株式会社アイエヌオーのクリエイター様登録用フォームから登録した取引先(以下「契約者」といい、クリエイター、プロデューサー等を含むが、これらに限らない。なお、当 該取引先が法人に所属する場合は当該法人を「契約者」とする。)は、株式会社アイエヌオー並びにその子会社及び関連会社(以下総称して「当社グループ」という。)との取 引に関する基本的事項について、以下の規定に同意する。当該取引先が株式会社アイエヌオーの Web サイト上において同意した時をもって、契約者と当社グループとの間...
株式会社アイエヌオーのクリエイター様登録用フォームから登録した取引先(以下「契約者」といい、クリエイター、プロデューサー等を含むが、これらに限らない。なお、当該取引先が法人に所属する場合は当該法人を「契約者」とする。)は、株式会社アイエヌオー並びにその子会社及び関連会社(以下総称して「当社グループ」という。)との取引に関する基本的事項について、以下の規定に同意する。当該取引先が株式会社アイエヌオーの Web サイト上において同意した時をもって、契約者と当社グループとの間の以下の規定に基づく業務委託基本契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。契約者が法人である場合は、当該取引先は、契約者における本契約の締結権限に不備のないことを確認する。
第 1 条(目的)
本契約は、当社グループが契約者に対し委託する業務(以下「本業務」という。)の取引に関し、当社グループ及び契約者がxxに則り誠実にこれを実行し、xxに取引することを目的とする。
第 2 条(定義)
1.「本業務」とは、以下の各号に定める業務の一又は二以上を組合せたものを指すものとする。
(1) 商業写真・一般写真の撮影及び委託撮影
(2) 商業用写真の著作権の処理業務
(3) コンピューターグラフィックス又は手描きによるイラスト制作、ビジュアル制作
(4) Web サイト又はソフトウェアの企画及び制作業務(調査、分析、設計、プログラム開発、動作検証及び保守業務を含む。)
(5) 映像・音楽・絵画・版画・彫刻等各種著作物の著作権の処理業務
(6) 広告・販売促進の企画・制作並びに広告代理店業務
(7) 写真・ビデオ・映像・音楽等に関する企画・制作
(8) 前各号に付帯関連して行われる一切の業務
2.「個別契約」とは、本業務に関連して締結される個々の契約をいう。
3.「成果物」とは、契約者が個別契約に基づく本業務遂行の結果として当社グループに納品するものをいう。
第 3 条(本契約と個別契約との関係)
1.本契約に定める事項は、当社グループと契約者との間における取引に関する基本契約であり、本契約の有効期間中に別途取交わす個別契約に適用される。
2.前項の規定にかかわらず、個別契約において本契約に定める各条項の一部の適用を排除する、又は本契約と異なる事項若しくは本契約の内容を補充する場合には、個別契約の条項が本契約に優先して適用される。
第 4 条(個別契約の成立)
個別契約は、当社グループが契約者に対し、本業務の件名、内容、履行期間、納入場所、対価その他必要事項を記載した発注書等を電子メールにより契約者に交付し、契約者がこれを承諾することにより成立する。ただし、当社グループの発注に対して、当社グループの 3 営業日以内に契約者から諾否の通知がないときは、個別契約は成立したものとみなす。
第 5 条(業務委託料)
1.本業務の対価(以下、「業務委託料」という。)及びその支払方法、支払期日は、個別契約に別途定めるものとする。
2.契約者は、本契約第 10 条に定める成果物の納入及び検収の完了後速やかに当該業務委託料を記載した請求書を当社グループに送付するものとし、当該請求書を受領した当社グループは個別契約に指定される期日までに当該委託料を支払うものとする。
第 6 条(作業推進体制)
1.当社グループ及び契約者は、本業務を円滑に遂行するために、個別契約締結後速やかに本業務の担当者等、必要な作業推進体制を定め、互いに相手方にこれらを通知する。これらの変更を行った場合も同様とする。
2.当社グループ及び契約者は、本契約又は個別契約に定めた事項のほか、本業務遂行に関する相手方からの要請、指示等の受理、及び相手方への依頼、連絡、確認等を原則として前項に定める担当者を通じて行うものとする。
3.当社グループは、当社グループの顧客への報告義務を果たすことを目的として、契約者に対し、本業務の履行・進捗状況の報告を任意に求めることができるものとし、この場合、契約者は速やかに当該報告を行うものとする。
第 7 条(支給物、貸与物)
1.契約者は、個別契約又は契約者の要請に従い当社グループから支給又は貸与された図面、仕様書、資料、商品、機械器具、材料等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、個別契約の履行目的以外の用途に使用してはならない。また、契約者は、当社グループの事前の書面による承諾がない限り、当社グループから支給又は貸与された図面、仕様書、資料等を複製及び改変してはならない。
2.契約者は、本契約が終了又は解除された場合、その他当社グループから求められた場合には、当社グループの指示に従い支給物や貸与物を速やかに当社グループに返却又は当社グループの指示に従って処分するものとする。支給物や貸与物の複製や複写物がある場合についても同様とする。
第 8 条(事故等の発生)
契約者が本業務の遂行に支障が生じる恐れがある事故等の発生を知ったときには、当該事故発生の帰責の有無にかかわらず、契約者は、直ちにその旨を当社グループに報告のうえ、今後の措置について当社グループと協議を行うものとする。
第 9 条(機密保持)
当社グループ及び契約者は、本業務の遂行に伴う機密情報の取り扱いについては、株式会社アイエヌオーと契約者が別途締結する機密保持契約に従う。
第 10 条(納入及び検収)
1.契約者は、成果物を個別契約に定める納期及び納入場所等の条件に従い当社グループに納入する。
2.当社グループは、契約者より成果物の納入が行われた日から 7 日以内に、受入検査を行い、その結果を契約者に通知するものとする。
3.前項の検査により、不適合、過誤等が判明した場合には、当社グループは契約者に対しその旨を通知のうえ、当該不適合、過誤等の修補を請求するものとする。当該請求に基づき契約者は修補を行い当社グループに納入し、当社グループは修補された成果物の受入検査を再度行い、その結果を通知するものとする。
4.本条第 2 項又は第 3 項による検査合格の通知をもって、当社グループの検収は完了したものとする。
第 11 条(危険負担)
1.成果物の納入前に成果物に滅失毀損が生じた場合は、当社グループの責に帰すべき場合を除き、その損害は契約者の負担とする。
2.成果物の納入後に成果物に滅失毀損が生じた場合は、契約者の責に帰すべき場合を除き、その損害は当社グループの負担とする。
第 12 条(瑕疵担保責任)
成果物の納入後 1 年以内に、当該成果物に隠れたる瑕疵が発見された場合、当社グループは契約者に対し、当該瑕疵の修補、代替物の納入、対価の減額、又はこれらの請求に代えて、あるいはこれらの請求とともに、当該瑕疵に起因して当社グループが被った損害の賠償を請求することができるものとし、契約者はこれに応じなければならない。
第 13 条(権利の保証)
1.契約者は、本業務の実施に関し必要な一切の権限を有しており、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利、及び肖像権・プライバシー権、その他の人格権、その他の一切の権利又は利益を侵害しないことを保証する。
2.成果物の利用が第三者の権利を侵害したという理由により、当社グループ又は(及び)当社グループの顧客が第三者から異議、請求等を受けた場合、当社グループは速やかにその旨を契約者に通知するものとする。この場合、契約者は、自己の責任及び費用負担においてその異議、請求等を解決するものとし、当社グループ又は(及び)当社グループの顧客が被った損害一切(弁護士・弁理士費用その他紛争を解決するための費用を含む)を賠償するものとする。
第 14 条(構成物の権利)
本業務を遂行するに当たり、成果物を構成する要素又は素材(以下「構成物」という。)において、第三者に権利が帰属するソフトウェア、各種著作物、商標等の利用が必要となるときは、契約者は直ちに当社グループに通知し協議のうえ、個別契約の履行に支障をきたさないよう自己の責任及び費用において必要な措置を講ずるものとする。
第 15 条(成果物の権利の帰属)
1.成果物及び本業務に関連して創作されたもの一切に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権(著作xx第
27 条及び第 28 条に定める権利を含む。また将来法改正等により新たな権利が追加された場合には当該権利も含まれる。)その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利、その他一切の権利(以下「知的財産xx」という。)は、第 5 条に定める業務委託料の当社グループから契約者への支払完了をもって、契約者より当社グループに譲渡されるものとする。知的財産xxの譲渡の対価は、第 5 条に定める業務委託料に含まれるものとする。 2.契約者は、当社グループ及び第三者に対して、成果物及び本業務に関連して創作されたものに関し、著作者人格権(公表権、同一性保持権、氏名表示権及び著作xx第 113 条 6 項が規定するいわゆる名誉声望保持権をいい、将来法改正等により新たな権利が追加された場合には当該権利も含まれる。)を行使しないことを予め承諾する。
3.個別契約により第 1 項の規定と異なる権利帰属を定めた場合であっても、契約者は、当社グループに対して、知的財産xxの対象となる発明及び著作物等並びに成果物及び本業務に関連して創作されたものを実施、利用、使用等する権利(第三者に再許諾する権利を含む)を、知的財産xxが消滅するまでの間、無償で許諾するものとする。
第 16 条(再委託)
1.契約者は、当社グループの事前の書面による承諾を得て本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。
2.前項の場合、契約者は、再委託先にも本契約及び個別契約の内容を遵守させる責を負うとともに、当該第三者の行為一切について当社グループに対して連帯してその責を負うものとする。
第 17 条(損害賠償)
当社グループ又は契約者は、本契約及び個別契約の履行又は解除に関し、相手方より損害を被った場合には、その相手方に対してその損害(合理的な額の弁護士費用を含む。)の賠償請求を行うことができる。
第 18 条(権利義務の譲渡等の禁止)
当社グループ又は契約者は、本契約及び個別契約から生じる相手方に対する権利又は義務の全部又は一部若しくは本契約上の地位の全部又は一部を譲渡し、貸与し、又は担保の用に供してはならない。ただし、予め相手方の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
第 19 条(解除)
当社グループ及び契約者は、相手方に次の各号の何れかに該当する事由が生じたときは、何らの催告なしに直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合、有責当事者は、相手方に対する残債務につき直ちに期限の利益を喪失する。
(1)本契約又は個別契約の条項に違反し、相当期間を定めて是正の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき
(2)重大な過失又は背信行為があったとき
(3)支払停止状態に陥った場合、その他資産状態、財産状態の悪化、又はその可能性があると認められる相当の理由が存在する場合
(4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(6)破産、民事再生申立、会社更生手続申立、若しくは特別清算開始、特定調停、及びこれに準ずる手続きの申立を受けた、又は自ら申立を行った場合
(7)相手方に正常な取引を行えない、又は正常な営業が出来ない事由が生じた場合 (8)信用に不安が生じた、又は事業に重大な変化が生じた場合
第 20 条(中途解約時の成果物の取り扱い)
1.本契約又は個別契約を契約者の責に帰すべき事由により解約する場合、当社グループは、制作途中の成果物(以下「途中成果物」という。)の引渡又は破棄を決定し、契約者に通知するものとし、契約者はこれに従う。途中成果物を引渡又は破棄する場合の対価の支払いについては、当社グループ契約者別途協議のうえ定める。なお、当社グループは引渡された途中成果物を別の業者に依頼して完成させることが出来る。
2.本契約又は個別契約を当社グループの責に帰すべき事由により解約する場合、途中成果物の処理、制作途中までの対価等については当社グループ契約者協議のうえ決定する。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1.当社グループ又は契約者は、相手方が次の各号の一に該当した場合には、何等の催告を要しないで、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)である場合、又は暴力団等であった場合
(2)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、又は暴力団等であった場合
(3)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団等への資金提供を行った場合、又は暴力団等と密接な交際がある場合
(4)代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力的又は威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識された場合 (5)本契約又は個別契約の履行のために契約をする者が前三号のいずれかに該当する場合
(6)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、自身が暴力団等である旨を伝え又は関係者が暴力団等であることを伝えた場合
(7)自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合
(8)自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉又は信用を毀損し又は毀損するおそれのある行為をした場合
2.当社グループ又は契約者は、相手方が前項の規定に違反したことにより損害を被った場合、前項の契約解除にかかわらず、当該損害の賠償を相手方に請求することができる。
第 22 条(契約の変更)
本契約及び個別契約は、当社グループの Web サイト上において当社グループが提示した変更契約書への契約者による同意、又は、当社グループ及び契約者の双方の書面若しくは電子メールによる合意により変更することができる。
第 23 条(存続条項)
原因又は理由の如何を問わず、本契約が終了した後においても、第 5 条(業務委託料)、第 9 条(機密保持)、第 13 条(権利
の保証)、第 14 条(構成物の権利)、第 15 条(成果物の権利の帰属)、第 17 条(損害賠償)、第 18 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 20 条(中途解約時の成果物の取り扱い)、第 25 条(準拠法、合意管轄)の規定はなお有効に存続する。
第 24 条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 2 ヶ月前までに当社グループ又は契約者の何れか
から書面又は電子メールによる契約終了の意思表示がない限り、本契約は期間満了日の翌日より同条件にてさらに 1 年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2.前項にかかわらず、当社グループ及び契約者は、相手方に対し、解約希望日の 2 ヶ月前までに書面又は電子メールにより通知することにより、本契約を中途解約することができる。
3.本契約が解約、解除、期間満了等により終了した場合といえども、本契約に基づき存続する個別契約があるときは、本契約は当該個別契約の存続期間中はなお有効とする。
第 25 条(準拠法、合意管轄)
1.本契約の準拠法は、日本国法とする。
2.本契約に関し、訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 26 条(協議)
本契約に定めのない事項、若しくは本契約の内容又は条項の解釈についての疑義が生じた場合には、当社グループと契約者とのxxxxの原則に従い協議のうえ、これを解決するものとする。
以上 2017/1/1 作成