Contract
1 業 務 名 令和3年度水道メーター改造修理
2 業務内容 別紙特記仕様書のとおり
3 履行場所 那覇市上下水道局庁舎メーター室
4 履行期間 自 令和 年 月 日
至 令和 4 年 3 月 18 日
5 業務委託料 ¥-
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥-
差引額 ¥-
( 注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は業務委託料に110分の10を乗じて得た額( 1円未満切り捨て) である。
6 契約保証金 免除する。
7 特約事項 (1)前金払: 適用しない。
(2)部分払: 適用する。
上記の業務の委託について、発注者と受注者は、次の条項に基づき、おのおの対等の立場における合意により業務委託契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自がその1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxx0xx0x0x那覇市
那覇市上下水道事業管理者 xx xx
受注者 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者) 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書記載の業務の委託契約について、この契約書に定めるもののほか、仕様書、図面その他発注者が指示する文書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である頭書記載の履行期間内に頭書記載の業務(仕様書等に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、成果物を含む。以下、単に「業務」という。)を完了し、成果物がある場合は、完成した成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、関係書類を閲覧させてはならない。
4 この契約に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約に関する一切の紛争については、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、業務委託料の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 発注者は、業務の完了後に、第1項第1号の契約保証金、同項第2号の有価証券等又は同項第3号に規定する金融機関等の保証証書を受注者に返還するものとする。
6 契約保証金には、xxを付さない。
7 那覇市上下水道局契約事務規程第31条に該当する場合は、契約の保証を免除することができる。その場合、本条第1項から第6項は適用しない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した委託業務の主たる部分を分離して第三者に委託してはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委託するときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者の負担とする。
(業務責任者)
第6条 受注者は、仕様書に定めがあるときは、業務の履行の管理を行う業務責任者(技術上の管理及び業務従事者の指揮・監督を行う者をいう。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務関係者に対する措置要求)
第7条 発注者は、前条の業務責任者又は受注者の使用人等がその業務の実施につき著し く不適当と認めるときは、その理由を示して受注者に必要な措置を求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
(業務の調査及び報告)
第8条 発注者は必要があると認めるときは、受注者に対して業務の処理状況を調査及び報告を求めることができる。
(貸与品等)
第9条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第11条 受注者は、その責めに帰することができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して速やかにその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情 勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、業務委託料その他の契約内容を変更することが できる。
(臨機の措置)
第13条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を取らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急にやむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(監督、検査及び成果物の引渡し等)
第14条 発注者は、受注者の業務履行について随時監督し、必要に応じて指示しなければならない。
2 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく仕様書に定める報告書等を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行わなければならない。
4 受注者は、業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。又、修補に要する費用は受注者の負担とするものとする。
5 受注者は、成果物がある場合において、第3項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは、直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。
(業務委託料の支払い)
第15条 受注者は、前条第3項の検査(同条第4項において適用する場合を含む。)に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その請求を受理した日から起算して 30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。
( 部分払)
第15条の2 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分( 次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。) に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合に
は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×9/10
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、引き渡された成果物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによ る履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者と協議の上、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当な期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当な期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約によって生ずる債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第21条又は第22条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条第1項第1号から第7号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(協議解除)
第20条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除をしたことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により、発注者が業務を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が履行期間の2分の1以上に達するとき。
(2) 第10条の規定により、発注者が業務の内容を変更しようとする場合において、当初の業務委託料の3分の2以上減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23 条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることはできない。
(損害賠償の予定)
第24条 受注者は、第18条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の100分の10に相当する額を発注者に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第18条第2項第1号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2 条第9 項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6 月18 日xx取引委員会告示第 15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合
(2) 第18条第2項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(発注者の損害賠償請求xx)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 業務に契約不適合があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号において、履行期間後に業務の完了の見込みのあるときは、発注者は、第1項の損害賠償に代えて、受注者から遅延損害金を徴収し、履行期間を延長することができる。
6 前項の遅延損害金の額は、遅延日数に応じ、業務委託料から既履行部分に相当する業務委託料を控除した額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求xx)
第26条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第21条又は第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、未受領金額に支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第27条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第14条第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相殺)
第28条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する業務委託料請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第29条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。