FC ふじざくら山梨 JE
FC ふじざくらxx XX
【会員規約】
第 1 条(基本定義)
本規約よって定める条項は、「FC ふじざくら JE」として運営するサッカースクール(以下総称して「本スクール」という。)の利用関し適用されるものとします。
第 2 条(目的)
本スクールは、会員がスポーツを楽しむことを通じて会員の心身の健康維持・増進、技術向上、会員相互の親睦と交流を図るととも、豊かな実りある余暇を楽しみながら地域スポーツコミュニティの醸成を図ることを目的とします。
第 3 条(運営)
本スクールの運営は、一般社団法人ふじざくらスポーツクラブ(以下「法人」という。)が当たります。
第 4 条(会員制度)
(1)本スクールは、会員制とします。
(2)本スクール入会される者は、本規約を承諾し、本スクール所定の入会申込書を提出しなければなりません。
第 5 条(入会資格)
次の各号のいれずれか該当する者は、本スクールの会員なることはできません。
➀規約及び本スクールの諸規則を遵守できない者。
➁本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者。
③未xx者。ただし、親権者が連署した同意書がある場合はその限りではありません。
④会員資格喪失の履歴のある者(ただし、会費又は受講料未納退会者が未納全額を支払った場合を除く。)
第 6 条(諸規定の遵守)
(1) 会員は、本規約(第 22 条より改正されたものを含む)、施設利用上の規則、注意事項を守らなければなりません。
(2) 施設の具体的な利用当たっては、法人の指示従わなければなりません。
(3) 会員は、同伴した会員以外の者対して、前 2 項の規定を遵守するよう喚起しなければなりません。
第 7 条(休会)
怪我等のやむを得ない事情より、1 か月以上スクール出席できない場合は、原則として開催期間中の 1 ヵ月間(月の初日から末日) 限り、休会することができます。休会中は、月謝がかかりません。休会を希望する場合、休会を希望する月の初回のスクール日まで、ご一報願います。初回のスクール日以降ご連絡を頂いた場合、休会とすることができませんので、ご注意ください。また、休会を希望する月の前月の 16 日以降 ご連絡をいただいた場合、翌月分月謝が口座より引き落とされてしまう場合がございます。この場合、翌月以降の口座引落て調整させていただきます。
第 8 条(退会)
(1)会員が自己都合より本スクールを退会する場合は、「退会届出書」の提出が必要となります。
まずは、退会を希望する月の末日まで、ご一報願います。退会を希望する月の末日までご連絡をいただけなかった場合、翌月分の月謝が発生しますのでご注意ください。また、退会を希望する月の 16日以降ご連絡を頂いた場合、翌月分月謝が口座から引き落としされる場合がございます。この場合、翌月以降引落口座へ過納額分を返金いたします。
(2)会費又は受講料、利用料等が未納の場合は、第 1 項の退会届出書の提出まで完納しなければなりません。
(3)会費又は受講料は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。
(4)会員が自己都合より会費又は受講料を 3 ヶ月以上滞納した場合は、退会扱いとします。また、滞納分 ついては全額現金又は法人が指定した方法で支払わなくてはなりません。
(5)会員が会費又は受講料その他の債務の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数、年 5%の割合で計算される金額を延滞利息として、会費又は受講料その他の債務と一括して、法人が指定する方法で支払を求めることがあります。その際の必要な振込手数料その他の費用は、すべて当該会員の負担とします。
第 9 条(諸手続き)
(1)会員が入会申込書記載した内容変更があった時は、速やか変更手続きをしなければなりません。
(2)法人から会員通知する場合は、会員から届け出のあった最新の住所あて行うものとし、会員から届け出のあった
最新の住所あて通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責は負いません。
第 10 条(会員資格の停止及び除名)
(1)法人は、会員が次の各号の一該当するときは、当該会員資格を一時停止し、又は当該会員を本スクールから除名することができます。
➀ 第5条違反したとき。
➁ 会員及び職員対するストーキング行為、セクシャルハラスメント、本スクール内おける宗教活動、営業行為、その他本スクールの目的反する行為より、本スクールの秩序を乱し、又は本スクールの名誉・品位を著しく傷つけたとき。
③ 規約その他法人の定めた諸規則違反したとき。
④ 会費又は受講料その他債務を滞納し、法人からの催告応じないとき。
⑤ 入会際して法人虚偽の申告をしたと判明したとき。
⑥ 本スクールが使用する施設・什器を故意又は重過失より破損したとき。
⑦ その他、会員としてふさわしくない言動があったと法人が認めたとき。
(2)前項よる会員資格停止中の会員又は本スクールから除名された会員は、本スクールが会員用として使用する施設を利用することができません。
第 11 条(資格喪失)
会員は次の場合その資格を喪失します。
➀ 退会
➁ 本人が死亡したとき。
③ 相当期間の資格停止も関わらず改善が認められないとき
④ 除名
⑤ 運営xxxな理由より本スクールを閉鎖したとき。
第 12 条(会員資格の譲渡禁止等)
本スクールの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他担保供する等の行為もしくは相続その他包括承継はできません。
第 13 条(入会金、会費、受講料及び利用料)
(1)入会金は、法人が別定める金額とし、入会時これを支払わなければなりません。入会金の有効期間は退会時までとし、理由の如何を問わずこれを返還しません。
(2)会員は、法人が別定める金額の会費又は受講料を、法人所定の方法で支払うものとし、既納の会費又は受講料は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
(3)利用の有無関わらず、退会月までは会費又は受講料等を支払わなければなりません。
(4)法人は、会員が本スクールを利用すること当たり、利用の都度別定める金額の支払いを求めることができます。
第 14 条(入会金、会費、受講料及び利用料等の改定)
(1)法人は、別定める入会金、会費、受講料及び利用料等の改定を行うことができます。
(2)前項の改定を行う場合、法人は 1 ヶ月前まで会員告知するものとします。
第 15 条(施設の利用制限)
本スクールは、競技会、スクール等の諸行事、又は練習会場を利用するイベントや試合等の開催より、施設の全部又は一部の利用が制限されることがあります。その場合、遅くとも 1 週間前までその旨を告知しま す。ただし、気象災害等よって緊急を要する場合はこの限りではありません。これよる会員の会費又は受講料等の支払義務が縮減され、又は停止されることはありません。
第 16 条(休業)
協会は、次の理由より本スクールが使用する施設の全部又は一部を休業することがあります。
(1)気象、災害等より会員その災害が及ぶと法人が判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2)施設の点検、補修又は改修をするとき。
(3)年末年始等一定期間の休業、その他法人が休業を必要と認めるとき。
第 17 条(賠償責任)
(1)本スクール内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故ついて法人は、一切の責任を負わないものとします。
(2)会員又は同伴した会員以外の者は、自己の責帰すべき原因より、本スクールの施設又は第三者損害を与えた場合は、速やかその賠償責任を果たさなければなりません。
(3)親権者の同意を得た未xx者の会員は、当該会員の責帰すべき原因 よる損害対して親権者が連帯
して賠償責任を果たさなければなりません。
第 18 条(解散)
(1)法人はやむを得ざる事情よる場合は、3 ヶ月前の予告することより、本スクールを解散することができます。
(2)解散の理由が天災、地変、その他の不可抗力である場合は、前項の予告期間を短縮することができます。
(3)本スクール解散の場合、法人は会員対し、特別の補償は行いません。
第 19 条(通知予告)
本規約及び本スクールの諸規則関する通知又は予告は、本スクール所定の場所掲示する方法より行います。
第 20 条(本規約その他の諸規則の改定)
法人は、本規約、細則、利用規定、その他本スクールの運営、管理関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会員適用されます。
第 21 条(会員情報の取扱い)
(1)法人は、会員の本人確認、入会後の会員対する本スクールのイベント等の案内及び通知、本スクール利用料金の請求等利用する目的で、入会申込みの際以下の情報(以下これらを称して「個人情報」という)を収集いたします。
➀ 会員の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、勤務先、メールアドレス
➁ 本スクールの利用関して会員が使用する銀行等口座番号
③ 運転免許証、パスポート、健康保険証等会員の身分を証明する書類の記載事項
④ その他各種スクール等の受講及び参加伴う必要記載事項
(2)法人は、前項の利用目的の範囲内の業務を第三者委託する場合、法人は第三者が委託業務を実施するため必要な範囲で個人情報を業務委託先提供し、使用させることができるものとします。
(3)法人は、会員からの申し出がない限り、第 1 項➀の個人情報限って、本スクールの協賛パートナーの商品又はサービスの広告宣伝又は案内使用できるものとします。
(4)法人は会員からの申し出関わらず、会員よる本スクールの利用関わる債権・債務の特定、支払及び回収必要と認めた場合は、金融機関又は取引先等個人情報を開示することがあります。
(5)法人は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないよう加工したもの
(以下「統計資料」という)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のため利用、処理することがあります。また、法人は、統計資料を山梨県や各サッカー協会提供することがあります。
第 22 条(適用法及び専属的合意管轄裁判所)
この会員規約関する準拠法は、日本国法とします。会員と法人の間で訴訟の必要が生じた場合、甲府地方裁判所を当該訴訟の第xx専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は、2021年2月1日から施行します。