Contract
電力供給契約約款
(総則)
第1条 乙は、仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に基づいてこの契約を履行するものとし、仕様書等に明示されていない事項でも、履行上当然に必要な事項については、乙の負担で履行しなければならない。
2 乙は、表記履行期間において、仕様書に基づき甲が使用する電力を安定的に供給するものとし、甲は、当該電気の料金を支払うものとする。
3 乙は、甲によって特に免除された場合を除いて、契約保証金として契約金額の100分の10に相当する額を甲に納付するものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後も、また同様とする。
5 この契約に定める請求、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
6 この契約に係る起訴については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(一般的損害)
第2条 この契約の履行に関し契約期間中に発生した損害(第三者に与えた損害を含み、 天災事変その他の不可抗力によって生じた損害を除く。)については、乙がその費用 を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除 く。)のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(単位及び端数処理)
第3条 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
2 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
3 力率の単位は、1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
4 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
5 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てる。
(使用電力量の計量)
第4条 乙は、毎月末に計量器により使用電力量(前月の計量時から当月の計量時までの使用電力量をいう。)を計量して当該使用電力量を甲に報告し、甲は検査を行うものとする。
(電気の料金の算定)
第5条 1か月の電気の料金は基本料金、電力量料金、燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく賦課金、取引に係る消費税及び地方消費税の額の合計とする。
2 前項の基本料金は、表記単価に定める基本料金単価にそれぞれの需要場所の契約電力を乗じて得た額とする。ただし、月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増した額とする。
3 第1項の電力量料金は、表記単価に定める電力量料金単価に前条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
4 第1項の燃料費調整額は、墨田区を管轄する一般送配電事業者(電気事業法(昭和3
9年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という。)の供給地域におけるみなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第2項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)(以下「みなし小売電気事業者」という。)が適用する燃料費調整単価により調整を行うものとする。
5 第1項の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件等による。
6 定めのないその他の供給条件については、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件等による。
(電気の料金の支払)
第6条 甲は、検査の完了後、乙の請求を受けた日から30日以内に、前条の規定により算出した電気の料金を支払い、又は契約保証金を還付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を延長することができる。
2 甲は、前項に規定する支払期間内に支払をしないときは、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第
8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(xxx)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を乙に支払うものとする。ただし、乙の都合により代金を受領しないときは、この限りでない。
(供給の保証にかかる費用の負担)
第7条 乙が一般送配電事業者との接続供給約款により電気の供給を行う場合は、託送供給約款等に定める料金は、乙が負担するものとする。
(使用電力量の増減)
第8条 甲の使用電力量は、都合によって予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約内容の変更等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第10条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じて、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。ただし、契約単価については、みなし小売電気事業者が定める特定規模需要の標準供給条件の変更の場合には、規定する単価の増減率を超えないこととする。
(契約保証金の変更)
第11条 第9条の規定により契約金額に増減が生ずるときは、その増減の割合に応じて 契約保証金の額を変更し、甲は、乙にその差額を納入させ、又は還付するものとする。
(合意解除)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、第9条に規定する履行の中止期間が引き続き3か月以上に及ぶときは、甲と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
3 第1項の場合において、甲は、乙の請求により履行部分の代金を支払い、及び契約保証金を還付するものとする。
(甲の解除xx)
第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 履行期限内若しくは特定の日時に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めたとき。
⑵ 契約履行の着手を延ばしたとき。
⑶ 契約解除の申出をしたとき。
⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると判明したとき。
⑸ 乙の責めに帰すべき事由により、乙の債務について履行不能となったとき。
⑹ この契約条項又は仕様書等に違反したとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金は、甲に帰属する。
⑴ 前項の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由により乙の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除したときは、前項第2号の規定に該当するものとみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合における破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更正手続開始の決定があった場合における会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項各号の規定のいずれかに該当する場合(前項の規定により、第2項第2号の規定に該当するものとみなされる場合を含む。)において、契約保証金の納付がないときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を違約金として甲に支払わなければならない。
5 甲は、乙が正当な理由によって契約の解除を申し出たときは、第2項及び前項の規定を適用しないことができる。
6 甲は、この契約が解除されたときは、乙の履行部分に対して相当と認める金額を支払うことができる。
7 第1項から第3項までの規定による契約解除は、第7条第1項の規定による遅延違約金の徴収又は損害賠償の請求を妨げない。
(長期継続契約の特例)
第14条 この契約が墨田区長期継続契約とする契約を定める条例(平成18年墨田区条例第9号)第2条第2号に掲げる長期継続契約に該当する場合において、2年度目以
降における甲の歳入歳出予算について減額又は削減があったとき、又は乙の履行成績が不良であるときは、甲は、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合(2年度目以降における甲の歳入歳出予算について減額又は削減があったときに限る。)において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとし、この場合における賠償額は、甲乙協議の上定めるものとする。
(相殺)
第15条 甲は、第2条本文、第6条第1項、第7条第1項又は第12条第4項若しくは第7項の規定により乙から取得することができる金額があるときは、乙に支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利の譲渡等)
第16x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(調査への協力等)
第17条 甲は、この契約に基づく業務の履行に係る事項又はその関連事項について調査する必要があると認めるときは、乙に対し、調査への協力、報告等を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から調査、報告等を求められたときは、その調査に協力し、又は報告等を行わなければならない。
(消費税等)
第18条 表記単価に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含むものとする。
2 前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法(昭和2
5年法律第226号)の規定により算出した金額とし、「取引に係る消費税及び地方消費税の額」欄へのその金額の記載を省略するものとする。
(法令等の遵守)
第19条 甲及び乙は、この契約の履行に当たっては、日本国の法令及び墨田区契約事務 規則(昭和39年墨田区規則第11号)その他の関係規程を遵守しなければならない。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第20条 暴力団等排除に関する特約条項については、別に定めるところによる。
(疑義の決定等)
第21条 この契約条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。