Contract
京都市魚アラリサイクルセンターにおける魚粉その他副産物等の売却に係る要綱
(目的)
第1条 この要綱は,京都市魚アラリサイクルセンターで製造される魚粉及びその他副産物等(以下「魚粉等」という。)の売却に関して必要な事項を定めるものである。
(魚粉等買受対象者)
第2条 魚粉等を買受けることができるものは,以下のとおりとする。
(1)京都市契約事務規則第 22 条第 1 項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
(以下「名簿」という。)に登載されている者。
(2)京都市契約事務規則第4条第1項に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者。
(3)社団法人日本フィッシュミール協会に加盟している者。(正会員及び賛助会員)
(4)肥料・飼料の売買において2年以上継続して営業実績を有している者。
(魚粉等の売却方法)
第3条 魚粉等の売却については,次の各号のとおり行うこととする。
(1)魚粉等の売却については,入札により,半期ごとに行う。
(2)入札参加申込受付は,期間を設けて行う。申込受付を行う際には,xxxx財政局財政部契約課及び京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課のホームページで詳細を発表するものとする。
(3)前号に基づき,魚粉等を買受けようとする者は,受付期間内に京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課にて,指名競争入札参加申込書(様式1)に必要事項を記入し申請を行うか,入札参加申請書(様式2)を簡易書留郵便で送付し申込を行うものとする。
(4)市長は,入札参加者の中で,最も高い金額を提示した申込者と物件売却契約書
(様式3)により,契約を締結するものとする。
(5)市長は,落札となるべき同価の入札をした者が複数存在する場合には,くじにより,落札者を決定することとする。
(6)入札を行うごとに,予定価格(最低売却価格)を設け,最高入札価格が予定価格を下回った場合,入札を不成立とする。
(7)市長は,入札が成立しない状況が生じたときは,平成16年4月28日付け理財局長決定「京都市局長等専決規程等に規定する別に定める随意契約の範囲」の5-(1)に基づき,物件売却契約書(様式2)により,契約を締結するものとする。
(8)魚粉等の売却結果は,入札参加者,入札額,落札者,落札金額等を,xxxx財政局財政部契約課及び京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課のホームページで,発表する。
(売却代金の納入)
第4条 第3条により,売却契約を締結した者は,京都市からの納入通知書発行後,指定の期日内に代金を納入することとする。
(補則)
第5条 魚粉等の売却に係る事務全般は,京都市環境政策局適正処理施設部長(以下「部長」という。)の専決事項であり,この要綱に定めるもののほか,必要な事項等は部長が別に定めることとする。
附則 (施行期日)
この要綱は,平成20年4月10日から施行する。附則
この要綱は,平成21年3月13日から施行する。附則
この要綱は,平成21年9月1日から施行する。
様式1(第3条関連)
指 名 競 争 入 札 参 加 申 請 書
件名 | |
入札日時 | |
入札場所 |
次の「入札参加申請者名」欄に記名したときは,指名競争入札の実施前に地方自治法施行令第167条の12第1項の規定による指名をしない旨を通知した場合を除き,当該指名を行ったものとします。(改めて指名の通知は行いません。)
入札参加申請者名 | 備 考 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 |
様式2(第3条関連)
入 札 書 参 加 申 込 書
下記のとおり,入札に参加申込いたします。
件 名
入札日時 年 月 日( )
入札場所 京都市環境政策局適正処理施設部施設管理課会議室
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 xx xxxxxx0x
℡:075-212-9820
参加申込期限 平成 年 月 日( ) ※必着
(あて先) 京 都 市 長 | 平成 年 月 日 |
入札者の住所 (法人にあっては主たる事務所の所在地) | 入札者の商号及び氏名 (法人にあっては名称及び代表者名) 印 ℡ |
● 入札の参加制限
本件入札に参加しようとする者(個人,法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が,本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは,そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。
本件入札において,代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは,当該代表者等及び同一人である者のした入札は,京都市契約事務規則第6 条の2第13 号に基づきそれぞれ無効とします。
本件入札により落札者を決定した場合において,契約を締結するまでの間に,落札者となった代表者等が,本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは,契約を締結しません。
● 禁止事項
本件入札において落札し,契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は,本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。
また,非落札者は,契約者に対して,契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。
ただし,それぞれについて契約者が,非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により,非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため,あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。
様式3(第 3 条関連)
単 価 契 約
物 品 売 却 契 約 書
1 物 件 名
2 契約単価 あたり
金 円(税込み)
(うち消費税及び地方消費税相当額 円)
3 予定数量
4 契約金額 仕様書のとおり
(契約単価に数量を乗じた実績払いとする。)
5 履行期限 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
6 契約履行場所 仕様書のとおり
7 契約保証金 免 除
京都市を甲とし,買受人を乙として,上記事項及び裏面の条項により契約を締結するものとし,この契約書2通を作成して,甲乙各自1通を保有する。
平成 年 月 日
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 xx
甲 | 京都市 | |||||
代表者 京都市長 | x | x | x | x | 印 | |
乙 | 住所 名称又は氏名 | 印 |
(総則)
第1条 甲と乙とは,表記記載の契約に関して,この契約書に定めるもののほか,別添の仕様書,図面その他の関係図書(別に甲が指示する文書を含む。以下「仕様書等」という。)に従い,日本国の法令を遵守し,誠実に義務を履行しなければならない。
2 乙は,当該契約を履行するうえで知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 この契約の履行に関し甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
5 この契約の履行に関し甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法に定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては,民法及び商法の定めるところによるものとする。
7 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の履行)
第2条 乙は,表記の契約単価,契約金額をもって,表記の履行期間について,表記の買取等を誠実に遂行しなければならない。
(売却の中止等)
第3条 甲は,必要があると認めるときは,売却の中止,売却の内容の変更又は履行期間の伸縮を行うことができる。
(検査の実施)
第4条 甲は,この契約による乙の買取等の遂行に関し,検査を行うことができる。
2 乙は,前項の検査に立ち会わなかったときは,検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 乙は,第1項に規定する検査に合格しないときは,当該買取等を中止し,又は改善を行わなければならない。この場合において,これに要した費用は,乙の負担とする。
4 前3項の規定は,前項の規定により買取等を改善する場合について準用する。
(違約金等)
第5条 乙は,自己の責めに基づく理由により買取等を中止し,又は中断するときは,違約金として,業務を履行しない日数に応じ,
1日につき,契約単価に予定数量を乗じた金額の1,000分の1に相当する金額を甲に納付しなければならない。ただし,既に一部の買取等を履行しているときは,その部分に相当する金額を控除して算出した金額とする。
2 前項の日数の計算に当たっては,第4条第1項の規定による検査に要した日数は,算入しない。
3 前2項に定めるもののほか,乙が契約期間内に物品等の引取りを完了せず,甲が物品等の保管場所を変更し,又は第三者に保管を委託した場合の費用は,乙の負担とする。
(損害の負担)
第6条 当該契約に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は,すべて乙の負担とする。ただし,xの故意又は過失により生じた損害については,この限りでない。
2 物品等の売却は,現有のまま引渡しを行うこととし,物品等の処分,再引取に必要な費用が発生しても,全て乙の負担とする。
(契約の解除)
第7条 乙が次の各号の一に該当するときは,甲は,契約を解除することができる。買取等の誠実な遂行ができる見込がないとき。
正当な理由がないのに買取等を中止し,又は不誠実な遂行をしたとき。契約の締結に当たり,不正の行為があったとき。
買取等の遂行に当たり,正当な理由がなく甲の指示に従わなかったとき。
履行期間が終了するまでに,契約を締結する能力を有しないもの又は破産者になったとき。前各号に掲げるもののほか,契約条件に著しく違反したとき。
2 甲は,前項の規定により契約を解除したときは,乙に損害賠償の請求を行うことができる。
3 乙は,第1項の規定により契約の解除があったときは,甲にその損失の補償を求めることができない。
4 乙は,第1項の規定により契約を解除した場合において,既に一部の買取等の遂行があり,売却代金の納入がないときは,ただちに未納金を納入しなければならない。
第8条 甲は,前条第1項各号に掲げる場合のほか,買取等の履行期間が終了しないまでに,必要があると認めるときは,契約を解除することができる。
2 前条第4項の規定は,前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は,甲の文書による承認を得なければ,この契約に係る義務の履行を第三者に委託し,又はこの契約に係る権利を第三者に譲渡し,若しくはこの契約に係る義務を第三者に承継させてはならない。
2 乙は本契約に係り,甲の売却物品等を処分し,又は第三者に譲渡し,若しくは使用させるときは,法令等を遵守するとともに,仕様書等及び甲の指示に従わなければならない。
(売却金額の支払)
第10条 乙は,甲が指定する期日までに,甲が定める手続きにより,売却代金を納入しなければならない。
2 乙が,前項の期日までに売却代金を納入しないときは,遅延日数に応じ,甲は,政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定による割合で計算した額の遅延利息の支払を乙に請求することができる。
(紛争の解決)
第11条 この契約に関し,甲乙問に紛争を生じたときは,甲及び乙は,協義のうえ第三者を調停人に選任し,当該調停人のあっせん又は調停により解決を図るものとする。
2 前項の規定による解決のために要する費用は,甲乙それぞれが負担する。
(補則)
第12条 この契約書に定めのない事項については,京都市契約事務規則及び関係法令によるほか,甲乙協議して定める。
特 記 事 項
(乙の談合等の不正行為に係る甲の解除権)
第1条 甲は,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為を行ったことにより,次のいずれかに該当することとなったとき。
ア 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき。イ 独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令が確定したとき。
ウ 乙が独占禁止法第52条第4項の規定により審判の請求を取り下げ,同条第2項に規定する原処分(以下「原処分」という。)が確定したとき。
エ xx取引委員会が,独占禁止法第66条第1項から第3項までの規定による審決(原処分の全部を取り消す審決を除く。)をした場合において,乙が独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
オ xx取引委員会が行った審決に対し,乙が独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起した場合において,当該訴えについての請求を棄却し,若しくは当該訴えを却下する判決が確定したとき,又は乙が当該訴えを取り下げたとき。
刑法第96条の3の罪について乙(乙が法人である場合にあっては,その代表者又は代理人,使用人その他の従業者。次号において同じ。)に対する有罪の判決が確定したとき。
刑法第198条の罪について乙に対する有罪の判決が確定したとき。
2 甲の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し,前払金の返還その他の甲が契約を解除する場合(乙の履行が完了するまでに甲の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は,前項の契約の解除について準用する。
(乙の談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第2条 乙がこの契約に関して前条第1項第1号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,かつ,甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく,乙は,契約単価の予定数量を乗じた金額の10分の2に相当する額を賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は,甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,甲がその超える分について乙に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は,この契約の履行期間中において,次の各号のいずれかに該当していたときは,契約を解除することができる。
乙(乙が法人である場合にあっては,その代表者又は役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)。第3号及び第4号において同じ。)が,暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
暴力団員が乙の経営に実質的に関与しているとき。
乙が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団(暴力団対策法第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力又は暴力団員を利用するなどしているとき。
乙が,暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持,運営に協力し,又は関与しているとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは,甲が契約を解除するか否かにかかわらず,乙は,契約単価の予定数量に乗じた金額の
10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
4 第1項に規定する場合において,乙が共同企業体であり,既に解散しているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,連帯して支払わなければならない。
(不当介入の場合の報告書の提出等)
第4条 乙は,暴力団等による暴力,脅迫及びこれらに類する手段の行使を受けたとき,又は暴力的手段の行使による要求を受けたときその他の不当な介入(以下「不当介入」という。)があったときは,これを拒否するとともに,速やかに市長及び京都府警察本部長に対して報告書を提出しなければならない。
2 乙は,暴力団等による不当介入により被害を受けたときは,直ちに市長に対し報告するとともに,速やかに所轄の警察署に対して被害届を提出しなければならない。
3 甲及び乙は,暴力団等による不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれのあるときは,双方協議のうえ,履行期限を延期し,又は履行の内容を変更することができる。