Contract
【第一講】
資料①
横浜市保土ヶ谷区常盤台○-△ 株式会社xx貿易(以下、「甲」という。)と横浜市中区〇〇―□ 株式会社xx屋(以下、「乙」という。)とは、甲乙間の継続的売買に関し次のとおり合意する。
第1条(目的)
本契約は、甲乙間の別紙1記載の商品(以下「本件商品」という。)の売買における共通の取引条件を規定したものであって、甲乙間における本件商品売買すべてに適用される。ただし、個別売買契約において本契約と異なる事項を定めた場合、個別売買契約が本契約に優先する。
第2条(売買)
1 甲は本件商品を継続的に乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
2 本件商品の単価は別紙1記載のとおりとする。
第3条(個別売買契約)
1 甲が乙に売り渡す本件商品の具体的品名、数量、その他本件商品売買について必要な事項については個別売買契約において定める。
2 前項の個別売買契約については、乙が甲所定の注文書を甲に提出し、これに対し甲が請書を乙に対し発送した時点をもって成立する。
第4条(引渡条件)
甲は、乙に対し個別売買契約で定められた本件商品を横浜市西区〇〇所在の乙の倉庫において引き渡す。本件商品の梱包については個別売買契約において別段の定めがない限り、甲が通常の取引慣習に従った方法にて行う。
第5条(所有権の移転)
本件商品の所有権は、本件商品の代金がすべて支払われた時点をもって甲から乙に移転する。
第6条(支払)
甲は毎月末日で締め、その翌月5日までに乙に対し引き渡した本件商品代金の請求書を発行する。乙は当該本件商品の代金を請求書発行月の末日限り下記の甲の銀行預金口座に振り込んで支払う。
銀 行 名 〇〇銀行
種 別 当座
口座番号 1234567名 x x A株式会社
第7条(危険負担)
本件商品の滅失、毀損その他のすべての危険は第4条に定める引渡しをもって乙に移転する。
第8条(瑕疵担保責任)
1 乙は本件商品の引渡しを受けた時点で直ちに検査する。その結果引き渡された本件商品になんらかの瑕疵を発見した場合には、引渡し後1週間以内に文書をもって甲に通知しなければならない。
2 前項の通知を甲が受けた場合、甲は本件商品を調査する。乙の通知どおりに瑕疵が存在することが確認できた場合、それが乙の責めに帰すべき事由による場合を除き
、甲は瑕疵ある本件商品を瑕疵のない本件商品に無償で交換するか、瑕疵ある本件商品分の代金を減額する。
3 本条は本件商品の瑕疵について甲の責任を定めた唯一の規定であり、これ以外のいかなる損害についても甲は負担しない。第1項所定の期間内に甲が乙よりなんらの通知も受領しない場合、本件商品の保証期間は満了し、乙は本件商品の瑕疵について甲に対しなんら請求することはできない。
第9条(製造物責任)
1 本件商品について人の生命、身体、財産に対し損害を発生させ、または発生させうる欠陥が存在することが判明した場合、本契約の当事者は相手方に対し直ちに書面をもって通知する。この場合、甲はなんらの責任を負うことなく、本契約または個別売買契約の全部または一部を解除し、あるいは本件商品の引渡しを中止することができる。
2 本件商品に前項記載の欠陥が生じた事由が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲は乙に対し本件商品の欠陥から生じた損害について賠償する責任を負う。
第10条(期限の利益喪失・契約解除)
1 乙が次の各号の一に該当した場合、なんらの催告を要することなく乙の甲に対する債務は当然に期限の利益を失い、乙はその全額を直ちに甲に対し支払わなければならず、また、甲は催告なくして本契約あるいは個別売買契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 本契約または個別売買契約の一に違反した場合 (2) 支払停止、支払不能に陥った場合
(3) 自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合 (4) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分その他公権力
の処分を受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立てを受け、またはなした場合もしくは特定調停の申立てをなした場合
(6) 解散、事業の全部または重要な部分の譲渡決議をした場合 (7) 事業を廃止した場合
(8) 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9) 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同一性が失われた場合
(10) その他前各号に準じる事由が生じ、乙の信用状態が悪化したと甲が認めた場合
2 前項の場合において甲に損害が生じた場合には、乙はこれを賠償しなければならない。
第11条(損害賠償)
乙が本契約あるいは個別売買契約に違反して甲に損害を与えた場合には、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
第12条(遅延損害金)
乙が本契約あるいは個別売買契約上の債務の履行を怠った場合には、年14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第13条(不可抗力)
1 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令、規則の改正、政府行為その他の不可抗力により甲が本契約もしくは個別契約の全部または一部を履行できない場合であっても甲はその責任を負わない。
2 前項に定める事由が生じた場合には、甲は乙に対しその旨の通知をする。この通知発送後6か月を経過しても前項の不可抗力事由が解消されず、本契約の目的を達成することができない場合には、甲は催告なくして本契約もしくは個別契約の全部ま
たは一部を解除することができる。
第14条(有効期間)
本契約の有効期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から1年間とする。期間満了の3か月前までに甲または乙により本契約を更新しない旨の書面による通知がない限り、本契約は1年間更新され、以後も同様とする。契約終了時において未履行の個別売買契約が存在する場合は、当該個別売買契約については本契約が適用されるものとする。
第15条(連帯保証人)
連帯保証人は、本契約および個別売買契約において乙が甲に対し負担する一切の債務(ただし、金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって乙が負担する債務を含まない。)について乙と連帯して保証する。
第16条(裁判管轄)
本契約および個別売買契約から生じる一切の紛争については、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通作成し、各自1通これを保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 横浜市保土ヶ谷区常盤台区〇―△株式会社xx貿易
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印乙 横浜市中区〇〇―□
株式会社xx屋
代表取締役 〇 〇 〇 〇 印
時計
指輪
1. ○○○社
2. □□□社
アレキサンドライト
エメラルド
10,000,000円
5,000,000円
別紙1
1. | ○○○社 | ミニッツリピーターパーペチュアルYG-4385 | 5,000,000円 |
2. | △△△社 | トゥールビヨンパーペチュアルPG-566 | 7,000,000円 |
3. | □□□社 | レギュレータートゥールビヨン RG-589 | 6,000,000円 |
化粧品 | |||
1. | ○△□社 | パヒューム No.11 | 500,000円 |
2. | □△○社 | フィガロ R-30 | 300,000円 |
【第二講】
債権譲渡通知書
当社は、当社が貴社に対して有する後記売掛金債権を、横浜市保土ヶ谷区常盤台○○
番、株式会社横浜湘南銀行に譲渡しました。
ついては、後記売掛金債権の弁済は、横浜湘南銀行に対してなされるように通知します。
記
売掛金債権の表示
債権額
x x億円
但し、当社と貴社との間で平成○○年○月○日締結した売買基本契約書に基づき、当
社が貴社に売り渡した商品についての売掛金債権
平成22年5月21日
株式会社xx貿易
代表取締役 ○○
株式会社xx屋
代表取締役 △△
殿
この郵便物は平成22年5月22日第58号書留内
容証明郵便物として差し出したことを証明します。 郵便事業株式会社
資料②
郵便認証司
平成22年5月22日
資料③
通知書
貴社振出の約束手形が、平成○年○月○日及び同年○月○日の二回にわたり、資金不
足を理由に不渡りになりました。これは、当社と貴社間の平成21年6月15日付債権
譲渡予約契約○条○項に該当しますので、同契約○条に基づき、本書により、債権譲渡についての予約完結権を行使いたします。
平成22年5月21日
株式会社横浜湘南銀行
横浜支店 支店長 ○×
株式会社xx貿易
代表取締役 ○○
殿
資料④
通知書
当職は、株式会社xx貿易破産事件の破産管財人として、破産者が株式会社xx屋に対して有する2億円の売掛金債権をxxが譲り受けた件について、平成22年5月21日付債権譲渡通知書による対抗要件具備行為を、破産法164条に基づいて否認します。
ついては、破産者の株式会社xx屋に対する上記債権は、破産財団に帰属しますので、貴社において取立て、その他の回収を行うことのないよう通知します。また、債権の全部又は一部を貴社において既に回収している場合には、当職に直ちに引渡すよう請求します
。
平成22年6月1日
破産者株式会社常盤台貿易破産管財人 ○○
株式会社横浜湘南銀行 横浜支店
支店長 殿
あなた(貴社)が、この差押えについて不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して 2 月いないに、当税務署長に対する異議申し立てをすることができます。
提出先 横浜税務署長
住所 | ○○○-△△ 神奈川県横浜市中区○○-□ |
氏 名 | 株式会社 xx屋 御中 |
債 権 差 押 通 知 書
平成 22 年 9 月 1 日
横浜税務署長
滞納 者 | 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台○-△ | ||||||||||
氏名 | 株式会社 常磐貿易 | |||||||||||
滞納国税 等 | 年度 | 税 | 目 | 納期限 | 本税 | 加算税 | 延滞税 | xx税 | 滞納処分費 | 法定納期限等 | 備考 | |
別紙滞納 | 税金目録 | のとおり | ||||||||||
差押債権 | 債務 者 | 住 | 所 | 神奈川県横浜市中区○○-□ | ||||||||
氏 | 名 | 株式会社xx屋 | 内容 | 別紙財産目録のとおり | ||||||||
履行期限 | 差押調書謄本(滞納者あて)を受領しました。 年 月 日 | ○印 | 債権差押通知書(第三債務者)を受領しました。 年 月 日 | 時 | 分 | ○印 | ||||||
備 考 | 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受けた債権を取り立てたり処分したりすることが禁止されます。 2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者に対しては債権差押通知書を送達します。 3 「滞納処分費」欄に掲げた金額は、この通知書作成の日までのものです。 |
財務事務官 ○○ △△ 印 下記の滞納国税および滞納処分費を徴収するため、下記の債権を差し押さえます。差押債権は、下記の履行期限までに当税務署に支払ってください。なお、この通知を受けた後は、債権者に支払ってもその支払いは無効です。
財 産 目 録
滞納者(債権者)が債務者に対して有する宝飾品及び化粧品等の売掛代金債権1420万円。
滞 x x 金 目 録 | ||||||||||||
滞 納 者 | 氏 | 名 | 株式会社xx貿易 | |||||||||
国 税 欄 | 年 度 | 税 目 | 納 期 限 | 本 税 | 加 算 税 | 延 滞 税 | x x 税 | 滞納処分費 | 法定納期限等 | 備 考 | ||
平成22 | 源泉所得税 | 平成 22.3.31 | 5,200,000 | 円 | 不 520,000 | 円 | 円 要す | 円 - | 円 | 平成 22.2.28 | ||
平成22 | 法人税 | 平成 22.7.25 | - | 重 1,203,543 | - | - | 平成 22.5.25 | |||||
平成22 | 法人税 | 平成 22.6.26 | 0 | - | 235,000 | - | 平成 22.6.26 | |||||
平成22 | 法人税 | 平成 22.8.27 | - | 重 2,430,544 | - | - | 平成 22.6.27 | |||||
平成22 | 法人税 | 平成 22.7.16 | 5,360,000 | - | 要す | - | 平成 22.7.16 | |||||
以下 | 余白 | |||||||||||
別紙
債 権 目 録 | |
1 | 宝飾品 12,000,000 円 納品日 平成 22 年 3 月 2 日 弁済期 平成 22 年 3 月 31 日 |
2 | 宝飾品 5,000,000 円 納品日 平成 22 年 5 月 12 日 弁済期 平成 22 年 5 月 31 日 |
3 | 宝飾品 22,000,000 円 納品日 平成 22 年 6 月 14 日 弁済期 平成 22 年 6 月 30 日 |
4 | 宝飾品および化粧品 7,000,000 円 納品日 平成 22 年 8 月 3 日 弁済期 平成 22 年 8 月 31 日 |
5 | 宝飾品および化粧品 6,000,000 円 納品日 平成 22 年 10 月 6 日 弁済期 平成 22 年 10 月 31 日 |