Contract
第3回xx市PFI事業等審査委員会 資料8
(案)
(仮称)山の駅飯綱xxx整備運営事業
指定管理業務に係る基本協定書(案)
令和元年10月
xx市
(仮称)山の駅飯綱高原ほか5施設の
指定管理者による管理に関する基本協定書(案)
(仮称)山の駅飯綱高原ほか5施設の指定管理者による管理に関して、xx市及び(相手方名)(以下「指定管理者」という。)との間において、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 x x
(目的)
第1条 本協定は、xx市と指定管理者が相互に協力し、適正かつ円滑に(仮称)山の駅飯綱高原、小天狗の森フィールドアスレチック、飯綱高原キャンプ場、大座法師池ボート場、飯綱高原観光第一駐車場、飯綱高原観光第二駐車場(以下「本施設」という。)の管理及び運営に関する業務を行うために、必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 xx市及び指定管理者は、本施設の管理に関してxx市が指定管理者の指定を行うことの意義は、指定管理者の能力を活用しつつ、地域住民等に対するサービスの効果及び効率を向上させ、もって地域福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 指定管理者は、本施設の設置目的、業務の範囲及び管理の基準に基づき、本施設の管理業務の実施にあたって求められる公共性を十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 xx市は、本施設の管理業務が指定管理者によって行われるものであることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 xx市及び指定管理者は、互いに協力しxxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理の原則)
第5条 指定管理者は本施設の利用者(以下「利用者」という。)の安全確保に万全を期し、本協定、当該年度における事項について別に定める年度協定、xx市飯綱高原屋外市民ホ
ール等の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)及び関係法令等に従い、また、企画提案の内容の趣旨を踏まえ、本施設の管理に係る業務(以下「本業務」という。)を行わなければならない。
(維持管理)
第6条 指定管理者は、常に善良な管理者の注意をもって、施設等の管理にあたらなければならない。
(指定期間及び会計年度)
設計後の工期による
第7条 指定管理者が管理業務を行う期間は、令和3年4月1日から令和 13 年3月 31 日までとする。ただし、(仮称)山の駅飯綱高原(以下「山の駅」という。)は、令和 年 月日から令和 13 年3月 31 日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から3月 31 日までとする。
第2章 業務の範囲
条例に規定する業務の範囲条例改正後に修正
(業務の範囲)
第8条 第5条に係る業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 条例第4条に規定する次の業務
① 山の駅等の利用の許可及び利用の受付等に関する業務
② 山の駅等の安全管理に関する業務
③ 山の駅等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 条例第8条に規定する利用の承認及び第9条に規定する利用の制限に関する業務
(3) 条例第 11 条に規定する利用の取り消し等に関する業務
(4) 条例第 10 条に規定する利用料金の収受に関する業務
(5) 施設、付属設備及び物品の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、本施設の管理に関しxx市が必要と認める業務
2 指定管理者は事前にxx市と協議の上、本施設の設置目的に沿って、前項に規定する業 務に差し支えのない範囲において、本施設にて効用を増加させる業務を企画し、実施する。
3 前2項に規定する業務(以下「委任業務」という。)の詳細は、仕様書に定めるとおりとする。
4 xx市及び指定管理者は、本協定締結後にやむを得ず仕様書等の変更の必要が生じたときは、双方による協議を開催するものとし、双方が合意した場合は、仕様書等を変更することができる。
第3章 業務の実施及び禁止事項
(業務の実施)
第9条 指定管理者は、本協定、年度協定、条例、規則及び地方自治法、労働基準法、労働安全衛生法等の労働関係法令、その他関係法令等のほか、募集要項等及び提案書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、年度協定、募集要項及び提案書の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合、本協定、年度協定、募集要項、提案書の順に、その解釈が優先するものとする。
(サービスの維持及び向上)
第10条 指定管理者は、利用者のサービスの維持及び向上に努めなければならない。
2 前項の趣旨を達成するため、指定管理者は苦情処理に関する規定など、必要な規定及び体制を整えなければならない。
(職員の配置等)
第11条 指定管理者は、管理責任者1名のほか、委任業務を実施するために必要な職員を配置するものとする。
2 指定管理者は、職員の配置等に当たっては事前にxx市と協議するものとする。また、職員の配置を変更する場合も同様とする。
3 指定管理者は、職員の配置表(組織表、資格の有無)及び職員名簿を備えるとともに、勤務体制を定めておかなければならない。
4 指定管理者は、前項の配置表の写しをxx市に提出するものとする。また、職員の配置に変更があった場合も同様とする。
5 職員の採用及び解雇は、指定管理者の責任において行うものとする。
(事業計画)
第12条 指定管理者は、事業計画書及び収支予算書を作成し、毎年度開始前にxx市に提出しなければならない。
2 xx市及び指定管理者は、事業計画書を変更するときは、xx市と指定管理者の協議により決定することとする。
3 提出された事業計画書の内容については、市に帰属することとする。
(環境配慮)
第13条 指定管理者は、委任業務の遂行に当たっては、xx市環境マネジメントシステムの趣旨を踏まえ、また、環境関連法令を遵守し、環境負荷の低減を図るなど環境の保全並び
に配慮した経営に努めなければならない。
(障害を理由とする差別の解消)
第 14 条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨やxx市の障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領を踏まえ、障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
(第三者代行及び権利の譲渡の禁止)
第15条 指定管理者は、委任業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせることができる。ただし、xx市の承諾を受けた場合に限る。
2 指定管理者が委任業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて指定管理者の責任及び費用において行うものとし、委任業務に関して指定管理者が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、指定管理者が負担するものとする。
3 指定管理者は、この協定に基づいて取得した権利を第三者に譲渡してはならない。
第4章 管理経費(指定管理料)と利用料金
(管理経費)
第16条 年度ごとの本施設の管理運営に必要な経費(以下「管理経費」という。)については、指定管理者が負担するものとし、xx市は管理経費を指定管理者に対し支弁しないものとする。
(決算見込み)
第17条 指定管理者は、管理経費について、毎年1月31日をもって決算見込みを算出し、その年の2月10日までに決算見込書を提出しなければならない。
(利益配分)
第18条 指定管理者は、委任業務の収入及び支出について、xx市が指定した方式により各年度末をもって実績清算を行い、その結果、利益が生じたときは、税引前当期純利益額の 100分の30をxx市が指定する期日までにxx市に納付するものとする。納付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(利用料金の収受・減免)
第19条 指定管理者は、条例に規定する利用料金の範囲において、あらかじめxx市の承認を得て、本施設の利用料金を定めることができる。またxx市は本施設に係る利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 指定管理者はxx市との協議により、xx市の承認を得て利用料金を変更することができる。
3 指定管理者は、条例の規定により、利用料金を割り引きし、又は無料とすることができる。
4 指定管理者は、xx市の承認を得た利用料金を本施設内の見やすい場所に掲示するとともに、その周知に努めなければならない。
第5章 施設運営の経理と備品等
(施設運営の経理)
第20条 指定管理者は、本施設の経理を明確に管理するため、本施設運営に係る固有の会計を設置するとともに当該経理に係る専用の口座を設け、会計帳簿類及び経理に係る規程を整備し、予算執行及び資金管理についてその執行状況等を記録する等適正な経理を行わなければならない。
(xx市による備品等の貸与等)
第21条 xx市は、別紙に示す備品等(以下「備品等(Ⅰ種)」という。)を無償で指定管理者に貸与する。
2 指定管理者は、指定期間中、備品等(Ⅰ種)をxx市財務規則に準じて管理し、常に良好な状態に保たなければならない。
3 備品等(Ⅰ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合 又は本業務実施のために新たに備品等(Ⅰ種)に相当する備品等が必要となった場合には、指定管理者の費用(管理経費又は利用料金収入)で当該備品等を購入又は調達することが できる。この場合においては、指定管理者は、あらかじめ当該備品等の購入又は取得につ いてxx市の承諾を得なければならない。
4 前項の規定により指定管理者が購入又は取得した備品等の所有権は、xx市に帰属するものとする。
5 指定管理者は、故意又は過失により備品等(Ⅰ種)を損傷滅失したときは、xx市に対し指定管理者の費用で当該物同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達し、あるいは弁償しなければならない。ただし、xx市との協議によって、xx市が当該備品等(Ⅰ種)の弁償を要さない旨を認めた場合は、この限りではない。
6 xx市及び指定管理者は、第3項及び前項の規定による備品等の購入等をしたときは、
別紙に示す備品等の内容を修正し、当該購入等に係る備品等を備品等(Ⅰ種)として適切に管理しなければならない。
(指定管理者による備品等の購入等)
第22条 指定管理者は、前条に定めるもののほか、指定管理者の任意により備品等(以下「備品等(Ⅱ種)」という。)を購入又は調達し、本業務のために供することができるものとする。
2 指定管理者は、備品等(Ⅱ種)の購入又は調達後、速やかに、xx市に報告するとともに、台帳や目録等を整備し、備品等(Ⅰ種)と明確に区分して適正に管理しなければならない。
3 第1項の規定により購入した備品等(Ⅱ種)の所有権は、指定管理者に帰属するものとする。
第6章 責任分担
(責任分担)
第23条 委任業務のうち、第8条第1項に関する責任分担については、別記「責任分担表」のとおりとする。なお、第8条第2項に関しての責任は、指定管理者が負うものとする。
2 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、xx市と指定管理者とで協議の上責任分担を決定する。
第7章 報告(届け出)と情報の保護
(事業報告等)
第24条 指定管理者は、次に示す各項目を記載した事業報告書を作成し、毎年度終了後30日以内にxx市に提出しなければならない。
(1) 委任業務の実施状況に関する事項
(2) 本施設の使用状況に関する事項
(3) 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等
(4) その他xx市が指示する事項
2 指定管理者は、xx市が第35条又は第36条の規定に基づいて年度途中において指定管理者に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 指定管理者は、毎年度、財務諸表をxx市に提出しなければならない。
4 xx市は、事業報告書等の内容又はそれに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は説明を求めることができる。
(特別報告)
第25条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する事故等が生じたときは、市民等の生命及び安全確保を第一として応急処置等を講じ、直ちにその状況をxx市に報告しなければならない。
(1) 非常災害その他の事故により事業を行うことが困難となったとき、又は、そのおそれのあるとき。
(2)本施設の利用者に事故があったとき。 (3)本施設の瑕疵を発見したとき。
(重要事項の変更の届け出)
第26条 指定管理者は、定款、事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは、遅滞なくxx市に届け出なければならない。
(個人情報の保護義務)
第27条 指定管理者は、xx市個人情報保護条例(平成3年xx市条例第32号)及び同条例施行規則に準拠した規定を設け、個人情報の保護を図るため必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、委任業務の一部を第三者に委託する場合、当該受託者にも個人情報の保護義務を遵守させなければならない。
(情報公開)
第28条 指定管理者は、xx市情報公開条例(平成13年xx市条例第30号)及び同条例施行規則に準処した規定を設け、xxで開かれた本施設運営を行うものとする。
(秘密の保持)
第29条 xx市及び指定管理者は、委任業務実施に当たって知り得た情報を、法令等に基づき開示する場合を除き、事前に相手方の承諾を得ずに第三者に開示してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、又は指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
第8章 業務実施状況の確認と改善指示
(業務実施状況の確認と改善指示)
第30条 xx市は、指定管理者に対し、委任業務又は経理の状況に関して、定期的に報告を求め、必要に応じて調査を行うものとする。また、xx市は、業務実施状況の確認を目的として、随時本施設に立ち入ることができる。
2 前項及び第24条による確認の結果、指定管理者による業務実施が仕様書等、xx市が示した条件を満たしていない場合は、xx市は、指定管理者に対し必要な勧告や指示を行うことができる。
3 指定管理者は、前項に定める指示を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(管理運営状況等の評価及び公表)
第31条 xx市は、毎年度終了後、指定管理者による本施設の管理運営状況及び実績を評価し、その結果を公表するものとする。
第9章 指定期間の満了
(委任業務の引継ぎ)
第32条 指定管理者は、第7条第1項に定める指定の期間が満了したとき、又は第35条又は第36条の規定により指定の取り消しが行われたときは、xx市及びxx市が指定する者に対して委任業務、書類等を適正に引き継がなければならない。ただし、xx市の承認を得たときはこの限りではない。
2 xx市は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、指定管理者に対してxx市が指定する者による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
(原状回復義務)
第33条 指定管理者は、第7条第1項に定める指定の期間が満了したとき、又は第35条又は第36条の規定により指定の取り消しが行われたときは、当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、xx市の承認を得たときはこの限りではない。
(本協定終了後の備品等)
第34条 協定の終了に際しての備品等の扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 備品等(Ⅰ種)は、xx市又はxx市が指定する者に対し、引き継ぐものとする。
(2) 備品等(Ⅱ種)は、指定管理者が指定管理者の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、xx市と指定管理者との協議において合意した場合、指定管理者は、xx市又はxx市が指定する者に対し、引き継ぐことができるものとする。
第 10 章 指定期間満了前の指定の取り消し等
(xx市による指定の取り消し等)
第35条 xx市は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者に対する指定管理者の指定(以下、「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて委任業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 関係法令、条例、規則、本協定の条項又は年度協定の条項に違反したとき。
(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により本施設の管理業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 指定管理者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が属している、又は暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)との関与が認められるなど、指定管理者と暴力団又は暴力団員との間に、社会的に非難されるべき関係があると認められるとき。
(4) 指定管理者が次条に規定する以外の事由により指定の取り消しをxx市に申し出たとき。
(5) その他指定管理者が指定管理者としての管理を継続することが適当でないとxx市が認めるとき。
2 xx市は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする場合は、事前にその旨を指定管理者に通知した上で、次の事項について指定管理者と協議を行わなければならない。
(1) 指定取り消しの理由
(2) 指定取り消しの要否
(3) 指定管理者による改善策の提示と指定取り消しまでの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて委任業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害、損失や費用増加が生じても、xx市はその賠償の責めを負わない。
4 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて委任業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者は、xx市に対し、xx市に生じた損害、損失や増加費用について、賠償することとする。
(指定管理者による指定の取り消しの申し出等)
第36条 指定管理者は、xx市が次の各号のいずれかに該当する場合は、xx市に対し書面により通知した上で、指定の取り消しを申し出ることができる。
(1) 関係法令、条例、規則、本協定の条項又は年度協定の条項に違反したとき。
(2) xx市の責めに帰すべき事由により本協定又は年度協定を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
2 xx市は、前項の申出を受けたときは、指定管理者との協議の上、指定を取り消すこととする。
3 前項の規定により指定を取り消し、xx市に損害、損失や費用増加が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
第 11 章 損害賠償及び不可抗力
(賠償責任)
第37条 指定管理者は、その責めに帰すべき事由により利用者又は第三者に対して損害を与えたときは、その損害について賠償責任を負うものとする。
2 xx市は指定管理者に対して、指定管理者はxx市に対して、それぞれの責めに帰すべき事由により損害を与えたときは、その損害について賠償責任を負うものとする。
3 xx市は、指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について利用者又は第三者に対して賠償した場合、指定管理者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第38条 委任業務の実施に当たり、xx市がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 市有物件災害共済
(2) 市民総合賠償補償保険
2 委任業務の実施に当たり、指定管理者がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者賠償責任保険(管理不動産補償特約等の付いたもの)
(2) キャンプ場総合賠償保険
(不可抗力発生時の対応)
第39条 不可抗力が発生した場合、指定管理者は、不可抗力の影響を除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害、損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力による委任業務実施の免除)
第40条 指定管理者は、不可抗力の発生により委任業務の実施ができないと認められる場合、xx市との協議の上、不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 指定管理者が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、xx市は、指定管理者との協議の上、指定管理者が委任業務を実施できなかったことにより免れた費用分を管理経費から減額することができることとする。
第 12 章 その他
(災害等発生時の臨時休館)
第41条 xx市は、災害、武力攻撃事態等及びその他の事故が発生したときは、本施設を臨時休館とし、災害等の応急対策及び復旧・復興の間は、地域住民の避難所等として使用することができる。
(施設使用に係る処分等)
第42条 施設使用に係る処分等に当たっては、xx市行政手続条例(平成7年長野市条例第 41号)の趣旨を踏まえ、長野市が指定管理者に示した審査基準、標準処理期間、処分基準等により行うものとする。
共同事業体の場合は下記条項を追加し、以下条数を繰り下げる
(共同事業体)
第43条 指定管理者が複数の構成員からなる共同事業体の場合には、構成員が共同連帯して本業務を実施するものとし、本協定上の債務は、構成員が連帯してその債務を負担するものとする。
2 指定管理者が共同事業体を結成している場合において、長野市は、本協定に基づく全ての行為を共同事業体の代表者に対して行うものとし、長野市が当該代表者に対して行った全ての行為は、当該事業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。また、指定管理者は、長野市に対して行う本協定に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(協定の変更)
第43条 長野市又は指定管理者は、必要と認める場合は、相手側に対する通知をもって本協定の規定の変更を求めることができる。
2 長野市又は指定管理者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本協定の規定の変更及びそれに伴う管理経費の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(公の施設の廃止等)
第44条 長野市は、本協定に関わらず、本施設について、公の施設として廃止することができる。
2 長野市は、前項に基づいて本施設を廃止する場合は、遅くとも廃止しようとする日の1年前までに、その旨を指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者との協議の上、指定の取消しを行うものとする。
3 第1項の本施設の廃止により、指定管理者に損害や損失が生じた場合には、合理性が認められる範囲で長野市が負担することを原則として、長野市と指定管理者との協議により決定するものとする。
(解釈)
第45条 長野市が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、長野市が指定管理者の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(協議事項)
第46条 本協定に定める事項の解釈について疑義を生じたとき、又は、本協定に定めのない事項については、長野市及び指定管理者が誠意をもって協議し処理するものとする。
(裁判管轄)
第47条 本協定に関して訴訟が生じたときは、長野地方裁判所を第一審の裁判所とする。
長野市及び指定管理者は本書を2部作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1部を保有する。
平成 年 月 日
長 野 市 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長 野 市 長 加 藤 久 雄 ㊞
(単独団体の場合)指定管理者 (指定管理者住所)
(指定管理者名)
(役職名) 氏 名 ㊞
(共同事業体の場合)指定管理者 (共同事業体名)
(共同事業体住所=代表団体住所)
所)
共同事業体の場合は、構成団体全て列記し、全団体の押印が必要
(代表団体住
(代表団体名)
(代表団体代表者) 氏 名 ㊞
(構成団体①住所)
(構成団体①名)
(構成団体①代表者)氏 名 ㊞
(構成団体②住所)
(構成団体②名)
(構成団体②代表者)氏 名 ㊞
募集要項との整合性を図ってください。
別記 責任分担表
種類 | 内容 | 負担者 | |
長野市 | 指定管理者 | ||
物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 | ○ | |
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |
需要の変動 | 利用者の減少、需要見込みの誤りその他事由に よる利用料金収入の減 | ○ | |
税制変更 | 指定管理者制度に影響を及ぼす税制変更(消費 税等) | ○ | |
指定管理者に影響を及ぼす税制変更(法人税、 固定資産税等) | ○ | ||
法令の変更 | 施設等の新設又は改築を要するものなど管理 運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | |
管理基準の変更を要する法令変更 | ○ | ||
指定管理者に影響を及ぼす法令変更 | ○ | ||
行政的な理由による事業変更 | 行政的な理由から、委任業務の継続に支障が生じた場合又は業務内容の変更若しくは業務の停止を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加 経費 | ○ | |
苦情対応 | 施設利用者等からの苦情対応 | ○ | |
事故対応 | 施設及び管理地内における事故への対応 | ○ | |
施設・設備の修繕・改修 | 経年劣化によるもの(1件○○万円以下) | ○ | |
経年劣化によるもの(1件○○万円超) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定 できるもの | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定 できないもの(1件○○万円以下) | ○ | ||
第三者の行為から生じたもので相手方が特定 できないもの(1件○○万円超) | ○ | ||
運営リスク | 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災等事故による臨時休館等に伴う運営リス ク | ○ |
改修、修繕、保守点検等による施設の全部又は 一部の利用停止 | ○ | ||
不可抗力 | 不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、騒乱及び暴動その他の長野市又は指定管理者いずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な現象)により発生する施設、設 備の修復による増加費用 | ○ | |
不可抗力により発生した指定管理者の損害、損 失及び増加費用 | ○ | ||
指定管理者の管理責任によらない重大な欠陥 が発生した場合 | ○ | ||
利用の変更、中止及び延期 | 長野市の責任による変更、中止及び延期 | ○ | |
指定管理者の責任による変更、中止及び延期 | ○ | ||
利用者の責任による変更、中止及び延期 | ○ | ||
利用者の利用放棄、破綻 | ○ | ||
書類の誤り | 仕様書等長野市が責任を持つ書類の誤りによ るもの | ○ | |
事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤 りによるもの | ○ | ||
資料等の損傷 | 管理者としての注意義務を怠ったことによる もの | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
運営費の増大 | 長野市以外の要因による運営費の増大 | ○ | |
第三者への賠償 | 管理業務の執行に伴い第三者に損害を与えた 場合 | ○ | |
安全性の確保、環 境の保全 | 維持管理、運営における安全性の確保及び周辺 環境の保全(応急措置を含む) | ○ | |
セキュリティ | 管理不備による情報漏洩、犯罪発生 | ○ | |
事業終了時の費用 | 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中に業務を廃止した場合における指定管理者 の撤収費用 | ○ |
※1 平成 31 年 10 月1日の税率改正は除く
指定管理者との標準的な年度協定書例
平成 年度 (施設名)の管理に関する年度協定書(案)
長野市及び(指定管理者名)(以下「指定管理者」という。)との間において締結した長野市
(施設名)(以下「本施設」という。)の指定管理者による管理に関する基本協定(以下「基本協定」という。)に基づき、本施設の管理に係る年度協定(以下「年度協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 年度協定は、本施設の管理運営に係る、平成 年度の管理経費について定めることを目的とする。
(年度協定の期間)
第2条 年度協定の期間は、平成 年4月1日から平成 年3月31日までとする。
(管理経費)
第3条 基本協定第16条の規定に基づく、平成 年度の管理経費の額は、 円とする。
うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の83の規定により算出したもので、管理経費に○分の○を乗じて得た額である。(消費税率の表記については現在検討中)
基本協定との整合性を図ってください。
2 指定管理者は、前項の金額の範囲内で委任業務を行うものとする。
(管理経費の支払い)
第4条 基本協定第17条第1項の規定により、長野市は指定管理者の請求に基づき、四半期ごとに分けて管理経費を支払うものとする。
2 基本協定第17条第2項の規定により、指定管理者は各期(の最初の月の月末までに)or
(終了後)長野市に請求し、長野市は適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。
(協議事項)
第5条 この年度協定に定める事項の解釈について疑義が生じたとき、又は、この年度協定に定めのない事項については、長野市及び指定管理者が誠意をもって協議し処理するものとする。
長野市及び指定管理者は本書を2部作成し、それぞれ記名押印のうえ、その一部を保有する。
平成 年 月 日
共同事業体の場合は、基本協定書に同じ。
長 野 市 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長 野 市 長 加 藤 久 雄 ㊞
指定管理者 (指定管理者住所)
(指定管理者名)
(役職名) 氏 名 ㊞