甲は、乙が申し込みを承諾した場合、乙所定の注文書を甲に交付する。(FAX を含む)甲が前項により注文書を交付した後に、注文を撤回または著しく内容を変更した場合、乙に対し所定のキャンセル料を支払うものとする。