雇用関係助成金事務取扱手引(A 雇用給付金編)
令和2年2月版
雇用関係助成金事務取扱手引(A 雇用給付金編)
* 職業紹介事業者等が取り扱うことのできる「雇用関係助成金」(「雇用関係給付金」ともいいます。)は、「雇用給付金」と「再就職給付金」に大別できますが、この事務取扱手引は、職業紹介事業者等が「雇用給付金」の取扱いをする場合の手続きを定めたものです。
* 「雇用給付金」の具体的な手続きについては、別紙「雇用関係助成金の手続き(A雇用給付金編)」によります。
1 雇用給付金の概要
「雇用給付金」は、就職困難な労働者を雇い入れる事業主に対して支給される各種助成金の総称です。
下記の2に該当する職業紹介事業者等が、3の同意条件について4によって同意手続きを行った上で、その職業紹介によって労働者を雇い入れて当該助成金を受給しようとする事業主に対して、別紙「雇用関係助成金の手続き(A雇用給付金編)」に定めるところによって職業紹介証明書を発行すると、当該事業主が当該助成金を受給できることになります。
助成金の種類 | 助成金の名称 | 今回の制度改正状況 |
雇用給付金 | 1 特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) | (改正なし) |
2 特定求職者雇用開発助成金 (生涯現役コース) | (改正なし) | |
3 特定求職者雇用開発助成金 (被災者雇用開発コース) | (改正なし) | |
4 特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) | (改正あり)別紙「対象となる難治性疾患」の改正 | |
5 特定求職者雇用開発助成金 (三年以内既卒者等採用定着コース) | 取扱終了 | |
6 特定求職者雇用開発助成金 (障害者初回雇用コース) | (改正なし) | |
7 特定求職者雇用開発助成金 (安定雇用実現コース及び就職氷河期世代安定雇用実現コース) | (改正あり)就職氷河期世代安定雇用実現コースの新設) | |
8 特定求職者雇用開発助成金 (生活保護受給者等雇用開発コース) | (改正なし) | |
9 地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース) | (改正なし) | |
10 トライアル雇用助成金 | (改正あり)対象者の変更、 |
(一般トライアルコース)
11 トライアル雇用助成金
(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
様式の改正
(改正なし)
※ 助成金名に付された( )の名称は、一つの雇用関係助成金が複数の助成金またはコースに分けられる場合のその名称を意味します。
※ これらの雇用関係助成金の支給機関は、すべて国(都道府県労働局)です。
※ 雇用関係助成金制度については、変更される場合がありますので御留意ください。
※ 「様式第○号」は職業紹介事業者等が本手引によって同意手続きをとる際の様式、「例示様式第
○号」は職業紹介事業者等が事業主に対して証明等を行う際にこれを参考にして職業紹介事業者等が調製して事業主に交付すべき様式、「参考様式第○号」は雇用関係助成金の支給申請に当たって労働局が事業主に対して記載を求める様式であって職業紹介事業者等が承知しておくべき様式です。
2 雇用給付金を取り扱うことのできる職業紹介事業者等
雇用関係助成金(雇用給付金)の取扱いを行う職業紹介事業者等は、以下に該当していることが必要であるとともに、3の同意条件について同意する旨の「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書(A雇用給付金)」(以下「同意書」という。)(様式第1号A①)をその主たる事務所の最寄りの都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)に提出することが必要です。
① 特定地方公共団体(職業安定法第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体)
② 有料職業紹介事業者(職業安定法第30条第1項に基づく許可を受けた者)
③ 無料職業紹介事業者(職業安定法第33条第1項に基づく許可を受けた者、又は第33条の2第1項、第33条の3第1項その他法令の規定に基づく届出を行った者)
④ 無料船員職業紹介事業者(船員職業安定法第34条第1項に基づく許可を受けた者、又は船員職業安定法第40条第1項の規定に基づく届出を行った者)
(注)ただし、職業紹介事業の業務範囲に制限があり、雇用給付金の対象となる求職者を取り扱えない場合は、同意書を提出することができません。
3 同意条件
職業安定法第48条の規定に基づいて定められている「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成11年労働省告示第141号(最終改正 平成31年厚生労働省告示第122号)。以下「指針」という。)」第5の6により、雇用関係助成金の支給に関して職業安定局長及び人材開発統括官(以下「職業安定局長等」という。)が定める条件に同意した職業紹介事業者は、当該同意した条件を遵守するものとされています。なお、この指針に反する場合には、職業安定法第48条の2に基づく指導・助言、第48条の3に基づく改善命令の対象となる可能性があります。
つまり、雇用関係助成金を取り扱うために、以下に掲げた同意条件について4によって同意手続きを行った職業紹介事業者は、この同意条件を遵守する必要があるということです。
(1) 雇用給付金又は再就職給付金を取り扱う場合に共通する条件
ア 雇用関係助成金制度の適正な運用
① 雇用関係助成金の支給に関し、虚偽の記載を行った書類の提出や発行など、自ら不正行為を行わないこと。
② 事業主による雇用関係助成金の不正受給の幇助や教唆など、関係者の不正行為を助長しないこと。
③ 雇用関係助成金の支給に関し、都道府県労働局、公共職業安定所(以下「労働局等」という。)の求めに応じて、必要な報告、文書の提出又は労働局等への出頭を行うこと。また、労働局等の職員が求めた場合には、その事業所内に立ち入らせ、質問に回答し、帳簿書類の検査を受けること。
④ 会計検査院による検査の際に労働局等に協力すること。イ 同意制度の適切な手続き
① 都道府県労働局長の指示により、雇用関係助成金に関する取扱いを行う職業紹介事業者等である旨を示す職業安定局長等が定める様式の標識を、同意書に係る事業所一覧に記載した事業所の見やすい場所に掲示すること。
② 同意書に係る事業所を追加する場合は、所定の書類を提出すること。
③ 別添の同意書に係る事業所一覧から事業所を削除する場合又は同意を撤回する場合は、所定の書類をその1か月前までに提出すること。
④ 同意書の有効期限が満了した場合、職業紹介事業に関する許可が取り消された場合、事業の廃止命令があった場合若しくは事業を廃止した場合又は同意条件を適切に履行しないなど当該条件を満たさないことが明らかとなり、事業主管轄労働局が文書によって雇用関係助成金の取扱いの無効を文書によって通知した場合は、ただちに事業主管轄労働局に対して標識を返還するとともに、雇用関係助成金を受給しようとしている事業主に対して雇用関係助成金の取扱いができなくなった旨を周知してトラブルが発生しないようにすること。
(2) 雇用給付金を取り扱う場合の条件
① 事業主及び求職者に対して、取扱いを希望する雇用給付金制度の説明及び周知を行うこと。
② 雇用給付金の対象労働者をその紹介により就職させたときは、雇用関係助成金事務取扱手引の手続きに従い、定められた期限内に、書類の提出、証明書の発行等を行うこと。
4 雇用給付金を取り扱う際の同意手続
(1) 同意書の提出
① 雇用関係助成金の取扱いを希望する場合は、事業主管轄労働局に「同意書」を提出してください。
ただし、無料の職業紹介事業及び無料の船員職業紹介事業を行う学校等は、その学校等ごとにその所在地を管轄するハローワーク(以下「施設管轄安定所」という。)に提出してください。
(注)「同意書」の提出日以後でなければ、雇用給付金の対象労働者として職業紹介を行うことができませんので、提出時期にご注意ください。
② 複数の事業所で雇用関係助成金の取扱いを行おうとする場合は、あらかじめ「同意書」に「同意書に係る事業所一覧」(様式第2号)を添付して事業主管轄労働局に提出してください。
なお、複数の事業所で取り扱う雇用関係助成金の種類が異なる場合、その種類の組み合わせごとにグループをつくって、それぞれごとに、「同意書」に、該当する事業所を記載した「同意書に係る事業所一覧」を添付して事業主管轄労働局に提出してください。
③ 職業紹介事業者等の取り扱うことのできる雇用関係助成金の創設・改廃があった場合の取扱いは次によります。
a 新たな雇用関係助成金が創設され、その取扱いを希望する場合、その際労働局より送付される「同意書」の様式(様式第1号A①)を用いて、当該雇用関係助成金について同意する旨を記載して労働局に提出することとなりますが、既に取り扱っている分については改めて「同意書」を提出する必要はありません。
b 既に取り扱っている雇用関係助成金について、名称や要件等に変更があった場合次によります。
(a) 職業紹介事業者等の事務処理に実質的に影響を与える可能性があると認められる場合は、変更があった助成金の分について上記aによって追加の「同意書」の提出をすることとなります。
(b) そうでない場合は、改めて「同意書」を提出する必要はなく、変更後の助成金についても同意が継続しているものとして取り扱われます。この場合、変更後の雇用関係助成金についても同意が継続している点を確認するため、労働局より「同意継続確認書」(様式第1号③)及び変更後の助成金の制度内容を解説した資料を送付しますので、既存の「同意書受理通知書」とともに保存しておいてください。
なお、助成金の名称や要件等の変更を契機に、当該助成金の取扱いを取りやめることとしたい場合は下記⑤によります。
また、職業紹介事業者等の事務処理に大きな変更がない場合であっても、助成金の要件自体に一部変更が加えられている場合は、当該助成金の内容を事業主に周知する際において、その新しい要件について適切に説明をいただくようお願いいたします。
c 既に取り扱っている雇用関係助成金が廃止となった場合、当該雇用関係助成金にかかる同意は当然にして無効となりますので、改めての手続きは不要です。
④ 職業紹介事業者等が、取り扱う雇用関係助成金の一部を追加したいとする場合、その追加分についてのみ、上記③aに準じて、「同意書」を提出することになります。
⑤ 職業紹介事業者等が、雇用関係助成金の取扱いを取りやめようとする場合は(6)によって「同意撤回書」を提出してください。
⑥ 「同意書」の有効期間満了後も引き続き雇用関係助成金の取扱いを希望する場合は、有効期間が満了する日までに、「同意書」を再度提出してください。提出先は上記①に準じます。
(2) 同意書の有効期間
許可を受けた有料・無料職業紹介事業者は、許可の満了する日までの期間内で希望する期間が「同意書」の有効期間となります。
また、特定地方公共団体、届出を行った無料職業紹介事業者及び許可を受けた又は届出を行った無料船員職業紹介事業者には有効期間を定めません。
(注)ただし、許可の取消し、事業の廃止命令又は事業の廃止があった時点で効力は失われます。
(3) 同意書受理通知書及び標識の交付
「同意書」の提出先の事業主管轄労働局(学校等の場合は施設管轄安定所)から「同意書受理通知書(A雇用給付金)」(様式第1号A②)と標識が(「同意書」に「同意書に係る事業所一覧」が添付されている場合は、当該一覧に記載されている事業所の分の標識をまとめて)交付されます。
なお、雇用給付金についての標識は緑色の標識です。
(4) 標識の掲示
雇用関係助成金の取扱いを行っている職業紹介事業者等であることを容易に識別できるよう、事業所ごとに、その見やすい場所に標識を掲示してください。
(5) 取扱事業所に変更がある場合の手続
① 雇用関係助成金の取扱事業所を追加する場合は、事業主管轄労働局に「雇用関係助成金の取扱いに係る同意書変更書」(以下「変更書」という。)(様式第3号①)を提出してください。
② 複数の取扱事業所のうち、取扱いを終了する事業所がある場合は、取扱いを終了する1か月前までに事業主管轄労働局に「変更書」を提出してください。
③ ①又は②のほか、事業主の名称、主たる事務所の所在地、事業所番号、厚生労働大臣許可番号又は国土交通大臣許可番号及び同意書の別添の「同意書に係る事業所一覧」の記載事項に変更がある場合は、事業主管轄労働局に「変更書」を提出してください。
④ ①から③のいずれの場合も、変更書に関する事業所が一事業所である場合、又は同じ都道府県内に複数の事業所が所在する場合は、当該事業所の所在地を管轄する労働局(以下「事業所管轄労働局」という。)に提出することができます。
⑤ 変更書を提出した後、事業主管轄労働局(④の場合は事業所管轄労働局)から、「変更書受理通知書」が交付されます。(①の場合は、併せて標識も交付されます。)
(6) 雇用関係助成金の取扱いを自ら終了する場合の手続
① 職業紹介事業者等が、これまで「同意書」を提出して取り扱ってきた雇用関係助成金の全部又は一部の取扱いを、「同意書」の有効期間の途中で自ら終了しようとする場合は、終了する1か月前までに事業主管轄労働局(学校等の場合は施設管轄安定所)に「同意撤回書」(様式第4号①)を提出してください。
② 取扱いを取りやめる範囲によって「同意撤回書」の提出のほか次によって手続きをしてください。
a 雇用関係助成金のすべての取扱いを取りやめる場合、「同意書受理通知書」と標識を返還してください。事業主管轄労働局から後日「同意撤回書受理通知書」が送付されます。
b 雇用関係助成金のうち、雇用給付金又は再就職給付金のいずれかに属する助成金のすべての取扱いを取りやめる場合は、該当する標識を返還してください。事業主管轄労働局から後日「同意撤回書受理通知書」が送付されますので、それを「同意書受理通知書」とあわせて保管してください。
c 雇用関係助成金の一部の助成金の取扱いを取りやめる場合であってbに該当しない場合は、「同意撤回書」の提出のみでさしつかえありません。事業主管轄労働局から後日「同意撤回書受理通知書」が送付されますので、それを「同意書受理通知書」とあわせて保管してください。
(7) 同意条件を満たさない場合の手続き
① 3の同意条件は、職業紹介事業者等が雇用関係助成金の取扱いをすることの条件ですので、その条件を適切に履行しないなど当該条件を満たさないことが明らかとなった場合は、当該職業紹介事業者等は雇用関係助成金の取り扱うことのできる前提を欠くことになり、雇用関係助成金の取扱いが無効となります。
② 事業主管轄労働局においては、「同意書」を提出して雇用関係助成金を取り扱っている職業紹介事業者等が、同意条件を満たしているかどうかについて、さまざまな方法によって、確認を行いますが、その中で同意条件を満たしていないことが疑われる場合、次の取り扱いを行います。
a 事業主管轄労働局は、当該職業紹介事業者等に対して、資料の提出・報告、事情聴取、立入検査などにより現状を把握します。
b その上で、同意条件を満たさないことが明らかとなった場合、事業主管轄労働局は、当該職業紹介事業者等に対して文書によって期限を区切って是正を求めます。
c 期限までに是正されないと認められる場合(ただし労働者又は事業主の保護のために緊急性を要したり、雇用関係助成金の不正受給に積極的に関与する場合は即時に)、事業主管轄労働局は、当該職業紹介事業者等の雇用関係助成金の取扱いについて、該当する助成金と期間を明らかにした上で、無効とし、当該職業紹介事業者等に対して文書によってその旨を通知します。
d 雇用関係助成金の取扱いが無効となった職業紹介事業者等の取り扱った雇用関係助成金については、事業主が事業主管轄労働局へ支給申請した場合に不支給の取扱いとなります。
このため、当該職業紹介事業者等の名称等については、事業主とのトラブル防止のために、厚生労働省ホームページ等で公表します。
e 雇用関係助成金の取扱いを無効とされた職業紹介事業者等は、当該無効期間が満了し、かつ事業主管轄労働局長が、無効に至った事由が改善され、再び雇用関係助成金の取扱いが適正に行われるものと認めた場合に限って改めて「同意書」の提出を行うことができます。
(8) 同意書受理通知書及び標識の返還
以下に該当する場合は、事業主管轄労働局(学校等の場合は施設管轄安定所)に、「同意書受理通知書」及び標識(取扱事業所が複数ある場合はすべての標識)を返還していただきます。
① 「同意書」の有効期限が満了した場合((2)関係)
② 職業紹介事業に関する許可が取り消された場合、事業の廃止命令があった場合又は
事業を廃止した場合((2)注関係)
③ 職業紹介事業者等が、取扱いの対象となる雇用関係助成金の制度変更等に伴い、当該雇用関係助成金の対象となりうる求職者を取り扱えなくなった場合
④ 職業紹介事業者等が同意条件を満たさないこととなったことによって、事業主管轄労働局より、雇用関係助成金の取り扱いについて無効とする通知があった場合((7)
②c関係)
(9) 各様式の取扱い
① 「同意書」等の様式(様式第1号~第4号)が必要な場合、そのたびごとに労働局に申し出てください。なお、助成金の創設等があった場合などは労働局からお示しすることがあります。
(注)様式第1号は平成28年7月1日以降、雇用給付金分と再就職給付金分に分割された新様式を用います。
② 雇用給付金に係る紹介証明書等については、例示様式第10号~第22号をコピーしたものかこれに準じて職業紹介事業者等が作成した様式(ただし例示様式の項目のすべてを満たすことが必須であり、かつレイアウトも類似であることが望まれる。)を用いて所要の記入・証明を行い、それを助成金を支給申請しようとする事業主に対して交付してください。
③ 「特定求職者雇用開発助成金対象労働者雇入登録届」(そのイメージは参考様式1のとおりです)については、必要な枚数を労働局から適宜配布しますので、これを用いて所要の記入・証明を行い、それをハローワークへ提出してください。
(10) その他
「同意書」(様式第1号A①)、「変更書」(様式第3号①)または「同意撤回書」(様式第4号①)を労働局に提出しますと、労働局側ではこれを受理した旨の「同意書受理通知書」(様式第1号A②)、「変更書受理通知書」(様式第3号②)または「同意撤回書受理通知書」(様式第4号②)を職業紹介事業者等に交付することとなりますが、事務処理の迅速化を図るために、後者の様式についても事業所名などの一部の記載事項について職業紹介事業者等に記載を願うことがありますのでご協力をお願いします。
5 調査等の実施
雇用関係助成金の支給に関し、事業主管轄労働局長(学校等の場合は施設管轄労働局長)が必要と認めるときは、当該都道府県労働局自ら、又は労働局等を通じて、必要な報告、文書の提出を求めるとともに、労働局等への出頭を求めることがあります。
6 取扱い職業紹介事業者の周知等
① 雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等の名称や、当該事業者が取り扱う助成金の種類等については、厚生労働省ホームページに掲載します。
② このホームページに掲載された助成金の種類が、当該事業者が職業安定局長等の定める項目(同意条件)に同意して取り扱うことが可能な助成金の種類ですが、これが
上記4の手続きの結果と異なっていると思われる場合は、事業主管轄労働局にお知らせください。