URL https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/001014244.pdf
熊野古道xxxプロモーション動画制作等委託業務 業務仕様書
1 業務名
熊野古道xxxプロモーション動画制作等委託業務
2 業務の目的
三重県では、熊野古道xxx(以下「xxx」という。)をはじめとする東紀州地域ならでは魅力のプロモーション等により誘客促進を図り、東紀州地域の活性化に取り組んでいるところである。
本業務ではインフルエンサーを起用したプロモーション動画の制作やトークライブイベントの開催等により、xxxの魅力を発信して、新たなファン層の開拓やリピーターの獲得につなげ、実際の来訪を促進することをめざす。
(参考)令和3年度の取組
子ども連れの家族など、今後の誘客が期待できる層をターゲットに、xxxの3コース(波田須の道、xx峠、xx峠)の楽しみ方等を紹介する動画を制作し、プロモーションを実施した。
・xxxの道(日本語版)xxxxx://xxxxx.xx/x0XxxXXXX0X
(英語版) xxxxx://xxxxx.xx/0-X0xxxx_00
・xx峠 (日本語版)xxxxx://xxxxx.xx/XXx0XX0XxXX
(英語版) xxxxx://xxxxx.xx/XxxXX00xX0x
・xx峠 (日本語版)xxxxx://xxxxx.xx/XXxXXXXxxxx
(英語版) xxxxx://xxxxx.xx/X0x-x00X0x0
3 委託期間
契約締結の日から令和5年3月 24 日まで
4 業務の内容
(1)プロモーション動画制作
① 企画
ア 概要
・ 動画のコンセプトは、xxxがめざす「現代の巡礼道(※)」像をふまえ、「安らぎや癒しを求める道」、「自分自身を見つめ直す道」につながる内容とすること。また、自治体制作の観光プロモーション映像の枠にとらわれず、観る人を惹きつけるものとすること。
(※)熊野古道アクションプログラム3 保全と活用のための活動指針 追記編
(令和4年3月、熊野古道協働会議)のP10・11 を参照
URL xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/000000000.xxx
・ ターゲットは、上記の「動画のコンセプト」に合致する層とし、提案をふまえて、県と協議のうえ決定する。
・ 業務の目的の範囲内で、公開から5年以上使用可能な動画とすること。また、三重県が今後のプロモーション活動で使用することを目的とした静止画も制作すること。
イ 動画の仕様
(ア)内容
・ 登山やトレッキング、アウトドアに関する動画投稿で話題性のある著名なユーチューバー(チャンネル登録者数1万人以上を想定)等のインフルエンサーを動画に起用すること。
受託者は、撮影前に事前取材を行うこと(必要に応じて、インフルエンサー同行のうえxxx語り部と事前の下見も実施すること)。なお、撮影前の事前取材に係る支払い等を含めた一切の手続き等は受託者において行うこと。
【参考】
・熊野古道xxx語り部友の会事務局
URL xxxxx://xxxxxxxxxx-xxxxx.xx/xxxxxxxx/
・ 動画のコンセプトに加え、xxxの世界遺産としての本質的な価値はすべての道のりにあることをふまえて、歩き旅によるxxxの踏破(伊勢神宮~熊野xx)を推奨する内容とすること。
また、動画は、インフルエンサーが次の場所を訪れる様子を盛り込んで制作すること。なお、行程は提案をふまえて、県と協議のうえ決定する。
➤スタート場所 伊勢神宮(宇治橋前)
➤ゴール場所 熊野速玉大社
➤立寄場所
・xxxのxxxその周辺スポット
xxは、xxxならではの象徴的な場所を地域バランスに配慮して紹介すること(世界遺産登録の有無は考慮不要)。
・宿泊施設
xxxの歩き旅をしているバックパッカー等に推奨できる民宿等の小規模な施設にインフルエンサーが宿泊する形で、2箇所程度を紹介すること
・ 制作する動画は、受託者においてインフルエンサー自身が運営する YouTube、 SNS等のソーシャルメディアで配信すること。その際、投稿動画の概要欄等にxxxウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xxxx.xxx.xx.xx/)をリンク先として記載するなど、xxxの情報に誘導する仕組みを取り入れること。
なお、三重県においても、ソーシャルメディアでの配信やイベント(オンラインを含む)等でのxxxのプロモーションに活用する(インフルエンサーによる YouTube での配信は、公開から3年程度の期間とし、その後は県の YouTube にて配信することを想定。)。
(イ)動画再生時間・本数
・ 動画再生時間は1本あたり 15 分程度とし、全体で2本程度の構成とすること。ただし、提案者の分析の結果、より最適な構成があれば、理由を含めて提案す
ること。
(ウ)対応言語
・日本語及び英語
(英語版については、日本語の吹替えやナレーションは求めないが、字幕により視聴者に必要な情報を伝えられるよう対応すること。)
(エ)規格
・ 撮影規格はフルハイビジョン以上又はこれに相当するものを使用し、汎用性の高いフォーマットで収録すること。また、ファイル形式や画面縦横比の規格は、広告媒体に合わせて対応すること。
② 撮影・編集
ア 動画制作に当たっては、新規撮影を原則とする。ただし、季節や天候、新型コロナウイルス感染症の影響等により撮影が難しい場合や、適当な映像が撮影できなかった場合等には、受託者が所有している映像や借用映像を使用することも可とする。ただし、借用映像等を使用する際の費用の支払い等を含めた一切の手続き等は受託者において行うこと。
イ 撮影のために、関係施設等への許可申請等が必要となる場合には、原則、受託者が手続きを行うこと。
ウ 屋外での撮影においては、撮影対象の特性等を考慮し、天候や光の当たり方等の諸条件が整った際に行うこと。
エ BGM 等用の音楽素材の使用に関しては、原則、オリジナル音源又はフリー音源を使用し、著作xxの問題が生じないようにすること。著作xxの許諾が必要な場合は、受託者が手続き等を行うこと。
オ 映像、音声、発言内容、物音などを文字にした字幕を編集すること。
なお、英語版については、受託者においてネイティブチェックを実施すること。 カ 各動画に係る映像・解説内容・字幕などの内容の一切について、三重県の内容確認
及び修正指示の機会を設けること。
キ 動画及びサムネイルは、インターネット上で配信可能な状態でその都度、三重県の指定する方法により納品すること。
ク 撮影や事前取材等にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(陰性証明を含む。)を徹底したうえで実施すること。
③ 出演者、協力者等に関する交渉及び謝礼
ア 受託者は三重県と協議のうえ、出演者、協力者等に関する交渉を行い、謝礼等を支払う必要がある場合は委託料の範囲内で行うこと。
イ 受託者は、出演者、協力者等に係る肖像xxの問題が生じないよう権利処理等の調整を行い、熊野古道xxxウェブサイト、YouTube、SNS等のソーシャルメディアへの掲載について同意を得るとともに、料金等を支払う必要がある場合は委託料の範囲内で行うこと。
(2)トークライブイベント企画・運営
① 実施内容の企画等
・ xxxの魅力を発信して、新たなファン層の開拓やリピーターの獲得につなげるため、4(1)にて制作するプロモーション動画と連動するトークライブイベントを1回開催することとし、受託者は、次の内容を含め、実施内容の企画・運営・進行管理を行うこと。
ただし、実施内容の詳細は、提案をふまえ県と協議のうえ決定する。
ア プログラム、会場レイアウト、タイムテーブル、運営マニュアル、進行台本等を作成すること。
イ 出演者(司会を含む。)の手配を行うこと。
なお、出演者には、プロモーション動画を制作するインフルエンサーを起用すること。また、インフルエンサー自身が運営する YouTube、SNS等のソーシャルメディアにより参加募集の告知を行うこと。
ウ 会場の設営、撤収等にかかること。
エ 開催案内のチラシデータ(A4・フルカラー)を作成すること。
② 開催方法等
・ 令和5年2月上旬までに開催することを想定し、最適な開催方法、会場、時期、募集人数、xxxの魅力を参加者に伝えるための工夫や演出等を提案すること。
開催方法は、対面での開催を基本とするが、オンライン参加も併用したハイブリッド開催もできることとする。ただし、会場やハイブリッド開催をする場合の機器・通信環境等の手配に要する費用は、委託料の範囲内で行うこと。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る県主催のイベントの開催基準に基づいて、感染防止対策(陰性証明を含む。)を徹底したうえで実施すること。
③ 参加者へのアンケート実施及び集計
・ トークライブイベント後に、参加者へのアンケートを実施すること。アンケートの内容や実施方法は、事前に県と協議のうえ決定する。
また、アンケート結果は集計のうえ、県が指定する期日までに提出すること。
④ 出演者、協力者等に関する交渉及び謝礼
受託者は三重県と協議のうえ、出演者、協力者等に関する交渉を行い、謝礼等を支払う必要がある場合は委託料の範囲内で行うこと。
(3)独自提案
・ (1)の制作動画を活用して、熊野古道への誘客につなげる効果的な方策について、契約上限額の範囲内で実施可能なものがあれば提案すること。
5 納品する成果物及び期日等
・本業務の終了後、令和5年3月 24 日までに事業実績に係る報告書2部を提出すること。また、報告書とは別に、制作した動画、静止画等を USB 等の電子媒体に収録して提出すること。
(1)報告書記載事項
・プロモーション動画制作の概要
・トークライブイベント企画・運営の概要
・独自提案がある場合には、その概要
・業務の総括及び今後の展開に関する提案
(2)提出先
xxxxxxxx 00 xx
三重県地域連携部 南部地域活性化x x紀州振興課(三重県庁2階)
6 契約上限額
4,700,850円(消費税及び地方消費税を含む。)
7 契約不適合責任
・本委託業務における契約不適合責任は、契約終了の日から1年間とする。この間に契約不適合が発見された場合には、受託者の責任において補修等を行うこと。
8 業務実施上の条件
(1)委託業務の実施にあたって、契約書及び業務仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、三重県と協議を重ねながら実施するものとする。そのため、協議の結果、提案内容と業務実施内容とが異なる場合がある。
(2)肖像権・著作権に関して、権利者の許諾が必要な場合は、受託者が必要な処理を行うものとする。
(3)本契約に基づく成果物の所有権は、三重県へ成果物の引き渡しが完了したときに、三重県に移転するものとし、成果物の著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、成果物の引き渡しをもって三重県に譲渡されるものとする。また、著作者は、成果物に係る著作者人格権を将来にわたって一切行使しないものとする。
ただし、上記以外に有効な手法がある場合には、適宜提案すること。なお、使用に関して条件や制限があるものについては、その都度両者で別途協議するものとする。
(4)再委託を行う場合には、事前に三重県の了解を得て、再委託先事業者の管理監督を行うこと。なお、業務遂行上、必要に応じて、再委託先に対して三重県が直接に指示監督する場合がある。
(5)委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(6)委託業務を通じて取得した個人情報については、三重県個人情報保護条例の適用を受けるものとする。
(7)受託者は、委託業務の履行にあたり、自己の責めに帰すべき理由により偽造又は不正取引等で三重県に損害を与えたときは、その損害の責めを負うものとする。
(8)受託者は、委託業務の履行にあたり、受託者の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合は、その賠償の責めを負うものとする。
(9)三重県は、必要に応じ、受託先を訪問し状況確認を行うとともに、実地及び書面による検査を実施することができるものとする。
(10)三重県が受託者を決定した後、契約にあたり、業務仕様書に定める事項及び業務仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく三重県と協議を行うものとする。