TEL 0120-786-765
重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)・約款
生活総合保険
この書面では、生活総合保険のご契約に関する重要な事項のうち、保険商品の内容を理解するために特にご確認いただきたい事項( 契約概要 )と、お客様にとって不利益となる事項など特にご注意いただきたい事項( )を記載しています。ご契約の前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
重要事項説明書
生活総合保険
注意喚起情報
● ご契約に際しては保険契約者・被保険者ともにご本人が本書面の内容をお読みいただくことが重要です。
● 保険金をお支払いできない場合など、お客様にとって特に不利益となる情報が記載された部分は必ずお読みください。
● 現在ご加入中の保険契約の解約を前提にご契約を申込まれる場合、お客様にとって不利益になることがあります。
契約概要
傷害入院保険金 |
・保険金をお支払いする場合 |
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として2日以上継続して入院したとき |
商品のしくみと保障内容について
日常生活賠償責任保険金 |
・保険金をお支払いする場合 |
日本国内において発生した次に掲げる事故により、被保険者が他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったとき ・住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ・被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故 (注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。 |
傷害手術保険金 |
・保険金をお支払いする場合 |
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けたとき |
・保険金をお支払いできない場合 |
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 ・被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 など |
傷害骨折保険金 |
・保険金をお支払いする場合 |
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として骨折したとき |
【日常生活賠償責任補償特約】
・保険金をお支払いできない場合 |
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失。 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。 ・被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間に発生した事故。 ・被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条 (酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間に発生した事故。 ・被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に発生した事故。 ・被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失。 ・被保険者の妊娠、出産、早産、流産 ・当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置 ・被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。 ・被保険者の入浴中の溺水 ・被保険者の誤嚥によって発生した肺炎。など |
【傷害補償特約】
傷害死亡保険金 |
・保険金をお支払いする場合 |
被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき |
・備考 |
・1保険期間を通じて傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害骨折保険金の通算支払限度額は、合算して80万円までとします。 |
・1保険期間を通じて、保険金の通算支払限度額は80万円までとします。ただし、保険期間通算支払限度に関する特約を付加した場合は、保険金の通算支払限度額は10万円までとします。
【
女性特有疾病一時金5万円、割増一時金5万円
の疾病別、年代一覧
】
・初年度契約の始期日から起算して、女性特有疾病の診断確定日がその日を含めて180日以内である場合、保険金に次表に定める割合を乗じた金額を被保険者に支払います。
・備考
契約概要
【ストーカー対策費用補償特約】
ストーカー対策費用補償保険金 |
・保険金をお支払いする場合 |
被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けることを原因として、危険または不安等を覚え、保険期間中に警察本部長等に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)」に基づいて申出等を行い受理された場合に、その対象となるストーカー行為等を原因として、被保険者が被保険者の安全または平穏を守ることを目的として負担した転居に要する費用を負担することによって損害を被ったとき |
女性特有疾病 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳以上 |
子宮頸がん | 10万円 | 10万円 | 5万円 |
子宮平滑筋腫 | 5万円 | 10万円 | 5万円 |
子宮内膜症 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
卵巣のう腫 | 10万円 | 10万円 | 5万円 |
卵巣がん | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
乳がん | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
子宮体がん | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
・保険金をお支払いできない場合 |
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ・上記に規定する者以外の保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ・被保険者に対する刑の執行など |
初年度契約の始期日からの期間 | 支払割合 |
60日まで | 30% |
61日から180日まで | 70% |
女性特有疾病一時金 |
・保険金をお支払いする場合 |
被保険者が保険期間中に発症した疾病が「備考」記載の女性特有疾病を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当したとき ・初めて治療を受けた場合 ・上記の診断確定日から起算して180日を経過した日以降に入院した場合 |
【無告知型女性特有疾病一時金特約】
保険期間、契約年齢範囲、限度額
特約名 | 保険種類 | 同一被保険者の保険金額の限度 | 被保険者範囲 | 保険期間※ |
日常生活賠償責任補償特約 | 日常生活賠償責任保険金 | 1,000万円 | 年齢制限なし | 30日 以内、1年 |
傷害補償特約 | 傷害死亡保険金 | 300万円 | 20~ 99歳 ( 新規は 89歳 まで) | 1年 |
傷害入院保険金 | 合計で 80万円 | |||
傷害手術保険金 | ||||
傷害骨折保険金 | ||||
無告知型女性特有疾病一時金特約 | 女性特有疾病一時金 | 女性 20~ 79歳 | ||
割増一時金 | ||||
ストーカー対策費用補償特約 | ストーカー対策費用補償保険金 | 1,000万円 | 20~ 99歳 ( 新規は 89歳 まで) |
割増一時金 |
・保険金をお支払いする場合 |
女性特有疾病一時金が支払われる場合で、その支払われる対象となった疾病が、年代別に定める疾病に該当したとき |
・保険金をお支払いできない場合 |
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失。 ・上記に規定する者以外の保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。 ・被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。 ・被保険者に対する刑の執行 ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 など |
※この保険契約で補償される期間は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
契約概要 注意喚起情報
保険料について
保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(1)払込方法 ( 回数 ) は、月払か年払のいずれかをお選びください。
(2)払込方法 ( 経路 ) は、口座振替またはクレジットカード払いのいずれかをお選びください。
[1. 口座振替の場合]
月払保険料は払込期月中の毎月の振替日に、年払保険料は責任開始日または更新日の属する月の振替日に、保険契約者の指定口座より、口座振替 ( 自動振替 ) によりお払い込みいただきます。
[2. クレジットカード払いの場合]
クレジットカード扱特約を付加することにより、クレジットカードによる保険料のお払込みを行うことができます。この場合、以下の事項については口座振替による保険料のお払込みの場合と異なります。当社がクレジットカード会社に保険料を請求した日に、保険料のお払込みがあったものとします。
(3)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況の変化が発生したときは、当社の定めにより保険期間中に、保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
契約概要
配当金・満期保険金・解約返戻金
(1)この保険には、契約者配当金はありません。
(2)この保険は掛捨て型で、満期保険金はありません。
(3)保険料払込方法 ( 回数 ) が月払の場合は、解約返戻金はありません。保険料払込方法 ( 回数 ) が年払の場合は、保険契約の年単位の契約応当日からの経過月数 ( 以下、
注意喚起情報
「経過月数」といいます。) に応じて計算された金額を解約返戻金として保険契約者に支払います。ただし、1か月に満たない経過月の端数はこれを切り上げます。
告知義務について
当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を 告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
保険契約のお申込みの撤回等 ( クーリングオフ )
注意喚起情報
について
注意喚起情報
この保険は保険期間が1年以下であるため、クーリングオフの対象外です。
セーフティネットについて
当社は、少額短期保険業者であり、保険業法上、保険契約者保護機構の加入対象となっておりませんので、同機構による資金援助等の措置はありません。また、この保険契約は、保険業法上、破綻会社に係る保険契約者等の保護措置による補償対象契約には該当しません。ただし、破綻した場合の損失の補
填や、資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時および毎決算期に必要に応じて供託金を法務局に差し入れております。
注意喚起情報
保険金のご請求の手続きについて
(1)保険金の支払事由が発生した場合は、保険金請求窓口まで、すみやかにご連絡ください。
(2)保険金、解約返戻金その他の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間これを行使しないときは、時効により消滅します。
注意喚起情報
(3)保険金のご請求に際しては、保険金請求書、当社の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。詳しくは、保険金ご請求時に、保険金請求受付窓口にご確認ください。
少額短期保険業者の制限について
保険種類 | 保険金額の限度 |
1.死亡保険 | 300万円以下 |
2.医療保険等第三分野の保険(下記3,4,5を除く) | 80万円以下 (日額×通算限度日数) |
3.疾病等を原因とする重度障害保険 | 300万円以下 |
4.傷害を原因とする重度障害保険 | 600万円以下 |
5.傷害死亡保険 | 傷害死亡保険は300万円以下 (調整規定付き傷害死亡保険の場合は、600万円) |
6.損害保険 | 1,000万円以下 |
被保険者あたり:1,000万円以下(複数契約合算)+以下の区分ごとに上限があります。
・1人の保険契約者について引き受ける医療保険の保険金額の合計は、原則8,000万円以下とすること
・1人の保険契約者について引き受ける死亡保険の保険金額の合計は、原則3億円以下とすること
⓾ その他ご注意いただきたい事項
注意喚起情報
● 申込書・告知書のご記入について
注意喚起情報
申込書は、原則として保険契約者・被保険者それぞれがご自身でご記入ください。
● 少額短期保険募集人の権限
注意喚起情報
当社募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、ご契約は当社がご契約のお申込みを承諾したときに有効に成立いたします。
● ご契約の解約に際しての不利益事項
ご契約中の保険契約を解約すると、新たに保険契約をお申込みいただいたとしても、被保険者の健康状態などによってはお引き受けできないことがあるなど、お客様にとって不利益になることがあります。
● 生命保険料控除の対象外となることについて
注意喚起情報
この保険では、保険契約者が負担する保険料は、所得税法上、所得控除 ( 生命保険料控除 ) の対象となっておりませんので、あらかじめご了承ください。
● インターネットでのお申込みについて
インターネットからお申込みの手続きを行った場合には、インターネットによる保険契約申込みに関する特約が付加されます。この場合、以下の事項については書面によるお申込みの場合と異なります。
(1)保険契約者および被保険者が同一人の場合に限り取り扱います。
(2)お申込みの手続きは、保険契約申込書の提出に代えて、保険契約者ご本人が、インターネットを利用して、当社が提示する保険契約申込画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
(3)告知は、告知書の提出に代えて、被保険者ご本人が、インターネットを利用して、当社が提示する告知画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
● 情報端末でのお申込みについて
情報端末からお申込みの手続きを行った場合には、情報端末による保険契約申込みに関する特約が付加されます。この場合、以下の事項については書面によるお申込みの場合と異なります。
(1)お申込みの手続きは、保険契約申込書の提出に代えて、保険契約者ご本人が、当社が提示する保険契約申込画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
(2)告知は、告知書の提出に代えて、保険契約者または被保険者が、当社が提示する告知画面で所要事項を入力し、当社に送信することにより行えることとします。
● 払込方法の変更の取扱い
払込方法 ( 回数 ) の変更 ( 月払または年払 ) は更新時にのみ行うことができます。保険期間満了日までに所定の用紙でお申込みください。
⓫ お問合せ・苦情・相談窓口
● ご契約に関するお問合せ
当社の保険のお手続き ( ご契約内容の変更等 ) やご契約に関する照会等については、下記ご相談・お問合せ窓口へご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
TEL 0120-786-765
[受付時間]平日 9:00 ~ 18:00
(土日・祝日・年末年始を除きます。)
● 苦情のお申し出およびご意見・ご相談
TEL 0120-786-765
[受付時間]平日 9:00 ~ 18:00
(土日・祝日・年末年始を除きます。)
注意喚起情報
⓬ 指定紛争解決機関について
当社は、指定少額短期保険業務紛争解決機関である一般社団法人 日本少額短期保険協会との間で、少額短期保険に関する苦情処理手続き・紛争解決手続き等の実施のための「手続き実施基本契約」を締結しております。お客様と当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本少額短期保険協
会に解決の申立てを行うことができます。苦情を受けてから1か月を経過した後も未解決の案件については、弁護士・学識経験者・消費者相談員によって構成される「裁定委員会」が「少額短期ほけん相談室」内に設置され、和解の仲介・裁定 ( 和解案の作成 ) を行います。
一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒 104-0032 東京都中央区八丁堀3-12-8
TEL 0120-82-1144(フリーダイヤル)
FAX 03-3297-0755
[受付時間]平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
(土日祝日および年末年始休業期間を除く)
注意喚起情報
⓭ 支払時情報交換制度について
当社は、一般社団法人 日本少額短期保険協会、少額短期保険業者とともに保険金等のお支払い、または保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、一般社団法人 日本少額短期保険協会ホームページ ( 上記 ) をご覧ください。
生活総合保険 普通保険約款
目 次
第1章 | 補償条項 | 第 12 条 | 重大事由による保険契約の解除 |
第 1 条 | 保険金を支払う場合 | 第 13 条 | 被保険者による保険契約の解約請求 |
第 2 条 | 保険金を支払わない場合 | 第 14 条 | 保険契約の解約・解除の効力 |
第2章 | 基本条項 | 第 15 条 第 16 条 | 保険料の返還または追加保険料の請求 追加保険料領収前の事故 |
第 1 条 | 補償される期間-保険期間 | 第 17 条 | 保険金の請求 |
第 2 条 | 保険料の払込方法 | 第 18 条 | 保険金の支払 |
第 3 条 | 保険責任のおよぶ地域 | 第 19 条 | 保険契約者の変更 |
第 4 条 | 告知義務 | 第 20 条 | 保険契約者が複数の場合の取扱い |
第 5 条 | 告知義務違反による保険契約の解除 | 第 21 条 | 保険金の削減払 |
第 6 条 | 保険契約者の住所変更 | 第 22 条 | 保険料の増額または保険金額の減額 |
第 7 条 | 保険契約の無効 | 第 24 条 | 契約者配当 |
第 8 条 | 保険契約の失効 | 第 25 条 | 訴訟の提起 |
第 9 条 | 保険契約の取消し | 第 26 条 | 準拠法 |
【用語の説明】
第 10 条 保険契約者による保険契約の解約第 11 条 当社からの保険契約の解除
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)競技、競争、興行には、いずれもそのための練習を含みます。 (注2)試運転とは、性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ①健康保険法(大正11年法律第70号) ②国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和28年法律第 245号) ⑥船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57年法律第80号) |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
【用語の説明】
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
用語 | 定義 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。ただし、基本条項第13 条(被保険者による保険契約の解約請求)第3項および第4項の規定においては、被保険者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払事由 | この保険契約に適用される特約の第2条 (保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払うべき事由をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ②先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)手術料の算定対象として列挙されている診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)先進医療とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)先進医療に該当する診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った障害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒 (注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)モーターボートには、水上オートバイを含みます。 |
損害等 | この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約の規定により、当社が保険金を支払うべき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
他 の 保 険 契 約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第5条(告知義務違反による保険契約の解除)第2項またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更の内容を定めたものです。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または補償を受ける者をいい、この保険契約に適用される特約に規定する被保険者をいいます。 |
普 通 保 険 約 款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。 |
変更日 | 訂正の申出の承認または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約に適用される特約のそれぞれに規定する保険金をいいます。 |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、この保険契約に適用される特約の支払事由に該当した場合、普通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社が保険金を支払わない場合は、この保険契約に適用される特約の規定によります。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間)
この保険契約で補償される期間は、始期日の午前0時に始まり、満期日の午後12時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻または終了時刻が記載されている場合は、それぞれその時刻に始まり終わるものとします。
2.前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
2.保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、この普通保険約款に適用される特約で別に定める場合を除き、日本国内において発生した支払事由による損害等に対して保険金を支払います。
第4条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
第5条(告知義務違反による保険契約の解除)
当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)前項の告げたことが事実となった場合
(2)当社が保険契約締結の際、前項に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
(3)保険契約者または被保険者が、支払事由または支払事由の原因が発生した時より前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
(4)当社が、前項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結の時から5年を経過した場合
3.第1項の規定による解除が支払事由または支払事由の原因の発生した後になされた場合であっても、第14条
(保険契約解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
4.第3項の規定は、第1項に規定する事実に基づかずに発生した支払事由による損害等については適用しません。
(注)当社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第6条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、保険証券記載の被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第9条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第11条(当社からの保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)第1項(1)の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合をいいます。
第12条(重大事由による保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)保険契約者が、次のいずれかに該当すること。 ア. 反社会的勢力(注1)に該当すると認められる
こと。
イ. 反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ. 反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ. 法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ. その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4)他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、(1)か ら(4)までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
2.当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(1)被保険者が、前号(3)③ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
(2)被保険者に発生した損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、前号(3)ア.からオ.までのいずれかに該当すること。
3.この保険契約に適用される特約の保険金が次のいずれかに該当する場合、第1項または第2項の規定による解除が損害等(注3)の原因となった支払事由が発生した後になされたときであっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、第1項(1)から(5)までの事由または第2項(1)もしくは(2)の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等(注3)に対しては、当社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(1)被保険者の傷害(注5)に対して一定額を支払うもの
(2)被保険者の傷害または疾病(注6)によってその被保険者が被った損害(注7)に対して保険金を支払うもの
4.この保険契約に適用される特約の保険金が第3項(1)または(2)のいずれにも該当しない場合、第1項または第 2項の規定による解除が支払事由の発生した後になされたときであっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、第1項(1)から(5)までの事由または第2項(1)もしくは(2)の事由が発生した時以後に発生した支払事由による損害等に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
5.この保険契約に適用される特約の保険金が第3項(1)または(2)のいずれにも該当しない場合において、保険契約者または被保険者が第1項(3)ア.からオ.までのいずれかに該当することにより第1項または第2項の規定による解除がなされたときには、第4項の規定は、次の損害等については適用しません。
(1)第1項(3)ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に発生した損害等
(2)第1項(3)ア.からオ.までのいずれかに該当する被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額についての損害
(注1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)損害等とは、第2項の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。
(注4)保険金は、第2項(2)の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、第1項(3)ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
(注5)傷害には、死亡を含みます。
(注6)傷害または疾病には、死亡を含みます。
(注7)損害には、損失および 用を含みます。
第13条(被保険者による保険契約の解約請求)
被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当する事由があるときには、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
(1)この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかったとき。
(2)保険契約者または保険金を受け取るべき者に、第 12条(重大事由による保険契約の解除)第1項(1)または(2)に該当する行為のいずれかがあったとき。
(3)保険契約者または保険金を受け取るべき者が、第 12条(重大事由による保険契約の解除)第1項(3)ア.からオ.までのいずれかに該当するとき。
(4)第12条(重大事由による保険契約の解除)第1項
(4)に規定する事由が発生したとき
(5)(2)から(4)までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、(2)から(4)までの場合と同程度にその被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき。
(6)保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
2.保険契約者は、前項(1)から(6)までの事由がある場合において、その被保険者から前項に規定する解約請求があったときは、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
3.第1項第1号の事由がある場合は、その被保険者は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4.第3項の規定によりこの保険契約が解約(注)された場合は、当社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第14条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます
第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)
当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に
定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
(1)第4条(告知義務) により告げられた内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
2)(1)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過月数と変更後の保険 ×1− (注1) 料との差額 12 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料 既経過月数と変更後の保険 ×1− (注1) 料との差額 12 |
(
2.保険契約の無効、失効または取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
(1)保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第7条( 保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(2)保険契約が失効となる場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数保険料 × 1− (注1) 12 |
(3)第9条(保険契約の取消し)の規定により当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
3.保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合またはこの普通保険約款に適用される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
(1)第5条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 既経過月数保険料 × 1− (注1) 12 |
2)第11条( 当 社 からの保険契約の解除)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | |
3)第12条(重大事由による保険契約の解除)第1項の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | |
4)第10条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | |
5)第12条(重大事由による保険契約の解除)第2項の規定により、当社が保険契約を解除( 注2)した場合 | |
6)第13条(被保険者による保険契約の解約請求)第2項の規定により、保険契約者が保険契約を解約( 注3)した場合 | |
7)第13条(被保険者による保険契約の解約請求)第3項の規定により、被保険者が保険契約を解約(注3)した場合 |
できます。
2.前条第1項(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特
( 約に従い、保険金を支払います。
(
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(注1)未経過月数・既経過月数が、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第16条(追加保険料領収前の事故)
条第1項(1)の追加保険料を請求する場合において、第 11条(当社からの保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は変更日から追加保険料領収までの間に発生した支払事由による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することが
第17条(保険金の請求)
被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
2.当社に対する保険金請求権は、この保険契約に適用される特約に定める時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
3.被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、この保険契約に適用される特約に規定する書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
4.被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
(1)その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
(注)
(2)(1)に規定する者がいない場合または(1)に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(3)(1)および(2)に規定する者がいない場合または
(1)および(2)に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、(1)以外の配偶者(注)または
(2)以外の3親等内の親族
5.第4項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
6.当社は、事故の内容、損害の額または傷害・疾病の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、第3項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
7.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第6項の規定に違反した場合または第3項、第4項もしくは第6項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が
事由 | 期間 |
(1)第1項(1)から(4)までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(2)第1項(1)から(4)までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(3)第1項(3)の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
(4)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項 (1)から(5)までの事項の確認のための調 査 | 60日 |
(5)第1項(1)から(5)までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
8.保険金の請求権は、第2項に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(注)配偶者は、「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第18条(保険金の支払)
当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
(1)保険金の支払事由発生の有無 | ア.事故発生の原因イ.事故発生の状況 ウ.損害、損失もしくは傷害発生の有無または疾病の内容 エ.被保険者に該当する事実 |
(2)保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する事実の有無 |
3)保険金の額の算出 | ア.損害もしくは損失の額、保険価額または傷害もしくは疾病の程度 イ.事故と損害、損失または傷害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
(4)保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
5)(1)か ら(4)ま でのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得 したものの有無および内容等 |
(
(
2.前項の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
3.第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
4.第3項の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
5.第1項または第2項の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第17条(保険金の請求)第3項および第4項の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(保険契約者の変更)
保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
2.前項の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求し
なければなりません。
3.保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第20条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第21条(保険金の削減払)
当社は、巨大災害等が発生した結果、当社の事業収支が著しく悪化した場合は、当社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
2.前項の削減払を行う場合は、当社は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
第22条(保険料の増額または保険金額の減額)
当社は、事故が当社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2.前項の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の保険金額の減額は行いません。
第24条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第25条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
普通保険約款(生活総合保険) 日常生活賠償責任補償特約
目 次
【用語の説明】
第 8 条 損害賠償請求権者の直接請求権
第 9 条 他の保険契約等がある場合の取扱い
第 1 条 | この特約の適用条件 | 第 10 条 | 保険金の請求 |
第 2 条 | 保険金を支払う場合 | 第 11 条 | 損害賠償額の請求 |
第 3 条 | 被保険者の範囲 | 第 12 条 | 損害賠償額の支払 |
第 4 条 | 保険金を支払わない場合 | 第 13 条 | 代位 |
第 5 条 | 保険金の支払額 | 第 14 条 | 先取特権 |
第 6 条 | 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い | 第 15 条 | 普通保険約款の不適用 |
第 7 条 | 当社による解決 | 第 16 条 | 準用規定 |
【用語の説明】
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
住宅 | 被保険者の居住の用に供される住宅(注)をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)住宅には、別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
損壊 | 滅失、破損または汚損をいい、それぞれの定義は次のとおりとします。 ①滅失とは、財物がその物理的存在を失うことをいいます。 ②破損とは、財物が壊れることをいいます。 ③汚損とは、財物が汚れることまたは傷むことによりその客観的な経済的価値を減じられることをいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者であって、第3条(被保険者の範囲)に規定する者をいいます。 |
法 律 上 の 損 害賠償責任 | 民法(明治29年法律第89号)等法律に基づく損害賠償責任をいいます。 |
保険金 | この特約により補償される損害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、日常生活賠償保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、日本国内において発生した次に掲げる事故により、被保険者が他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって
被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(1)住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2)被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
2.当社は、損害の原因となった前項の事故発生の時が保険期間中であった場合に限り、保険金を支払います。
(注)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(被保険者の範囲)
この保険契約における被保険者は、保険証券記載の者とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)(4)以外の放射線照射または放射能汚染
(6)(2)から(5)までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
2.当社は、被保険者が次に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と同居する親族(注5)に対する損害賠償責任
(4)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9)航空機、船舶・車両(注6)または銃器(注7)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(10) 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注4)住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注5)親族とは、配偶者および3親等内の姻族をいいます。
(注6)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注7)銃器には、空気銃を含みません。
第5条(保険金の支払額)
1回の事故につき当社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。
保険金=被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+判決により支払を命ぜられた訴訟 用または判決日までの遅延損害金
−被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
2.当社は、前項に定める保険金に加えて、次表に掲げる用(注1)を支出したときは、その 用を負担します。
(
費用 | 説明 |
1)損害防止 用 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)第1項(1)に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった 用をいいます。 |
(2)権利保全行使 用 | 第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)第1項(3)に規定する権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
3)緊急措置 用 | 第2条(保険金を支払う場合)第1項に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときに、その手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用、およびあらかじめ当社の同意を得て支出した 用をいいます。 |
4)示談交渉 用 | 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当社の同意を得て支出した 用、および第7条(当社による解決)第1項の規定により被保険者が当社に協力するために要した 用をいいます。 |
5)争訟 用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の書面による同意を得て支出した訴訟 用(注2)、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した 用をいいます。 |
(
(
(
(注1) 用を支出する際の措置・手続きを行うことによって得られなくなった収入は含みません。
(注2)訴訟 用には、第1項に規定する判決により支払を命ぜられた訴訟 用を含みません。
3.当社は、1回の事故につき、日常生活賠償保険金額を限度として、第1項および第2項の合計金額を支払います。
第6条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場 合)第1項に規定する事故により他人の身体の障害、他人の財物の損壊が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりと
します。
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
(1)損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(2)次の事項を遅滞なく当社に通知すること。 ア.事故発生の日時、場所および事故の状況ならびに被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がいる場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
(3)他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求(注 1)をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
(4)損害賠償の請求(注1)を受けた場合には、あらかじめ当社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、損害賠償責任がないと認められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
(5)損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 (6)他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当社に通知すること。 (7)( 1)から( 6)までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
2.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項
(2)の事項について事実と異なることを告げた場合または前項(7)の書類に事実と異なる記載をした場合、
第7条(当社による解決)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社の 用により、被保険者の同意を得て被保険者のために折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続き( 注 )を行います。
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)第1項に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合
(2)当社が損害賠償請求権者から第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
2.前項の場合には、被保険者は当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
3.当社は、次のいずれかに該当する場合は、第1項の規定は適用しません。
(1)1回の事故につき、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の総額が、日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合
(2)損害賠償請求権者が、当社と直接、折衝することに同意しない場合
(3)正当な理由がなく被保険者が第2項に規定する協力を拒んだ場合
(4)日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(注)訴訟の手続きには、弁護士の選任を含みます。
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
第2 条(保険金を支払う場合)第1項に規定する事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当社に対して第3項に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
2.当社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して第3項に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損
害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事実があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人が存在しな
いこと。
3.第7条(当社による解決)および本条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
る場合は、その全額を含みます。
第9条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。
2.他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
被保険者が損害賠償請求権者に対 し て 既 に 支 払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
区分 | 支払保険金の額 |
(1)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
(2)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。 |
= −
4.損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
5.第2項または第7項の規定に基づき当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
6.1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注2)が日常生活賠償保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は第1項の規定による請求権を行使することはできず、また当社は第2項の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
(1)第2項(4)に規定する事実があった場合
(2)損害賠償請求権者が被保険者に対して、第2条(保険金を支払う場合)第1項に規定する事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められるとき。
(3)当社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
7.第6項(2)または(3)に該当する場合は、第2項の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注1)を限度とします。
(注1)同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(注2)同一事故につき既に当社が支払った保険金または本条の規定に基づき支払った損害賠償額があ
(注1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(保険金の請求)
被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
2.当社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
1)保険金請求書 |
(2)死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
(3)後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(4)傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
3.被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(
(5)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 |
(6)第2条(保険金を支払う場合)第1項に規定する事故による他人の財物の損壊に係る保険金の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
(7)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
第11条(損害賠償額の請求)
損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を受けようとする場合、当社に対して損害賠償額の支払を請求しなければなりません。
損害賠償額請求に必要な書類または証拠 |
1)損害賠償額の請求書 |
(2)死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 |
(3)後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 |
(4)傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した 用の領収書および休業損害の額を示す書類 |
(5)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書 |
(6)第2条(保険金を支払う場合)第1項に規定する事故による他人の財物の損壊に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が発生した物の価額を確認できる書類、修理等に要する 用の見積書(注1)および被害が発生した物の写真(注2) |
(7)その他当社が第12条(損害賠償額の支払)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
2.損害賠償請求権者が損害賠償額の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(
3.損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することが
できます。
(1)損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注3)
(2)前号に規定する者がいない場合または前号に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
(3)(1)および(2)に規定する者がいない場合または
(1)および(2)に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、(1)以外の配偶者
(注3)または(2)以外の3親等内の親族
4.第3項の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
5.当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6.損害賠償請求権者が、正当な理由がなく第5項の規定に違反した場合または第2項、第3項もしくは第5項の書類に事実と異なる記載をした場合、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
7.損害賠償額の請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
(2)損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
(注1)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2)写真には、画像データを含みます。
(注3)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第12条(損害賠償額の支払)
当社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)第2項または第6項ただし書きのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が損害賠償額を支払うために必要な次表の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
(1)損害賠償額の支払事由発生の有無 | ア.事故の原因 イ.事故発生の状況ウ.損害発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
(2)損害賠償額が支払われない事由の有無 | 損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
3)損害賠償額の算出 | ア.損害の額 イ.事故と損害との関係 ウ.治療の経過および内容 |
(4)保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 |
(5)( 1)から( 4)までのほか、当社が支払うべき損害賠償額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(
2.前項の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
(1)第1項(1)から(4)までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(2)第1項(1)から(4)までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(3)第1項(3)の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
(4)災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における第1項(1)から(5)までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(5)第1項(1)から(5)までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
3.第1項および第2項に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、第1項または第
2項の期間に算入しないものとします。
4.第3項の場合のほか、損害賠償請求権者の事情によって当社が損害賠償額を支払うことができない期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
5.第1項から第4項までの規定による損害賠償額の支払は、損害賠償請求権者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、損害賠償請求権者が第11条(損害賠償額の請求)第2項および第3項の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会には、弁護士法(昭和 24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(代位)
区分 | 限度額 |
(1)当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
2)(1)以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
損害が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
(
2.第1項(2)の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(先取特権)
第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害、他人の財物の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
2.当社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。
ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
3.保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または第2項(3)の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、第2項(1)または(4)の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)保険金請求権には、第5条(保険金の支払額)第2項の 用に対する保険金請求権を含みません。
第15条(普通保険約款の不適用)
この特約については、普通保険約款基本条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第16条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
普通保険約款(生活総合保険) 傷害補償特約
目 次
【用語の説明】
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 保険金を支払う場合
第 3 条 保険金を支払わない場合-その1第 4 条 保険金を支払わない場合-その2第 5 条 傷害死亡保険金の支払
第 6 条 傷害入院保険金の支払第 7 条 傷害手術保険金の支払第 8 条 傷害骨折保険金の支払
第 9 条 傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害骨折保険金の通算支払限度額
第 10 条 死亡の推定
第 11 条 保険契約の無効
第 12 条 保険料の返還-失効の場合
第 13 条 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い第 14 条 保険金の請求
第 15 条 当社の指定する医師が作成した診断書等の要求第 16 条 代位
第 17 条 傷害死亡保険金受取人の変更
第 18 条 傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い第 19 条 契約年齢の計算
第 20 条 準用規定
【別表 1 第4 条 (保険金を支払わない場合-その2)(1)の運動等】
【別表 2 第4 条 (保険金を支払わない場合-その2)(2)の職業】
【別表 3 第14 条 (保険金の請求)関係 保険金請求書類】
【用語の説明】
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
骨折 | 骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。ただし、病的骨折(特発骨折を含む。)を除きます。 |
事故 | 第2条(保険金を支払う場合)第1項に規定する事故をいいます。 |
傷害死亡保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害死亡保険金額として記載された額をいいます。 |
傷害手術保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害手術保険金額として記載された額をいいます。 |
傷害骨折保険金額 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害骨折保険金額として記載された額をいいます。 |
傷害入院 | 第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として2日以上継続して入院した状態をいいます。 |
傷害入院保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき保険金の基準となる額であって、保険証券にその被保険者の傷害入院保険金額として記載された額をいいます。 |
傷害保険金 | この特約により補償される傷害が発生した場合に、当社が被保険者または傷害死亡保険金受取人に支払うべき金銭であって、傷害死亡保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害骨折保険金をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害保険金を支払います。
2.当社は、前項の傷害保険金のうち、保険証券に保険金額が記載されたものについて支払います。
3.当社は、傷害の原因となった事故の発生が保険期間中であった場合に限り、傷害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。
(1)保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過
失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(2)(1)に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、傷害保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
(3)被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(4)被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(5)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(6)被保険者の妊娠、出産、早産または流産
(7)当社が傷害保険金を支払うべき傷害の治療以外の被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
(8)被保険者に対する刑の執行
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(10) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(11) 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(12)(9)から(11)までの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(13) (11)以外の放射線照射または放射能汚染
2.当社は、次のいずれかに該当する事由に対しては、傷害保険金を支払いません。
(1)被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。この場合、その症状の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(2)被保険者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき傷害によって発生した場合には、傷害保険金を支払います。
(3)被保険者の誤嚥(注7)によって発生した肺炎。この場合、誤嚥(注7)の原因がいかなるときでも、傷害保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他
の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)溺水とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害に対しては、傷害保険金を支払いません。ただし、傷害保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
(1)被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
(2)被保険者の職業が別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
(3)被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(傷害死亡保険金の支払)
当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合、保険証券記載の傷害死亡保険金額を傷害死亡保険金として傷害死亡保険金受取人に支払います。
2.第17条(傷害死亡保険金受取人の変更)第1項または第2項の規定によりその被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となる場合で、その者が
2名以上であるときは、当社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
3.第17条(傷害死亡保険金受取人の変更)第8項の傷
害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、均等の割合により傷害死亡保険金を傷害死亡保険金受取人に支払います。
第6条(傷害入院保険金の支払)
当社は、被保険者が傷害入院に該当した場合は、保険証券記載の傷害入院保険金を被保険者に支払います。
2.被保険者が傷害入院保険金の支払を受けられる入院中にさらに傷害入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合であっても、当社は、その期間に対し重複しては傷害入院保険金を支払いません。
第7条(傷害手術保険金の支払)
当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、1回の手術(注)について、保険証券記載の傷害手術保険金を被保険者に支払います。
2.被保険者が傷害手術保険金を支払うべき手術を同一の日に複数回受けた場合は、いずれか1つの手術についてのみ傷害手術保険金を支払います。
(注)1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表に手術料が
1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
第8条(傷害骨折保険金の支払)
当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を被り、その直接の結果として骨折した場合は、保険証券記載の傷害骨折保険金を被保険者に支払ます。
2.前項の傷害骨折保険金の支払は、1保険期間を通じて1回とします。
第9条(傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害骨折保険金の通算支払限度額)
1保険期間を通じて傷害入院保険金、傷害手術保険金および傷害骨折保険金の通算支払限度額は、合算して80万円までとします。
第10条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)第
1項の傷害によって死亡したものと推定します。
第11条(保険契約の無効)
普通保険約款基本条項第7条(保険契約の無効)に定める
事由のほか、傷害死亡保険金受取人を定める場合(注)に、保険契約者以外の被保険者の同意を得なかったときは、保険契約は無効とします。
(注)傷害死亡保険金受取人を定める場合には、その被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人にする場合を含みません。
第12条(保険料の返還-失効の場合)
普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)第2項(2)の規定にかかわらず、保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、当社は、第2条(保険金を支払う場合)第1項に規定する傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料を返還しません。
第13条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害を 被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、
これに応じなければなりません。
2.被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
3.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第1項もしくは第2項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)第2項に定める時は、次に掲げる時とします。
(1)傷害死亡保険金については、その被保険者が死亡した時
(2)傷害入院保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害の治療を目的とした入院をした時
(3)傷害手術保険金については、その被保険者が第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
(4)傷害骨折保険金については、その被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害により骨折した時
2.普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)第3項に
規定する書類は、別表3に掲げる書類とします。
第15条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
当社は、第13条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第14条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
2.前項の規定による診断または死体の検案のために要した 用(注)は、当社が負担します。
(注) 用には、収入の喪失を含みません。
第16条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人が第2条(保険金を支払う場合)第1項の傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第17条(傷害死亡保険金受取人の変更)
保険契約締結の際、保険契約者が傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を傷害死亡保険金受取人とします。
2.保険契約締結の後、その被保険者が死亡する前であれば、保険契約者は、いつでも傷害死亡保険金受取人を変更することができます。
3.第2項の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、保険契約者は、その旨を当社に通知しなければなりません。
4.第3項の規定による通知が当社に到達した場合には、傷害死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
5.保険契約者は、第2項の傷害死亡保険金受取人の変更を、
法律上有効な遺言によって行うことができます。
6.第5項の規定により傷害死亡保険金受取人を変更する場合には、遺言が効力を生じた後に、保険契約者の法定相続人がその旨を当社に通知しなければ、その変更を当社に対抗することができません。なお、その通知が当社に到達する前に当社が変更前の傷害死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当社は、保険金を支払いません。
7.第2項および第5項の規定により、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、その被保険者の同意がなければ変更の効力は生じません。
8.被保険者が死亡する前に傷害死亡保険金受取人が死亡した場合は、その傷害死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を傷害死亡保険金受取人とします。
9.保険契約者は、傷害死亡保険金以外の保険金について、その受取人をその被保険者以外の者に定めること、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者については、順次の法定相続人とします。
第18条(傷害死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
この保険契約の傷害死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の傷害死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、傷害死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第19条(契約年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、始期日現在の満年齢で計算し、
1年未満の端数は切り捨てます。
第20条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
【別表1 第4条(保険金を支払わない場合-その2)(1)の運動等】
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)山岳登はんとは、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。
(注2)航空機には、グライダーおよび飛行船は含みません。
(注3)航空機操縦には、職務として操縦する場合は含みません。
(注4)超軽量動力機とは、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
【別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)(2)の職業】
オートテスター(注1)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注2)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注3)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)オートテスターとは、テストライダーをいいます。
(注2)猛獣取扱者には、動物園の飼育係を含みます。
(注3)ローラーゲーム選手には、レフリーを含みます。
【別表3 第14条(保険金の請求)関係 保険金請求書類】
保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
(1)保険金請求書
(2)保険証券
(3)当社の定める傷害状況報告書
(4)公の機関(注1)の事故証明書
(5)死亡診断書または死体検案書
(6)傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師(注2)の診断書
(7)傷害死亡保険金受取人(注3)の印鑑証明書
(8)被保険者の印鑑証明書
(9)被保険者の戸籍謄本
(10)法定相続人の戸籍謄本(注4)
(11)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注5)
(12)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
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○
○
○
○
傷害骨折
傷害手術
傷害入院
傷害死亡
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が傷害死亡保険金受取人となります。
(注4)法定相続人の戸籍謄本は、傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合に必要とします。
(注5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
傷害死亡保険金支払対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害死亡保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害補償特約第5条(傷害死亡保険金の支払)に規定する傷害死亡保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害入院保険金支払対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害入院保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害補償特約第6条(傷害入院保険金の支払)に規定する傷害入院保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害手術保険金支払対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害手術保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害補償特約第7条(傷害手術保険金の支払)に規定する傷害手術保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
傷害骨折保険金支払対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(傷害骨折保険金対象外の取扱い)
当社は、この特約により、傷害補償特約第8条(傷害骨折保険金の支払)に規定する傷害骨折保険金を支払いません。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、傷害補償特約および普通保険約款の規定を準用します。
普通保険約款(生活総合保険) ストーカー対策費用補償特約
目 次
【用語の説明】
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 保険金を支払う場合第 3 条 費用の範囲
第 4 条 保険金を支払わない場合第 5 条 保険金の支払額
第 6 条 他の保険契約等がある場合の取扱い
第 7 条 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い第 8 条 保険金の請求
第9条 代位
第 10 条 準用規定
【別表 (第8 条(保険金の請求)関係)保険金請求書類】
【用語の説明】
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
警察本部長等 | 警視総監もしくは道府県警察本部長又は警察署長をいいます。 |
ス ト ー カ ー 行為等 | 次のいずれかに該当する行為をいいます。 ①ストーカー行為等の規制等に関する法 律( 平成12年5 月24日法律第81号) (以下「ストーカー規制法」といいます。)第2条第1項に規定するつきまとい等 ②同条第2項に規定するストーカー行為 |
申出等 | 次のいずれかをいいます。 ①ストーカー規制法第4条の規定に基づく、つきまとい等に係る警告を求める申出 ②ストーカー規制法第7条の規定に基づく、ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、保険期間中に被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けたことを原因として、危険または不安等を覚え、警察本部長等に申出等を行い受理された場合に、その対象となるストーカー行為等を原因として、被保険者が被保険者の安全または平穏を守ることを目的として負担した転居(注)に要する 用を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
(注)住民票の異動の有無を問いません。
第3条(費用の範囲)
前条の 用とは、被保険者が負担した次の 用とします。
ただし、警察本部長等に申出等を行い受理された日からその日を含めて4か月を経過した日までに被保険者が負担した
用とします。
(1)引越 用
(2)賃貸借契約に係る礼金および仲介手数料
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって発生した第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
(2)(1)に規定する者以外の保険金を受け取るべき者
(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が
保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
(3)被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第5条(保険金の支払額)
当社が支払う保険金の額は、第3条( 用の範囲)に規定する 用の額とします。ただし、1保険期間につき、100万円を限度として、ストーカー対策 用保険金を支払います。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が第3条( 用の範囲)の 用の額以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注)を保険金の額とします。
2.他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、第3条( 用の範囲)に規定する
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用の額を超えるときは、当社は、次表に定める額を保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
(1)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
(2)他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 第3条( 用の額)に規定する用の額から、他の保険契約 等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とし ます。 |
(注)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第7条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険金を支払う事由に該当する事故または損害が発生したことを知ったときは、その内容および他の保険契約等の有無および内容(注)を遅滞なく当社に通知しなければなりません。
2.前項以外の当社が必要と認めた書類その他の提出を求めた場合は、遅滞なくこれを提出しなければなりません。
3.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第1項から第2項までの規定に違反した場合、または提出書類等に事実と異なる記載をし、もしくはその書類等を偽造もしくは変造した場合は、当社はそれによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合、その事実を含みます。
第8条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)第2項に定める時は、第2条(保険金を支払う場合)の 用の負担が発生した時とします。
2.普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)第3項に規定する書類は、別表に掲げる書類とします。
第9条(代位)
区分 | 限度額 |
(1)当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
2)(1)以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
第3条( 用の範囲)に規定する 用が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその 用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
(
2.前項(2)の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、当社が取得する第1項または第2項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な 用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
【別表(第8条(保険金の請求)関係)保険金請求書類】
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)警察等への申出の受理証明 |
4)賃貸借契約書 |
5)引越業者が発行した領収書および利用明細 |
6)賃貸借に係る礼金および仲介手数料の額が記載された契約書等 |
7)被保険者の印鑑証明書 |
8)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注) |
(9)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
保険金を請求する場合には、次表の書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(
(
(
(
(
(
(
(
(注)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
普通保険約款(生活総合保険) 無告知型女性特有疾病一時金特約
目 次
【用語の説明】
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 保険金を支払う場合第 3 条 保険金の支払
第 4 条 保険金の支給割合
第 5 条 保険金支払に関する補則
第 6 条 保険金の保険期間通算の支払限度第 7 条 保険金の請求
第 8 条 当社の指定する医師が作成した診断書等の要求第9条 代位
第 10 条 契約年齢の計算第 11 条 準用規定
【別表 1 【用語の説明】の女性特有疾病】
【別表 2 第3 条 (保険金の支払)第2項の割増一時金の対象疾病】
【別表 3 第7 条 (保険金の請求)関係 保険金請求書類】
【用語の説明】
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
女性特有疾病 | 女性特有疾病とは別表1に定める疾病をいいます。 |
診断確定 | 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により、医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。 |
被保険者 | この特約により補償の対象となる者であって、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 女性特有疾病一時金と割増一時金を合わせたものをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が保険期間中に発症した疾病が女性特有疾病と診断確定された場合、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(保険金の支払)
当社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の疾病を被り、その直接の結果として、次のいずれかに該当した場合は、女性特有疾病一時金50,000円を被保険者に支払います。
(1)初めて治療を受けた場合
(2)(1)で保険金が支払われた女性特有疾病の診断確定日から起算して180日を経過した日以降に入院した場合
2.女性特有疾病一時金が支払われる場合で、その支払われる対象となった疾病が、年代別に定める別表2の疾病に該当した場合、当社は、前項に加算して割増一時金50,000円を被保険者に支払います。なお、年代の判定は、前項(1)および(2)を開始した日の年齢で行います。
第4条(保険金の支給割合)
初年度契約の始期日から起算して、前条第1項(1)の診断確定日がその日を含めて180日以内である場合、当社は前条の保険金に次表に定める割合を乗じた金額を被保険者に支払います。
初年度契約の始期日からの期間 | 支払割合 |
60日まで | 30% |
61日から180日まで | 70% |
第5条(保険金支払に関する補則)
女性特有疾病に該当する2つ以上の疾病を同時に被り、その直接の結果として、当該2つ以上の疾病が、それぞれ第3条の支払事由に該当した場合は、当該2つ以上それぞれの疾病につき保険金を被保険者に支払います。
2.第3条第1項1号の初めて治療を受けた場合とは、女性特有疾病のそれぞれの疾病で判定します。
第6条(保険金の保険期間通算の支払限度)
1保険期間を通じて、保険金の通算支払限度額は80万円までとします。
第7条(保険金の請求)
普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)第2項に定める時は、第3条(保険金の支払)第1項に該当した時とします。
2.普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)第3項に
規定する書類は、別表3に掲げる書類とします。
第8条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
当社は、普通保険約款基本条項第17条(保険金の請求)およびこの特約第7条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
2.前項の規定による診断のために要した 用(注)は、当社が負担します。
(注) 用には、収入の喪失を含みません。
第9条(代位)
当社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその保険金の支払の対象になった女性特有疾病について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。
第10条(契約年齢の計算)
被保険者の契約年齢は、始期日現在の満年齢で計算し、
1年未満の端数は切り捨てます。
第11条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
【別表1 【用語の説明】の女性特有疾病】
基本分類コードは厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年度版)準拠」によるものとします。
【別表2 第3条(保険金の支払)第2項の割増一時金の対象疾病】
年代 | 割増一時金の対象となる疾病 |
20代 | 子宮頚がん、子宮内膜症、卵巣のう腫 |
30代 | 子宮頚がん、子宮平滑筋腫、卵巣のう腫 |
40代以上 | 乳がん、子宮体がん、卵巣がん |
【別表3 第7条(保険金の請求)関係 保険金請求書類】
提出書類 |
1)保険金請求書 |
2)保険証券 |
3)当社の定める様式による医師(注1)の診断書 |
4)当社の定める様式による入院証明書 |
5)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2) |
(6)その他当社が普通保険約款基本条項第18条(保険金の支払)第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
保険金を請求する場合には、次表の書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(
(
(
(
(
(注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注2)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
分類項目 | 基本分類コード |
・子宮頚がん 子宮頚(部)の悪性新生物子宮頚(部)の上皮内がん ・子宮平滑筋腫 ・子宮内膜症 ・卵巣のう腫 ・卵巣がん ・乳がん 乳房の悪性新生物乳房の上皮内癌 ・子宮体がん 子宮体(部)の悪性新生物 子宮の部位不明の悪性新生物 | C53 D06 D25 N80 D27 C56 C50 D05 C54 C55 |
保険期間通算支払限度に関する特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金の保険期間中の支払限度)
当社は、この特約により、無告知型女性特有疾病一時金特約第6条(保険金の保険期間通算の支払限度)の規定にかかわらず、
1保険期間を通じて、保険金の通算支払限度額を10万円までとします。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、無告知型女性特有疾病一時金特約および普通保険約款の規定を準用します。
初回保険料口座振替特約(生活総合保険用)
目 次
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 保険料の払込方法 第 3 条 保険料領収前の事故
第 4 条 保険料領収前の保険金支払第 5 条 当社からの保険契約の解除第 6 条 準用規定
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第 1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているとき
に適用されます。
(1)保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
(2)次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の締結および当社への保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
2.前項の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
3.保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故)
保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
2.当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
3.第2項の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合で、次のいずれかに該当するときには、当社は、保険金を支払いません。
(1)この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
(2)この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(3)この保険契約が更新されてきた初年度契約から更新前契約までの連続した更新契約のいずれかの保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
4.第3項の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
前条第2項の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が初回保険料の払込み前に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
2.前項の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
3.第2項の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除)
当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の規定は、この保険契約に適用される保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
3.第1項の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約(生活総合保険用)
目 次
第 1 条 この特約の適用条件 第 2 条 追加保険料の払込方法
第 3 条 追加保険料領収前の事故
第 4 条 追加保険料領収前の保険金支払第 5 条 当社からの保険契約の解除
第 6 条 準用規定
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追加保険料をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
(1)この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
(2)次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間の始まる時までに発生したことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出または保険契約の条件の変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出または保険契約の条件の変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法)
契約内容を変更する場合において、当社が追加保険料を
請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
2.前項の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
3.追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
4.保険契約者は、訂正の申出以外の事由による保険契約の条件の変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故)
追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
2.当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
3.第2項の規定にかかわらず、保険契約者が、訂正の申出の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。
4.第2項の規定にかかわらず、保険契約者が、訂正の申出以外の事由による保険契約の条件の変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
5.第3項および第4項の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払)
前条第2項の規定により被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
2.前項の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払
込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
3.第2項の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
(1)前条第3項の規定に従い、保険金を支払わない場合は、既に支払った保険金の全額
(2)前条第4項の規定に従い、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
第5条(当社からの保険契約の解除)
当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
保険料分割払特約(生活総合保険用)
目 次
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 保険料の払込方法 第 3 条 保険料領収前の事故
第 4 条 追加保険料の払込方法 第 5 条 追加保険料領収前の事故
第 6 条 傷害死亡保険金支払の場合の保険料払込み第 7 条 当社からの保険契約の解除
第 8 条 保険料の返還または追加保険料の請求第 9 条 準用規定
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指する口座をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
(1)第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
2.第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
3.第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
(1)この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
(2)この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、
この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(3)この保険契約が更新されてきた初年度契約から更新前契約までの連続した更新契約のいずれかの保険契約における第1回分割保険料の払込みを怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
2.保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
(1)この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
(2)この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(3)この保険契約が更新されてきた初年度契約から更新前契約までの連続した更新契約のいずれかの保険契約における第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
3.第2項の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定には、第5条(追加保険料領収前の事故)第3項(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月
の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
当社が第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
(1)告知事項について告知した内容が事実と異なる場合で、追加保険料を請求したとき。 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
(2)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または追加保険料の請求)第1項(2)に定めるところに従い、追加保険料を請求したとき。 |
2.前項の規定にかかわらず、保険契約者は、第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
(1)第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
(2)第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込むものとします。 |
3.第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故)
前条第1項(1)の追加保険料を請求する場合において、普通保険約款等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
2.前条第1項(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、保険契約の条
件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
3.追加保険料が前条第2項の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
(1)保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、第1項および第2項の規定を適用します。
(2)保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由およびその原因に対しては、保険金を支払いません。
(3)前号の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の事故)第3項の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(傷害死亡保険金支払の場合の保険料払込み)
保険料の払込みを完了する前に、傷害死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)のうち傷害死亡保険金を支払うべき傷害を被ったことを支払事由とする保険金に対応する保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。
(注)分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険
料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(当社からの保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注
1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがな
く、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
2.前項の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
(1)前項(1)による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
(2)前項(2)による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、次回追加保険料払込期日を含みます。
第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)
普通保険約款等の規定により保険料を返還または追加保険料を請求すべき事由が発生した場合には、当社は、普通保険約款等の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第9条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
クレジットカード払特約(生活総合保険用)
目 次
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 保険料の払込方法 第 3 条 保険料領収前の事故
第 4 条 保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い第 5 条 保険料の返還等の特則
第 6 条 当社からの保険契約の解除
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、契約内容変更時の追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法)
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故)
前条の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
2.当社は、次のいずれかに該当する場合には、前項の規定を適用しません。
(1)当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみ
なして前項の規定を適用します。
(2)会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)保険期間の開始前に承認した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)
前条第2項(1)の保険料相当額を領収できない場合には、当社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいるときは、当社は、その払い込んだ金額について保険契約者に請求できないものとします。
2.保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、前項の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、前条第1項の規定を適用します。
第5条(保険料の返還等の特則)
普通保険約款等に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合には、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に、保険契約者に対し保険料を返還します。ただし、前条第2項の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社からの保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)第2項の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.前項の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約の更新に関する特約(生活総合保険用)
目 次
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 保険契約の更新
第 3 条 更新契約の内容
第 4 条 更新契約の保険料の払込方法 第 5 条 更新契約の保険料領収前の事故
第 6 条 更新契約の保険料領収前の保険金支払第 7 条 当社からの保険契約の解除
第 8 条 更新契約に適用される制度、料率等第 9 条 更新契約の告知義務
第 10 条 準用規定
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
更新契約 | この特約により、保険契約が更新される場合における更新後の契約をいいます。 |
更新証等 | 保険証券または保険契約更新証をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
告知事項 | 普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項のうち、当社が更新前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当社と保険契約者との間に、あらかじめ保険契約の更新についての合意がある場合に適用します。
第2条(保険契約の更新)
この保険契約は、次のいずれかに該当する場合を除き、保険期間満了日の翌日を始期とし、保険期間年数をこの保険契約と同一の保険期間年数として、この特約に定めるところにより更新されるものとします。
(1)保険期間満了日の2か月前までに、当社が、保険契約者に対し、更新を行わない旨を保険契約者の住所に宛てた書面により通知した場合(注)
(2)保険期間満了日の2週間前までに、保険契約者が、当社に対し、更新を行わない旨を通知した場合
(注)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、更新を行わない旨通知することがあります。
ア.普通保険約款基本条項第12条(重大事由による保険契約の解除)第1項に規定する事由に準ずる事由があると認められる場合
イ.当社が保険契約上の義務を履行するに際して保険契約者または被保険者がこれに協力しなかった場合またはこれに準ずる場合
ウ.当社において、この保険契約の引受方法の変
更を行った等の事情により、更新前と同一の内容で引受けができない場合
エ.当社が、保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、更新しないこととした場合
2.前項(1)の場合を除き、当社は、保険期間満了日の2か月前までに、保険契約者に対し、更新後の保険契約の内容を保険契約者の住所に宛てた書面により通知します。この場合において、当社の事業収支を検証した結果、当社が必要と認めたときは、従前の保険契約の保険料または保険金額を変更することがあります。
3.第1項の規定によりこの保険契約が更新された場合は、当社は、更新証等を保険契約者に交付します。
第3条(更新契約の内容)
この保険契約は、第2項、第3項および第8条(更新契約に提供される制度、料率等)に定める場合を除き、この保険契約の更新前と同一の内容で更新(注)されるものとします。
2.被保険者の年令が進行することにより、その被保険者に適用する保険料が変更となる場合には、保険金額を同額とし、適用保険料を変更するものとします。
3.この保険契約に初回保険料口座振替特約が適用されていない場合であっても、保険契約者が更新契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、更新契約には同特約を適用するものとします。
4.第1項から第3項までの規定にかかわらず、更新時に、当社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合には、この保険契約は更新されません。ただし、 保険契約者からの別段の意思表示がないかぎり、当社は、この特約の規定に準じて、他の保険契約により更新することがあります。
(注)更新契約には、この保険契約に適用される特約が適用されるものとします。
第4条(更新契約の保険料の払込方法)
保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険契約者は、更新契約の保険料を保険料払込期日までに払い込むものとします。
第5条(更新契約の保険料領収前の事故)
保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、更新契約の保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
2.当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに更新契約の保険料を払い込んだ場合には、この更新契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
3.保険契約者が、第2項の規定にかかわらず、更新契約の保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当する場合は、当社は、保険金を支払いません。
(1)更新契約の保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、保険料払込期日の翌日以後、更新契約の保険料を領収した時までの間に更新契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
(2)更新契約の保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、保険料払込期日の翌日以後、更新契約の保険料を領収した時までの間に更新契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(3)この保険契約が更新されてきた初年度契約から更新前契約までの連続した契約のいずれかの保険契約における保険料について、その保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、保険料払込期日の翌日以後、その保険料を領収した時までの間にこの更新契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
第6条(更新契約の保険料領収前の保険金支払)
前条第2項の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は更新契約の保険料を当社に払い込まなければなりません。
第7条(当社からの保険契約の解除)
当社は、保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、更新契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、更新契約を解除することができます。
2.前項の規定による解除は、更新契約の始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第8条(更新契約に適用される制度、料率等)
当社が、制度または料率等(注)を改定した場合において、制度または料率等(注)が改定された日以後に第2条(保険契約の更新)の規定によりこの保険契約が更新されるときは、更新契約に対しては、その始期日における制度または料率等(注)が適用されるものとします。
(注)制度または料率等とは、普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等をいいます。
第9条(更新契約の告知義務)
保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の更新の際、告知事項に変更があった場合は、当社に事実を正確に告げなければなりません。
2.前項に定める告知については、普通保険約款およびこれに適用される特約の告知義務に関する規定を適用します。
第10条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
通信販売特約(生活総合保険用)
目 次
第 1 条 この特約の適用条件
第 2 条 保険契約の申込みおよび引受け第 3 条 保険料の払込方法
第 4 条 当社からの保険契約の解除
第 5 条 この特約による当社への通知方法第 6 条 傷害死亡保険金受取人の変更
第 7 条 普通保険約款との関係第 8 条 準用規定
当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、電子データメッセージを保険契約者に送信するものとします。
(3)保険申込者がインターネットを媒介とし、インターネット上に明示された契約情報に基づき、当社に対し契約意思の表示をするものとします。
用語 | 説明 |
契 約 意 思 の 表示 | 保険契約申込みの意思を表示することをいいます。 |
通知書 | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を記載したものをいいます。 |
電 子 デ ー タ メッセージ | 保険料、保険料払込期限、保険料の払込方法等を明示したものをいいます。 |
保険申込者 | 当社に対して保険契約の申込みをしようとする者をいいます。 |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭で、保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険申込者が第2条(保険契約の申込みおよび引受け)に定める方法により保険契約の申込みを行う場合に適用されます。
第2条(保険契約の申込みおよび引受け)
保険契約の申込み | 保険契約の引受け |
(1)保険申込者が保険 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、通知書を保険契約者に送付するものとします。 |
申込書に所要の事 | |
項を記載し、当社 | |
に送付するものと | |
します。 | |
(2)保険申込者が電話、 | 当社は、保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものに |
情報処理機器等の | ついては、通知書および保険申 |
通信手段(注)を媒介 | 込書を保険契約者に送付するも |
とし、当社に対し | のとします。この場合、保険契 |
契約意思の表示を | 約者は保険申込書に所要の事項 |
するものとします。 | を記載し、所定の期間内に当社へ返送しなければなりません。 |
保険申込者は、次表「保険契約の申込み」のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みを行い、当社は、次表「保険契約の引受け」の方法により引受けを行うものとします。
(注)通信手段には、インターネットを含みません。
第3条(保険料の払込方法)
保険契約者は、次に定める通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
(1)前条(1)の方法により保険契約の申込みを行う場合は、前条(1)に定める通知書による通知
(2)前条(2)方法により保険契約の申込みを行う場合は、前条(2)に定める通知書による通知
(3)前条(3)の方法により保険契約の申込みを行う場合は、前条(3)に定める電子データメッセージによる通知
2.前項の場合、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める「保険契約締結と同時に保険料を払い込む」旨の規定を適用しません。
第4条(当社からの保険契約の解除)
当社は、第2条(保険契約の申込みおよび引受け)(2)の保険申込書が所定の期間内に当社に返送されない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2.当社は、前条第1項の通知に記載された保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面または電子メールによる通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.第1項および第2項の解除は、保険契約の引受けを行った日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第5条(この特約による当社への通知方法)
保険契約者または被保険者が、訂正の申出または契約条件変更の申出を行う場合は、書面または電話、情報処理機器等の通信手段によって行うものとします。
第6条(傷害死亡保険金受取人の変更)
情報処理機器等の通信手段を媒介とする意思表示による申込みを行う場合は、傷害補償特約第17条(傷害死亡保険金受取人の変更)の規定にかかわらず、この保険契約では、保険契約者は、傷害死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外に変更することはできません。
第7条(普通保険約款との関係)
この特約については、普通保険約款の「用語の説明」の告
知事項の説明中「保険申込書の記載事項」とあるのは「保険契約の申込みを行った際に申し出る事項」と読み替えて適用します。
第8条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
保険証券の発行に関する特約(生活総合保険用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、当社と保険契約者との間に、保険証券を発行しないことについての合意がある場合に適用されます。
第2条(保険証券の不発行)
当社は、この特約により、この保険契約の保険証券を発行しません。
2.当社は、この保険契約の保険契約内容として電磁的方
法により提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を適用します。
第3条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
目 次
第 1 条 この特約の適用条件第 2 条 暫定保険料の払込み第 3 条 帳簿の備付け
第4条 通知
第 5 条 確定保険料の払込み第 6 条 準用規定
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
確定保険料 | 第4条(通知)第1項に規定する通知に基づき当社が算出した確定保険料をいいます。 |
暫定保険料 | 保険証券記載の暫定保険料をいいます。 |
通知日 | 保険証券記載の通知日をいいます。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(暫定保険料の払込み)
保険契約者は、保険契約の締結と同時に暫定保険料を当社に払い込まなければなりません。
2.普通保険約款基本条項第2条(保険料の払込方法)第2項の規定およびこの保険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いの規定は、前項の暫定保険料にも適用します。
第3条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名、被保険者数その他の当社の定める事項を記載した帳簿を備え、当社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第4条(通知)
保 険契約者は、通知日までに、1か月間の被保険者数そ
の他の当社の定める事項を、当社に通知しなければなりません。
遅滞または漏れの発生した通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、当社が算出した確定保険料の合計額
2.前項の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、当社は、その通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、次の算式によって算出した割合により、保険金を削減して支払います。
割合
遅滞または漏れの発生した通知日以前に遅滞および漏れがなかったものとして、当社が算出した確定保険料の合計額
=
3.第1項の規定による通知に遅滞または漏れがあった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者はこれに対応する保険料を払い込まなければなりません。ただし、第2項の規定に基づき保険金を支払っている場合はこの規定を適用しません。
4.第2項の規定は、当社が第2項の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または遅滞もしくは漏れの発生した通知日から5年を経過した場合に
は適用しません。
第5条(確定保険料の払込み)
保険契約者は、確定保険料を保険料払込期日までに払い込まなければなりません。
2.当社は、保険契約者が前項の規定による確定保険料について保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後もその払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.第1項の規定による確定保険料を請求する場合において、第2項の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、その確定保険料を算出するための通知の対象となる被保険者の被った傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
4.第2条(暫定保険料の払込み)の暫定保険料は、最終の保険料払込期日に払い込まれるべき確定保険料との間で、その差額を精算します。
第6条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第三者による保険料支払特約
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料負担者 | 保険契約者に代わり当社に保険料を支払う者をいいます。 |
保険料負担期間 | 保険料負担者が保険料を負担する期間のことをいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約締結の際に、保険料負担者が当社の指定する払込み方法により、保険契約の保険料を払込期日までに支払うことについて保険契約者の同意を得ている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料負担期間)
保険料負担者は、保険契約者の同意を得て保険契約の保険期間の全部または一部の期間を保険料負担期間として指定できます。
第3条(保険料の返還または追加保険料の請求先)
普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料を払い戻す場合は、保険料負担者が負担した保険料は、保険料負担者に返還します。
第4条(準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
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