Contract
平成29年4月1日 17‐制度‐00042沿革 令和2年2月28日 一部改正令和2年9月4日 一部改正
令和3年10月20日 一部改正令和4年12月20日 一部改正令和5年1月30日 一部改正令和5年5月8日 一部改正
前払輸入保険約款( 平成29年4月1日 17‐制度‐00008。以下「約款」という。)に基づく申込みその他保険契約に係る手続的な事項については、次に定めるところによるものとする。
( 内諾)
第1条 前払輸入保険の保険契約締結の内諾を申請しようとする者は、貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29年4月1日 17‐制度‐00071) によるものとする。
( 申込み)
第2条 前払輸入保険の申込みをしようとする者は、前払輸入契約締結後、第1回目の前払を行う前日( 前払輸入契約締結時又は当該前払輸入契約締結直後に前払を行う場合にあっては、当該前払輸入契約締結後1月以内。ただし、船積予定日以前であること。)までに、別紙様式第1による前払輸入保険新規申込書に前払輸入契約を証する書類及び貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン( 平成29年4月1日 17‐制度‐ 00091)に規定するスクリーニングフォーム( ただし、ユーザンス( 前払輸入保険の引受方針について( 平成29年4月1日 17‐制度‐00089)3に規定するものをいう。)が2年以上の案件に限る。) を添付し、株式会社日本貿易保険( 以下「日本貿易保険」という。) の本店( 以下「本店」という。) に提出( 提出部数については、別表1に掲げるとおりとする。以下同じ。) するものとする。
2 約款第16条の2に基づく誓約は、前項の申込みに当たって、申込みを行おうとする者及び被保険者になるべき者が、別紙様式第21による贈賄防止に係る誓約及び申告書を本店に提出することにより行うものとする。
( 前払輸入契約の内容の変更)
第3条 被保険者が、約款第18条の規定に基づき、通知を要する「重大な変更」とは次の各号のいずれかに該当するものとし、その変更の通知をしようとするときは、別紙様式第1による前払輸入保険変更申請書( 以下「変更申請書」という。) に当該変更を証する書類を添付し、当該変更が生じた日から起算して1月以内かつ保険期間内に本店に提出するものとする。
一 表示通貨の変更二 相手方の変更
三 相手国又は輸出国の変更 四 前払金額の5% 以上の増額五 保険期間の延長
2 被保険者が、前払輸入契約に関し内容変更等( 重大な変更を除く。)を行った場合であって、保険契約の変更を希望するときは、変更申請書に当該変更を証する書類を添付し、当該変更が生じた日から起算して1月以内かつ保険期間内に本店に提出するものとす
る。
( 保険金額の減額請求)
第4条 保険契約者は、約款第20条第3項の規定に基づき、保険金額の減額を請求しようとするときは、変更申請書に保険金額の減額を証する書類を添付し、当該減額を行った日から起算して1月以内かつ保険責任期間内に本店に提出するものとする。
( 保険契約の訂正)
第5条 保険契約者は、保険契約の申込書又は変更申請書記載事項の誤記を訂正しようとするときは、別紙様式第2による前払輸入保険訂正承認申請書により保険期間内に本店に遅滞なく通知するものとする。ただし、日本貿易保険が当該訂正に関する追加の書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく当該追加書類を提出するものとする。
( 保険料の納付)
第6条 保険契約者は、日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する金額を日本貿易保険に納付しなければならない。ただし、保険金額が50億円を超え、かつ、前払が分割して行われる前払輸入契約について保険契約を締結したときは、保険契約時に保険料の100分の50を、最終前払予定日に残りの保険料を納付することができる。
2 保険契約者は、日本貿易保険から延滞金の請求を受けたときは、日本貿易保険の請求に従い延滞金を日本貿易保険に納付しなければならない。
3 保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第1項の規定にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契約者は、日本貿易保険に対する第1項に定める保険料の支払債務について当然に期限の利益を失い、直ちに保険料の全額を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿易保険は、新たに支払期日を指定することができる。
( 保険の目的等の譲渡に係る承認申請)
第7条 被保険者は、約款第31条の規定に基づき保険の目的又は保険金請求権の譲渡について日本貿易保険の承認を得ようとする場合は、譲渡前に別紙様式第3‐1による前払輸入保険保険目的等譲渡承認申請書にその事実を証する書類の写し及び保険の目的の譲渡を行うときは譲受人により作成された贈賄防止に係る誓約及び申告書を添付し、本店に提出するものとする。
2 前項に基づき、保険の目的又は保険金請求権の譲渡について日本貿易保険の承認を受けたときは、譲渡の日から1月以内に別紙様式第3‐2による前払輸入保険保険目的等譲渡終了通知書にその事実を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
( 質xx設定の承諾申請等)
第8条 被保険者は、約款第33条の規定に基づき保険の目的又は保険金請求権について質権又は譲渡担保を設定するときは、事前に別紙様式第4‐1による前払輸入保険質xx設定承諾申請書にその事実を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
2 被保険者は、前項の規定に基づく質権若しくは譲渡担保権を解除したとき又は質権若しくは譲渡担保権が消滅したときは、別紙様式第4‐2による前払輸入保険質xx設定解除等通知書にその事実を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
( 前払金の返還請求の通知)
第9条 被保険者は、約款第11条の規定に基づき、前払金の返還請求を行ったことの通知をしようとするときは、別紙様式第5による前払輸入保険前払金返還請求通知書にその内容を証する書類を添付し、当該返還請求を行った日から7日以内に本店に提出するものとする。
( 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知)
第10条 約款第12条の規定に基づき前払金の返還の期限前に、損失を受けるおそれが高まる事情の発生( 別表2に掲げる「損失を受けるおそれが高まる事情の発生」をいう。)を通知するときは、別紙様式第6による前払輸入保険事情発生通知書を本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が当該事情の発生を証する書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
( 損失発生等の通知)
第11条 被保険者は、約款第13条の規定に基づき損失の発生を通知するときは、前払金の返還の期限から1月以内に別紙様式第7による前払輸入保険損失発生通知書を本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が、事故を証する書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
2 被保険者は、約款第13条の規定に基づき危険の発生を通知するときは、前払金の返還の期限から1月以内に別紙様式第8による前払輸入保険危険発生通知書を本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が、当該危険の発生を証する書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
( 入金の通知)
第12条 被保険者は、約款第15条の規定に基づき入金の通知をしようとするときは、別紙様式第9による前払輸入保険入金通知書を入金のあった日から1月以内に本店に提出するものとする。ただし、日本貿易保険が、当該入金を証する書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
( 保険金受取人の指定等の通知)
第13条 保険金受取人は、1名とする。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合は、この限りでない。
2 被保険者は、約款第21条第2項の規定に基づき保険金受取人を指定等した場合は、当該指定等の日から1月以内( ただし、1月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前) に別紙様式第10による前払輸入保険保険金受取人指定等通知書に当該指定等を証する書類の写し及び保険証券の写しを添付し、本店に提出するものとする。
( 保険金請求期間に係る猶予期間の申請)
第14条 保険金請求人は、約款第22条第2項ただし書の規定に基づき保険金の請求期間について猶予期間の設定を申請する場合には、別紙様式第11による前払輸入保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書に保険金請求期間内に請求を行うことができない理由、必要な猶予期間とその根拠、エビデンスの確保状況、回収見込み及び債権の保全状況等を記載し、その内容を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
2 日本貿易保険が猶予期間の設定の可否及び期間を決定するために必要な書類の提出を求めたときは、被保険者は遅滞なく提出するものとする。
( 保険金の支払の請求)
第15条 保険金請求人は、約款第22条の規定に基づき別紙様式第12による前払輸入保険保険金請求書に別表3に掲げる書類を添付し、本店に提出するものとする。
( 返還期限前の請求)
第16条 被保険者は、約款第24条の規定に基づき、日本貿易保険の確認を受けようとするときは、別紙様式第14による前払輸入保険損失発生確認申請書に約款第3条各号のいずれかに該当する事由の発生により返還期限までに前払金を回収することができないことが確実であることを証する書類に説明書類を添付し、本店に提出するものとする。
2 前項による確認を受けた場合において、約款第11条及び第13条に規定する通知は必要としないものとする。
( 回収義務の終了認定)
第17条 被保険者は、約款第28条第1項に規定する認定を受けようとするときは、別紙様式第15による前払輸入保険回収義務終了認定申請書に貿易保険共通運用規程( 平成29年
4月1日 17‐制度‐ 00069) に定める終了認定事由により前払金を回収することができないことを証する書類( 原則として、政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者、司法機関、一流信用調査機関その他日本貿易保険が特に認めた機関の証明書) を添付し、本店に提出するものとする。
( 回収義務の履行状況の報告)
第18条 被保険者は、約款第28条第2項の規定に基づき回収義務の履行状況について報告するときは、保険証券ごとに別紙様式第16による前払輸入保険回収義務履行状況報告書に履行の状況を証する書類を添付し、保険金の支払の請求がなされた日( 第3項に規定する回収義務の履行状況報告を行った場合には、当該報告の日、回収金通知を行った場合には、当該通知の日、回収義務の修了認定申請を行い日本貿易保険の認定を得られなかった場合には、当該不認定の通知の日) から3月ごとに本店に提出するものとする。
2 前払金の返還の期限から2年を経過した場合には、当該経過した日以後で最初に回収義務の履行状況報告書を提出すべき日( 次項に規定する回収義務の履行状況報告を行った場合には、当該報告の日、回収金通知を行った場合には、当該通知の日、回収義務の修了認定申請を行い日本貿易保険の認定を得られなかった場合には、当該不認定の通知の日) から1年ごとに提出するものとする。
3 前2項にかかわらず、被保険者が保険事故に係る債権の回収に関して何らかの状況の変化を知ったときは、別紙様式第16による前払輸入保険回収義務履行状況報告書を遅滞なく本店に提出するものとする。
( 回収金の納付)
第19条 被保険者は、約款第28条第7項の規定に基づき、回収した金額があることを通知するときは、別紙様式第17による前払輸入保険回収金通知書に証拠書類を添付し、本店に提出するものとする。
2 被保険者は、前項の回収金通知書に基づき日本貿易保険が発行した請求書に従い回収金を日本貿易保険に納付するものとする。
( 回収に要した費用の請求)
第20条 被保険者は、約款第28条第6項の規定に基づき回収義務の履行のために要した合理的費用の負担を日本貿易保険に請求する者は、別紙様式第18による前払輸入保険回収費用負担請求書に当該費用が回収を図る上で合理的な費用であったこと及びこれを負担したことを証する書類を添付し、本店に提出するものとする。
( 権利行使等の委任)
第21条 被保険者は、約款第28条第4項又は第29条第3項の規定に基づき保険事故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行う場合( 次項に規定する場合を除く。) は、別紙様式第19‐1による前払輸入保険権利行使等委任状に当該債権の内容を証する書類の写しを添付し、本店に提出するものとする。
2 被保険者は、保険事故に係る債権について日本貿易保険が委任する回収業者による回収を希望する場合には、別紙様式第19‐2による前払輸入保険権利行使等委任状( サービサー回収用) に当該債権の内容を証する書類を添付し、本店に提出するものとする。
( 回収納付金の返還請求)
第22条 被保険者は、回収納付金の返還を請求しようとするときは、別紙様式第20による前払輸入保険回収納付金返還請求書に請求金額の基礎となるべき書類を添付し、本店に提出するものとする。
( 電子情報処理組織を使用した申込等)
第23条 この細則に規定する手続のうち、日本貿易保険が認めるものは、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
附 則
この細則は、平成29年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和2年4月1日から実施する。附 則
この改正は、令和2年10月1日から実施する。附 則
この改正は、令和3年11月1日から実施する。附 則
この改正は、令和5年1月4日から実施する。附 則
この改正は、令和5年3月20日から実施する。附 則
この改正は、令和5年7月1日から実施する。
別表1
提出先は、本店とする。
様式番号 | 提出書類 | 提出部数 |
1 | 前払輸入保険新規申込書・変更申請書 | 1(1) |
2 | 前払輸入保険訂正承認申請書 | 1(1) |
3‐1 | 前払輸入保険保険目的等譲渡承認申請書 | 1(1) |
3‐2 | 前払輸入保険保険目的等譲渡終了通知書 | 1(1) |
4‐1 | 前払輸入保険質xx設定承諾申請書 | 1(1) |
4‐2 | 前払輸入保険質xx設定解除等通知書 | 1(1) |
5 | 前払輸入保険前払金返還請求通知書 | 1(1) |
6 | 前払輸入保険事情発生通知書 | 1(1) |
7 | 前払輸入保険損失発生通知書 | 1(1) |
8 | 前払輸入保険危険発生通知書 | 1(1) |
9 | 前払輸入保険入金通知書 | 1(1) |
10 | 前払輸入保険保険金受取人指定等通知書 | 1(1) |
11 | 前払輸入保険における保険金請求期間の猶予期間設定申請書 | 1(1) |
12 | 前払輸入保険保険金請求書 | 1(1) |
13 | 前払輸入保険保険金請求経緯書 | 1(1) |
14 | 前払輸入保険損失発生確認申請書 | 1(1) |
15 | 前払輸入保険回収義務終了認定申請書 | 1(1) |
16 | 前払輸入保険回収義務履行状況報告書 | 1(1) |
17 | 前払輸入保険回収金通知書 | 1(1) |
18 | 前払輸入保険回収費用負担請求書 | 1(1) |
19‐1 | 前払輸入保険権利行使等委任状 | 1(1) |
19‐2 | 前払輸入保険権利行使等委任状( サービサー回収用) | 1(1) |
20 | 前払輸入保険回収納付金返還請求書 | 1(1) |
21 | 贈賄防止に係る誓約及び申告書 | 1 |
その他、本店が提出を指示した資料及び部数による。注: 提出部数欄の( ) 内は、添付資料の数
提出書類及び添付資料の用紙は、原則として、A4規格のものとする。
別表2
損失を受けるおそれが高まる事情の発生
(1) 前払輸入契約の相手方からの前払金の返還を保証する契約その他の保険契約締結の当時確保していた又は確保し得べき前払金の返還に係る一切の信用補完措置( 以下「信用補完措置等」という。)の変更、破棄( ただし、約款第18条に該当する場合を除く。)
(2) 前払輸入契約の相手方についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
(3) 信用補完措置等を行う者についての破産手続開始の決定又は破産手続開始の決定に準ずる事由の発生
別表3
約款第2条のてん補危険の場合の提出書類
提出書類 | 備考 |
1. 保険金請求書 | 別紙様式による保険金請求書、証券番号・前払金の返還の 期限毎に作成 |
2. 保険金請求経緯書 | 別紙様式による保険金請求経緯書 |
3. 損失額を確認できる書類 | 損失計算の基礎となるべき証拠書類の写し (1) 送金証明書( 送金銀行が発行したもの) (2) 前払輸入契約の相手方が未返還額を確認した書類( 債務確認書等)又は被保険者が未返還額を表明した書類 (3) 一部入金がある場合は、入金が確認できる書類 |
4. 保険事故を確認できる書類 | (1) 約款第3条第1号、第3号、第4号、第5号又は第6号に該当する事由による保険事故については、当該規制及び措置に関する法令等当該事実を証する書類 (2) 約款第3条第2号に該当する事由のうち、前払輸入契約の相手国に起因する外貨送金遅延による保険事故については、前払輸入契約の相手方が外貨送金に必要な手続を実施していることを証する書類( ローカル・デポジットの証明書の写し、外貨割当申請書の写し等) (3) 約款第3 条第7 号に該当する事由による保険事故については、その事実を報道した新聞記事の写し等当該事実を証する書類 (4) 約款第3 条第8 号に該当する事由による保険事故については、本邦外において生じた事由につき、その内容を証する書類 (5) 約款第3 条第9 号に該当する事由による保険事故については、現地裁判所の公告、破産管財人の決定等、手続の開始を証する書類 (6) 約款第3 条第10号に該当する事由による保険事故については、当該公的機関が支払不能の事実を明らかにした書類の写し( 会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手続開始の決定については、現地裁判所の公告等手続の開始を証する書類の写し) (7) 約款第3 条第11号に該当する事由による保険事故については、被保険者から前払輸入契約の相手方への前 払金返還請求書の写し |
5. 前払輸入契約の成立及び内容を確認できる書類 | (1) 前払輸入契約書、発注書等、前払輸入契約の成立及び内容を確認できる書類の写し( 契約当事者双方のサインを確認できるもの) (2) 個別契約の他に別途基本契約等がある場合は、当該契約書の写し (3) 前払輸入契約の変更が行われた場合は、変更後の契約 書の写し |
6. 損失防止軽減義務の履行を確認できる書類 | 以下に掲げる主な損失防止軽減措置を実施したことを証する書類 ① 前払輸入契約の相手方に対する前払金返還の督促を確 認できる書類 |
提出書類 | 備考 |
② 保険の対象である債権を時効としない措置を取ったことを証する書類 ③ 前払輸入契約上の債権保全に係る被保険者の権利を行使したことを確認できる書類 ④ 弁護士又は回収業者に債権の取立を依頼した場合は、当該取立を依頼したことを証する書類 ⑤ 前払輸入契約の相手方について破産手続、会社更生手続、民事再生手続、特別清算手続又は当該国その他の外国の法令に基づく制度上これらに準ずる手続が開始された場合は、債権届出を証する書類及び( もしあれば) 届出債権の認否を確認できる書類 ⑥ 法的措置を講じた場合は、当該措置の内容を証する書 類 | |
7. 過去の取引状況を確認できる書類 | 保険金請求に係る前払日前6月間に決済期限( 前払金の返還の期限を含む)が到来した取引がある場合は、決済期限、 決済されるべき金額、入金日、入金金額を含む一覧表 |
8. 保険証券 | (1) 質権者又は譲渡担保権者が請求する場合は、保険証券の原本 (2) 上記(1) において契約変更や保険期間の延長等によ り、変更証券が発行された場合は、当該証券の原本 |
9. 質権者又は譲渡担 保権者からの委任状又は同意書 | 質権又は譲渡担保が設定されており、当該質権者又は譲渡担保権者以外の者が請求者である場合 |
注: ただし、上記提出書類は日本貿易保険が認めた場合に限り他の書類で代替することができる。