Contract
1 適用範囲
1.1 本一般購入条件(以下「本条件」)は、フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社(以下「フォルボ」)とサプライヤーとのすべての物品購入取引(以下「本品」)に適用される。
1.2 本条件は日本国内の取引にのみに適用され、国際取引の場合には、フォルボグループの「General Terms and Conditions of Purchase of FORBO SIEGLING GMBH」が適用されるものとする。
1.3 フォルボの事前合意なく、サプライヤーが本条件を知らずに相違した納品をした場合であっても、基本的に本条件は適用されるものとする。
1.4 本条件への追加や変更は、フォルボとサプライヤーが事前に書面で合意しなければならないものとする。
2 契約締結および変更
2.1 新規注文、その変更もしくは修正、その他契約締結時の取り決め事項は、フォルボとサプライヤーが書面による合意をもって有効となり、口頭では契約が成立しないものとする。フォルボが SAP システムから自動発注し、署名が表示されない場合も正式注文とみなす。
2.2 サプライヤーは受注後 3 営業日以内に価格と引渡日を明記した注文請書を発行するものとする。注文請書が注文書と著しく逸脱し、かつxxxxが承諾できない場合、フォルボはその旨を書面でサプライヤーに通知し、注文書の効力を無効にすることができるものとする。
2.3 契約締結時に合意された本品の仕様を変更する場合、サプライヤーはその旨を直ちにフォルボに通知する。フォルボは仕様変更が同意できるかサプライヤーに通知する。この変更により、注文価格に変更が生じる場合、フォルボとサプライヤーは合理的な根拠に基づき注文価格を決定するものとする。
3 納品
3.1 納品方法、納品場所、納品日は、注文書と注文請書で決定する。納品期限の開始日は発注日とする。
3.2 サプライヤーは納品期限を守れないことが明らかである場合、フォルボに直ちに書面で理由を説明し、予想される遅延期間を通知する。
3.3 前倒し納品は、xxxxが事前に承諾しなければ認められない。事前承諾なく前倒し納品された場合、フォルボはサプライヤーの費用負担で返品することができるものとする。
3.4 基本的に事前にフォルボの承諾がない限り、分割納品および数量過不足納品は認められないものとする。
4 危険負担の移転/出荷
4.1 サプライヤーはxxxxが本品を受領するまでの紛失や破損等の危険を負担する。サプライヤーがフォルボの敷地内で機械や設備の設置または組立を行う場合、本品が使用可能な状態になるまで危険を負担する。
4.2 納品の都度、注文番号、品名、ロット番号(フォルボが指定するロット管理品に限る)、および数量を記載した納品書もしくは出荷案内書を本品に添付する。
4.3 サプライヤーは輸送に耐えられる梱包を行い、かつ可能な限り環境に配慮した梱包材を使用するものとする。
5 価格および支払い
5.1 別段合意のない限り、すべての価格は引渡価格とする。表示される価格はすべて正味価格とし、請求書には消費税をあきらかにする。
5.2 サプライヤーの請求書には、注文番号、品名、価格、ロット番号(フォルボが指定するロット管理品に限る)、および数量を記載する。
5.3 支払い期限はフォルボの本品受領日から開始されるものとする。支払い方法および期限は、個別契約書もしくは注文書で別途定めるものとする。サプライヤー帰責による紛失、破損、数量不一致等の不具合がある場合、不具合が解消された時点から支払い期限が開始されるものとする。前倒し納品であっても、支払い期限の開始日は合意された納品日とするものとする。
5.4 フォルボが本品代金を支払い次第、本品はフォルボの所有物となる。
6 保証および瑕疵に関する請求/責任
6.1 別段合意のない限り、仕様書で定められたサプライヤーの保証が適用される。仕様書、その他の書類に保証が明記されていない場合、必要に応じ、フォルボとサプライヤーは書面による合意をもって保証期間を定めるものとする。
6.2 サプライヤーは合意された仕様書に適合した本品を納品する。フォルボが仕様書に適合している検査証を要求した場合、サプライヤーはそれに応じるものとする。検査証の提供ができない場合、事前にサプライヤーは書面によりフォルボの承諾を得るものとする。
6.3 フォルボは本品の入荷後、直ちに本品現物と数量、輸送中の外観損傷の有無を確認する。
6.4 フォルボは本品受領後に瑕疵を発見した場合、すみやかにその瑕疵をサプライヤーに通知するものとする。
6.5 本品の仕様書に合致しない瑕疵が発見された場合、フォルボは瑕疵の是正、あるいは瑕疵のない代替品の提供のいずれかをサプライヤーに求める権利を有するものとする。瑕疵がサプライヤー帰責として同意された場合、必要なすべての是正、代替費用をサプライヤーが負担するものとする。
6.6 詐欺的意図があった場合を除き、瑕疵に関する請求権は 3 年以内に失効するものとする。
6.7 瑕疵解消日を納品日として保証期間が再開するものとする。
6.8 予備部品が必要な本品のサプライヤーは、法定時効の期間満了後さらに 10 年間、必要なすべての予備部品、付属品(アクセサリー)ならびに道具(ツール)をフォルボに供給できる体制を維持する。
6.9 本品に対して、第三者がxxxxに対して請求を提起した場合、xxxxとサプライヤーは協力してこの問題に対処するものとする。
7 製造物責任
7.1 製造物責任に基づき、xxxxxxは本品の欠陥に起因する第三者からの請求からフォルボを補償する義務を負うものとする。
7.2 リスクを最小限にするため、フォルボはすみやかに使用者への警告、交換、回収等の措置を講じ、サプライヤーはその処置で発生した費用をフォルボに支払うものとする。なお、支払いの内容や範囲に関しては、フォルボとサプライヤーで協議し決定するものとする。
8 第三者の知的財産権
8.1 サプライヤーはフォルボの本品の利用が、第三者のいかなる特許、xxxxx、その他の知的財産権に侵害しないことを保証するものとする。
8.2 サプライヤーの本品に対して、第三者が当該権利の侵害につき、フォルボもしくはフォルボの取引先に対して請求を提起した限りにおいて、サプライヤーは当該請求につき補償する義務を負うものとする。
9 フォルボの貸与品
9.1 フォルボは本品の製造、その他の理由で、サプライヤーに提供する見本、図面、技術文書、設備、治工具等(以下、
「貸与品」)、の所有権を留保する。サプライヤーは、フォルボから指示された用途以外に貸与品を使用しない。貸与品を第三者が利用できるようにしてはならない。サプライヤーは、貸与品が必要なくなった場合、フォルボからの要請がなくとも、これを直ちに自らの費用負担でフォルボに返却するものとする。
9.2 サプライヤーが貸与品を使用し加工もしくは製造した場合、貸与品の価値に応じた共同所有権を取得するものとする。フォルボの書面による事前の承諾がなければ、サプライヤーが共同所有物を使用すること、あるいは第三者に提供し、もしくは第三者が利用できるようにすることができないものとする。
9.3 サプライヤーは貸与品の取り扱い、保管の義務を負う。サプライヤーは自らの費用負担で、火災、水災および盗難等のリスクに対して保険をxxするものとする。貸与品の損害賠償請求権をフォルボに譲渡するものとする。サプライヤーは自らの費用負担で、貸与品のあらゆるメンテナンス作業と検査、およびあらゆる整備作業と修理作業を然るべき時に行うものとする。サプライヤーは貸与品の損傷が生じた場合、その旨を直ちにフォルボに通知する。
10 フォース・マジュール (不可抗力)
10.1 フォース・マジュール期間、その後の妥当な復旧期間において、天変地異(火災、地震、津波、風水害、落雷、塩害等)、戦争(宣戦布告の有無を問わない)・暴動・内乱・テロリズム、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、疫病、ロックアウト等、フォルボの責に帰し得ない事由による本条件の全部又は一部の遅滞、不履行は、サプライヤーとフォルボはその責を負わないものとする。
11 機密保持
11.1 サプライヤーはフォルボに関する情報で、機密と表示されたもの、あるいは、その他の状況に基づき明らかに企業秘密もしくは営業秘密に該当するものをすべて無期限に機密扱いし、当該情報の不正な記録、伝達、使用をしないものとする。ただし、フォルボへの納品に関連して必要となる場合はこの限りでない。サプライヤーは、従業員ならびにサプライヤー関係者に、少なくとも取引関係が続く期間、当該の企業秘密ならびに営業秘密の使用、これを他者に伝えること、またはこの記録をしないよう徹底させるものとする。
12 輸出規制および税関
フォルボからの要請に応じ、サプライヤーは本品に関する以下の貿易関連情報をフォルボに提供するとともに、当該情報に変更があったら速やかに通知する義務を負うものとする。
∙ 安全保障上の外為法情報、該非判定書等
∙ 原産地、必要に応じ公的機関が発行する原産地証明書
∙ 米国再輸出規制に該当するかどうかの情報
∙ 輸出統計品目番号、もしくはそれを決定するための参考資料
13 社会的責任および環境保護
サプライヤーは従業員の待遇、環境保護ならびに職場の安全性について定める各規制基準を遵守すること、および自らの活動が及ぼす人間と環境への悪影響の低減に努めることを約束するものとする。そのために、サプライヤーは可能な限り、ISO 14001 に基づく管理システムを構築し充実するものとする。さらに、国際連合のイニシアチブ「グローバル・コンパクト」の原則を遵守するものとする。この原則は基本的に国際的な人権の保護、団体交渉権、強制労働と児童労働の廃止、募集・採用ならびに職場での差別の撤廃、環境に対する責任および腐敗防止に関するものである。国際連合のイニシアチブ「グローバル・コンパクト」についての詳しい情報は xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx から入手できる。取引関係には、Forbo 行動規範( Code of Conduct) の原則も適用されるものとする。Forbo 行動規範(Code of Conduct)の詳しい情報は xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxxxx から入手できる。
14 雑則 – 特に第三者への業務委託/フォルボ の工場での作業
14.1 サプライヤーはフォルボから書面による事前の承諾を得なければ、注文もしくはその主要な部分を第三者に履行させることはできないものとする。
14.2 サプライヤーはフォルボから書面による事前の承諾を得なければ、潜在的な権利および義務を第三者に移転できないものとする。
14.3 供給契約の履行にあたり、サプライヤーがフォルボの敷地で作業を行う場合、その時々に適用される工場規則の条項に従う。サプライヤーが敷地もしくは工場内において自損事故を起こした場合、xxxxはそれに対して責任を負わないものとする。
15 準拠法
15.1 サプライヤーとフォルボとの間の法的な関係は、日本法に準拠するものとする。