Contract
労使協定の概要
〇労使協定対象となる派遣労働者の範囲:全ての従業員
原則として、次ページの対象事業場を派遣元として派遣先で就業する全ての従業員を対象としています。
対象従業員について、労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しませんが、従業員の雇用の維持・創出に期する場合であって、ご本人の合意を得た場合は例外としています。
□賃金の構成:基本給、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当及び退職手当
□賃金の決定方法:<基本給+賞与>
職種 | 初級 | 中級 | 上級 |
開発技術者 | 1,235円~1,688円 | 1,389円~1,943円 | 1,944円~2,430円 |
※上記金額に、対象従業員が勤務する派遣先の事業所所在地の属する地域指数を乗じた額となります。
※他職種については、事業場に備え付けの労使協定をご確認ください。
<割増賃金>時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、基本給及び賞与とは分離し、
就業規則に準じ法律の定めに従い支給
<通勤手当>基本給及び賞与とは分離し、就業規則に従い支給
<退職手当>基本給及び賞与とは分離し、就業規則に従い支給
※通勤手当・退職手当の詳細については、事業場に備え付けの就業規則をご確認ください。
〇有効期間:令和4年4月1日から令和5年3月31日までの1年間
対象となる事業所は、下記の通りとする。
⚫ 岡山オフィス
⚫ 京都オフィス
⚫ 山形オフィス
⚫ xxオフィス
⚫ 袋井・xxxxxx
⚫ xxオフィス
以上 6 事業所