この書面には、e ワラント、ニアピン e ワラント又はトラッカーe ワラント(以下、併せて「本ワラント」といいます)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意 点が記載されています。あらかじめ、外国証券情報とともによくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
カバードワラントの契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、e ワラント、ニアピン e ワラント又はトラッカーe ワラント(以下、併せて「本ワラント」といいます)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ、外国証券情報とともによくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
e ワラントは、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、国債先物、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)、為替相場(対象原資産が国外のものの場合)、発行者の信用状況、国内外の政治、経済、社会及び金融・証券市場の情勢等の変化など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い金融商品です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、e ワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。
ニアピン e ワラントは、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日中でも時間経過の影響を受け、満期日が近いとその影響が特に大きい場合があります)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は 1 ワラント当たり 100 円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピン e ワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。
トラッカーe ワラントは、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーe ワラントの価格は、e ワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバ
レッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーe ワラントの価格も影響を受けます。
本ワラントは、残存期間中に提示された価格での売却が常に可能であるとは限りません。また、取引時間内であっても、一部若しくは全部の買取が、停止される、取引時間が短縮される、又は、一定時以降の取引が終日再開されない場合があります。したがって、お客様が希望する時期に売却することが困難となるおそれがあります。具体的には、以下に例示される場合に、本ワラントのマーケット・メイク、売注文の受付、売注文の執行が停止される、あるいは一旦受け付けた注文が取消される場合があります。なお、正確を期すために補足すると、取引監視システムが作動した場合には、その結果として当該ワラントの取引は必ず自動的に一旦停止された後、取引再開の適否がトレーダーによって判断されます。
取引再開に際しては直接的な取引停止の原因のみならず、多くの場合、他に例示される全ての取引停止要件に該当していないことがトレーダーによって確認され、再開に必要なその他全ての作業が完了するまで取引は停止されます。その際、本ワラントの対象原資産(貸株市場において取引されるものも含む。また、対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産、対象原資産が株式預託証券の場合はその原証券となる株式を含む)及びこれら原資産を対象とする先物又はオプション(以下「対象原資産等」という)の取引が円滑に行われており且つそれらの取引が可能であること、本ワラントを取引するための取引システムの状態、本ワラントの価格及び e ワラント・インターナショナル・リミテッド、e ワラント証券株式会社及び全ての関連会社(以下「e ワラント MM」という)が対象原資産別に定めるリスク許容限度額等についても適宜確認が行われます。また、取引監視システムによって自動的に取引が停止された後、対象原資産の取引が困難であることが判明し取引停止が継続される等、取引停止事由は重複・連続して発生することも少なくありません。更に、e ワラント MM が本ワラントの価格計算に用いる対象原資産の価格(以下「参照原資産価格」という)、ボラティリティ、金利、貸株市場等の状況(貸株料率[株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる]、需要状況等)、満期日までの予想受取配当金、時間の経過、計算モデル又は計算式の変更等、の各種要因(以下これらを「価格変動要因」という)の変化が極めて大きな場合や、本ワラントの価格変動が大きな場
合等においては、取引監視システムが作動し自動的に取引が停止される頻度が高くなることに特に注意が必要です。
以下は、主な取引停止事由となります。
・ 本ワラントが売り切れた場合(販売のみ停止)
・ 本ワラントの価格が低くなりデルタが低くなった場合(販売のみ停止)
・ 本ワラントの対象原資産が取引停止(貸株市場においては取引が困難)になった場合
・ 対象原資産等の取引に制限措置が取られている場合
・ 対象原資産等の取引が行われていない又は極端に少ない場合
・ 対象原資産等の注文状況が一方向に偏り、売り気配・買い気配(特別売り気配、特別買い気配を含む)になった場合
・ 対象原資産等の前場及び後場の寄付前の注文状況が一方向に偏っている場合
・ 対象原資産等のその主たる取引所における取引が行われていない時間帯において、気配値がその直前の取引価格に比較して大きく変動した場合(特に国内個別株式を対象原資産とする本ワラントの場合の前引け後から後場の寄付前に多いがそれに限らない)
・ 対象原資産等の市場において臨時措置等により、正式な終値が公表されない場合
・ 対象原資産等の市場において、臨時措置等の結果、取引が困難となった場合及び将来の取引が困難となることが予見される場合(監理銘柄又は整理銘柄への割り当てを含む)
・ 複数の対象原資産等の市場において流動性が少ない状況下で直近の取引価格が乖離し、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難になることが予見される場合
・ e ワラント MM 、e ワラント MM がマーケット・メイクを行う際に必要な情報を取得している外部情報ベンダー若しくは金融商品取引所等又は当社(以下、総称して「関連機関」という)にシステム障害が発生した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない可能性がある)
・ 国外で取引される対象原資産等(国内株式又はその株式預託証券の外国金融商品取引所における取引及び国内の原資産を対象とする外国金融商品取引所に上場されている先物又はオプションを含む)の現地取引開始直前若しくは対象原資産等の流動性が低下した際に、他の取引所等の価格を参照する必要がある場合、又は他の取引所等の価格を参照するために、当該対象原資産等に対応したシステムに切り替える場合
・ e ワラント MM の価格監視チェックが作動し、価格が大きく変化した本ワラントや取引状況から異常値の可能性があるとシステムにより判断された本ワラントの取引が自動的に停止になった場合
・ 取引状況等から、異常取引の可能性を含めての確認が必要とトレーダーが判断した場合
・ 対象原資産等の価格又は対象となる株式の発行会社の業績若しくは経営に重大な影響を与えると合理的に判断される事実(未確認の情報を含む)や株式分割、合併等に関する発表・報道(インターネット掲示板等での風評の広範囲の伝播等を含む)が行われ、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難となることが予見される場合(特に取引所取引時間終了後の国内個別株式等及び外国個別株式等を対象原資産とする本ワラントに多いがそれに限らない)
・ (外国個別株式等、外国株価指数、為替リンク債、コモディティリンク債、国外の株式を含むバスケットを対象原資産とする本ワラントの場合)「満期参照原資産価格について」で定義される外国為替市場攪乱事由が発生している場合
・ 国外の対象原資産等が主として取引されている取引所が休業日である場合
・ 対象原資産等を同じくする本ワラントの各種リスク換算額の合計が、e ワラント MM が対象原資産別に定めるリスク許容限度額に達した場合、あるいはその可能性が予見される場合
・ e ワラント MM の本ワラント又は対象原資産等の取引に対して、法的な又は取引所若しくは自主規制機関等による制限が加えられた場合、持ち高規制等の制限が加えられた場合、又は加えられることが予見される場合
・ 国内の又は国際的な金融、政治若しくは経済情勢、為替相場又は為替管理に変化が生じ、その効果の重大性ゆえに一部又は全ての本ワラントのマーケット・メイクを継続することが不可能又は不適切であるとマーケット・メーカーが判断した場合
・ 地震・台風・洪水・津波・噴火・旱魃(かんばつ)・大火災等の災害、事故・事件、感染症の局地的又は世界的な流行等によって各種インフラの機能不全・停止に至り、或いは関連機関に被害等が生じ、本ワラントの通常のマーケット・メイク又は取引を継続することが不可能であるとマーケット・メーカー又は各取扱金融商品取引業者が判断した場合(一部若しくは全部の本ワラントの取引が一時的若しくは終日停止される、取引時間が短縮される又は一定時以降の取引が終日再開されない場合がある。尚、状況によっては、一部の取扱金融商品取引業者に限って一部若しくは全部の本ワラントの取引が一時的若しくは終日停止される、取引時間が短縮される又は一定時以降の取引が終日再開さ
れない場合がある)
・ レバレッジトラッカーにおいて自動ロスカットが発動された場合(レバレッジトラッカーは買取価格が一度でも 1 円を下回った場合、満期決済金額が確
定かつ固定され、当該 1 円以下の固定価格による買取のみが行われる。自動ロスカットが発動された場合、固定価格による買取を行うために必要な全ての作業が完了するまで当該ワラントの取引は一時的若しくは終日停止される)
・ 短期間に対象原資産等の価格が著しく変動し、マーケット・メイクを行うことが困難であると e ワラント MM が判断した場合
・ その他やむをえない事情により、適正と考える値段及び数量でマーケット・メイクが行えない、又は、マーケット・メーカーがマーケット・メイクを行うことができないとマーケット・メーカーが判断した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない場合がある)
上記はあくまでも例示です。本ワラントのマーケット・メイク、売注文受付及び売注文執行が停止される、又は一旦受付けた注文が取消される場合の全ての事例を網羅するものではありません。また、取引執行停止、遅延、注文取消しによる損害について e ワラント MM 及び当社は一切責任を持ちません。
本ワラントを購入する場合又は保有を継続する場合には、取引の仕組やリスクについて十分ご理解のうえ、お客さま自らの投資に関する知識・経験、金融資産、投資目的等に照らして適切であると判断する場合にのみご自身の責任において取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
本ワラントの購入のお申込、お取引にあたっては、本ワラントにかかる外国証券情報を必ずお読みいただき、内容を十分にご理解・ご確認いただいたうえでお申込、お取引を行っていただきますようお願い申し上げます。
手数料など諸費用について
・カバードワラント(e ワラント、ニアピン e ワラント、トラッカーe ワラント)取引にかかる手数料は無料です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。
・トラッカーe ワラントの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。
本ワラントのお取引は金利、通貨の価格、金融市場における相場その他の指標に かかる変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがあります。
・本ワラントを満期日前に売却する場合には、対象原資産の価格、為替相場(対象原資産が国外のものの場合)およびボラティリティの変動および時間の経過により本ワラントの価格が変動し、売却時の本ワラントの価格が購入時の価格を下回り損失が生ずることとなるおそれがあります。
・本ワラントを満期日まで保有する場合には、対象原資産の価格および為替相場 (対象原資産が国外のものの場合)の変動により、満期決済金額が本ワラントの買付代金全額を下回り損失が生ずることとなるおそれがあります。
・本ワラントの対象原資産ごとに異なる損失の直接の原因となる指標は次のとおりです。
対象原資産 | 損失の直接の原因となる指標等 |
個別株式 | 当該株式の株価、(外国株式の場合)当該株式の価格が表示される通貨と円の為替相場 |
株価指数 | 当該株価指数、(外国株価指数の場合)当該指数の表示 通貨と円の為替相場 |
株式バスケット | バスケットを構成する株式の株価、(外国株式の場合) 当該株式の価格が表示される通貨と円の為替相場 |
為替リンク債 | 当該為替リンク債の対象通貨と円の為替相場 |
商品先物リンク債 | 当該リンク債の原資産の価格、原資産表示通貨と円の 為替相場 |
国債先物リンク債 | 当該リンク債の原資産の価格、原資産表示通貨と円の 為替相場 |
本ワラントの発行者、その保証人又は本ワラントの対象原資産である有価証券の 発行者の業務又は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります。
・本ワラントの発行者であるeワラント・ファンド・リミテッドが破綻等の事態に陥った場合には、本ワラントに表章されるオプションに基づいて生じる支払請求権の一部又は全部が支払われない可能性があります。
本ワラントのお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・本ワラントのお取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6(クーリング・オフ)
の規定の適用はありません。
本ワラントの仕組みについて
コール型(プット型)e ワラントとは、将来、ある対象原資産をあらかじめ定められた価格(「権利行使価格」)で買う(売る)ことができるタイプのオプションを表章したカバードワラントのことです。コール型(プット型)e ワラントでは、当該オプションの行使により支払われる満期決済金額がコール型の場合は1対象原資産当たり「満期日の対象原資産価格(以下、「満期参照原資産価格」といいます)-権利行使価格」(但し 0 円以上)、プット型の場合は1対象原資産当たり「権利行
使価格-満期参照原資産価格」(但し 0 円以上)に為替スポットレートを乗じた金額となります。オプションは満期日にのみ行使できるヨーロピアン・タイプで、満期日において、コール型の場合は満期参照原資産価格が権利行使価格を上回るとき、プット型の場合は満期参照原資産価格が権利行使価格を下回るとき、自動的に行使され、発行者は e ワラント所持人に対して満期決済金額を支払います。コール型の場合、「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額となります。プット型の場合「満期決済金額」は、1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合におけるその差額となります。
ニアピン e ワラント(ニアピン型ワラント)は、対象原資産の特定価格(ピン価格)を定め、満期日において満期参照原資産価格とピン価格が一致した場合に受け取り金額が最大(以下「最大満期決済金額」という)となり、一致していない場合、ピン価格と満期日の対象原資産価格の乖離額に
1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し 0 円以上)を得るタイプのオプションを表章したカバードワラントのことです。オプションは満期日にのみ行使できるヨーロピアン・タイプで、満期日において、対象原資産の市場価格のピン価格からの乖離額(但し 0 円以上)が、最大満期決済金額を1ワラント当たり原資産で除した金額よりも小さい場合、自動的に行使され、発行者はニアピン型 e ワラント所持人に対して満期決済金額を支払います。「満期決済金額」は1ワラントにつき、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額 に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し 0 円以上)となります。
トラッカーe ワラントとは、将来、ある対象原資産をあらかじめ定められた価格(「権利行使価格」)で買うことができるタイプのオプションを表章したカバードワラントのことです。トラッカーeワラントでは、当該オプションの行使により支払われる満期決済金額は、1対象原資産当たり「満期日の対象原資産価格(以下、「満期参照原資産価格」といいます)-権利行使価格」(但し0 円以上)に為替スポットレートを乗じた金額となります。オプションは満期日にのみ行使できるヨーロピアン・タイプで、満期日において、自動的に行使され、発行者は e ワラント所持人に対して満期決済金額を支払います。ただし、レバレッジトラッカーの満期決済金額は他のトラッカー型と
異なり、1対象原資産当たり「満期参照原資産価格-権利行使価格」に銘柄ごとに定められている倍数を乗じた金額に、銘柄ごとに定められている一定額を加算した金額(但し 0 円以上)となります。ただし、自動ロスカットが実行された場合は、e ワラント MM が定める 1 円以下の固定金額となります。なお、トラッカーe ワラントの価格は、通常の e ワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、トラッカーe ワラントの価格は、対象原資産の価格に 1 ワラント当たり原資産数と為替スポットレート(対象原資産が国外のものの場合)を乗じた数値とは一般に乖離しています。なお、トラッカーe ワラントは償還期限のあるカバードワラントであり、株式投資信託、上場投資信託(ETF)、指標連動証券(ETN)又は株式とは異なる商品です。
本ワラントに係る金融商品取引契約の概要
当社における本ワラントのお取引については、以下によります。
・本ワラントの売買の媒介、取次ぎ又は代理
本ワラントに関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・本ワラント取引により発生した損益は、平成 24 年 1 月 1 日の取引以降、(満期日前の売却により発生した損益、満期日を迎えて発生した損益にかかわらず)「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、地方税が 5%となります(注1)。
その損益は、差金等決済をした他の先物取引等の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
(注 1)平成 25 年 1 月より、復興特別所得税の課税により、所得税 15.315%、地方税 5%となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・本ワラント取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
本ワラントの終了の事由の内容
本ワラントは満期日に終了いたします。ただし、以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って満期日等の条件変更、又は強制的に買戻しが行われます。
・ 対象原資産である株式(以下「関連株式」といいます)1株に対して 2 株を超える割合で株式分 割が行われる場合(但し、①関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、 及び②本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上 2 つの条件が全て満たされている場合にはこの規定は適用されません。)。この場合、 株式分割権利付売買最終日に本ワラントの満期前強制買戻しが行われます。発行者は当該本ワラ ントの保有者に対して、その対価として同日の取引開始時における買取価格相当額に 5%を上乗 せした金額を支払います。
・ 本ワラントの発行を維持するために必要なヘッジ取引を業務上合理的な努力を以ってしてもなし得ない状態が継続したため、発行者が満期前強制買戻しを決定した場合
・ 関連株式の発行会社の合併又はテンダーオファー等において、計算代理人が満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、株式に対して株式と株式以外の対価が合わせて支払われる場合においては、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもあります。)
・ 関連株式の発行会社の国有化、破綻、上場廃止等において、発行会社が満期日等の条件変更、又は満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもあります)
・ 本ワラントに関連する法令、規制、税制が変更され、その結果、計算代理人の誠実な判断において、本ワラントが違法となった、あるいは発行者において本ワラントに係る義務を履行するコストが著しく増加すると判断した場合
・ バスケット e ワラント及びトラッカーe ワラントのインデックスを構成している銘柄のうち、一銘柄でも前段で例示されている事由が発生し、合理的に当該バスケット e ワラント及びトラ ッカーe ワラントをマーケット・メイクできないと発行者が判断した場合には、当該バスケット
e ワラント及びトラッカーe ワラントの満期日等の条件変更、又は満期前強制買戻しが行われます。
譲渡の制限
e ワラント及びトラッカーe ワラントの最終売買可能日は満期日の前営業日で、満期日当日には取引ができません。一方、ニアピン e ワラントの最終販売日は e ワラントとは異なり、満期日の2営業日前となります。また、満期日の前営業日には 15 時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特に注意が必要です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において本ワラントの売買や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、保護預り口座が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又
は一部(前受金)をいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 48,323,132,501 円(2020 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和19年3月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご連絡ください。
SBI 証券に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住所
:〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1
電話番号:株式会社 SBI 証券カスタマーサービスセンター
固定電話:0120-104-214(無料)
携帯電話・PHS:0570-550-104(有料)受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)」を利用することができます。
住所
:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
以上
(2020 年 12 月)