SBI 新生コーポレートダイレクト取引規定
SBI 新生コーポレートダイレクト取引規定
2023 年 1 月 4 日現在
この規定は、法人のお客さま(以下「利用者」といいます。)が、インターネットにより、SBI 新生コーポレートダイレクトのサービスを利用される場合の、当行の取扱いを記載したものです。
なお、SBI 新生コーポレートダイレクトは、原則として、日本国内の法人のお客さまのみがご利用いただけるサービスです。
1. SBI 新生コーポレートダイレクトのサービス内容
SBI 新生コーポレートダイレクトは、利用者により利用権限を付与された者が、当行所定の要領により、コンピュータ端末を用いた依頼を行うことにより、次の各サービス・取引(以下「本サービス」といいます。)を行う場合に、利用できるものとします。
(1) 口座照会
利用者があらかじめ当行に届け出た預金口座(以下「利用口座」といいます。)に関する残高照会、入出金明細照会等の当行所定の各種照会
(2) 資金移動取引・・・(「口座照会専用」をご利用の場合は適用対象外)
(イ)振替取引
利用口座の流動性預金(円普通預金、円当座預金他。以下同じ。)から資金を引き落として、同口座または他の利用口座の流動性預金に入金する取引、または当行内の利用口座以外の預金口座に入金する取引
(ロ) 振込取引
利用口座の流動性預金から資金を引き落として、国内の当行以外の金融機関の預金口座に振込通知の発信を行う取引
2. 利用申込
本サービスの申込にあたっては、本規定を承認のうえ、当行所定の申込書を提出してください。なお、当行所定の基準を満たさない場合には、本サービスの利用をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。
3. 使用できる機器
本サービスを利用するに際して使用できる端末の種類は、当行所定のコンピュータに限ります。
4. 本サービス利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とし、各サービス・取引により異なることがあります。ただし、システムメンテナンス・障害等のやむを得ない場合に、当行は、利用者に通知をすることなく、利用時間を変更することがあります。
5. 企業管理者
(1) 本サービスの申込にあたり、企業管理者1名の連絡先・氏名等を届出ください。
(2) 企業管理者は、次の各号に掲げる事項を管理し、その責任を負うものとします。
(イ) 申込時に登録した企業IDおよび管理者IDを、利用者により権限が付与されていない者に対して、開示・漏洩しないように管理すること
(以下「情報管理」といいます。)
(ロ) 本サービス利用のための管理者パスワードの設定・変更・情報管理
(ハ) 本サービス利用のために、コンピュータ端末を操作する者(以下「担当者」といいます。)の登録・変更・抹消
(ニ) 前号の登録時に作成された担当者IDの情報管理
(ホ) 各担当者が利用可能な本サービスおよび利用口座の設定ならびにその変更
(ヘ) 本サービスの適正かつ安全な利用を行うための、適正な担当者および限度額等の設定
(ト) 管理者 ID でのログイン時におけるワンタイムパスワードトークン利用登録入力(ワンタイムパスワード方式採用時に限る。)
(チ) その他当行所定の事項
(3) 当行は、第1項により届け出られた企業管理者に、仮の管理者パスワードを通知します。企業管理者は、本サービスの初回利用時に、仮の管理者パスワードを、任意の管理者パスワードに変更する必要があります。
(4) 企業管理者が管理者パスワードを変更する場合は、企業管理者自らがヘルプデスク機能を利用して変更する必要があります。
(5) 企業管理者が管理者パスワードを失念した場合は、当行所定の変更手続きを行う必要があります。
6.ヘルプデスク機能
ヘルプデスク機能とは、前条第2項の管理のために、企業管理者が、その責任において使用する本サービスにおける機能をいいます。なお、この機能は、企業管理者のみ使用できます。
7.パスワード等
(1) 企業管理者
企業管理者は、利用者ごとに登録された企業 ID、企業管理者の管理者 ID、および企業管理者が仮のパスワードを変更することにより設定した管理者パスワードを使用し、コンピュータ端末を用いて第8条第1項記載の認証方式(但し、第8条第1項(ハ)ワンタイムパスワード方式についてはワンタイムパスワード方式採用時のみ)によりログインすることにより、本サービスを利用できるものとします。
(2) 担当者
担当者は、利用者ごとに登録された企業 ID、担当者ごとに登録された担当者 ID、および企業管理者が当初担当者ごとに登録し担当者がそれを変更することにより設定した担当者パスワードを使用し、コンピュータ端末を用いて第8条第1項(イ)および(ロ)記載の認証方式によりログインすることにより、本サービスを利用できるものとします。また、担当者のうち、企業管理者により取引承認の権限を付与された担当者は、ワンタイムパスワードを入力することにより、当該取引を承認することができるものとします(ワンタイムパスワード方式採用時のみ)。
8. 認証方式(ログイン方法、取引承認方法)
(1) 本サービスを利用する際の認証方式(ログイン方法他)には、企業管理者および担当者のログイン方法として「電子認証方式」、「固定パスワード認証方式」が、管理者ID でのログイン時または担当者 ID での振込・振替取引承認時における認証方式として「ワンタイムパスワード方式」があります。
(イ)電子認証方式(ログイン方法)
企業 ID、担当者 ID(企業管理者の場合は管理者 ID)、担当者パスワード(企業管理者の場合は管理者パスワード)および電子証明書により利用者であることを確認する方式
(ロ)固定パスワード認証方式(ログイン方法)
企業 ID、担当者 ID(企業管理者の場合は管理者 ID)および担当者パスワード(企業管理者の場合は管理者パスワード)により利用者であることを確認する方式
(ハ)ワンタイムパスワード方式(ログイン方法および取引承認方法)
(「資金移動取引」をご利用の場合に適用対象となり、「口座照会専用」をご利用の場合は適用対象外となります。)
ログイン時には上記(イ)または(ロ)の認証方式が行われますが、これに加え、管理者 ID でのログイン時および担当者 ID での振込・振替取引承認時にワンタイムパスワードを入力し利用者であることを確認する方式
*ワンタイムパスワードは、一定時間が経過するごとに自動的に更新され、一度管理者 ID でのログイン時または担当者 ID での振込・振替取引承認時に使用すると無効になるパスワード。
(2) 本サービスを利用する際の認証方式は、原則として口座照会専用のご利用に際しては電子認証方式とし、資金移動取引のご利用に際しては電子認証方式にワンタイムパスワード方式を組み合わせた認証方式とします。ただし、コンピュータ端末の環境等やむを得ない事情がある場合には、口座照会専用のご利用に際しては固定パスワード認証方式を認めることがあり、また資金移動取引のご利用に際しては電子認証方式(ワンタイムパスワード方式の併用なし)、固定パスワード認証方式にワンタイムパスワード方式を併用する方式等の方式により本サービスの利用を認めることがあります。
(3) 認証方式の変更については、①固定パスワード認証方式から電子認証方式へ変更すること、②資金移動取引に際してワンタイムパスワード方式を追加することは可能ですが、電子認証方式から固定パスワード認証方式への変更、ワンタイムパスワード方式を取り止めることへの変更は出来ません。
(4) 電子証明書
(イ) 認証方式を電子認証方式とした場合、利用者は、当行が発行する電子証明書を、当行所定の方法によりコンピュータ端末にインストールすることとします。その際、利用者ごとに登録された企業ID、担当者 ID(企業管理者の場合は管理者ID)および担当者パスワード(企業管理者の場合は管理者パスワード)が必要となります。
(ロ) 電子証明書は、当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行なうこととします。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は失効します。
(ハ) 利用者は、電子証明書をインストールしたコンピュータ端末について譲渡・廃棄等の処分をする場合、事前に当行所定の方法により電子証明書の失効手続きを行なうものとします。利用者がかかる手続を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(5) ワンタイムパスワード
(イ) ソフトウェアトークンは、当行所定の方法によりアプリケーションをダウンロードのうえ、ご使用ください。
(ロ) ワンタイムパスワードの入力が、当行所定の回数以上連続して誤って入力された場合、ワンタイムパスワード方式による認証方式を停止しますが、かかる停止により生じた損害について当行は責任を負いません。また、ワンタイムパスワード方式による認証方式を再開するには、当行所定のお手続きをお願いします。
9. 本人確認
(1) 当行は、本サービスに関して受信した企業 ID、担当者ID(企業管理者の場合は管理者ID)、担当者パスワード(企業管理者の場合は管理者パスワード)および電子証明書(電子認証方式の場合)、ワンタイムパスワード(ワンタイムパスワード方式の場合)(以下、総称して「認証用データ」といいます。)と当行に登録してあるそれらの認証用データとが、各々一致したことを確認した場合は、利用者において適正な権限を付与された企業管理者・担当者による操作とみなし、本サービスの取扱いをいたします。
(2) 当行は、前項により、受信した認証用データと、当行に登録してあるそれらの認証用データとの一致を確認して取り扱いましたうえは、これらの認証用データにつき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について責任を負いません。
(3) 認証用データは、それぞれ企業管理者および担当者以外に知られないように厳重に管理してください。当行は、それらの管理に責任を負いません。担当者パスワード、管理者パスワードが盗用・漏洩等された疑いがあるときは、本サービス画面(企業管理者の場合はヘルプデスク画面)にて直ちにパスワードの変更を行ってください。また、電子証明書が盗用・漏洩等された疑いがあるときは、当行が「コーポレートコールセンター」という名称で表記する電話番号により接続される電話センターに連絡のうえ、電子証明書の失効手続きおよび再発行処理の依頼を行ってください。
(4) 担当者パスワードの入力を、当行所定の回数を超えて間違えた場合、本サービスの利用を停止します。本サービスを再開するには、企業管理者に連絡し、企業管理者において、ヘルプデスク画面により本サービス利用停止の解除処理を行ってください。また、企業管理者が、管理者 ID および管理者パスワードを当行所定の回数を超えて間違えた場合も同様に本サービスの利用を停止します。その場合に企業管理者が本サービスを再開するためには、当行が「コーポレートコールセンター」という名称で表記する電話番号により接続される電話センターに連絡のうえ、本サービス利用停止の解除処理の依頼を行ってください。
(5)担当者が、担当者 ID、担当者パスワードを失念した場合には、企業管理者に連絡し、企業管理者において、ヘルプデスク画面上の機能にて所定の再設定処理を行ってください。
(6) 企業管理者が、管理者パスワードを失念した場合は、「コーポレートコールセンター」に連絡のうえ、再発行の依頼を行ってください。その場合、当行所定の手続きにより、当行が決定した仮パスワードを企業管理者に郵送します。仮パスワードによる初回ログイン時には、仮パスワードを任意の管理者パスワードに変更する必要があります。
10.資金移動取引の依頼・受付・成立・・・(「口座照会専用」をご利用の場合は適用対象外)
(1) 資金移動の依頼方法
本サービスにおける資金移動取引の依頼は、企業管理者によるログイン後、企業管理者により権限を付与された担当者がコンピュータ端末により入力し、前条による本人確認手続きを経た後に、当行所定の方法で取引の内容を正確に入力し、その後、企業管理者により取引承認の権限を付与された担当者が、同様に前条による本人確認手続き(取引承認時におけるワンタイムパスワード認証を含む。)を経た後に、取引の内容を承認し、それらが当行に伝達されることで行われるものとします。
(2) 依頼内容の確定
(イ)前項により依頼内容が当行に伝達されたことをもって依頼内容が確定したものとします。
(ロ)当日付の振替取引については、前項により依頼内容が伝達された当日付で払戻しおよび入金の手続きを行います。
(ハ)先日付の振替取引については、前項の依頼により指定された日付への変更時点において、払戻しおよび入金の手続きを行います。
(ニ)当日付の振込取引については、前項の依頼内容が、当行所定の当日処理受付時間内に当行に伝達された場合には、当日付で振込の手続きを行います。また、前項の依頼内容が、当行所定の当日処理受付時限を過ぎて伝達された場合には、翌営業日(全銀内国為替システム稼動日に限ります。)付で振込通知の発信を行います。その場合、前項の依頼内容が伝達された日に引き落とした資金にはxxしません。
(ホ)先日付の振込取引については、前項の依頼により指定された日付の当行所定の当日処理受付時間開始時点において、振込の手続きを行います。 (ヘ)当日取引については、その依頼内容が確定した後に、依頼の取消・変更はできません。ただし、先日付取引において当行の処理前である場
合には、依頼の取消が可能です。なお、本サービスでは組戻手続はできません。
(3) 資金および振込手数料の引き落とし
(イ)資金移動取引において、利用口座からの資金および振込手数料は、払戻請求書・カード等の提出を要することなく自動的に引き落とすことができるものとします。
(ロ)前号における資金および振込手数料の引き落としは、振込取引の手続が翌営業日で行われる場合においても利用者が依頼した日に行うことができるものとします。
(4) 資金の返却
振込取引において、送金先の銀行で受取人口座へ入金できず資金が返却された場合には、当行は利用者より組戻しの依頼を受けることなく、振込
の出金をした利用口座にその資金を入金します。これにより利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等の返却はいたしません。
11.照会サービスの依頼・受付・成立
(1) 照会サービスの依頼方法
本サービスにおける照会サービスの依頼は、企業管理者により権限を付与された担当者がコンピュータ端末により入力し、第 9 条による本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で照会内容を正確に入力し、それが当行に伝達されることで行われるものとします。
(2) 依頼内容の確定
照会サービスでは、前項により依頼内容が当行に伝達されたことをもって依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法により照会回答・案内をいたします。
12.免責事項
(1) 当行は、端末を通じて当行が受信した利用者の依頼についてのみ責任を負うものとします。また、利用時間外に生じた損害のほか、次の各号に掲げる事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、当行が別途定める法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償については、当該補償にかかる手続きに従うものとします。
(イ)災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の不可抗力な事由、もしくは当行の責めによらない事由により、本サービスが遅延し、または不能になった場合。
(ロ)通信機器・回線の故障および電話不通等通信手段の障害により、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合。
(ハ)電話回線・通信回線等の通信経路において盗聴がなされたことにより、利用者のパスワード等、取引情報等が漏洩した場合。
(ニ)アクセスプロバイダーに起因する事由、閲覧ソフトの不具合、ワンタイムパスワードの提供元によるワンタイムパスワードの提供遅延・不能等により、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報に誤謬・脱漏等が生じた場合。
(ホ)コンピュータウィルスおよびその関連の障害が生じた場合。
(ヘ)企業管理者、担当者の故意または過失による場合など、当行の責めに帰すべからざる事由により、利用者のコンピュータ端末、利用者が受信した情報・ソフトウェア等に障害が生じた場合。
(2) 利用者が住所変更の届出を怠る等の事由により、日本国外で本規定に基づく諸取引に係わる取引を行った場合、それらの行為はすべて日本国内において行ったものとし、日本法のみを準拠法とします。利用者が日本国外において、または日本国外から本規定に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行はいっさい責任を負いません。
13.解約等
(1) 利用口座の全てが解約された場合、その利用者に関して本サービスも解約されたものとみなします。一部利用口座解約後も、その他に利用口座がある場合は、それらの口座に関して本サービスは継続して提供されます。
(2) 本サービスが当行所定の一定期間以上発生しない場合、当行は本サービスの取扱いの全部または一部を中止することがあります。
(3) 利用者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本サービスの全部または一部を停止できるものとします。
(イ)支払の停止または破産手続、民事再生手続、会社更生手続もしくは特別清算その他の国内外の法令に基づく倒産処理手続の開始の申立があったとき
(ロ)手形交換所の取引停止処分があったとき
(ハ)利用者の当行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令もしくは通知が発送されたとき (ニ)住所変更の届け出を怠るなどにより、当行において利用者の所在が明らかでなくなったとき
(ホ)代替サービスの提供、本サービスを含む一部業務の停止など当行が本サービスの全部または一部の停止を必要とする相当の事由が生じたとき 14.届出事項の変更等
(1) 名称、代表者、印章、住所、企業管理者等、申込時に届け出た事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお届けください。この届
出の前に生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
(2) 前項による届出事項変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15.申込・変更・解約の際の捺印
当行は、諸届その他書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
16.譲渡等の禁止
本サービスにかかわる利用者の権利等は、譲渡、質入その他第三者の権利を設定すること、また第三者に利用させることはできません。
17.準拠法および合意管轄
本サービスには、日本の法令、諸規則が適用されます。また、本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.規定の準用
本規定に定めのない事項のうち、利用口座に関する取り扱いについては、関連する預金規定により取り扱います。
19.規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢その他諸般の状況の変化その他の理由により本規定を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合は、当行は変更内容について店頭または当行ホームページへの掲示や郵送等適宜の方法で、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその適用開始日を告知することにより、これを変更できるものとします。かかる変更は、告知において定める適用開始日から適用されるものとします。
【電子決済等代行業者を通じてアカウントアグリゲーションを利用する場合の特約】
(1) 本サービスに関して、利用者が、本規定第 9 条(本人確認)で定める「認証用データ」を電子決済等代行業者(当行が個別に承認し、当行との間でアカウントアグリゲーションに関する契約(スクレイピング契約・アカウントアグリゲーション契約など名称の如何を問わないものとします。以下同じ。)を締結した電子決済等代行業者に限定されるものとし、以下かかる電子決済等代行業者を「xx代業者」といいます。)に貸与または開示することで取得させ、利用者に代わってxx代業者に本サービスの利用を行うことを委託する場合には、本規定第 1 条から第 19 条
に加えて本特約が適用されるものとします。また、本特約において、xx代業者が利用者からの上記委託を受けて本サービスを利用することを
「アカウントアグリゲーション」といいます。なお、本規定(本特約を除くものとし、以下本特約において同様とします。)と本特約との間に矛盾・抵触がある場合には、本特約が優先して適用されるものとします。
(2)本規定で定める「認証用データ」に該当する、本サービスの企業ID、担当者ID(企業管理者の場合は管理者 ID)、担当者パスワード(企業管理者の場合は管理者パスワード)、電子証明書(電子認証方式の場合)およびワンタイムパスワード(ワンタイムパスワード方式の場合)をxx代業者に貸与もしくは開示する行為については、利用者においてxx代業者が提供するアカウントアグリゲーションによるサービスを利用する場合に限って、当行が本規定第 16 条(譲渡等の禁止)の例外として承認するものとし、利用者はこれを理解し、承諾します。
(3)利用者は、本規約第 9 条の適用に関して、次の各号に掲げる事由について同意のうえ、承諾します。
(イ) xx代業者が利用者の認証用データを用いて本サービスへログインした場合は、当行は利用者がログインしたものとして取扱うこと。
(ロ) xx代業者が利用者の認証用データを用いて本サービスにログインしようとし、登録済みの認証用データとの一致を当行が確認した場合は、当行はこれを利用者において適正な権限を付与された企業管理者、担当者による操作とみなしたうえで本サービスを提供すること。
(ハ) (イ)(ロ)の各号において本規定第 9 条第 2 項が適用されること。
(4) xx代業者が提供するサービスの利用については、利用者の自己責任で行うものとし、xx代業者やxx代業者が提供するサービスについて当行は一切の責任を負わないものとします。
(5)xx代業者による認証用データの漏えいや不正利用等(漏えいデータを悪用した第三者による不正利用等を含むものとします。)に起因して利用者に損害等が発生した場合は、利用者はxx代業者に補償を求めるものとします。また、この場合、かかる損害等については、「法人向けインターネット・バンキング(SBI 新生コーポレートダイレクト)における預金等の不正な払戻しに関する補償対応について」に基づき当行に対して補償を求めることができないことを理解し、承諾します。
(6)利用者においてxx代業者が提供するサービスの利用を停止または終了する場合には、利用者は直ちに担当者パスワード(企業管理者の場合は管理者パスワード)を任意のパスワードに変更するものとします。また、認証方式を電子認証方式としている場合には、当行へ電子証明書の失効および再発行を依頼するものとします。
(7)利用者は、xx代業者から提供されるデータの正当性等について、当行が一切保証しないことを理解し、承諾します。
(8)本特約に基づく取扱いは、当行とxx代業者の間で締結されるアカウントアグリゲーションに関する契約の終了をもって、当然に終了するものとします。
(9)当行がxx代業者に対してアプリケーション・プログラミング・インターフェース(以下「API」といいます。)を提供し、xx代業者と当行において合意する API 利用に関する契約が締結された場合には、本特約に基づく取扱いは当然に終了するものとします。
(10)利用者が前各項の定めの一にでも違反した場合、当行は本特約に基づく取扱いおよび本サービスの全部または一部を直ちに終了しまたは中止することができるものとします。
以上
登録No.7928 23.1