ない事情があるとき」を旭川市契約事務取扱規則第3条第1項では「急を要する場合」に限定していることから,適正な理由があるもの以外は短縮しないこと。なお,特例として見積期間を短縮する場合については,その都度,選定委員会選定部会で審議する。
6 落札制限について
落札を制限することができる建設工事等は原則として次のとおりとし,(1)~(3)についての個別の判断は,選定委員会選定部会で審議する。
なお,落札制限は,同一の公告日の中で同一の業種及び格付等級ごととし,共同企業体(分担施工方式)に係る舗装工事については対象としない。
(1) 経済対策を目的の一つとする補正予算(第1回定例会又は第3回定例会)に基づき発注する建設工事等で,落札を制限することが適当であるもの
(2) 市内業者の受注機会の確保を目的の一つとして,分離・分割発注する建設工事等で,落札を制限することが適当であるもの
(3) 同種工事(業務)の発注が集中する場合で,受注者における円滑な施工(履行)体制の確保のために,落札を制限することが必要であるもの
(4) 土木B,土木C及び舗装工事(舗装工事は,同一の地域要件ごと)
(5) その他,選定委員会において審議,決定されたもの
7 災害復旧工事(本復旧)について
災害復旧工事(本復旧)の発注については,近年,応札者なく入札中止となる場合があるなど,速やかな工事の発注に支障が生じている状況にある。工事担当課が複数にまたがる場合もあることから,災害発生時には,応急復旧工事の終了後,速やかに選定委員会選定部会を開催し,災害状況や工事の発注予定等の情報を共有するとともに,状況に応じて平常時とは異なる入札契約方式を適切に選択し発注ができるよう審議する。なお,災害復旧工事(本復旧)時の入札契約方式の考え方については,「災害復旧工事における入札契約の取扱いについて」で示すので参考とすること。
8 議会の議決を経て締結した工事の増額又は減額に係る契約変更について
議会の議決を経て締結した工事の増額又は減額に係る契約変更(賃金水準等の変動に基づく契約金額の変更契約を除く。)については,旭川市建設業者等選定委員会選定部会の審議を経て行うこととする。
平成19年3月23日開催の選定委員会で制定平成19年5月14日開催の選定委員会で改正平成20年3月24日開催の選定委員会で改正平成20年3月28日開催の選定委員会で改正平成20年5月12日開催の選定委員会で改正平成21年4月20日開催の選定委員会で改正平成22年4月 6 日開催の選定委員会で改正平成22年7月28日開催の選定委員会で改正平成23年3月23日開催の選定委員会で改正平成23年7月19日開催の選定委員会で改正平成24年1月25日開催の選定委員会で改正平成24年3月26日開催の選定委員会で改正平成24年4月23日開催の選定委員会で改正平成25年3月25日開催の選定委員会で改正平成26年3月27日開催の選定委員会で改正平成27年3月24日開催の選定委員会で改正平成27年8月20日開催の選定委員会で改正平成28年3月29日開催の選定委員会で改正平成29年3月23日開催の選定委員会で改正平成30年3月28日開催の選定委員会で改正平成31年3月22日開催の選定委員会で改正令和 2年3月24日開催の選定委員会で改正
令和 3年3月26日開催の選定委員会で改正
建設工事請負業者の格付要領
(目的)
第1条 この要領は,旭川市(水道局も含む。以下同じ。)に入札参加資格審査申請をした建設工事請負業者について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定められた資格の格付の方法を定めることを目的とする。
(格付方法)
第2条 建設工事請負業者の格付は,建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の
23第2項に規定する総合的な評定により得られた数値により行う。
(格付)
第3条 建設工事の格付業種は,次のとおりとする。
(1)土木一式工事
(2)建築一式工事
(3)電気工事
(4)管工事
2 格付の数値の範囲は,別表のとおりとする。
附 則
この要領は,平成7年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成9年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成11年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成13年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成17年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成23年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成27年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要領は,平成31年4月1日から施行する。附 則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
別表
格付業種及び格付数値の範囲
業種 等級 | 土 木 | 建 築 | 電 気 | 管 |
A | 特A 1,280以上 1,279 ~910 | 特A 1,310 以上 1,309 ~885 | 800以上 | 770以上 |
特A 2億円以上 3,500万円以上 | 特A 5億円以上 6,000万円以上 | 600万円以上 | 600万円以上 | |
B | 909 ~ 650 | 884 ~ 715 | 799以下 | 769以下 |
3,500万円未満 1,200万円以上 | 6,000万円未満 1,500万円以上 | 600万円未満 | 600万円未満 | |
C | 649以下 | 714以下 | ||
1,200万円未満 | 1,500万円未満 |
※ 上段:格付区分に対する数値
下段:格付区分に対する工事予定価格
旭川市建設工事等共同企業体運用基準
1 趣旨
旭川市が発注する建設工事の請負契約並びに測量並びに工事に係る調査及び設計業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)の確実かつ円滑な施工又は履行を確保するために活用する共同企業体の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この基準において「共同企業体」とは,建設工事等の施工又は履行を目的として建設工事等ごとに結成される共同企業体をいう。
3 施工方式
共同企業体による建設工事等の施工若しくは履行は,各構成員があらかじめ定めた出資の割合に応じて資金,人員,機械等を拠出し建設工事等の完成に当たる共同施工方式
(共同履行方式)によるものとする。
4 対象工事等
(1) 共同企業体により施工できる工事は,次に掲げる規模の工事で,かつ,共同施工によることが適当と認められるものとする。
ア 土木一式工事及び建築一式工事及び舗装工事 予定価格が5,000万円以上イ その他の工事 予定価格が3,000万円以上
(2) 共同企業体により行うことができる測量,地質調査及び設計業務は,その履行期間,内容,技術的特性等を総合的に勘案し,共同履行によることが適当と認められるものとする。
(3) 第1号の規定にかかわらず,技術的難度が高い工事等で共同請負により施工させることが特に必要と認められたときはこの限りではない。
5 構成員数
構成員の数は,2又は3社とする。ただし,建設工事等の規模,技術的難度により,
特に必要と認められるときは,適宜構成員の数を増やすことができる。
6 構成員の組合せ
等級区分が設けられている工事に係る構成員の格付等級の組合せは,最上位等級のみ,あるいは最上位等級及び第二位等級に属する者の組合せとする。
7 構成員の資格要件
全ての構成員が次の各号の要件を満たすものとし,建設工事等ごとに定める要件については,一般競争入札の公告により示すものとする。
(1) 発注建設工事等に対応する建設工事等の種別について旭川市建設工事等入札参加資格を有していること。
(2) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき,許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。
(3) 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又はxx技術者を工事現場に配置できること。ただし,請負金額が3,500万円(建築一式工事については
7,000万円)以上の工事については,監理技術者又はxx技術者を専任で配置できること。(監理技術者を置くべき工事について,監理技術者を補佐する者を専任で配置する場合は,監理技術者は他の工事現場1件に限り兼任することができる。)なお,構成員の出資割合による請負金額が,この金額を下回る場合はこの限りではない。
8 結成方法
(1) 共同企業体の結成方法は,自主結成によるものとする。
(2) 共同企業体の協定書は別紙に定めるところによる。
9 出資比率
すべての構成員が,均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。ただし,特別な事由がある場合は,この限りでない。
なお,代表者の出資比率は,構成員中最大であるものとする。
10 代表者の選定等
代表者は等級の異なる者の間では, 上位等級の者である者とする。
11 存続期間
(1) 発注建設工事等の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は,当該契約の履行後3か月を経過するときまでとする。
(2) 発注建設工事等の契約の相手方とならなかった共同企業体は,当該建設工事等に係る契約が締結されたときまでとする。
12 入札参加形態
共同企業体と単独企業との混合入札は行わないものとする。
附 則
この運用基準は,平成2年4月6日から実施する。附 則
この運用基準は,平成8年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成17年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成19年4月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成24年5月1日から実施する。附 則
この運用基準は,平成25年7月19日から実施する。附 則
この運用基準は,平成26年4月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,平成28年6月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,令和2年10月1日から実施する。
附 則
この運用基準は,令和3年9月16日から実施する。
(工事)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記工事(当該工事内容の変更に伴う工事を含む。以下「工事」という。)の請負
工事名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,令和 年 月 日に成立し,工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 工事を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,工事の施工に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,請負契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,工事の契約内容の変更,請負代金の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,工事の請負契約の履行及び下請契約その他の建設工事の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,工事完成のとき,工事について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 工事を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により工事の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(工事途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 企業体解散後,企業体の施工した工事において,引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは,構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので, その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等の ため旭川市長に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
(業務)
別紙
共 同 企 業 体 協 定 書
(目的)
第1条 当共同企業体は,次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(1) 旭川市発注に係る下記業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)の委託
業務名
(2) 前号に付帯する事業
(名称)
第2条 当共同企業体は, 共同企業体(以下
「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 企業体は,事務所を に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 企業体は,令和 年 月 日に成立し,業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
2 業務を請け負うことができなかったときは,企業体は,前項の規定にかかわらず,当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 企業体の構成員は,次のとおりとする。住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
住 所
商号又は名称
(代表者の名称)
第6条 企業体は, を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 企業体の代表者は,業務の履行に関し,企業体を代表しその権限を行うことを名義上明らかにした上で,監督官公庁と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い,委託契約に基づく行為を行う権限及び企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 構成員の出資の割合は,次のとおりとし,業務の契約内容の変更,委託料の増減があっても,この比率は変えないものとする。
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
会社名 |
| % |
2 金銭以外のものによる出資については,時価を参しゃくの上,運営委員会がその価格を評価する。
(運営委員会)
第9条 企業体は構成員全員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置し組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項,資金管理方法,下請企業の決定その他の企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し,業務の完了に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は,業務の委託契約の履行及び下請契約その他の委託業務の実施に伴い企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 企業体の取引金融機関は, とし,共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 企業体は,業務完了のとき,業務について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 業務を受注するために要した経費を,構成員全員の同意により業務の決算に繰り入れることができる。
(損益の分担)
第13条 前条第1項の規定による決算の結果,利益又は欠損を生じた場合,構成員は第8条の出資の割合によって,利益の配当を受け,又は欠損を負担する。
(権利義務の譲渡の制限)
第14条 構成員は,この協定書に基づく権利義務を第三者に承継させてはならない。
(脱退)
第15条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては,残存構成員が共同連帯して業務を完了する。
3 第1項の規定により構成員が脱退したときにおける残存構成員の出資の割合は,脱退構成員が有していた出資の割合を残存構成員が有している出資の割合によって分割し,これを第8条の規定による割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は,決算の際行うものとする。ただし,決算の結果欠損金を生じた場合には,脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益を生じた場合において,脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第15条の2 企業体は,構成員のうちいずれかが,業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては,他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において,除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては,第15条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員のうち,いずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては,第15条第2項から第5項までの規定を準用するものとする。
(代表者の変更)
第16条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第17条 企業体解散後,企業体の履行した業務において,引き渡された成果品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは,構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
ほか 社は,上記のとおり
共同企業体協定を締結したので,その証拠としてこの協定書xx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては構成員各自が所持し,副本については,競争入札参加資格審査申請等のため旭川市長に提出する。
令和 年 月 日
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 ,
旭川市建設工事簡易型総合評価一般競争入札試行要領
(趣旨)
第1条 この要領は,旭川市が発注する建設工事に係る条件付き一般競争入札において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき,価格及びその他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする入札方式(以下「総合評価一般競争入札」という。)を試行するにあたり,必要な事項を定めることを目的とする。
2 この要領に定めのない事項については,旭川市条件付き一般競争入札実施要綱(以下
「一般競争入札要綱」という。),関係法令その他別に定める規定によるものとする。
(対象工事)
第2条 この要領において行う総合評価一般競争入札は,条件付き一般競争入札の対象となる工事のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 入札者の施工能力,施工計画,社会性等(以下「施工能力等」という)と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事
(2) その他市長が特に必要と認める工事
(総合評価の方式)
第3条 この要領において行う総合評価一般競争入札とは次のいずれかの方式によるものとする。
(1) 簡易型 技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において,簡易な施工計画のほか,同種・同規模工事の施工実績や工事成績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
(2) 特別簡易型 技術的な工夫の余地が小さい小規模な工事において,同種・同規模工事の施工実績や工事成績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
(3) 地域貢献特別簡易型 技術的な工夫の余地が小さい小規模な工事において,同種・同規模工事の施工実績や工事成績並びに災害復旧工事及び総合除雪維持業務などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
(4) 舗装特別簡易型 技術的な工夫の余地が小さい小規模な舗装工事において,同種・同規模工事の施工実績や工事成績並びに主要機械の保有状況などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
(落札者決定基準)
第4条 政令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準として,評価基準,評価の方法,落札者決定の方法その他必要な基準を定めるものとする。
2 落札者決定基準は,旭川市総合評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)において決定するものとする。
(評価基準)
第5条 評価基準として,別紙1に基づいて,入札者の施工能力等に係る評価項目及びその配点を,対象工事の目的・内容等に応じて設定する。
(評価の方法)
第6条 評価は,評価基準に基づく点数(以下「技術評価点」という。)と入札者の入札価格を基に,次の方法によって求めるものとする。
除算方式 標準点(100点)に技術評価点を加えたものを当該入札者の入札価格(消費税相当額を除いた額。)で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)により行う。
ただし,入札価格が旭川市建設工事等低入札価格調査要領第3条に規定する調査基準価格を下回る者については,次式中の「入札価格」を「調査基準価格」と読み替えて得られた評価値によるものとする。
評価値=(標準点+技術評価点)/入札価格×1,000,000
(小数点第5位以下切り捨て)
(落札者の決定方法)
第7条 落札者は,次の各号に該当する入札者のうち,評価値の最も高い者とする。
(1) 予定価格の制限の範囲内でもって行われた入札であること。
(2) その他,入札公告等において定めた入札参加資格等をすべて満たしていること。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは,その中で最低の価格で入札した者を落札者とする。
3 落札者となるべき価格をもって入札した者が2人以上いる場合は,くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第8条 政令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき,次の各号において,2人以上の学識経験者から意見聴取を行う。
(1) 落札者決定基準を定めようとする場合 第4条に基づく落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項を聴取する。この場合において,当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者の意見を聴くものとする。
(2) 落札者を決定しようとする場合,前号により落札者決定の際に改めて学識経験者の意見聴取が必要とされた場合は,落札者決定に関し意見を聴取する。
(公告)
第9条 総合評価一般競争入札を行うときは,別紙2の標準公告例により公告するものとする。その際,一般競争入札要綱で定める公告事項のほか,次の事項を入札公告により
周知するものとする。
(1) 当該入札を総合評価一般競争入札により実施する旨。
(2) 申請者の施工能力等を判定するための書類(以下「技術資料」という。)の提出に関すること。
(3) 落札者決定基準に関すること。
(4) 総合評価に関する審査結果の公表に関すること。
(5) 技術評価点についての疑義照会に関すること。
(6) その他必要と認めること。
(入札の参加申請)
第10条 申請者は,次の各号に掲げる書類を市長が指定した日までに提出しなければならない。ただし,第3号から第10号については,公告により必要と定められた場合に限る。なお,特別簡易型(地域貢献特別簡易型及び舗装特別簡易型を含む。)については第3号及び第4号の提出を不要とする。
(1) 簡易型総合評価一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)
(2) 資本関係・人的関係調書(様式2)
(3) 工程管理に係る技術的所見(様式3)
(4) 施工上配慮すべき事項に係る技術的所見(様式4)
(5) 工事施工実績調書(総合評価用)(様式5)
(6) 配置予定技術者調書(総合評価用)(様式6)
(7) 企業施工能力確認調書(様式7)
(8) 地元業者活用計画書(様式8)
(9) 社会的貢献確認調書(様式10)
(10) 共同企業体協定書
(11) その他必要と認める書類
(技術資料の評価)
第11条 技術評価点の決定に当たっては,審査委員会の審議を経るものとする。
2 提出のあった技術資料について,評価項目への対応,施工の確実性等を評価し,あわせて記載事項の確認を行い,技術評価点を算出する。この場合において,必要に応じて入札者に対して技術資料に関する説明を求めることができるものとする。
3 技術資料の全部又は一部を提出しない場合,技術資料の全部又は一部に記載漏れがあり適正な評価ができない場合,技術資料に虚偽の記載がある場合,技術資料のうち簡易な施工計画の内容が不適切で確実な施工が困難と認められる場合その他技術資料に関して適正な評価ができない場合,当該入札への参加を認めないこととする。
(入札結果の公表)
第12条 前条により落札者が決定した場合は,様式15により公表を行うものとする。
(技術評価点に関する措置)
第13条 簡易な施工計画に関する事項について,評価した内容が受注者の責により満たされない場合は,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領による措置等の必要な処置を講ずるものとする。
(悪質な行為に対する措置)
第14条 入札参加の申請書類に関して,提出した資料等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく措置等の必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第15条 総合評価に関する審査結果を除き,この要領に基づき申請者から提出された資料等は,公表しないものとする。
(苦情の申立て)
第16条 入札者のうち,技術資料の評価について不服があるものは,市長に対して評価についての説明を求めることができる。
2 前項の申立ては,入札結果の公表の翌日から起算して3日(旭川市の休日を定める条令(平成5年旭川市条令第3号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)以内に,書面により,市長に対して行うことができるものとする。書面には,申立者の氏名及び住所,申立の対象となる工事,不服のある事項及び不服の根拠となる事項について記載することとする。
附 則
この要領は,平成20年9月8日から施行する。附 則
この要領は,平成22年5月20日から施行する。附 則
1 この要領は,平成22年8月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要領による改正後の旭川市建設工事簡易型総合評価一般競争入札試行要領の規定は,施行日以降に行われる公告に係る入札について適用し,施行日前に行われた公告に係る入札については,なお従前の例による。
附 則
この要領は,平成22年12月17日から施行する。附 則
この要領は,平成23年4月27日から施行する。附 則
この要領は,平成24年6月8日から施行する。附 則
この要領は,平成25年5月20日から施行する。附 則
この要領は,平成25年6月1日から施行する。附 則
この要領は,平成26年6月20日から施行する。附 則
この要領は,平成27年6月1日から施行する。附 則
この要領は,平成28年6月6日から施行する。附 則
この要領は,平成30年10月1日から施行する。附 則
この要領は,令和2年5月12日から施行する。附 則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は,令和3年 5月17日から適用するものとする。
2 新型コロナウイルス感染症対策による影響を勘案し,当面の間,評価項目「xx(監理)技術者の継続教育(CPD(S))」の評価基準を緩和することとし,「様式6
(土木一式工事)※令和3年度からの特例措置用」の注4の推奨単位を基準とするものとする。
別紙1(簡易型)
総合評価落札方式評価基準(簡易型)
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 技術 評価点 | |
簡易な施工計画 | 工程管理に係る技術的所見 | 各工程の工期及び工事の手順が適切であり,優れた工夫が 見られる | 3.0 |
一般的な記述にとどまっている | 0.0 | ||
施工上配慮すべき事項に係る技術的所見 | 現地の環境条件(地形,地質,環境,地域特性等)を踏まえて特に配慮すべき事項について適切に考慮されており,優れた 工夫が見られる | 3.0 | |
一般的な記述にとどまっている | 0.0 | ||
企業の施工能力 | 過去10年間の同種・同規模工事の施工 実績の有無 | あり | 1.0 |
なし | 0.0 | ||
公共工事の施工実績 | 施工実績が,本市発注の公共工事,又は,国若しくは他の地方公共団体等発注の公共工事のうち,旭川市内において施工 された工事 | 1.0 | |
施工実績が,国又は他の地方公共団体等発注の公共工事の うち,旭川市外において施工された工事 | 0.5 | ||
施工実績が,上記以外の発注による工事(民間工事等) | 0.0 | ||
旭川市発注工事(○○工)の過去2年間の工事成績評定点の平均点 (ただし,対象とする2年度間に受注実績があり,その評定結果が翌年度以降であるため平均点を算定する工事がない場合は,さらに前年度の工事成績評定点の平均点) | 90点以上 | 4.5 | |
88点以上90点未満 | 4.0 | ||
86点以上88点未満 | 3.5 | ||
84点以上86点未満 | 3.0 | ||
82点以上84点未満 | 2.5 | ||
80点以上82点未満 | 2.0 | ||
78点以上80点未満 | 1.5 | ||
76点以上78点未満 | 1.0 | ||
74点以上76点未満 | 0.5 | ||
65点以上74点未満(なしの場合を含む) | 0.0 | ||
65点未満 | -1.0 | ||
ISOの取得 | ISO9001及びISO14001 | 1.0 | |
ISO9001又はISO14001 | 0.5 | ||
なし | 0.0 | ||
配置予定技術者の能力 | xx(監理)技術者の保有する資格 | 1級又は技術士 | 3.0 |
2級 | 2.0 | ||
なし | 0.0 | ||
xx(監理)技術者の継続教育(CPD(S)) | 指定する団体の推奨単位以上を取得している。 | 2.0 | |
指定する団体の推奨単位の2分の1以上を取得している。 | 1.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 地元業者の活用 (資材購入等を含む) | 地元業者の活用率が90%以上 | 5.0 |
地元業者の活用率が80%以上90%未満 | 4.0 | ||
地元業者の活用率が70%以上80%未満 | 3.0 | ||
地元業者の活用率が60%以上70%未満 | 2.0 | ||
地元業者の活用率が50%以上60%未満 | 1.0 | ||
地元業者の活用率が50%未満 | 0.0 | ||
旭川市内に本店又は営業所の有無 | 市内に本店あり | 1.0 | |
市内に営業所あり | 0.5 | ||
両方ともなし | 0.0 | ||
旭川市との災害協定締結の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
障がい者雇用の推進実績の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
子育て支援・男女共同参画の推進実績の 有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
消防団協力事業所表示制度の協力事業 所としての認定の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
保護観察所での協力雇用主としての登録 の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
合計点 | 27.0 |
別紙1(特別簡易型)
総合評価落札方式評価基準(特別簡易型)
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 技術 評価点 | |
企業の施工能力 | 過去10年間の同種・同規模工事の施工 実績の有無 | あり | 1.0 |
なし | 0.0 | ||
公共工事の施工実績 | 施工実績が,本市発注の公共工事,又は,国若しくは他の地方公共団体等発注の公共工事のうち,旭川市内において施工 された工事 | 1.0 | |
施工実績が,国又は他の地方公共団体等発注の公共工事の うち,旭川市外において施工された工事 | 0.5 | ||
施工実績が,上記以外の発注による工事(民間工事等) | 0.0 | ||
旭川市発注工事(○○工)の過去2年間の工事成績評定点の平均点 (ただし,対象とする2年度間に受注実績があり,その評定結果が翌年度以降であるため平均点を算定する工事がない場合は,さらに前年度の工事成績評定点の平均点) | 90点以上 | 4.5 | |
88点以上90点未満 | 4.0 | ||
86点以上88点未満 | 3.5 | ||
84点以上86点未満 | 3.0 | ||
82点以上84点未満 | 2.5 | ||
80点以上82点未満 | 2.0 | ||
78点以上80点未満 | 1.5 | ||
76点以上78点未満 | 1.0 | ||
74点以上76点未満 | 0.5 | ||
65点以上74点未満(なしの場合を含む) | 0.0 | ||
65点未満 | -1.0 | ||
ISOの取得 | ISO9001及びISO14001 | 1.0 | |
ISO9001又はISO14001 | 0.5 | ||
なし | 0.0 | ||
配置予定技術者の能力 | xx(監理)技術者の保有する資格 | 1級又は技術士 | 3.0 |
2級 | 2.0 | ||
なし | 0.0 | ||
xx(監理)技術者の継続教育(CPD(S)) | 指定する団体の推奨単位以上を取得している。 | 2.0 | |
指定する団体の推奨単位の2分の1以上を取得している。 | 1.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 地元業者の活用 (資材購入等を含む) | 地元業者の活用率が90%以上 | 5.0 |
地元業者の活用率が80%以上90%未満 | 4.0 | ||
地元業者の活用率が70%以上80%未満 | 3.0 | ||
地元業者の活用率が60%以上70%未満 | 2.0 | ||
地元業者の活用率が50%以上60%未満 | 1.0 | ||
地元業者の活用率が50%未満 | 0.0 | ||
旭川市内に本店又は営業所の有無 | 市内に本店あり | 1.0 | |
市内に営業所あり | 0.5 | ||
両方ともなし | 0.0 | ||
旭川市との災害協定締結の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
障がい者雇用の推進実績の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
子育て支援・男女共同参画の推進実績の 有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
消防団協力事業所表示制度の協力事業 所としての認定の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
保護観察所での協力雇用主としての登録 の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
合計点 | 21.0 |
別紙1(地域貢献特別簡易型)
総合評価落札方式評価基準(地域貢献特別簡易型)
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 技術 評価点 | |
企業の施工能力 | 過去10年間の同種・同規模工事の施工 実績の有無 | あり | 1.0 |
なし | 0.0 | ||
公共工事の施工実績 | 施工実績が,本市発注の公共工事,又は,国若しくは他の地方公共団体等発注の公共工事のうち,旭川市内において施工 された工事 | 1.0 | |
施工実績が,国又は他の地方公共団体等発注の公共工事の うち,旭川市外において施工された工事 | 0.5 | ||
施工実績が,上記以外の発注による工事(民間工事等) | 0.0 | ||
旭川市発注工事(○○工)の過去2年間の工事成績評定点の平均点 (ただし,対象とする2年度間に受注実績があり,その評定結果が翌年度以降であるため平均点を算定する工事がない場合は,さらに前年度の工事成績評定点の平均点) | 90点以上 | 4.5 | |
88点以上90点未満 | 4.0 | ||
86点以上88点未満 | 3.5 | ||
84点以上86点未満 | 3.0 | ||
82点以上84点未満 | 2.5 | ||
80点以上82点未満 | 2.0 | ||
78点以上80点未満 | 1.5 | ||
76点以上78点未満 | 1.0 | ||
74点以上76点未満 | 0.5 | ||
65点以上74点未満(なしの場合を含む) | 0.0 | ||
65点未満 | -1.0 | ||
ISOの取得 | ISO9001及びISO14001 | 1.0 | |
ISO9001又はISO14001 | 0.5 | ||
なし | 0.0 | ||
配置予定技術者の能力 | xx(監理)技術者の保有する資格 | 1級又は技術士 | 3.0 |
2級 | 2.0 | ||
なし | 0.0 | ||
xx(監理)技術者の継続教育(CPD(S)) | 指定する団体の推奨単位以上を取得している。 | 2.0 | |
指定する団体の推奨単位の2分の1以上を取得している。 | 1.0 | ||
上記以外 | 0.0 | ||
地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 地元業者の活用 (資材購入等を含む) | 地元業者の活用率が90%以上 | 5.0 |
地元業者の活用率が80%以上90%未満 | 4.0 | ||
地元業者の活用率が70%以上80%未満 | 3.0 | ||
地元業者の活用率が60%以上70%未満 | 2.0 | ||
地元業者の活用率が50%以上60%未満 | 1.0 | ||
地元業者の活用率が50%未満 | 0.0 | ||
旭川市内に本店又は営業所の有無 | 市内に本店あり | 1.0 | |
市内に営業所あり | 0.5 | ||
両方ともなし | 0.0 | ||
旭川市との災害協定締結の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
障がい者雇用の推進実績の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
子育て支援・男女共同参画の推進実績の 有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
消防団協力事業所表示制度の協力事業 所としての認定の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
保護観察所での協力雇用主としての登録 の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
過去10年間において,旭川市が災害復旧工事を発注した直近5年度(5年度に満たない場合は該当年度)における当該工 事の施工実績 | 5件以上の実績あり | 3.0 | |
3件以上5件未満の実績あり | 2.0 | ||
1件以上3件未満の実績あり | 1.0 | ||
なし | 0.0 | ||
過去5年間における旭川市での総合除雪維持業務の履行実績の有無 | 総合除雪維持業務委託の履行実績あり(過去5年度) | 3.0 | |
総合除雪維持業務委託の履行実績あり(過去4年度) | 2.5 | ||
総合除雪維持業務委託の履行実績あり(過去3年度) | 2.0 | ||
総合除雪維持業務委託の履行実績あり(過去2年度) | 1.5 | ||
総合除雪維持業務委託の履行実績あり(過去1年度) | 1.0 | ||
なし | 0.0 | ||
合計点 | 27.0 |
別紙1(舗装特別簡易型)
総合評価落札方式評価基準(舗装特別簡易型)
評 価 項 目 | 評 価 基 準 | 技術 評価点 | |
企業の施工能力 | 過去10年間の同種・同規模工事の施工 実績の有無 | あり | 1.0 |
なし | 0.0 | ||
公共工事の施工実績 | 施工実績が,本市発注の公共工事,又は,国若しくは他の地方公共団体等発注の公共工事のうち,旭川市内において施工 された工事 | 1.0 | |
施工実績が,国又は他の地方公共団体等発注の公共工事の うち,旭川市外において施工された工事 | 0.5 | ||
施工実績が,上記以外の発注による工事(民間工事等) | 0.0 | ||
旭川市発注工事(○○工)の過去2年間の工事成績評定点の平均点 (ただし,対象とする2年度間に受注実績があり,その評定結果が翌年度以降であるため平均点を算定する工事がない場合は,さらに前年度の工事成績評定点の平均点) | 90点以上 | 4.5 | |
88点以上90点未満 | 4.0 | ||
86点以上88点未満 | 3.5 | ||
84点以上86点未満 | 3.0 | ||
82点以上84点未満 | 2.5 | ||
80点以上82点未満 | 2.0 | ||
78点以上80点未満 | 1.5 | ||
76点以上78点未満 | 1.0 | ||
74点以上76点未満 | 0.5 | ||
65点以上74点未満(なしの場合を含む) | 0.0 | ||
65点未満 | -1.0 | ||
ISOの取得 | ISO9001及びISO14001 | 1.0 | |
ISO9001又はISO14001 | 0.5 | ||
なし | 0.0 | ||
自社雇用の技能者の配置 | 自社雇用の技能者の配置が可能である。 | 1.0 | |
上記以外 | 0.0 | ||
主要機械の自社保有の状況 | すべて自社で保有 | 1.0 | |
アスファルトフィニッシャのみ自社で保有 | 0.5 | ||
なし | 0.0 | ||
アスファルトプラントの所有 | アスファルトプラントを所有している | 1.0 | |
なし | 0.0 | ||
配置予定技術者の能力 | xx(監理)技術者の保有する資格 | 1級又は技術士 | 3.0 |
2級 | 2.0 | ||
なし | 0.0 | ||
地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 地元業者の活用 (資材購入等を含む) | 地元業者の活用率が90%以上 | 5.0 |
地元業者の活用率が80%以上90%未満 | 4.0 | ||
地元業者の活用率が70%以上80%未満 | 3.0 | ||
地元業者の活用率が60%以上70%未満 | 2.0 | ||
地元業者の活用率が50%以上60%未満 | 1.0 | ||
地元業者の活用率が50%未満 | 0.0 | ||
旭川市内に本店又は営業所の有無 | 市内に本店あり | 1.0 | |
市内に営業所あり | 0.5 | ||
両方ともなし | 0.0 | ||
旭川市との災害協定締結の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
障がい者雇用の推進実績の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
子育て支援・男女共同参画の推進実績の 有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
消防団協力事業所表示制度の協力事業 所としての認定の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
保護観察所での協力雇用主としての登録 の有無 | あり | 0.5 | |
なし | 0.0 | ||
合計点 | 22.0 |
総合評価一般競争入札の標準日程
総合評価審査委員会開催学識経験者の意見聴取
選定部会開催
対象工事の選定・落札者決定基準の決定 | |||
入札参加資 | 格の決定 | ||
入札公告(落札者決 | 定基準等の公表) | ||
入札参加申請及び技術 | 資料提出の受付締切 | ||
入札参加 | 資格審査 | ||
無資格者 | への通知 | ||
審査の日 | |||
説明要 | 求締切 | ||
通知の2日後 | |||
説明要 | 求回答 | ||
締切の2日後 | |||
技術評価 | 点の算出 | ||
入 | 札 | ||
設計図書販売開始 | ||
質 | 問期限 | |
入札の2日前 | ||
質 | 問回答 | |
質問翌日 | ||
設計図書販売締切 |
14日
11日
1日
7日
落札者の決定・評価結果の公表
評定値の算出(落札予定者の決定)
総合評価審査委員会開催学識経験者の意見聴取(必要な場合のみ)
(7日)
(低入札価格調査)
入札の前日
非落札理由説明要求締切
以内
非落札理由回答
契約締結
公表の3日後締切の3日後
別紙2 (※・[ ]は選択要件)
標準公告例
(単体用)旭川市告示第○○号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び第167条の10の
2第6項並びに旭川市契約事務取扱規則(昭和39年旭川市規則第22号)第3条の規定に基づき,[(特別)・(地域貢献特別)・(舗装特別)]簡易型総合評価一般競争入札について次のとおり公告する。
令和 年 月 日
旭川市長 ○ ○ ○ ○
1 入札に付する工事の内容
(1) 入 札 番 号 ○番
(2) 工 事 名
(3) 工 事 場 所
(4) 工 期 契約締結の日の翌日(21(4)を参照。)から令和○年○月○日まで
(5) 工 事 概 要 次のとおり
○○○
(6) 設 計 金 額 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
(7) 本工事は,旭川市建設工事簡易型総合評価一般競争入札試行要領(以下,「総合評価要領」という。)に基づいて行う,価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。なお,方式の種類は,総合評価要領第
3条に規定する[(特別)・(地域貢献特別)・(舗装特別)]簡易型とする。
2 入札参加資格
入札参加者は,次のすべての要件を満たしていること。
※(1) 旭川市における○○工事の入札参加資格が,○(○を除く。)等級に格付けされていること。【土木・建築・電気・管】
※(1) 旭川市における○○工事の入札参加資格を有していること。【上記以外の業種】
[(2) ○○工事に係る直近の総合評定値通知書の総合評定値が○○○点以上であること。]【選定委員会又は部会で決定】
(3) 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札への参加を排除されていない者であること。
(4) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(資本関係・人的関係については21(5)参照。)
※(7) 公告の日において,旭川市建設工事等競争入札参加資格者名簿に「11市内」で登
録されていること。
※(7) 公告の日において,旭川市建設工事等競争入札参加資格者名簿に「11市内」,
「22市外」又は「32市外」(「22市外」及び「32市外」にあっては,旭川市内の営業所が当該工事に対応する建設業許可を有していない者を除く。)で登録されていること。【選定委員会又は部会で決定】
[(8) 建設業法に規定する特定建設業の許可を受けた者であること。]【選定委員会又は部会で決定】
[(9)本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は[国家資格を有する]xx技術者を工事現場に専任で配置できること。]【予定価格1億5千万円以上及び選定委員会又は部会で決定】
[(10) 過去○年間(平成(令和)○年度以降)に本工事と同種で概ね同規模の工事(同種・同規模については21(6)参照。)を元請として施工し完了した実績(共同企業体による施工を含む。)を有する者であること。]【選定委員会又は部会で決定】
[(11) 工程管理又は(及び)施工上配慮すべき点に係る技術的所見が適切であること。]
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法
ア 入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」,「企業の社会性」をもって入札に参加し,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち,(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし,低入札価格調査制度を適用する場合において,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって,著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,評価値の最も高い者を落札者とする。
イ 評価値の最も高い者が2人以上あるときは,その中で最低の価格で入札した者を落札者を決定する。
ウ 落札者となるべき価格をもって入札した者が2人以上いる場合は,くじ引きにより落札者を決定するものとする。
(2) 総合評価の方法【除算方式】
ア 評価値は,入札が無効でない者について,次の算式により算定する。
ただし,入札価格が旭川市建設工事等低入札価格調査要領第3条に規定する調査基準価格を下回る者については,次式中の「入札価格」を「調査基準価格」と読み替えて得られた評価値によるものとする。
評価値=(標準点+技術評価点)/入札価格×1,000,000
(小数点第5位以下切り捨て)
イ 標準点と技術評価点の配点は,次のとおりとする。
(ア) 標準点 100点(2に規定する要件を満たす者に付す。) (イ) 技術評価点 ○○点
ウ 技術評価点は,下記の評価項目を,4により提出された書類に基づいて点数化し,それを合計して算出する。
(ア) 簡易な施工計画 (イ) 企業の施工能力
(ウ) 配置予定技術者の能力
(エ) 地元業者活用・地域精通・社会的貢献
(3) (2)ウの評価項目の詳細については,別紙1「総合評価落札方式評価基準」による。
[(4) 落札者の決定日
令和○年○月○日(○)までに落札者を決定し,その旨落札者に通知する。]【建設工事総合評価審査委員会で決定】
4 申請書及び資料の内容,提出期間並びに提出場所
この[(特別)・(地域貢献特別)・(舗装特別)]簡易型総合評価一般競争入札に参加を希望する者は,2に掲げる入札参加資格を有することを証明するため,又は,技術評価項目の有無を明らかにするため,次のとおり申請書及び資料を提出し,市長から入札参加資格の有無について,確認を受けなければならない。ただし,令和○年度に実施した他の総合評価方式一般競争入札の申請において既に市長に提出済みの契約書写しなどの添付書類がある場合は,それを省略することができるものとする。
なお,期限までに申請書及び資料を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は,[(特別)・(地域貢献特別)・(舗装特別)]簡易型総合評価一般競争入札に参加することができない。
(1) 提出書類
ア 〔(特別)・(地域貢献特別)・(舗装特別)〕簡易型総合評価一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)2部
イ 資本関係・人的関係調書(様式2)
[ウ 工程管理に係る技術的所見(様式3)]【特別簡易型,地域貢献特別簡易型及び舗装特別簡易型は不要】
[エ 施工上配慮すべき事項に係る技術的所見(様式4)]【特別簡易型,地域貢献特別簡易型又は舗装特別簡易型は不要】
[オ 工事施工実績調書(総合評価用)(様式5)]【CORINS・契約書写し・完成検査結果通知書写し等の写しを添付】]
[カ 配置予定技術者調書(総合評価用)(様式6)]【資格者証・監理技術者証・C ORINS等の写しを添付】
[キ 企業施工能力確認調書(様式7)] 【ISO認定証の写しを添付】
※[キ 企業施工能力確認調書(様式7)]【ISO認定証の写し・自社雇用の技能者の保険証・車検書・アスファルトプラントの所有を証明できる書面などを添付】
【舗装特別簡易型の場合】
[ク 地元業者活用計画書(様式8)
なお,本工事しゅん功時に地元業者活用報告書(様式9)を提出すること。] [ケ 社会的貢献確認調書(様式10)]【防災協定書・契約書等の写しを添付】
[コ ○○○○]【その他必要に応じて書類の名称を記載】
[なお,中小企業等協同組合法第3条に規定する組合にあっては,指示した提出書類のほかに指定する組合員名簿を提出すること。]
(2) 提出書類に関する留意事項
別紙2「評価基準に関する留意事項」を参照して作成すること。
(3) 提出期間 令和○年○月○日(○)から令和○年○月○日(○)までの旭川市の休日を定める条例(平成5年旭川市条例第3号)第1条第1項に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く,午前9時から午後5時まで
(4) 提出場所 〒070-8525
旭川市6条通9丁目
旭川市総務部契約課工事担当
電話 0166-25-9701 F A X 0166-26-1323
(5) 提出方法 持参すること。(郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。)
(6) 入札参加資格の確認
申請書及び資料を受理した者のうち,入札参加資格のない者には,令和○年○月○日(○)までにその理由を記載した文書により通知する。【様式11】
(7) 提出書類様式の入手方法
(4)において(3)の期間中無償で配布するほか,下記アドレスの旭川市総務部契約課ホームページにおいてダウンロードできる。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
(8) その他
ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は,提出者の負担とする。
イ 市長は,提出された申請書及び資料を,入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書及び資料は返却しない。
5 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 入札参加資格がないと認められた者は,その理由について,次に従い,書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和○年○月○日(○)イ 提出場所 4(4)に同じ
ウ 提出方法 持参すること。(郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。)
(2) 市長は,(1)の説明を求められたときは,令和○年○月○日(○)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。【様式12】
6 見積用設計図書の閲覧等
(1) 本工事に係る見積用設計図書は,次のとおり閲覧に供する。
ア 期間 令和○年○月○日(○)から令和○年○月○日(○)までの休日を除く,午前8時45分から午後5時15分まで
イ 場所 4(4)に同じ。
(2) 入札に参加しようとする者は,上記閲覧期間中,次の販売店で設計図書を購入すること。
販 売 店 旭川市○条通○丁目
○○
電 話 0166-○○-○○○○ F A X 0166-○○-○○○○
営業時間 午前○時○分から午後○時○分定 休 日 毎週○曜日
(3) 購入方法
ア 別紙,設計図書購入申込書をファクシミリにより販売店に送付し,購入申込みをすること。
イ 販売店から販売日時及び販売額について電話連絡があるので,指定された日時に
設計図書購入申込書を持参し,販売店で購入すること。
ウ 購入時には,販売店から設計図書及び設計図書購入確認書を受領すること。(設計図書購入確認書は入札時に使用するので保管しておくこと。)
なお,入札参加資格がないと認められたときであっても費用は返還しない。
(4) 設計図書に対する質問がある場合においては,次のとおり質疑応答書により提出すること。【様式13】
ア 提出期限 令和○年○月○日(○)までの休日を除く,午前9時から午後5時まで
イ 提出方法 4(4)に電話連絡の上,ファクシミリにより提出すること。
(5) (4)の質疑応答書は,次のとおり閲覧に供するとともに,旭川市総務部契約課ホームページにおいて公表する。【様式14】
ア 閲覧期限 令和○年○月○日(○)までの休日を除く,午前8時45分から午後5時15分まで
イ 閲覧場所 4(4)に同じ。
7 入札手続等
(1) 入札及び開札の日時 令和○年○月○日(○)午前[午後]○時○分
(2) 入札及び開札の場所 旭川市職員会館(旭川市9条通9丁目)
(3) 入札方法
※ア 入札書,設計図書購入確認書及び必要とされた場合の工事費内訳書を持参すること。(郵送又はファクシミリによる入札は認めない。)
イ 会社名・氏名の入った氏名票を着用のうえ,入札指定時刻の10分前までに受付を終え,入札会場内で待機すること。
ウ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
8 入札の無効
この公告において示した入札参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札,設計図書購入確認書及び工事費内訳書を提出しない者のした入札,旭川市建設工事競争入札心得(総合評価用)において示した条件等入札に関する条件に違反する者のした入札及び調査基準価格を下回って落札した者が当該落札に係る建設工事の完成検査結果通知書の通知日までに行った調査基準価格を下回る入札は無効とし,これらの無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。
また,市長により入札参加資格のある旨を確認された者であっても,確認の後旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けて入札時点において指名停止を受けている期間中である者,その他,入札時点において2に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。
なお,設計金額を超える入札は失格とする。
9 工事費内訳書の提出
(1) 旭川市工事費内訳書等提出要領により,入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を指定する様式で作成し,入札書提出時に提出すること。
(2) 提出された工事費内訳書は,返却しない。
10 契約条項を示す場所
4(4)の場所で閲覧に供するほか,下記アドレスの旭川市総務部契約課ホームページにおいても公表する。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
11 契約書作成の要否[等] [(1)]契約書の作成を要する。
[(2) この工事は,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年旭川市条例第14号)の規定により旭川市議会の議決に付さなければならない工事であるため,議会の議決を得た後に本契約を締結する。]【(2)~(3)予定価格
1億5千万円以上】
[(3) 落札者は,落札決定後令和○年○月○日(○)までに仮契約を締結しなければならない。期間内に契約を締結しない場合は落札を取り消すものとする。]
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除する。
(2) 契約保証金 見積もった契約金額の10分の1以上の額を納付すること。[免除する。]
13 支払条件
(1) 前 金 払 契約金額の4割以内に相当する額を行う。[しない。]
(2) 中間前金払 契約金額の2割以内に相当する額を行う。[しない。]
(3) 部 分 払 ○回以内行う。[しない。]
14 火災保険等xxの要否要する。[要しない。]
15 落札者とならなかった者に対する理由の説明
(1) 落札者とならなかった者は,その理由について,次に従い,書面(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和○年○月○日(○)イ 提出場所 4(4)に同じ
ウ 提出方法 持参すること。(郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。)
(2) 市長は,(1)の説明を求められたときは,令和○年○月○日(○)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
16 入札の中止等
入札までの間にやむを得ない事由のため,当該工事の入札を延期又は中止することがある。
また,入札執行の際,入札者が1人以下の場合は,入札を中止する。
なお,中止となった場合でも,申請書及び資料の作成費用並びに設計図書の購入費用は申請者の負担とする。
17 入札執行回数
1回とする。
18 低入札価格の調査
本工事は,旭川市建設工事等低入札価格調査要領に基づく調査対象工事である。
19 調査基準価格を下回る落札の取扱い
本工事は,旭川市建設工事低価格落札取扱要領の対象工事である。
20 債権譲渡承諾の取扱い
本工事は,「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾等に関する取扱要領」の対象である。
21 その他
(1) 入札参加者は,旭川市契約事務取扱規則,旭川市建設工事等競争入札心得(総合評価用)その他関係法令を遵守すること。
(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合は,旭川市競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
[(3) 本工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第10
4号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務づけられた工事であるため,契約に当たり再資源化等に要する費用,解体工事に要する費用,分別解体等の方法,再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから,設計図書等に記載された特定建設資材廃棄物の種類,搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積った上で入札を行うこと。]
(4) 1(4)でいう契約締結の日の翌日とは,その日が休日に当たるときは,休日を経過した最初の日とする。
(5) 2(6)でいう資本関係又は人的関係とは,次のとおりである。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合。ただし,子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合。ただし,(ア)については,会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が,他方の会社の取締役を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の取締役が,他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 ア,イと同視し得る特定関係があると認められる場合
[(6) 2(10)でいう同種で概ね同規模とは,次のとおりである。
ア 同種工事
○○工を含む土木一式工事
○以上の階数の鉄筋コンクリート造で延床面積○○㎡以上の建築一式工事
【選定委員会又は部会で決定。できるだけ具体的に記載する。】イ 同規模工事
契約金総額が○○万円以上【選定委員会又は部会で決定】
(7) 落札者は,現場代理人,xx技術者及び監理技術者に係る継続雇用確認要領(以下
「雇用確認要領」という。)第4条から第6条までの規定に基づき,契約時に提出する現場代理人及びxx技術者等の経歴書(以下「経歴書」という。)に,契約日以前
3か月以上の雇用関係を確認できる次のいずれかの書類を添付すること。ア 監理技術者資格者証(写し)
イ 健康保険被保険者証(写し)
ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
エ 上記で確認することができない正当な理由がある場合は,その理由を記載した申立書
なお,倒産による退職後再雇用された者の配置を規定する雇用確認要領第11条に該当する場合は,上記アからエに代え,経歴書に次の書類を添付すること。
オ 雇用期間確認免除申立書
(8) 納税証明書の提出
契約締結手続きにあたって,落札者(共同企業体にあっては,全ての構成員)は,旭川市長が落札日の属する年度の4月1日以降に交付した旭川市の市税に滞納のないことを確認できる納税証明書(写しを可とする。)を契約書に添えて提出すること。上記の納税証明書により旭川市の市税に滞納のないことが確認できない場合は,落 札決定後に正当な理由がなく契約を辞退したものとみなし,契約を締結いたしませ
ん。
(9) その他,入札に関しての照会先
4(4)に同じ。
別紙2(簡易型)
評価基準に関する留意事項(簡易型)
評価項目 | 留意事項 | 様式 | 添付書類 | |
簡易な施工計画 | 工程管理に係る技術的所見 | 当該工事の施工に必要と考えられる各工程の工期を記入のうえ,工期短縮方法等,技術的な工夫点があればそれを記入する。 | 3 | |
施工上配慮すべき事項に係る技 術的所見 | 環境対策・品質管理・安全対策等,施工上配慮すべき点について,具体的な対策方法を記入する(配慮点ついて具体的に指示する場合あり)。 | 4 | ||
過去10年間の同種・同規模工事の施工実績の有無 | 同種同規模工事とは○㎡以上の○○工のこと。 平成○年度以降に元請として施工し完了した実績(共同企業体による施工を含む)であること。 ※旭川市内において施工された公共工事があれば優先して記入する。 | 5 | CORINSの写し契約書等の写し | |
企業の施工能力 | 旭川市発注工事 (○○工)の過去 2年間の工事成績評定点の平均 点 | 当該工事と同一業種の工事で,平成○年度から平成○年度に完了し,旭川市総務部契約課から評定結果の通知受けた工事を対象とする。 対象とする2年度間に,旭川市総務部契約課から評定結果の通知を受ける対象となる工事を請け負っている場合で,評定結果の通知を受けた工事がないとき(しゅん功年度が翌年度以降)は,さらに前年度(平成○年度)の評定結果を受けた工事を対象とする。 | 7 | |
対象工事が1件の場合は評価点から0.5点減点する。 | ||||
ISOの取得 | ISO9001,ISO14001の取得の有無を確認。 | 認定証の写し | ||
配置予定技術者の能力 | xx(監理)技術者 の保有する資格 | 保有する資格は○○施工管理技士,○○士(○○部門)とする。 | 6 | 資格者証の写し |
継続教育 (CPD(S)) | 継続教育(CPD(S))は指定する団体の取得単位とする。 ※指定する団体は,配置予定技術者調書(様式6)記載のとおり。 | CPD受講証明 書の写し | ||
※注意事項 | ・落札者決定後の配置予定技術者の変更については,変更後の技術者が当初の配置予定技術者と同等以上の資格を有する者であること。 | |||
地元業者の活用 | 地元業者の活用(資材購入等を含む)について,活用率を記入する。 なお,本工事のしゅん功時に,「地元業者活用報告書」(様式9)を提出すること。 | 8 | ||
「市内に本店あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名簿 | ||||
旭川市内に本店 | に「11市内」で登録されている者をいう。 | |||
又は営業所の有無 | 「市内に営業所あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名 簿に「22市外」又は「32市外」(旭川市内の営業所が当該工事に対応する建設業許 | |||
可を有していない者を除く。)で登録されている者をいう。 | ||||
・公告日時点で締結していること。 | 協定書等の写し | |||
旭川市との災害 協定締結の有無 | ・所属する協会等が本市と締結している場合も含む(災害協定には,本市からの「非 常事態に伴う除雪作業の協力について(依頼)」に基づく承諾を含む。また,協定書 | 10 | ||
等の写しのほか,協会等への所属を確認できる書類を添付のこと)。 | ||||
A 障がい者の雇用状況について報告義務のある企業 (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める方法で算定した障がい者の雇用率が同法第43条第2項の規定による率を上回っていること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇 用していること。 | 障害者雇用状 | |||
況報告書の写し | ||||
障がい者雇用の推進実績の有無 | 10 | |||
B 障がい者の雇用状況について報告義務のない企業 (常用労働者総数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項の規定による数未満の企業) (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障がいのある方を1人以上雇用していること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇 用していること。 | ||||
地元業者活用・ | ||||
地域精通・社会 | (1)から(4)のいずれかの要件に該当していること。 | |||
的貢献 | ||||
(1) 従業員(常用労働者)総数が100人以下の企業(旭川市内に本店又は支店若しくは営業所等を有する企業)で,「次世代育成支援対策推進法」に基づく 一般事業主行動計画を策定し,北海道労働局へ届け出ていること。 | 一般事業主行 | |||
動計画策定・変 | ||||
更届の写し | ||||
(2) 育児休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 育児休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が120日を超える取得者がい ること。 | 制度内容を規定 | |||
した就業規則, | ||||
労働協約等の | ||||
写し | ||||
子育て支援・ | ||||
男女共同参画の推進実績の有無 | 10 | |||
(3) 介護休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 介護休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が45日を超える取得者がいる こと。 | 制度内容を規定 した就業規則, | |||
労働協約等の | ||||
写し | ||||
(4) 出産や育児,介護を理由とした退職者の再雇用について制度を定めており,旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に再雇用の実績 があること。 この場合,雇用とは,xx雇用した者であること。 | 制度内容を規定 | |||
した文書の写し | ||||
消防団協力事業 | ・旭川市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づき表示証が交付されているこ | 認定通知書等 | ||
所表示制度の協 力事業所として | と。 ・認定期間満了日が公告日以降となっていること。 | 10 | の写し | |
の認定の有無 | ||||
保護観察所での 協力雇用主とし | ・法務省と厚生労働省の連携による「刑務所出所者等総合的就労支援対策」により, 北海道内の保護観察所に更生保護の協力雇用主として登録されていること。 | 10 | 協力雇用主証明書の写し | |
ての登録の有無 | ・証明書は公告日の属する年度の4月1日以降のものであること。 |
別紙2(特別簡易型)
評価基準に関する留意事項(特別簡易型)
評価項目 | 留意事項 | 様式 | 添付書類 | |
企業の施工能力 | 過去10年間の同種・同規模工事の施工実績の有無 | 同種同規模工事とは○㎡以上の○○工のこと。 平成○年度以降に元請として施工し完了した実績(共同企業体による施工を含む)であること。 ※旭川市内において施工された公共工事があれば優先して記入する。 | 5 | CORINSの写し契約書等の写し |
旭川市発注工事 (○○工)の過去 2年間の工事成績評定点の平均点 | 当該工事と同一業種の工事で,平成○年度から平成○年度に完了し,旭川市総務部契約課から評定結果の通知受けた工事を対象とする。 対象とする2年度間に,旭川市総務部契約課から評定結果の通知を受ける対象となる工事を請け負っている場合で,評定結果の通知を受けた工事がないとき(しゅん功年度が翌年度以降)は,さらに前年度(平成○年度)の評定結果を受けた工事を対象とする。 対象工事が1件の場合は評価点から0.5点減点する。 | 7 | ||
ISOの取得 | ISO9001,ISO14001の取得の有無を確認。 | 認定証の写し | ||
配置予定技術者の能力 | xx(監理)技術者 の保有する資格 | 保有する資格は○○施工管理技士,○○士(○○部門)とする。 | 6 | 資格者証の写し |
継続教育 (CPD(S)) | 継続教育(CPD(S))は指定する団体の取得単位とする。 ※指定する団体は,配置予定技術者調書(様式6)記載のとおり。 | CPD受講証明 書の写し | ||
※注意事項 | ・落札者決定後の配置予定技術者の変更については,変更後の技術者が当初の配置予定技術者と同等以上の資格を有する者であること。 | |||
地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 地元業者の活用 | 地元業者の活用(資材購入等を含む)について,活用率を記入する。 なお,本工事のしゅん功時に,「地元業者活用報告書」(様式9)を提出すること。 | 8 | |
旭川市内に本店又は営業所の有無 | 「市内に本店あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名簿に 「11市内」で登録されている者をいう。 | |||
「市内に営業所あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名簿に「22市外」又は「32市外」(旭川市内の営業所が当該工事に対応する建設業許可を有していない者を除く。)で登録されている者をいう。 | ||||
旭川市との災害協定締結の有無 | ・公告日時点で締結していること。 ・所属する協会等が本市と締結している場合も含む(災害協定には,本市からの「非常事態に伴う除雪作業の協力について(依頼)」に基づく承諾を含む。また,協定書等 の写しのほか,協会等への所属を確認できる書類を添付のこと)。 | 10 | 協定書等の写し | |
障がい者雇用の推進実績の有無 | A 障がい者の雇用状況について報告義務のある企業 (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める方法で算定した障がい者の雇用率が同法第43条第2項の規定による率を上回っていること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇 用していること。 | 10 | 障害者雇用状況報告書の写し | |
B 障がい者の雇用状況について報告義務のない企業 (常用労働者総数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項の規定による数未満の企業) (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障がいのある方を1人以上雇用していること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇 用していること。 | ||||
子育て支援・男女共同参画の推進実績の有無 | (1)から(4)のいずれかの要件に該当していること。 | 10 | ||
(1) 従業員(常用労働者)総数が100人以下の企業(旭川市内に本店又は支店若しくは営業所等を有する企業)で,「次世代育成支援対策推進法」に基づく一 般事業主行動計画を策定し,北海道労働局へ届け出ていること。 | 一般事業主行動計画策定・変更 届の写し | |||
(2) 育児休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 育児休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が120日を超える取得者がい ること。 | 制度内容を規定した就業規則,労働協約等の写し | |||
(3) 介護休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 介護休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が45日を超える取得者がいる こと。 | 制度内容を規定した就業規則,労働協約等の写し | |||
(4) 出産や育児,介護を理由とした退職者の再雇用について制度を定めており,旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に再雇用の実績が あること。 この場合,雇用とは,xx雇用した者であること。 | 制度内容を規定した文書の写し | |||
消防団協力事業所表示制度の協力事業所として の認定の有無 | ・旭川市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づき表示証が交付されていること。 ・認定期間満了日が公告日以降となっていること。 | 10 | 認定通知書等の写し | |
保護観察所での協力雇用主としての登録の有無 | ・法務省と厚生労働省の連携による「刑務所出所者等総合的就労支援対策」により,北海道内の保護観察所に更生保護の協力雇用主として登録されていること。 ・証明書は公告日の属する年度の4月1日以降のものであること。 | 10 | 協力雇用主証明書の写し |
別紙2(地域貢献特別簡易型)
評価基準に関する留意事項(地域貢献特別簡易型)
評価項目 | 留意事項 | 様式 | 添付書類 | |
過去10年間の同種・同規模工事の施工実績の有無 | 同種同規模工事とは○㎡以上の○○工のこと。 平成○年度以降に元請として施工し完了した実績(共同企業体による施工を含む)であること。 ※旭川市内において施工された公共工事があれば優先して記入する。 | 5 | CORINSの写し契約書等の写し | |
企業の施工能力 | 旭川市発注工事 (○○工)の過去 2年間の工事成績評定点の平均 点 | 当該工事と同一業種の工事で,平成○年度から平成○年度に完了し,旭川市総務部契約課から評定結果の通知受けた工事を対象とする。 対象とする2年度間に,旭川市総務部契約課から評定結果の通知を受ける対象となる工事を請け負っている場合で,評定結果の通知を受けた工事がないとき(しゅん功年度が翌年度以降)は,さらに前年度(平成○年度)の評定結果を受けた工事を対 象とする。 | 7 | |
対象工事が1件の場合は評価点から0.5点減点する。 | ||||
ISOの取得 | ISO9001,ISO14001の取得の有無を確認。 | 認定証の写し | ||
配置予定技術者 の能力 | xx(監理)技術者の保有する資格 継続教育 (CPD(S)) | 保有する資格は○○施工管理技士,○○士(○○部門)とする。 継続教育(CPD(S))は指定する団体の取得単位とする。 ※指定する団体は,配置予定技術者調書(様式6)記載のとおり。 | 6 | 資格者証の写し |
CPD受講証明 書の写し | ||||
※注意事項 | ・落札者決定後の配置予定技術者の変更については,変更後の技術者が当初の配置予定技術者と同等以上の資格を有する者であること。 | |||
地元業者の活用 | 地元業者の活用(資材購入等を含む)について,活用率を記入する。 なお,本工事のしゅん功時に,「地元業者活用報告書」(様式9)を提出すること。 | 8 | ||
「市内に本店あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名簿に | ||||
旭川市内に本店 | 「11市内」で登録されている者をいう。 | |||
又は営業所の有無 | 「市内に営業所あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名簿 に「22市外」又は「32市外」(旭川市内の営業所が当該工事に対応する建設業許可 | |||
を有していない者を除く。)で登録されている者をいう。 | ||||
・公告日時点で締結していること。 | 協定書等の写し | |||
旭川市との災害 協定締結の有無 | ・所属する協会等が本市と締結している場合も含む(災害協定には,本市からの「非 常事態に伴う除雪作業の協力について(依頼)」に基づく承諾を含む。また,協定書等 | 10 | ||
の写しのほか,協会等への所属を確認できる書類を添付のこと)。 | ||||
A 障がい者の雇用状況について報告義務のある企業 (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める方法で算定した障がい者の雇用率が同法第43条第2項の規定による率を上回っていること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇用していること。 B 障がい者の雇用状況について報告義務のない企業 (常用労働者総数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項の規定による数未満の企業) (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障がいのある方を1人以上雇用していること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇 用していること。 | 障害者雇用状況 | |||
報告書の写し | ||||
障がい者雇用の推進実績の有無 | 10 | |||
(1)から(4)のいずれかの要件に該当していること。 | ||||
(1) 従業員(常用労働者)総数が100人以下の企業(旭川市内に本店又は支店若しくは営業所等を有する企業)で,「次世代育成支援対策推進法」に基づく一 般事業主行動計画を策定し,北海道労働局へ届け出ていること。 | 一般事業主行動 | |||
計画策定・変更 | ||||
届の写し | ||||
(2) 育児休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 育児休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が120日を超える取得者がいること。 (3) 介護休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 介護休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が45日を超える取得者がいる こと。 | 制度内容を規定 | |||
した就業規則, | ||||
地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 子育て支援・男女共同参画の推進実績の有無 | 10 | 労働協約等の写し | |
制度内容を規定 した就業規則, | ||||
労働協約等の写 | ||||
し | ||||
(4) 出産や育児,介護を理由とした退職者の再雇用について制度を定めており,旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に再雇用の実績が あること。 この場合,雇用とは,xx雇用した者であること。 | 制度内容を規定 | |||
した文書の写し | ||||
消防団協力事業所表示制度の協 力事業所として | ・旭川市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づき表示証が交付されていること。 ・認定期間満了日が公告日以降となっていること。 | 10 | 認定通知書等の写し | |
の認定の有無 | ||||
保護観察所での 協力雇用主とし | ・法務省と厚生労働省の連携による「刑務所出所者等総合的就労支援対策」により, 北海道内の保護観察所に更生保護の協力雇用主として登録されていること。 | 10 | 協力雇用主証明書の写し | |
ての登録の有無 | ・証明書は公告日の属する年度の4月1日以降のものであること。 | |||
過去10年間に | 令和(平成)○○年度,令和(平成)○○年度,令和(平成)○○年度,令和(平成)○ ○年度及び令和(平成)○○年度に施工した,予定価格が130万円を超える○○工事で,旭川市総務部契約課が発注した災害復旧工事(共同企業体による施工を含む)を対象とする。 | 契約書等の写し | ||
おいて,旭川市 | ||||
が災害復旧工事 | ||||
を発注した直近 | ||||
5年度(5年度に | 10 | |||
満たない場合は | ||||
該当年度)にお | ||||
ける当該工事の | ||||
施工実績の有無 | ||||
過去5年におけ | 契約書等の写し | |||
る旭川市での総 | 平成○○年度から令和○○年度に履行した,旭川市土木部が発注した総合除雪維 | |||
合除雪維持業務 | 持業務委託を対象とする。 | 10 | ||
の履行実績の有 | ※構成員による履行を含む。 | |||
無 |
別紙2(舗装特別簡易型)
評価基準に関する留意事項(舗装特別簡易型)
評価項目 | 留意事項 | 様式 | 添付書類 | ||
過去10年間の同種・同規模工事の施工実績の有無 | 同種同規模工事とは○㎡以上の○○工のこと。 平成○年度以降に元請として施工し完了した実績(共同企業体による施工を含む)であること。 ※旭川市内において施工された公共工事があれば優先して記入する。 | 5 | CORINSの写し契約書等の写し | ||
旭川市発注工事(○○工)の過去2年間の工事成績評定点 の平均点 | 当該工事と同一業種の工事で,平成○年度から平成○年度に完了し,旭川市総務部契約課から評定結果の通知受けた工事を対象とする。 対象とする2年度間に,旭川市総務部契約課から評定結果の通知を受ける対象 となる工事を請け負っている場合で,評定結果の通知を受けた工事がないとき(しゅん功年度が翌年度以降)は,さらに前年度(平成○年度)の評定結果を受けた工事 を対象とする。 | ||||
対象工事が1件の場合は評価点から0.5点減点する。 | |||||
企業の施工能力 | ISOの取得 | ISO9001,ISO14001の取得の有無を確認。 | 7 | 認定証の写し | |
自社雇用の技能者の配置 | 技能者とは,職長,オペレーター,アジャスターマン,レーキマンとし,それぞれ1名以上、当該工事に従事することが出来る施工体制を評価する。 | 3か月以上の継続雇用を確認で きる書類 | |||
主要機械とは,アスファルトフィニッシャ,ロードローラ(マカダムローラ),振動ローラ 及びタイヤローラとする。 | |||||
主要機械の自社保有の状況 | ロードローラ(マカダムローラ)及び振動ローラについては,どちらか一方の保有とす る。 | 車検書又はリース契約書の写し | |||
自社保有には長期リース(当該工事の工期を含む6か月以上)で確保している機械 を含む。 | |||||
アスファルトプラントの所有 | 旭川市と周辺8町(鷹栖町,東神楽町,xx町,比布町,愛別町,上川町,東川町,美瑛町)の地域内に自社経営又は共同経営でアスファルトプラントを所有していること。 (共同経営とは,複数の企業が共同出資しているもの) | 所有を証明できる書面の写し | |||
配置予定技術者 | xx(監理)技術者の保有する資格 | 保有する資格は○○施工管理技士,○○士(○○部門)とする。 | 6 | 資格者証の写し | |
の能力 | ※注意事項 | ・落札者決定後の配置予定技術者の変更については,変更後の技術者が当初の配置予定技術者と同等以上の資格を有する者であること。 | |||
地元業者の活用 | 地元業者の活用(資材購入等を含む)について,活用率を記入する。 なお,本工事のしゅん功時に,「地元業者活用報告書」(様式9)を提出すること。 | 8 | |||
「市内に本店あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名簿 | |||||
旭川市内に本店 | に「11市内」で登録されている者をいう。 | ||||
又は営業所の有無 | 「市内に営業所あり」とは,公告日において,旭川市建設工事等入札参加資格者名 簿に「22市外」又は「32市外」(旭川市内の営業所が当該工事に対応する建設業 | ||||
許可を有していない者を除く。)で登録されている者をいう。 | |||||
旭川市との災害協定締結の有無 | ・公告日時点で締結していること。 ・所属する協会等が本市と締結している場合も含む(災害協定には,本市からの 「非常事態に伴う除雪作業の協力について(依頼)」に基づく承諾を含む。また,協 定書等の写しのほか,協会等への所属を確認できる書類を添付のこと)。 | 10 | 協定書等の写し | ||
A 障がい者の雇用状況について報告義務のある企業 (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障害者の雇用の促進等に関する法律に定める方法で算定した障がい者の雇用率が同法第43条第2項の規定による率を上回っていること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇用していること。 B 障がい者の雇用状況について報告義務のない企業 (常用労働者総数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項の規定による数未満の企業) (1),(2)のいずれの要件も満たしていること。 (1) 障がいのある方を1人以上雇用していること。 (2) 旭川市内にある本店,支店等の事業所において,障がいのある方を現に雇 用していること。 | 障害者雇用状 | ||||
況報告書の写し | |||||
障がい者雇用の | |||||
推進実績の有 | 10 | ||||
無 | |||||
地元業者活 | |||||
(1)から(4)のいずれかの要件に該当していること。 | |||||
用・地域精通・社会的貢献 | |||||
(1) 従業員(常用労働者)総数が100人以下の企業(旭川市内に本店又は支店若しくは営業所等を有する企業)で,「次世代育成支援対策推進法」に基づ く一般事業主行動計画を策定し,北海道労働局へ届け出ていること。 | 一般事業主行 動計画策定・変 | ||||
更届の写し | |||||
(2) 育児休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 育児休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が120日を超える取得者がい ること。 | 制度内容を規 | ||||
定した就業規 | |||||
則,労働協約等 | |||||
の写し | |||||
子育て支援・ | |||||
男女共同参画の推進実績の有無 | 10 | ||||
(3) 介護休業制度について,次に掲げる要件のすべてを満たしていること。ア 介護休業制度について,就業規則,労働協約等に定めがあること。 イ 旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に取得の実績があること。 ウ イの要件に該当する取得者のうち取得期間が45日を超える取得者がい ること。 | 制度内容を規 定した就業規 | ||||
則,労働協約等 | |||||
の写し | |||||
(4) 出産や育児,介護を理由とした退職者の再雇用について制度を定めており,旭川市内にある本店,支店等の事業所において過去5年間に再雇用の 実績があること。 この場合,雇用とは,xx雇用した者であること。 | 制度内容を規 | ||||
定した文書の写 | |||||
し | |||||
消防団協力事 | ・旭川市消防団協力事業所表示制度実施要綱に基づき表示証が交付されていること。 ・認定期間満了日が公告日以降となっていること。 | 認定通知書等 | |||
業所表示制度 | の写し | ||||
の協力事業所と | 10 | ||||
しての認定の有 | |||||
無 | |||||
保護観察所での 協力雇用主とし | ・法務省と厚生労働省の連携による「刑務所出所者等総合的就労支援対策」によ り,北海道内の保護観察所に更生保護の協力雇用主として登録されていること。 | 10 | 協力雇用主証明書の写し | ||
ての登録の有無 | ・証明書は公告日の属する年度の4月1日以降のものであること。 |
様式1(共同企業体用)
【(特別)・(地域貢献特別)・(舗装特別)】簡易型総合評価一般競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
(宛先)旭川市長
申請者
(共同企業体名)
共同企業体
代表者 住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
構成員 住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
構成員 住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
入札番号 入札日
工事名
令和 年 月 日付けで入札公告のありました, 上記工事に係る競争入札参加資格について確認されたく,次の書類を添えて申請します。
添付書類名 |
資本関係・人的関係調書(様式2) |
共同企業体協定書 |
工程管理に関する技術的所見(様式3) |
施工上配慮すべき事項に係る技術的所見(様式4) |
工事施工実績調書(総合評価用)(様式5) |
配置予定技術者調書(総合評価用)(様式6) |
企業施工能力確認調書(様式7) |
地元業者活用計画書(様式8) |
社会的貢献確認調書(様式10) |
その他の書類 |
なお,入札参加資格のすべての要件を満たしていること,並びに本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
旭川市受付印
※この申請書は,申請書受理時に旭川市受付印を押印のうえ1部返却するので,必ず2部
(1部はコピー可)提出すること。
様式1(単体用)
【(特別)・(地域貢献特別)・(舗装特別)】簡易型総合評価一般競争入札参加資格確認申請書
令和 年 月 日
(宛先)旭川市長
申請者
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
入札番号 入札日
工事名
令和 年 月 日付けで入札公告のありました, 上記工事に係る競争入札参加資格について確認されたく,次の書類を添えて申請します。
なお,入札参加資格のすべての要件を満たしていること,並びに本申請書及び添付書類のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。
旭川市受付印
添付書類名 |
資本関係・人的関係調書(様式2) |
工程管理に関する技術的所見(様式3) |
施工上配慮すべき事項に係る技術的所見(様式4) |
工事施工実績調書(総合評価用)(様式5) |
配置予定技術者調書(総合評価用)(様式6) |
企業施工能力確認調書(様式7) |
地元業者活用計画書(様式8) |
社会的貢献確認調書(様式10) |
その他の書類 |
※この申請書は,申請書受理時に旭川市受付印を押印のうえ1部返却するので,必ず2部
(1部はコピー可)提出すること。
様式2
資本関係・人的関係調書
申請者名
申請日現在における,当社と他の旭川市建設工事等競争入札参加資格者間における資本関係・人的関係は次のとおり相違ありません。
1 資本関係又は人的関係 あり なし (どちらかに○印)
2 資本関係に関する事項
① 会社法第2条第4号の規定による親会社
商号又は名称 |
② 会社法第2条第3号の規定による子会社
商号又は名称 | |
③ 会社法第2条第4号の規定による親会社の他の子会社(自社を除く)
商号又は名称 | |
3 取締役の兼任の状況
当社の役員等 | 兼任先及び兼任先での役職 | ||
役職 | 氏名 | 商号又は名称 | 役職 |
注1 1で「なし」に○印を記入した場合は,2及び3の欄に記入する必要はない。
2 資本等で関係がある他の資格者を記載する場合は,旭川市建設工事等競争入札参加資格を有している者のみを記入すること。
3 この様式は,申請者が共同企業体の場合は,各構成員ごとに作成すること。
4 記入欄が足りないときは,適宜記入欄を追加して用いること。
5 「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
様式3
工程管理に係る技術的所見
申請者名
工事名
工期 工種 | 日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■工程に係る技術的所見 |
注1 必要に応じ説明図表を添付すること。
注2 「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
様式4
施工上配慮すべき事項に係る技術的所見
申請者名
工 事 名 | |
施工上の配慮事項 | |
配慮事項の対策方法 |
注1 必要に応じ説明図表を添付すること。
2 「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
様式5
工事施工実績調書(総合評価用)
申請者名
受 注 者 名 | |||
工事名称等 | 工 事 名 | ||
発注機関名 | |||
x x 場 所 | |||
x 約 金 額 | |||
工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | 年 月 日 から 年 月 日 まで | |
受 注 形 態 | |||
工 事 概 要 |
注1 公告において明示した工事の施工実績例(代表的なものを2件以内)について記載すること。記載する工事のCORINS(登録されていない場合は契約書及び完成検査結果通知書)の写しを添付すること。
2 「受注者名」は,受注実績が共同企業体の構成員としてのものである場合には当該共同企業体の名称を記載すること。
3 「施工場所」には,市町村名を記載すること。
4 「受注形態」は,単体又は共同企業体(出資比率又は分担額)別を記載すること。
5 旭川市内において施工された公共工事があれば,優先して記載すること。
※記載の優先順位(技術評価点の高い順位)
第1位~本市発注の公共工事,又は,国若しくは他の地方公共団体等発注の公共工事のうち,旭川市内において施工された工事
第2位~国又は他の地方公共団体等発注の公共工事のうち,旭川市外において施工された工事
第3位~上記以外の発注による工事(民間工事等)
6 「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
様式6(土木一式工事)
配置予定技術者調書(総合評価用)
申請者名
配置予定技術者の氏名 | |||
最終学歴・ 経験年数 | |||
従 事 役 職 | |||
法令による資格・免許 | |||
継続教育の取得単位 (CPD(S)) | 団 体名 | (一社)全国土木施工管理技士会連合会 ((一社)北海道土木施工管理技士会) | 単位 |
(公社)土木学会 | 単位 | ||
(公社)日本技術士会 | 単位 |
注1「従事役職」には現場代理人,xx技術者等を記入すること。
2「法令による資格・免許」には1級○○士,1級○○施工管理技士,監理技術者等の名称を入れ,当該免許の取得年月日,登録番号を記載すること。監理技術者については,監理技術者講習修了証の取得年月日,修了証番号も併せて記載すること。なお,資格を証する書類の写しを添付すること。
3「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
団 体 名 | 推 奨 単 位 | ||||
1年間 | 2年間 | 3年間 | 4年間 | 5年間 | |
(一社)全国土木施工管理技士会連合会 | 20以上 | 40以上 | 60以上 | 80以上 | 100以上 |
(公社)土木学会 | 50以上 | - | - | - | - |
(公社)日本技術士会 | 50以上 | - | 150以上 | - | - |
4 継続教育の取得単位を証明する資料として,CPD(S)受講証明書の写しを併せて提出すること。評価対象の種類と推奨単位は次表のとおり。(令和○年○月末現在)
① 推奨単位の1年間は,当該年度の前年度に取得した単位とする。
② 推奨単位の2年間以上は,必ず当該年度の前年度を含めた期間に取得した単位とする。(2年間の場合,前々年度及び前年度の2年間)
様式6(土木一式工事)※令和3年度からの特例措置用
配置予定技術者調書(総合評価用)
申請者名
配置予定技術者の氏名 | |||
最終学歴・ 経験年数 | |||
従 事 役 職 | |||
法令による資格・免許 | |||
継続教育の取得単位 (CPD(S)) | 団 体名 | (一社)全国土木施工管理技士会連合会 ((一社)北海道土木施工管理技士会) | 単位 |
(公社)土木学会 | 単位 | ||
(公社)日本技術士会 | 単位 |
注1「従事役職」には現場代理人,xx技術者等を記入すること。
2「法令による資格・免許」には1級○○士,1級○○施工管理技士,監理技術者等の名称を入れ,当該免許の取得年月日,登録番号を記載すること。監理技術者については,監理技術者講習修了証の取得年月日,修了証番号も併せて記載すること。なお,資格を証する書類の写しを添付すること。
3「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
団 体 名 | 推 奨 単 位 | ||||
1年間 | 2年間 | 3年間 | 4年間 | 5年間 | |
(一社)全国土木施工管理技士会連合会 | 10以上 | 20以上 | 40以上 | 60以上 | 80以上 |
(公社)土木学会 | 25以上 | - | - | - | - |
(公社)日本技術士会 | 25以上 | - | 100以上 | - | - |
4 継続教育の取得単位を証明する資料として,CPD(S)受講証明書の写しを併せて提出すること。評価対象の種類と推奨単位は次表のとおり。(令和○年○月末現在)
① 推奨単位の1年間は,当該年度の前年度に取得した単位とする。
② 推奨単位の2年間以上は,必ず当該年度の前年度を含めた期間に取得した単位とする。(2年間の場合,前々年度及び前年度の2年間)
様式6(建築一式工事)
配置予定技術者調書(総合評価用)
申請者名
配置予定技術者の氏名 | |||
最終学歴・ 経験年数 | |||
従 事 役 職 | |||
法令による資格・免許 | |||
継続教育の取得単位 (CPD) | 団体名 | 単位 | |
単位 |
注1「従事役職」には現場代理人,xx技術者等を記入すること。
2「法令による資格・免許」には1級○○士,1級○○施工管理技士,監理技術者等の名称を入れ,当該免許の取得年月日,登録番号を記載すること。監理技術者については,監理技術者講習修了証の取得年月日,修了証番号も併せて記載すること。なお,資格を証する書類の写しを添付すること。
3「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
4 継続教育の取得単位を証明する資料として,CPD受講証明書の写しを併せて提出すること。
① 推奨単位は,各実績証明書発行団体の推奨単位とする。
② 評価対象の種類は,建築CPD運営会議加入団体のCPDを評価対象とする。
○建築CPD運営会議加入団体
(公社)日本建築士会連合会,(一社)日本建築士事務所協会連合会,(公社)日本建築家協会, (一社)日本建設業連合会,(一社)日本建築学会,建築設備士関係団体CPD協議会※,
(一社)日本建築構造技術者協会,(一財)建設業振興基金,(公財)建築技術教育普及センター
※建築設備士関係団体CPD協議会参加団体
(公社)空気調和・衛生工学会,(一社)建築設備技術者協会,(一社)電気設備学会, (一社)日本設備設計事務所協会,(公財)建築技術教育普及センター
③ 推奨単位の1年間は,当該年度の前年度1年間とする。
様式6
配置予定技術者調書(総合評価用)
申請者名
配置予定技術者の氏名 | |
最終学歴・ 経験年数 | |
従 事 役 職 | |
法令による資格・免許 |
注1「従事役職」には現場代理人,xx技術者等を記入すること。
2「法令による資格・免許」には1級○○士,1級○○施工管理技士,監理技術者等の名称を入れ,当該免許の取得年月日,登録番号を記載すること。監理技術者については,監理技術者講習修了証の取得年月日,修了証番号も併せて記載すること。なお,資格を証する書類の写しを添付すること。
3「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
様式7
企業施工能力確認調書
申請者名
工 事 名 | 完成年月 | 評定点 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
平均点 |
注1 当該工事と同一業種の工事で,平成○○年度及び令和○○年度に完了し,旭川市総務部契約課から評定結果の通知を受けた工事を記入のこと。
2 平均点は少数第1位を四捨五入すること。
3 調書作成の対象とする2年度間に,旭川市総務部契約課から評定結果の通知を受ける対象となる工事を請け負っている場合で,評定結果の通知を受けた工事がないとき
(しゅん功年度が翌年度以降)は,さらに前年度(平成(令和)○○年度)の評定結果を受けた工事を記入のこと。(手持ち工事がある場合には,3年度前の評定結果を評価する。)
)
)
・ISO9001 (登録番号
・ISO14001(登録番号
・なし
ISOの取得
注1 該当する項目に○をすること。
2 認定証の写しを添付すること。
舗装特別簡易型の場合は,以降の項目も記入すること。
)
・所有している
(所在地
・所有していない
アスファルトプラントの所有
注1 該当する項目に○をすること。
2 アスファルトプラントの所有を証明できる書面の写しを添付すること。
自社雇用の技能者 | ・ 次の技能者をそれぞれ1名以上,自社雇用で配置可能職長 (氏名 オペレーター (氏名アジャスターマン(氏名xxxxx (氏名 ・ 自社雇用で配置不可 | ) ) ) ) |
の配置 |
注1 該当する項目に○をすること。
2 自社雇用で配置可能な場合は,氏名欄に記入すること。
3 氏名欄に記入した者について,3か月以上の継続雇用を確認できる書類を添付すること。(保険証の写しなど)
主要機械の自社保有の状況
自社保有している主要機械は次のとおり。
・アスファルトフィニッシャ
・ロードローラ(マカダムローラ)又は振動ローラ
・タイヤローラ
・上記のいずれも自社保有していない。
注1 該当する項目に○をすること。
2 自社保有している場合は,車検書又はリース契約書の写しを添付すること。
※ 舗装特別簡易型について,施工段階で,アスファルトプラントの所有,自社雇用の技能者の配置及び主要機械の自社保有の状況が,申請内容のとおり確認出来ない場合は,旭川市工事成績評定要領に基づく工事成績評点の減点の対象とする。
※ 「申請者名」は,申請者の商号又は名称を記載することとし,共同企業体の結成が入札の条件になっている場合には共同企業体の名称も併せて記載すること。
様式8
地元業者活用計画書
申請者名
地元業者の活用率 | 本工事における,地元業者の活用計画は以下のとおり。 地元業者の活用率は ・ 90%以上 (資材購入等を含む。) ・ 80%以上90%未満 ・ 70%以上80%未満 ・ 60%以上70%未満 ・ 50%以上60%未満 ・ 50%未満 |
本工事のしゅん功時には,「地元業者活用報告書」(様式9)を提出します。 |
注1 該当する項目に○をすること。
2 地元業者とは,本工事の公告日において旭川市内に本店を有する者であること。
3 活用率は以下の算式により,小数点以下を切り捨てた整数によること。
*① *②
活用率=(地元業者の元請施工金額 + 地元業者の下請施工金額の合計) ×100
*③
元請金額(請負金額)
①「地元業者の元請施工金額」とは,元請業者が地元業者である場合に,自ら施工する金額(購入する資材等を除く。)と,元請業者が購入する資材等のうち,地元業者から購入する金額の合計(元請業者が資材等を地元業者以外から調達する場合は,元請施工金額に算入しない。)
②「地元業者の下請施工金額の合計」とは,元請業者が地元業者と下請契約(一次下請)をする金額の合計
③「元請金額(請負金額)」とは,旭川市と契約しようとする金額(税込)
4 本工事のしゅん功時に,「地元業者活用報告書」(様式9)を提出すること。
5 地元業者活用報告書により確認される活用率が地元業者活用計画書より下回る場合は,その理由について文書による説明を求めるとともに,旭川市工事成績評定要領に基づく工事成績評点の減点の対象とする。
様式9
地元業者活用報告書
請負人
工事名:
地元業者の活用率
本工事における,地元業者の活用結果は以下のとおり。
地元業者の活用率: %
(資材購入等を含む。)
[内訳]
地 元 業 者 の 元 請 x x 金 額 円
(う ち 資 材 購 入 等 の 金 額 円)地元業者の下請施工金額の合計 円
元 請 金 額 ( 請 負 金 額 ) 円
注1 地元業者とは,本工事の公告日において旭川市内に本店を有する者であること。
2 活用率は以下の算式により,小数点以下を切り捨てた整数によること。
*① *②
活用率=(地元業者の元請施工金額 + 地元業者の下請施工金額の合計) ×100
*③
元請金額(請負金額)
①「地元業者の元請施工金額」とは,元請業者が地元業者である場合に,自ら施工した金額(購入した資材等を除く。)と,元請業者が購入した資材等のうち,地元業者から購入した金額の合計(元請業者が資材等を地元業者以外から調達する場合は,元請施工金額に算入しない。)
②「地元業者の下請施工金額の合計」とは,元請業者が地元業者と下請契約(一次下請)をした金額の合計
③「元請金額(請負金額)」とは,旭川市との契約金額(税込)
3 地元業者活用報告書により確認される活用率が地元業者活用計画書より下回る場合は,その理由について文書により説明を行うこと。また,この場合,旭川市工事成績評定要領に基づく工事成績評点の減点の対象とする。
様式10
社会的貢献確認調書
申請者名
旭川市との災害協定締結の有無 | ・あり(協定名 ) ※協定書の写しを添付(災害時の応急対策の協定を含む。) ・なし | |
障がい者雇用の推進実績の有無 | ・あり A 障がい者の雇用状況について報告義務のある企業 | |
ア 常用労働者総数 人 (障害者雇用状況報告書の記載数) イ 障がい者の雇用率 % (障害者雇用状況報告書の実雇用率の値)ウ 雇用されている方の住所及び手帳の種類 住所 ( )種類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳) ※障害者雇用状況報告書の写しを添付 | ||
B 障がい者の雇用状況について報告義務のない企業 (常用労働者総数が障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項の規定による数未満の企業) | ||
ア 常用労働者総数 人(公告日現在の状況)イ 障がい者の雇用人数 人(公告日現在の状況)ウ 雇用されている方の住所及び手帳の種類 住所 ( )種類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳) | ||
・なし | ||
子育て支援・男女共同参画の推進実績の有無 | ・あり (1) 次世代育成支援に係る一般事業主行動計画の策定 ・策定している(北海道労働局へ届け出ていること。) ※一般事業主行動計画策定・変更届の写しを添付 (2) 育児休業制度 過去5年間の取得状況 男性 人 女性 人取得期間が120日を超える方の取得日数 日 (3) 介護休業制度 過去5年間の取得状況 男性 人 女性 人取得期間が45日を超える方の取得日数 日 (4) 出産や育児,介護を理由とした退職者の再雇用制度 過去5年間の採用状況 男性 人 女性 人 ※(2)~(4)制度内容を規定した就業規則,労働協約等の写しを添付 ・なし | |
消防団協力事業所表示制度の協力事業所としての認定の有無 | ・あり(※認定通知書等の写しを添付) 認定期間 年 月 日~ 年 月 日 ・なし | |
保護観察所での協力雇用主としての登録の有無 | ・あり(※協力雇用主証明書の写しを添付) 登録年月日 年 月 日(以降継続) ・なし |
地域貢献特別簡易型の場合は,以降の項目も記入すること。
過去10年間において,旭川市が災害復旧工事を発注した直近5 年度 (5年度に満たない場合は該当年度)における当該工事の施工実績 | ・あり(工事名 (施工年度 (工事名 (施工年度 (工事名 (施工年度 | 年度)年度)年度) | ) ) ) |
(工事名 (施工年度 | 年度) | ) | |
(工事名 (施工年度 ・なし | 年度) | ) | |
過去5年間における旭川市での総合除雪維持業務の履行実績の有無 | ・あり(業務名 (履行年度 (業務名 (履行年度 | 年度) 年度) | ) ) |
(業務名 (履行年度 | 年度) | ) | |
(業務名 (履行年度 | 年度) | ) | |
(業務名 (履行年度 ・なし | 年度) | ) |
注1 該当する項目に○をすること。
2 災害復旧工事及び総合除雪維持業務の施工(履行)実績がある場合は,契約書等の写しを添付すること。
様式11
xx第 号
令x x 月 日
様
旭川市長
総合評価一般競争入札参加資格等確認結果通知書
あなたから申請のあった工事に係る入札参加資格について,次のとおり確認結果を通知します。
入 札 公 告 日 | 令和 年 月 日 |
工事名 | |
入札参加資格の有無 | 無 |
入札参加資格がないと認めた理由 |
注 資格がないと通知された方は,市長に対して資格がないと認めた理由について,説明を求めることができます。
この説明を求める場合は令和 年 月 日までに旭川市総務部契約課工事担当にその旨を記載した書面(様式自由)を提出してください。
様式12
xx第 号
令x x 月 日
様
旭川市長入札参加資格に係る理由説明書
下記工事において,入札参加資格がないとした理由について,次のとおり説明します。
(理由)
工 事 名
様式13 (質問用)
質 疑 応 答 書
(宛先)旭川市長
(電話番号 0000-00-0000)
(FAX番号 0000-00-0000) 住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
質問年月日 令和 年 月 日
工 事 名 | ||
質 疑 事 項 | 回 答 事 項 | |
様式14
(回答用)
質 疑 応 答 書
令和 年 月 日
旭川市長
次の工事に係る設計図書について質問があったので回答する。
工 事 名 | ||
質 疑 事 項 | 回 答 事 項 | |
質問年月日 令和 年 月 日 |
様式15
総合評価の結果
入札日 | 入札番号 | 工事名 | 設計価格(税抜き) | 入札方式 |
調査基準価格 | 失格判断基準 |
【評価基準】
評価項目 | 企業の施工能力 | 配置予定技術者の能力 | 地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 技術評価点配点 | |||||||||||||||
企業の実績の有無 | 公共工事の施工実績 | 工事成績評定点の平均点 | ISOの取得 | 自社雇用の技能者の配置 | 自社機械の自社保有の状況 | アスファルトプラントの所有 | xx(監理)技術者の保有資格 | 継続養育 (CPD(S)) | 地元業者の活用 | 本店・営業所所在地 | 災害協定締結の有無 | 障がい者雇用の推進実績の有無 | 子育て支援・男女共同参画の推進実績の有無 | 消防団協力事業所表示制度の協力事業所としての認定の有無 | 保護観察所での協力雇用主としての登録の有無 | 災害復旧工事の施工実績の有無 | 総合除雪維持業務の履行実績の有無 | ||
配点 |
【技術評価点】
申請者 | 企業の施工能力 | 配置予定技術者の能力 | 地元業者活用・地域精通・社会的貢献 | 技術評価点合計 (A) | 備考 | |||||||||||||||
企業の実績の有無 | 公共工事の施工実績 | 工事成績評定点の平均点 | ISOの取得 | 自社雇用の技能者の配置 | 自社機械の自社保有の状況 | アスファルトプラントの所有 | xx(監理)技術者の保有資格 | 継続養育 (CPD(S)) | 地元業者の活用 | 本店・営業所所在地 | 災害協定締結の有無 | 障がい者雇用の推進実績の有無 | 子育て支援・男女共同参画の推進実績の有無 | 消防団協力事業所表示制度の協力事業所としての認定の有無 | 保護観察所での協力雇用主としての登録の有無 | 災害復旧工事の施工実績の有無 | 総合除雪維持業務の履行実績の有無 | |||
【総合評価結果】
入札者 | 入札金額(税抜き) (B) | 評価値算出金額(税抜き) (B')※2 | 標準点(100) +技術評価点 (100+A=C) | 評価値 (C/B' ×1,000,000)※ 1 | 摘要 | 備考 |
※1評価値は小数点第5位以下を切り捨てする。 ※2評価値算出金額は入札金額であるが,評価基準価格を下回った場合は調査基準価格となる。
【総合評価方式で行った理由】
旭川市建設工事等低入札価格調査要領
(目的)
第1条 この要領は,旭川市が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により建設工事の請負契約並びに測量並びに工事に係る調査及び設計業務の委託契約(以下「建設工事等」という。)を締結しようとする場合において,当該契約の内容に適合した履行の確保を目的として,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第1項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により,予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者を調査(以下「低入札価格調査」という。)のうえ落札者としない場合の取扱い等を定めることを目的とする。
(対象工事等)
第2条 対象工事等は,総合評価一般競争入札を行う建設工事及び市長が特に低入札価格調査を行う必要があると認めた建設工事等とする。
(調査基準価格の設定)
第3条 建設工事の請負契約の低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は,予定価格(取引に係る消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし,その額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては,10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 土木,舗装,造園及び橋梁工種(以下「土木系工種」という。)の場合,並びに,土木系工種以外の工種のうち北海道土木工事積算基準又はこれに準じた積算基準により予定価格を積算している場合
ア 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費(間接労務費)の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費(工場管理費)の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等に10分の6.5を乗じて得た額
(2) 土木系工種以外の工種の場合。ただし,前号及び次号に掲げる工事を除く。
ア 直接工事費から直接工事費に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額に,10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費に直接工事費に10分の1を乗じて得た額を加えて得た額に,10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等に10分の6.5を乗じて得た額
(3) 機械設備工種のうち施工内容が昇降機設備工事である場合
ア 直接工事費から直接工事費に10分の2を乗じて得た額を減じて得た額に,10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費に直接工事費に10分の2を乗じて得た額を加えて得た額に,10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等に10分の6.5を乗じて得た額
2 測量並びに工事に係る調査及び設計業務(以下「業務」という。)の委託契約の調査基準価格は,次の各号に掲げる業務の種類ごとの額とする(一の契約の中に二以上の業務が含まれる場合は,業務の種類ごとに算出した額の合計額とする。)。ただし,その額が予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては,10分の7を乗じて得た額とする。
(1) 測量にあっては,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(2) 建築設計(設備設計を含む。)にあっては,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。
ア 直接人件費の額イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(3) 土木設計にあっては,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
(4) 地質調査にあっては,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ア 直接調査費
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額エ 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額
(5) 技術資料作成にあっては,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。
ア 直接人件費の額イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額
3 前2項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは,調査基準価格を建設工事については,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額以上で,業務については,予定価格に10分の7を乗じて得た額以上で適宜に定めることができる。
(調査基準価格の記載)
第4条 対象工事等に係る調査基準価格を設定したときは,当該調査基準価格を予定価格
書に記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 この要領を適用するときは,一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知等,適宜の方法により周知するものとする。
(入札の執行)
第6条 開札の結果,調査基準価格を下回る入札が行われたときは,入札執行者は入札者に対して「保留」と宣言し,政令第167条の10第1項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により落札者は後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。
(失格の基準)
第7条 前条の入札において,建設工事については最低価格入札者による入札を失格と判断するための基準(以下「失格判断基準」という。)を次のとおり設けるものとし,失格判断基準を下回る場合は落札者としない。
2 建設工事の失格判断基準は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。ただし,その額が予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっ
ては, 10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 土木,舗装,造園及び橋梁工種(以下「土木系工種」という。)の場合,並びに,土木系工種以外の工種のうち北海道土木工事積算基準又はこれに準じた積算基準により予定価格を積算している場合
ア 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費(間接労務費)の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費(工場管理費)の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等に10分の5.5を乗じて得た額
(2) 土木系工種以外の工種の場合。ただし,前号及び次号に掲げる工事を除く。
ア 直接工事費から直接工事費に10分の1を乗じて得た額を減じて得た額に,10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費に直接工事費に10分の1を乗じて得た額を加えて得た額に,10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等に10分の5.5を乗じて得た額
(3) 機械設備工種のうち施工内容が昇降機設備工事である場合
ア 直接工事費から直接工事費に10分の2を乗じて得た額を減じて得た額に,10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費に直接工事費に10分の2を乗じて得た額を加えて得た額に,10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等に10分の5.5を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは,失格判断基準を予定価格に
10分の7.5を乗じて得た額以上で適宜に定めることができる。
(低入札価格調査の実施)
第8条 調査基準価格を下回る入札が行われたことにより契約担当課長(契約担当課長が入札執行者のときは,契約担当課長の指名する職員とする。以下「契約担当課長等」という。)が,建設工事等の設計担当課長及び工事検査課長とともに調査を行うときは,入札価格の積算内訳書を提出させるほか必要に応じ,最低価格入札者からの事情聴取,関係機関への照会等の調査を行うものとする。
2 建設工事の請負契約における前項の調査は,次に掲げる事項とする。
(1) 当該工事に係る下請予定者氏名及び契約予定金額
(2) 当該工事の施工場所付近における手持工事の状況,地理的条件,手持資材の状況等
(3) 労務,資材,機械等の量及び調達予定に関する状況
(4) 過去に施工した公共工事の状況(工事名,発注者等)
(5) 入札者の経営状態
(6) その他必要な事項
3 業務の委託契約における第1項の調査は,次に掲げる事項とする。
(1) 業務を実施するに当たり計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制
(2) 労務等の提供について市場価格以下による価格の提供が可能である旨を主張している場合にあっては,その理由
(3) 現在実施している業務の実施状況
(4) 価格の算定に当たり技術計算等について外注している場合にあっては,その外注内容
(5) 過去に受託した公共工事に係る業務委託における実施状況(業務名,発注者等)
(6) 経営状況等
(7) その他必要な事項
(調査結果の報告)
第9条 低入札価格調査を行った契約担当課長等は,調査の結果及び意見を記載した書面を作成し,関係資料を添えて入札執行者に報告するものとする。
(入札執行者等による審査)
第10条 入札執行者は,契約担当課長等から低入札価格調査結果の報告を受けたときは当該建設工事等に係る工事担当部長及び当該建設工事等に関与しない工事担当部長(又は旭川市建設業者等選定委員会委員長が指名する職員)と審査を行い当該最低価格入札者を落札者とするか否かの決定をするものとする。
(落札者の決定等)
第11条 第10条の審査の結果,最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされると認めたときは,最低価格入札者に落札者とする旨の通知をするとともに他の入札者に対して,最低価格入札者が落札者となった旨を通知するものとする。
2 第10条の審査の結果,最低価格入札者の入札価格によっては,契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは,入札執行者は,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者(以下「次順位
者」という。)を落札者と決定する。ただし,次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は,第8条以降と同様の手続きによる調査を行うものとする。
3 前項の規定により,次順位者を落札者と決定したときは,入札執行者は最低価格入札者には落札者としない旨の通知を,次順位者には落札者となった旨の通知をするとともに,他の入札者には次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
4 第10条の審査の結果,最低価格入札者を落札者としない場合で次順位者が存在しないときは,再度入札をすることができるものとする。この場合,低入札価格調査の対象となった者を再度入札に参加させることができないものとする。
(監督体制の強化等)
第12条 低入札価格調査の対象者と建設工事等の請負契約を締結したときは,監督体制の強化等の措置をとるものとする。
2 建設工事の請負契約における前項の措置は,次に掲げる事項とする。
(1) 施工体制台帳の提出及びその内容のヒアリング
工事担当課長は,請負人に対して施工体制台帳の提出を求めるものとし,その際必要に応じ現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(2) 施工計画書の内容のヒアリング
工事担当課長は,共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際し,必要があると認めるときは,現場代理人等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(3) 重点的な監督業務の実施
工事の監督員は,当該工事に係る監督業務において,段階確認,施工の検査等を実施するに当たっては,立会することを原則として入念に行うものとする。また,あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし,実際の施工が記載内容と異なるときは,その理由を現場代理人等から詳細に聴取するものとする。
(4) 施工現場の調査
工事の担当課長は,安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払いの確保の観点から必要があると認めるときは,施工現場の調査を行うものとする。
(5) 厳格な検査の実施
検査は,原則として複数の検査員が行うものとする。また,抜き打ち検査を行うことがある。
3 業務の委託契約における第1項の措置は,次に掲げる事項とする。
(1) 業務実施体制を確認できる書類の提出及びその内容のヒアリング
業務担当課長は,受託者より業務体制を確認できる書類の提出を求めるものとし,必要に応じ管理技術者等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(2) 業務計画を確認できる書類の提出及びその内容のヒアリング
業務担当課長は,設計図書,仕様書等に基づく業務計画を確認できる書類の提出を求めるものとし,必要に応じ管理技術者等からその内容についてヒアリングを行うものとする。
(3) 重点的な監督業務の実施
担当職員は,設計図書,仕様書等に基づく検査等を実施するに当たっては入念に行うものとする。また,あらかじめ提出された業務実施体制を確認できる書類及び業務計画の内容を確認できる書類の記載内容に沿った業務が実施されているかの確認を併せて行うものとし,実際の業務が記載内容と異なるときは,その理由を管理技術者等から詳細に聴取するものとする。
(4) 厳格な検査の実施
検査は,専門的な検査の場合を除き,原則として業務担当課長が行うものとする。
4 契約の締結に当たっては,前2項に規定する事項を特約条項として契約書に追加するものとする。
附 則
この要領は,平成11年10月1日から施行する。附 則
この要領は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成20年8月1日から施行する。附 則
この要領は,平成21年6月1日から施行する。附 則
1 この要領は,平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要領による改正後の旭川市建設工等低入札価格調査要領の規定は,施行日以降に行われる公告に係る入札について適用し,施行日前に行われた公告に係る入札については,なお従前の例による。
附 則
この要領は,平成23年6月20日から施行する。附 則
1 この要領は,平成24年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要領による改正後の旭川市建設工等低入札価格調査要領の規定は,施行日以降に行われる公告に係る入札について適用し,施行日前に行われた公告に係る入札については,なお従前の例による。
附 則
この要領は,平成24年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は,平成25年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要領による改正後の旭川市建設工等低入札価格調査要領の規定は,施行日以降に行われる公告に係る入札について適用し,施行日前に行われた公告に係る入札については,なお従前の例による。
附 則
この要領は,平成26年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は,平成27年2月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要領による改正後の旭川市建設工等低入札価格調査要領の規定は,施行日以降に行われる公告に係る入札について適用し,施行日前に行われた公告に係る入札については,なお従前の例による。
附 則
この要領は,平成28年4月1日から施行する。附 則
1 この要領は,平成29年4月1日から施行する。
2 この要領による改正後の旭川市建設工等低入札価格調査要領の規定は,施行日以降に行われる公告に係る入札について適用し,施行日前に行われた公告に係る入札については,なお従前の例による。
附 則
この要領は,平成30年4月1日から施行する。附 則
この要領は,平成31年4月5日から施行する。附 則
この要領は,令和2年12月23日から施行する。
低入札価格調査制度のフロー
次順位者
落 札 決 定
失格判断基準を下回
る場合は失格
最低入札価格が基準
価格以上の場合
最低入札価格が基準
価格未満の場合
札
入
基準価格の設定
低入札価格調査
・事情聴取
・関係機関への照会
入札執行者等が適正な履行が
なされると判断
入札執行者等が適正な履行が
なされないと判断
落 札 決 x
x順位者が
基準価格未満
次順位者が
基準価格以上
落札決定の「保留」
次順位者に落札決定
厳重な監督等の実施