1.当社は、ひかり de ネットN利用規約に規定するひかり de ネットNを利用回線とする場合に限り、この規約に規定する電気通信サービスを提供します。
Nテレビ伝送サービス規約
第1条 (規約の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、このNテレビ伝送サービス規約(以下「規約」といいます。)を定め、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス契約約款」といいます。)とこの規約により、光コラボレーションモデル事業者である当社が西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約(以下「フレッツ伝送サービス規約」といいます。)のフレッツ・テレビ伝送サービスを用いて提供するテレビ伝送サービス(以下、「Nテレビ伝送サービス」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、Nテレビ伝送サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (契約内容)
1.当社は、フレッツ伝送サービス規約に定めるフレッツ・テレビ伝送サービスを当社がNテレビ伝送サービスとして提供します。この場合、西日本電信電話株式会社のフレッツ・テレビ伝送サービス利用規約の「当社」は株式会社TOKAIケーブルネットワーク、フレッツ・テレビ伝送サービスはNテレビ伝送サービスと読み替えます。
2.接続サービス契約約款の定めとフレッツ伝送サービス規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.この規約の定めとフレッツ伝送サービス規約の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
2.当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者※が、西日本電信電話株式会社がその放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1つのNテレビ伝送サ
ービス契約を締結します。
※放送法第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者(スカパーJSAT株式会社、株式会社 愛媛CATV 平成26年11月時点)
第5条 (提供条件等)
1.当社は、▇▇▇ de ネットN利用規約に規定する▇▇▇ de ネットNを利用回線とする場合に限り、この規約に規定する電気通信サービスを提供します。
2.フレッツ伝送サービス規約第11条(フレッツ・テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡)の定めが適用されないものとします。
3.フレッツ伝送サービス規約 料金表 第1表 1適用(2)に定める建物一括契約型料金は適用しません。
4.フレッツ伝送サービス規約 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用ないものとします。(フレッツ伝送サービス規約が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
5.利用回線の転用に伴うフレッツ・テレビ伝送サービスの転用に係る料金その他の債務の取扱いは、▇▇▇de ネットNの場合に準じます。
6.この規約に定める事項以外については、フレッツ伝送サービス規約の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
ア)Nテレビ伝送サービスに係る契約料および利用料金
当社は、この規約の第1条に規定する電気通信サービスについては、フレッツ伝送サービス規約 料金表に定める契約料および利用料金に代えて、次に定める額を適用します。
契約料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約料 | 1契約ごとに | 0 円 |
利用料金利用料
月額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 495 円(税抜 450 円) |
請求書等の発行に関する料金の額
請求書等の発行に関する料金額は、▇▇▇ de ネットNの請求書に内包しているため、▇▇▇ de ネットN利用規約によります。
イ)その他の料金及び工事に関する費用
ア)以外の料金及び工事に関する費用については、フレッツ伝送サービス規約の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意いたします。
ア)氏名、住所等当社が当社は、Nテレビ伝送サービスを提供するために必要な情報を西日本電信電話株式会社への提供。
イ)登録一般放送事業者から請求があった場合における、西日本電信電話株式会社がその登録一般放送事業者へ利用者の氏名及び住所等の開示。
ウ)西日本電信電話株式会社の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示。
エ)判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
付則
令和 3 年 4 月 1 日より適用します。
以上
