甲は、乙が申し込みを承諾した場合、乙所定の注文書を甲に交付する。(FAX を含む)甲が前項により注文書を交付した後に、注文を撤回または著しく内容を変更した場合、乙に対し所定のキャンセル料を支払うものとする。
第 1 条(総則)
本レンタル約款は、業務用放送機器等(以下「機材」という)レンタルに関して、お客様(以下「甲」という)と株式会社ザ・チューブ(以下「乙」という)との間に成立する賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない場合に適用される。
第 2 条(発注、契約変更、キャンセル)
甲は、乙が申し込みを承諾した場合、乙所定の注文書を甲に交付する。(FAX を含む)甲が前項により注文書を交付した後に、注文を撤回または著しく内容を変更した場合、乙に対し所定のキャンセル料を支払うものとする。
第 3 条(レンタル期間)
レンタル期間は、甲が申し込み、乙が承認した期間とする。なお、レンタル期間は機材を引き渡した日より起算する。
第 4 条(レンタル契約の延長)
一ヶ月以上のレンタル契約は、レンタル期間が終了する7日以上前に、甲からレンタル期間の解約の申し込みがない場合は、自動的に契約を更新するものとする。ただし、甲にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、乙はこの申し込みを承諾できるものとする。
一ヶ月未満のレンタル契約は、レンタル期間が終了する日までとし、延長の場合は再契約を必要とする。
第 5 条(レンタル料金)
レンタル料金は乙のプライスリスト所定の金額とする。ただし、レンタル料金を別途定めたときはそれに従う。
甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載の期限までに乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。
第 6 条(機材の引渡し)
機材は、乙の営業カウンターで引き渡すものとする。
第 7 条(不可抗力)
乙が甲に対し納期までに天災、地変、火災、戦争、内乱、その他の不可抗力(乙の責によらないものに限る)により機材の納期を完了できないことが明らかになったときは、その事由の継続する期間に限り、乙は遅滞の責を負わないものとする。
第 8 条(担保責任)
乙は、甲に対し、引渡し時において機材が正常な性能を備えていることのみを担保とし、機材の商品性又は、甲の使用目的への適合性については担保しない。
甲が機材の引渡しを受けた後遅滞なく機材の性能の欠陥につき乙に対して通知しなかった場合、機材は正常な性能を備えた状態で甲に引き渡されたものとみなす。
第 9 条(機材の取り替え)
機材引渡し後の甲の責めに帰すべからざる事由に基づいて、機材が正常に作動しなくなった場合、乙は機材を修理または取り替えるものとする。前項の機材の修理または取り替えに過大な費用または時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができる。
第 10 条(機材の使用保管)
甲は、機材を善良な管理者の注意を持って使用、保管し、これに要する費用は甲が負担する。甲は、事前に乙の書面による承諾を得なければ次の行為ができない。
1. 機材を第三者に譲渡、転貸、または改造すること。
2. 機材に貼付された所有者の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、または汚損すること。
3. 機材について質権および譲渡担保権、その他機材の所有権、並びに乙の権利の行使を制限する一切の権利を設定すること。
甲は、機材について他から強制執行やその他法律的・事実的障害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第 11 条(機材の減失、毀損)
甲の責めの帰すべき事由により機材を減失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し、代替機材(新品)の購入代相当額または機材の修理相当額を支払い、なお、損害があるときはこれを賠償する。
第 12 条(機材の輸出禁止)
甲は、機材を日本国内においてのみ使用する。
第 13 条(ソフトウエアの複製等の禁止)
甲は、機材の全部または一部を構成するソフトウエア製品(以下「ソフトウエア」という)に関し、次の行為を行うことはできない。
1. 有償、無償を問わず、ソフトウエアを第三者に譲渡、または第三者のために使用権を設定すること。
2. ソフトウエアを機材以外のものに利用すること。
3. ソフトウエアを複製すること。
4. ソフトウエアを変更または改作すること。
第 14 条(保険)
機材に保険事故が発生した場合、甲は乙に対し、直ちにその旨を通知するとともに、乙に保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとする。
甲が前項の義務を履行し保険金が支払われた場合、乙は甲に対し、第11条所定の賠償義務について、支払われた保険金の限度でその義務を免除する。ただし、甲が前項の通知義務・交付義務を怠り、または機材の減失毀損について故意または重過失がある場合はこの限りではない。
第 15 条(解約)
他に定める場合を除き、レンタル期間中、レンタル契約を解約することはできない。甲は、レンタル期間中に機材を返還した場合でも、レンタル期間のレンタル料金全額を乙に支払う。
第 16 条(債務不履行など)
甲が次の各号の一つに該当した場合、乙は、催告をしないでレンタル契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
1. レンタル料の支払いを 1 回でも遅滞し、またレンタル契約の各条項に違反したとき。
2. 支払いを停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
3. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、和議、会社更生、会社整理等の申し立てがあったとき。
4. 事業を休廃止し、または解散したとき。
5. 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると乙が認めたとき。
乙に債務不履行が生じた場合に、乙が負担する損害賠償額は、当該レンタル契約に基づき乙が受領した代金を上限とする。
第 17 条(機材の返還)
レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は乙に対し直ちに機材を乙の指定する場所に返還するものとする。
甲が前項の義務の履行を怠った場合、甲は乙に対し、レンタル期間の終了日の翌日から機材の返還日まで、当該期間に関わるレンタル料相当額の損害金を支払うものとする。
第 18 条(消費税の負担)
甲は乙に対し、それぞれのレンタル料金に係わる税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとする。
第 19 条(引き渡し、返還の費用の負担)
機材の引渡しおよび返還に係わる運送費等の諸経費は、甲の負担とする。甲は、運送費等の諸経費を、乙が別途定める料金に従うものとする。
甲は、運送費等の諸経費を、最初のレンタル料金支払い時に全額支払うものとする。
第 20 条(裁判管轄)
レンタル契約についてのすべての紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
平成 18 年 1 月