Contract
xxx市開発事業の手続及び基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、xxx市開発事業の手続及び基準に関する条例(平成24年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(土地利用の変更等)
第2条 条例第2条第1項第2号本文に規定する規則で定める用に供する目的で行う土地利用の変更は、次に掲げるものとする。
(1) 農地を農地以外の土地として利用するための土地利用の変更で建築行為を伴わないもの (2) 運動場、レジャー施設その他これらに類するものへの土地利用の変更
(3) 墓地、埋葬等に関する法律( 昭和23年法律第48号)に基づく墓地及びxxx市ペット霊園の設置の許可等に関する条例( 平成22年条例第39号)に基づく施設への土地利用の変更
2 条例第2条第1項第2号ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 従前と同一の敷地で、既存の建築物の延床面積の2分の1を超えない範囲で行う建築物の増築又は改築
(2) 自己の居住の用に供する住宅の建築又はその他市長が定める軽微な行為
(特定開発事業構想の届出等)
第3条 条例第16条第1項の規定による提出は、特定開発事業構想届出書(様式第1号) に、別表第
1に掲げる添付図書を添えて行わなければならない。
2 条例第16条第1項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 (1) 商業地域、工業地域及び工業専用地域内で行われる開発事業
(2) 従前の建築物と同一用途の増築又は改築 (3) 自己の居住の用に供する住宅の建築
(4) 駐車場、資材置場その他の用に供する目的で行う土地利用の変更
(特定開発事業構想の変更届出)
第4条 条例第16条第2項の規定による届出は、特定開発事業構想変更届出書( 様式第2号)に、別表第2に掲げる添付図書を添えて行わなければならない。
(特定開発事業構想の廃止)
第5条 条例第16条第5項の規定による届出は、特定開発事業構想廃止届出書( 様式第3号)によるものとする。
(案内板等の設置)
第6条 条例第17条第1項の案内板若しくは条例第23条第1項又は条例第31条第2項の標識(以下「案内板等」という。)を設置するときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 案内板等は、開発区域が道路に接する部分( 2以上の道路に接する場合はそれぞれの道路に接する部分)に設置すること。
(2) 事業者は、風雨により容易に破壊され、又は倒壊しない方法で案内板等を設置するとともに、案内板等の記載事項が不鮮明にならないように維持管理すること。
(3) 案内板等の設置期間は、次の各号の区分に応じ、設置した日から当該各号に定める日までとする。
ア 条例第17条第1項の案内板 条例第23条第1項の標識を設置する日イ 条例第23条第1項の標識 条例第31条第1項の規定による届出の日ウ 条例第31条第2項の標識 条例第32条第3項の検査済証の交付の日
(案内板等設置の届出等)
第7条 案内板等は、それぞれ特定開発事業構想案内板( 様式第4号)、特定開発事業計画標識(様式第5号)及び一般開発事業標識( 様式第6号)とし、設置したときは、それぞれ特定開発事業構想案内板設置届出書(様式第7号)、特定開発事業計画標識設置届出書(様式第8号)及び一般開発事業標識設置届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第8条 条例第17条第2項の規定により説明会を開催しようとするときは、開催日の7日前までに、日時及び場所を文書等の方法により周知しなければならない。
2 条例第23条第2項及び第4項の規定による説明を行うため、説明会を開催しようとするときは、緊急その他やむを得ない場合を除き開催日の7日前までに、日時及び場所を文書等の方法により周知しなければならない。
(特定開発事業構想の説明)
第9条 条例第17条第2項の規定による説明は、別表第1に掲げる説明事項、説明内容及び添付図書により行わなければならない。
(特定開発事業構想及び特定開発事業計画の廃止の周知)
第10条 条例第17条第4項及び条例第23条第6項の規定による周知は、文書の配布又は看板の掲出等適切な方法によるものとする。
(特定開発事業構想の説明報告書)
第11条 条例第18条第1項の規定による提出は、特定開発事業構想説明報告書( 様式第10号)に、別表第3に掲げる添付図書を添えて行わなければならない。
(特定開発事業構想の意見書)
第12条 条例第18条第3項の意見書は、特定開発事業構想意見書(様式第11号)によるものとする。
(特定開発事業構想の意見書の写しの送付)
第13条 条例第18条第4項の規定による送付は、特定開発事業構想意見に関する通知書(様式第12号)によるものとする。
(特定開発事業構想の見解書)
第14条 条例第19条第2項の見解書は、特定開発事業構想の見解書(様式第13号)によるものとする。
(特定開発事業構想手続の終了通知)
第15条 条例第20条第1項の通知書は、特定開発事業構想手続終了通知書(様式第14号)によるものとする。
(特定開発事業計画の届出)
第16条 条例第22条第1項の規定による届出は、特定開発事業計画届出書(様式第15号)に、別表第
4に掲げる添付図書を添えて行わなければならない。
2 条例第22条第3項の規定による届出は、特定開発事業計画変更届出書(様式第16号)に、別表第
5に掲げる添付図書を添えて行わなければならない。
(特定開発事業計画の説明における軽微な変更)
第17条 条例第22条第3項及び第23条第5項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 (1) 開発区域の面積の減少
(2) 開発区域内の建築物等の規模の縮小
(3) 事業者、設計者及び施工者の氏名又は住所の変更 (4) 工事着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(5) 条例第52条に規定するあっせん又は条例第55条に規定する調整の手続において、当事者間で合意した変更
(6) 前各号に準ずるもの
(特定開発事業計画の軽微な変更の届出)
第18条 条例第22条第3項の規定による届出は、特定開発事業計画軽微変更届出書( 様式第17号)によるものとする。
(特定開発事業計画の廃止)
第19条 条例第22条第4項の規定による届出は、特定開発事業計画廃止届出書( 様式第18号)によるものとする。
(特定開発事業計画の説明)
第20条 条例第23条第2項の規定による説明は、別表第4に掲げる説明事項、説明内容及び添付図書により行わなければならない。
(特定開発事業計画変更の説明)
第21条 条例第23条第4項の規定による説明は、別表第2に掲げる説明事項、説明内容及び添付図書により行わなければならない。
(特定開発事業計画の軽微な変更の周知)
第22条 条例第23条第5項の規定による周知は、文書の配布又は看板の掲出等適切な方法によるものとする。
(特定開発事業計画の説明報告書)
第23条 条例第24条第1項の規定による提出は、特定開発事業計画説明報告書( 様式第19号)に、別表第3に掲げる添付図書を添えて行わなければならない。
(特定開発事業計画の意見書)
第24条 条例第24条第3項の意見書は、特定開発事業計画意見書(様式第20号)によるものとする。
(特定開発事業計画の意見書の写しの送付)
第25条 条例第24条第4項の規定による送付は、特定開発事業計画意見に関する通知書(様式第21号)によるものとする。
(特定開発事業計画の見解書)
第26条 条例第25条第1項の見解書は、特定開発事業計画の見解書(様式第22号)によるものとする。
(特定開発事業計画審査の終了通知)
第27条 条例第26条第2項の通知書は、特定開発事業計画審査終了通知書(様式第23号)によるものとする。
(特定開発事業計画審査の延長通知)
第28条 条例第26条第3項の規定による通知は、特定開発事業計画審査延長通知書( 様式第24号)によるものとする。
(一般開発事業の協議)
第29条 条例第27条第1項の申請書は、一般開発事業協議申請書(様式第25号)によるものとする。
(一般開発事業の協議と並行して手続を開始できる許可等)
第30条 条例第27条第4項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認に係る道路に関する工事又は同法第 32条第1項若しくは同法第91条第1項の規定による許可
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の規定による物件築造の許可
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条の規定による農地の転用又は同法第5条の規定による農地若しくは採草放牧地の転用のための権利移動の許可
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の規定による承認に係る河川に関する工事等又は同法第26条第1項の規定による工作物の新築等、同法第24条の規定による土地の占用若しくは同法第 55条第1項の規定による河川保全区域における行為の許可
(5) xxx市公共物管理条例(平成17年条例第139号)第4条の規定による占用等の許可に係る公共物に関する工事
(6) その他市長が認めるもの
(一般開発事業の変更)
第31条 条例第29条第1項の申請書は、一般開発事業変更協議申請書(様式第26号) によるものとする。
(一般開発事業の軽微な変更)
第32条 条例第29条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、都市計画法施行規則( 昭和44年建設省令第49号)第28条の4に規定する軽微な変更に該当するものその他市長が必要と認めるものとする。
(一般開発事業の工事着手)
第33条 条例第31条第1項の規定による届出は、一般開発事業工事着手届出書( 様式第27号)によるものとする。
(一般開発事業の工事完了)
第34条 条例第31条第3項の規定による届出は、一般開発事業工事完了届出書( 様式第28号)による
ものとする。
(一般開発事業の工事の検査済証)
第35条 条例第32条第3項の検査済証は、一般開発事業工事検査済証(様式第29号) によるものとする。
(一般開発事業の工事の是正)
第36条 条例第32条第3項の通知書は、一般開発事業是正通知書(様式第30号)によるものとする。
(一般開発事業の廃止)
第37条 条例第35条第1項の規定による届出は、一般開発事業廃止届出書(様式第31号)によるものとする。
(一般開発事業の廃止の周知)
第38条 条例第35条第1項の規定による周知は、文書の配布又は看板の掲出等適切な方法によるものとする。
(開発事業の原状回復)
第39条 条例第35条第2項(条例第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令は、開発事業原状回復命令書(様式第32号)によるものとする。
(小規模開発事業の申請)
第40条 条例第36条の申請書は、小規模開発事業申請書(様式第33号)によるものとする。
(小規模開発事業の確認書)
第41条 条例第36条の確認書は、小規模開発事業確認書(様式第34号)によるものとする。
(小規模開発事業の工事着手)
第42条 条例第40条第1項の規定による届出は、小規模開発事業工事着手届出書(様式第35号) によるものとする。
(小規模開発事業の工事完了)
第43条 条例第40条第2項の規定による届出は、小規模開発事業工事完了届出書(様式第36号) によるものとする。
(小規模開発事業の廃止)
第44条 条例第41条第1項の規定による届出は、小規模開発事業廃止届出書(様式第37号) によるものとする。
(開発事業の道路後退基準)
第45条 条例第42条第1項の規則で定める幹線道路は、道路法第8条の規定による認定を受けた道路のうち建設省道路局地方道課長通知(昭和55年3月18日付け建設省xxx第18号)に基づき市長が選定した幹線1級及び幹線2級道路とする。
2 条例第42条第1項の規則で定める道路は、市道路線として認定され、かつ、原則としてxx(公図上の赤道をいう。)幅員が1.8メートル以上の道路をいう。
3 条例第42条第1項ただし書の規則で定める線は別図第1に規定する後退線とし、同条第2項ただし書の規則で定める線は別図第2に規定する後退線とする。
4 条例第42条第2項第1号の規則で定める区域は、宝珠花都市計画宝珠花土地区画整理事業区域とする。
(条例第42条第3項第1号に規定する後退の特例)
第46条 条例第42条第3項第1号の規則で定める線は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める線とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「xx法」という。)第29条の規定による許可を受けた開発行為により当該開発行為の区域内に新たに築造された4メートル以上の道路で帰属等の理由により市道路線として認定された道路 当該道路の境界線
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第42条第1項第5号の位置の指定を受けた道路で寄附等の理由により市道路線として認定された道路当該道路の境界線
(3) 条例第42条第1項の区域内のその延長が35メートル以下の袋路状又は通り抜け道路で市道路線として認定されたもの 当該道路の幅員が4メートル未満である場合は、その中心線から水平
距離で2メートルの線又は別図第2に規定する後退線
(4) 条例第42条第2項第3号に規定する区域のうち、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第2項の規定により農用地区域から除外された土地の区域及び同法第8条第2項に規定する農用地区域が定められる以前より既に農用地以外の土地利用がなされていた土地の区域が接する市道(第45条第1項に定める幹線道路を除く。) 当該道路の幅員が4メートル未満である場合は、その中心線から水平距離で2メートルの線又は別図第2に規定する後退線
(5) 条例附則第1項第1号に定める日前に防災上支障があるとして、避難用通路の確保を目的とし市長が別に後退基準を定めた水路及び水路の0である堤とう敷(以下次号及び次条において「水路等」という。) 当該後退基準に基づく計画線
(6) 条例附則第1項第1号に定める日前に将来的に市道路線として認定される道路として整備していくことを目的に、市長が別に後退基準を定めた水路等 当該後退基準に基づく計画線
(7) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第1項第1号に定める日前に市長が別に後退基準を定める必要があると認めた市道路線として認定された道路 当該後退基準に基づく後退線
(条例第42条第4項の規定による告示事項)
第47条 条例第42条第4項の規則で定める事項は、前項各号に規定する道路及び水路等並びに条例第 42条第3項第2号の規定により市長が指定した線とする。
(道路後退用地の帰属)
第48条 条例第43条第2項の規則で定める事由は、後退した土地に所有権以外の権利が設定されていることその他これに類する事由とする。
(一般開発事業技術基準)
第49条 条例第44条の規則で定める一般開発事業の技術基準は、別表第6に定めるものとする。
(小規模開発事業技術基準)
第50条 条例第45条の規則で定める小規模開発事業の技術基準は、別表第8に定めるものとする。
(都市計画法に基づく技術的細目)
第51条 条例第46条の規則で定める技術的細目は、別表第9に定めるものとする。
(条例第47条ただし書の規則で定める開発行為)
第52条 条例第47条ただし書に規定する規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 (1) xx法第34条第14号に掲げるもの
(2) 条例第50条第1項第4号及び第6号に掲げるもの
(3) 市長が指定した次に掲げる土地の区域において行うもの
ア 住宅の建築を目的として、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日前に造成された土地
イ 地区計画が定められている土地
ウ 土地区画整理事業が施行された土地
(4) 平成15年6月1日以後の区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの
2 市長は、前項第3号の規定により区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
( 条例第50条第1項ただし書の規則で定める土地の区域)
第52条の2 条例第50条第1項ただし書の規則で定める土地の区域は、市長が指定した次に掲げる区域とする。
(1) 土砂災害が発生した場合に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項に基づきxxx市地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所( 以下「指定避難所」という。) への確実な避難が可能な区域
(2) 洪水等が発生した場合に水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項に基づき指定避難所への確実な避難が可能な区域
(3) 前2号に規定する区域以外の区域のうち、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面のかさ上げ等により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けるなどの安全上及び避難上の対策が
講じられる区域
2 市長は、前項の規定により区域を指定したときは、遅滞なく、その旨を告示するものとする。
(条例第50条第1項第2号ア及びウの規則で定める日)
第53条 条例第50条第1項第2号ア及びウの規則で定める日は、xx法第29条の規定による開発許可の申請日の20年前の日とする。
(条例第50条第1項第3号の規則で定める建築物)
第54条 条例第50条第1項第3号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)
(2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの
(条例第51条第4号の規則で定める場合)
第55条 条例第51条第4号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他生活環境の著しい変化のために、その住居の移転を余儀なくされた場合 (2) 事業を営む者が、経営状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった
場合
(条例第51条第4号イの規則で定める建築物)
第56条 条例第51条第4号イの規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 現に存する建築物と外形上の用途は同一であるが、その使用目的を異にする建築物
第1欄 | 第2欄 |
工場・作業所 | 倉庫 住宅(xx、共同住宅、寄宿舎及び下宿は除く。以下この表において同じ。) |
住宅で他の用途を兼ねるもの | 住宅 |
ぱちんこ屋・ゲームセンター | 住宅 事務所倉庫 |
ホテル・旅館 | |
セレモニーホール(葬祭場) | |
廃棄物処理場 |
(2) 現に存する建築物の用途(次の表の第1欄に掲げる用途に限る。)ごとに、それぞれ同表の第2欄に掲げる用途の建築物
(あっせんの申出)
第57条 条例第52条第1項の規定による申出は、あっせん申出書(様式第38号)によるものとする。
(あっせんの開始)
第58条 市長は、条例第52条第2項の規定により必要があると認めるときは、あっせん開始通知書(様式第39号)により、当事者に通知するものとする。
2 市長は、条例第52条第2項の規定により必要があると認めないときは、あっせん申出却下通知書
(様式第40号)により、当事者に通知するものとする。
3 条例第52条第4項の規定による出席等の求めは、あっせん出席等要請通知書(様式第41号) によるものとする。
(紛争あっせん委員会)
第59条 条例第52条第2項に規定するあっせんに関し必要な事項を調査審議するため、xxx市紛争あっせん委員会を置く。
(あっせんの終了等)
第60条 条例第52条第2項に規定するあっせんを終了したときは、あっせん終了通知書(様式第42号)により当事者に通知するものとする。
2 条例第54条の規定によるあっせんの打切りは、あっせん打切通知書(様式第43号)によるものとする。
(調整移行の勧告等)
第61条 条例第55条第1項の規定による勧告は、調整移行勧告書(様式第44号)によるものとする。
2 当事者は、前項の勧告書に記載の回答期限までに、調整移行勧告回答書(様式第45号) により市長に回答しなければならない。
(調整の開始)
第62条 市長は、条例第55条第2項の規定により審査会の審査に付すときは、調整開始通知書( 様式第46号)により当事者及び審査会に通知するものとする。
2 審査会は、前項の通知書を受けたときは、調整実施通知書(様式第47号)により当事者に通知するものとする。
3 条例第55条第3項の規定による出席等の求めは、調整出席等要請通知書(様式第48号) によるものとする。
(調整案の受諾勧告)
第63条 条例第55条第4項の規定による勧告は、調整案受諾勧告書(様式第49号)によるものとする。
2 当事者は、前項の勧告書に記載の回答期限までに、調整案受諾勧告回答書( 様式第50号)により審査会に回答しなければならない。
(調整の要請)
第64条 条例第55条第6項の規定による必要な措置の求めは、紛争調整要請書( 様式第51号)によるものとする。
(調整の終了等)
第65条 条例第56条第3項の報告書は、調整結果報告書(様式第52号)によるものとする。
2 条例第56条第3項の規定による通知は、調整終了通知書( 様式第53号)又は調整打切通知書(様式第54号)によるものとする。
(あっせん又は調整の出席者)
第66条 当事者は、xxxx又は調整に出席するに当たり、あらかじめ代表となる者(以下「出席代表者」という。)を、それぞれ5人以内で選定するものとする。ただし、当事者が5人以内である場合は、この限りでない。
2 当事者は、前項の規定により出席代表者を選定したときは、出席代表者選定届出書(様式第55号)をあっせんにあっては市長に、調整にあっては審査会に届け出なければならない。
3 前項に定めるもののほか、市長又は審査会が相当と認めた当事者の代理人についても、あっせん又は調整に出席することができる。この場合において、あらかじめ3人以内で選定し、代理人出席届出書(様式第56号)により届け出るものとする。
4 前項の相当と認めた当事者の代理人とは、弁護士、建築士(建築士法( 昭和25年法律第202号)第
2条第1項の建築士をいう。) 又は親族等をいう。この場合において、代理人であることを証する書面を提出しなければならない。
(工事着手の延期等の要請)
第67条 条例第57条の規定による求めは、特定開発事業着手延期等要請書(様式第57号)によるものとする。
(適用除外)
第68条 条例第58条第1項第3号の規定により市長が認めるものは、次に掲げるものとする。 (1) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行としての行為
(2) 前号に準ずる行為
(手続等の変更等)
第69条 条例第59条第1項の規定による通知は、手続変更通知書(様式第58号)によるものとする。
2 条例第59条第1項第2号の規則で定める簡易な増改築は、次に掲げるものとする。
(1) 自己の居住用以外で、増改築後の床面積の増加が従前の床面積の20パーセント以下の規模のもの
(2) 前号に準ずるもの
3 条例第59条第1項第3号の規定により市長が認める場合は、次に掲げるものとする。 (1) 複合用途を伴うもので、周辺に対する影響が従前と著しく異ならないもの
(2) 前号に準ずるもの
4 条例第59条第2項の規定により市長が支障ないと認める場合は、次に掲げるものとする。 (1) 市が、公共施設を整備する予定があるもの又は整備することが明確なもの
(2) 簡易な増改築で、公共施設の整備等を必要としないもの (3) 前2号に準ずるもの
(事業者の承継)
第70条 条例第60条の規定による一般承継をするときは、開発事業承継届出書( 様式第59号)により届け出るものとする。
2 条例第60条の規定による特定承継をするときは、開発事業特定承継申請書( 様式第60号)により申請するものとする。
(勧告)
第71条 条例第62条(同条第1項第16号を除く。)の規定による勧告は、勧告書(様式第61号) によるものとする。
2 条例第62条第1項第16号の規定による勧告(あっせんに係る勧告に限る。) は、あっせん出席等勧告書(様式第62号)によるものとする。
3 条例第62条第1項第16号の規定による勧告(調整に係る勧告に限る。)は、調整出席等勧告書( 様式第63号)によるものとする。
(命令)
第72条 条例第63条の規定による命令は、命令書(様式第64号)によるものとする。
(身分証明書)
第73条 条例第64条第2項の証明書は、身分証明書(様式第65号)によるものとする。
(公表)
第74条 条例第65条第1項の規則で定める事項は、事業者等の住所及び連絡先とする。
2 条例第65条第1項の公表は、必要に応じてxxx市広報及び市のホームページへの掲載、xxx市公告式条例(平成17年条例第3号)による掲示、閲覧等によるものとする。
3 市長は、条例第65条第2項の規定により公表しようとするときは、公表通知書( 様式第66号)により通知するものとする。
(その他)
第75条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。