Contract
第1章 x x 1
第2x x 用 取 引 1
第1節 通 則 1
第2節 制度信用取引 3
第3章 貸 借 取 引 4
第4章 雑 則 4
x x 5
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、定款第34条の規定に基づき、本所の市場における有価証券の売買に係る信用取引及び正会員が本所の市場における有価証券の売買の決済のために本所が指定する証券金融会社(以下「指定証券金融会社」という。)から本所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引(以下「貸借取引」という。)について、必要な事項を定める。
(10.12.1 変更)
2 本所の市場における有価証券の売買に係る信用取引の受託に関する事項については、定款第
29条の規定に基づく受託契約準則に定めるところによる。
(10.12.1 変更)
(定義)
第2条 この規程において制度信用取引とは、品貸料及び弁済の繰延期限について、この規程及び受託契約準則に定めるところに従って行う信用取引をいう。
(10.12.1 追加・11.10.1 変更)
2 この規程において一般信用取引とは、品貸料及び弁済の繰延期限について、顧客との間で合意した内容に従って行う信用取引をいう。
(10.12.1 追加・11.10.1 変更)
第2章 信用取引第1節 通 則
(外国法人の発行する株券等の信用取引の禁止)
第3条 正会員は、外国法人の発行する株券(外国株預託証券(外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証券をいう。)及び受益証券発行信託の受益証券(外国証券信託受益証券(受益証券発行信託の受益証券のうち、外国法人の発行する株券を信託財産とするものをいう。)に限る。)を含む。)、新株予約権証券、新投資口予約権証券、上場廃止の基準に該当した銘柄その他本所が適当でないと認めた銘柄について、信用取引を行ってはならない。
(61.4.14・5.8.10・8.1.1・10.12.1・12.5.11・13.9.1・14.4.1・18.5.1・22.4.1・26.12.1 変更)
(立会外分売に係る信用取引の禁止)
第4条 正会員は、立会外分売の売買に係る信用取引を行ってはならない。
(10.12.1 変更)
(役員及び従業員に対する信用取引の禁止)
第5条 正会員は、自己の役員又は従業員のために信用取引を行ってはならない。
(10.12.1 変更)
(信用取引における貸付けに係る対価の算出)
第5条の2 正会員は、信用取引に関し、顧客から徴収すべき有価証券又は金銭の貸付けに係る対価の額の算出においては、社内対当の状況及び貸借取引等による有価証券又は金銭の調達に要する費用、有価証券又は金銭の貸付けに係る事務手続に要する費用その他の費用を勘案するとともに、売付顧客と買付顧客の負担に係る取扱いにつきxxを欠くことのないよう配慮しなくてはならない。
(14.5.7 追加)
(信用取引に関する通知書の送付)
第6条 正会員は、信用取引に係る未決済勘定がある顧客に対して、当該信用取引に関する通知書を毎月送付するものとする。ただし、顧客が認可金融商品取引業協会に所属する金融商品取引業者である場合又は法第45条若しくは金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第111条第1号の規定により、顧客に取引残高報告書の交付を要しない場合については、この限りでない。
(10.12.1・19.9.30・27.3.16 変更)
2 制度信用取引に係る前項に規定する通知書には、銘柄、売付け又は買付けの別、数量、約定値段、売買成立日及び最終弁済申出期限を記載しなければならない。ただし、金融商品取引業等に関する内閣府令第108条第7項の規定により取引残高報告書に同一日における同一銘柄の取引の単価の平均額を記載することができる場合には、当該通知書の約定値段として当該平均額を記載することができる。
(3.10.1・10.12.1・11.10.1・13.9.1・27.3.16 変更)
3 一般信用取引に係る第1項に規定する通知書には、前項に掲げる事項のほか、顧客との間で合意した品貸料の内容を記載しなければならない。
(10.12.1 追加・11.10.1 変更)
4 正会員は、第1項の規定による通知書の送付に代えて、顧客に対し、その用いる電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第56条(第1項第1号ニ、第2項第3号ロ及び第4号を除き、同項第3号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは「を記録した」と読み替える。)に定
める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、当該顧客の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該通知書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該正会員は当該通知書を送付したものとみなす。
(14.2.1追加·19.9.30·27.3.16変更)
5 前項の規定による承諾を得た正会員は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(14.2.1 追加)
第2節 制度信用取引
(制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁止)
第7条 正会員は、内国法人の発行する株券(優先出資証券(協同組織金融機関の発行する優先出資証券をいう。)を含む。)及び不動産投資信託証券(投資者の資金を主として不動産関連資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託の受益証券又は投資証券をいう。)のうち制度信用取引を行うことができる銘柄(以下「制度信用銘柄」という。)以外の銘柄について、制度信用取引を行ってはならない。
(12.5.11 追加·13.9.1·15.1.14·16.8.27·22.4.1 変更)
2 制度信用銘柄の選定は、本所が定める規則により行う。
(12.5.11 追加)
(制度信用取引の品貸料)
第8条 正会員が貸借取引により金銭及び有価証券の貸付けを受けることができる銘柄(以下「貸借銘柄」という。)の制度信用取引に係る品貸料は、本所が銘柄ごとに定める。
(10.12.1 追加·11.10.1·12.5.11 変更)
(制度信用取引に係る権利処理)
第9条 制度信用取引に係る配当請求権、株式分割による株式を受ける権利その他の権利の処理に関し必要な事項については、本所が規則により定める。
(10.12.1 追加·12.5.11·13.4.1·13.9.1·18.5.1 変更)
(貸借銘柄)
第10条 貸借銘柄は、制度信用銘柄のうちから本所が選定する。
2 貸借銘柄の選定は、本所が定める規則により行う。
(3.11.29·12.5.11 変更)
(3.11.29 変更)
第3章 貸借取引
(貸借取引の制限)
第11条 正会員は、制度信用取引に基づく普通取引に係る決済又は自己の信用売り若しくは信用買いに係る普通取引に係る決済以外のために貸借取引を行ってはならない。
(10.12.1·12.5.11·15.1.14 変更)
(貸借取引に係る決済)
第12条 貸借取引(有価証券等清算取次ぎによるものを含む。)に係る金銭又は有価証券の借入れ及び返済並びに担保としての当該借入金に係る買xxx証券又は当該借入有価証券に係る売付代金の差入れ及び返戻は、株式会社日本証券クリアリング機構の業務方法書に定めるところによるものとする。
(12.5.11·15.1.14 変更)
第4章 雑則
(15.1.14 追加)
(自己の信用売り又は信用買いの決済期限)
第13条 正会員は、自己の信用売り又は信用買いに係る普通取引を行った場合は、売買成立の日の6か月目の応当日(応当日がないときはその月の末日とし、応当日が休業日に当たるときはxx繰り上げる。)から起算して3日目(休業日を除外する。)の日までに当該信用売り又は信用買いの決済を行わなければならない。
(平 15.1.14 追加·令元.7.16 変更)
(有価証券等清算取次ぎに対する適用)
第14条 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する会員を当該有価証券の売買を行う者と、貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託する会員を当該貸借取引を行う者とみなしてこの規程(第1
2条を除く。)を適用する。
(15.1.14 追加)
(他市場制度信用取引の未決済勘定)
第15条 制度信用銘柄である銘柄(国内の他の金融商品取引所に上場されている銘柄に限る。)が、当該他の金融商品取引所のいずれかにおいて本所が別に定める態様により上場廃止となる場合であって、かつ、当該上場廃止となる国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における顧客の当該銘柄の売買に係る他市場制度信用取引(国内の他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買に係る信用取引のうち、品貸料及び弁済の繰延期限について当該他の金融商品取引所の規則に定めるところに従って行う信用取引をいう。以下同じ。)に係る未決済勘定を制度信用取引に係る未決済勘定として取り扱うことについて、その旨及び取扱いを開始する日を正会員と当該顧客が合意したときは、当該他市場制度信用取引に係る未決済勘定は、当該日以後制度信用取引に係る未決済勘定とみなす。この場合において、当該日は、当該上場廃止の日の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)以後の日であることを要するものとする。
(16.12.13·19.9.30 追加)
(信用取引及び貸借取引に関する必要事項の決定)
第16条 本所は、この規程に定める事項のほか、信用取引及び貸借取引に関して必要がある場合には、所要の取扱いについて規則により定めることができる。
(16.12.13 追加)
付 x
x規程は、昭和53年6月1日から施行する。
x x
この改正規定は、昭和53年10月2日から施行する。(5条の2)
x x
この改正規定は、昭和59年3月21日から施行する。(6条)
x x
この改正規定は、昭和61年4月14日から施行する。(2条)
x x
この改正規定は、平成3年4月1日から施行する。(6条)
x x
1.第5条第2項の改正規定は、平成3年6月17日から、第8条第2項の改正規定は、平成3年10月1日から施行する。
2.改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、本所が定める金利については、平成3年10月
1日前においては、なお従前の例による。
x x
第9条及び第9条第2項の改正規定は、平成3年11月29日から施行する。
x x
この改正規定は、平成3年11月29日から施行する。(9条)
x x
この改正規定は、平成4年10月12日から施行する。(5条、12条)
x x
この改正規定は、平成5年8月10日から施行する。(2条)
x x
この改正規定は、平成7年10月2日から施行する。(5条)
x x
この改正規定は、平成8年1月1日から施行する。(2条)
x x
1 この改正規定は、平成10年12月1日から施行する。
(1条、2条~8条、10条、11条)
2 この改正規定施行の際、弁済が行われていない信用取引は、この改正規定の施行後においては、制度信用取引とみなす。ただし、当該信用取引に係る通知書及び金利については、改正後の第6条第2項及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、正会員(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第12条第2項に規定するみなし登録証券会社又は同第59条第2項に規定するみなし登録外国証券会社に限る。)については、この改正規定施行の日から平成11年3月31日までの間においては、改正前の第7条の規定を適用する。この場合において、同条中「売買取引」とあるのは「売買」とする。
x x
この改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号附則第1条第3号に定める政令で定める日から施行する。
(2条、6条、7条)
x x
この改正規定は、平成12年5月11日から施行する。(3条、7条~13条)
x x
この改正規定は、平成13年4月1日から施行する。(9条)
x x
この改正規定は、平成13年9月1日から施行する。(3条、6条、7条、9条)
x x
この改正規定は、平成14年2月1日から施行する。(6条)
x x
この改正規定は、平成14年4月1日から施行する。(3条)
x x
この改正規定は、平成14年5月7日から施行し、同日以降に行われる新規の信用取引による売付け又は買付けから適用する。(5条の2)
x x
この改正規定は、平成14年7月1日から施行する。(13条)
x x
この改正規定は、平成15年1月14日から施行する。(7条、11条~14条)
x x
この改正規定は、平成16年8月27日から施行する。(7条)
x x
この改正規定は、本所が定める日(平成16年12月13日)から施行する。(15条、16条)
x x
この改正規定は、平成18年5月1日から施行する。(3条、9条)
x x
この改正規定は、平成19年9月30日から施行する。(6条、15条)
x x
この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。(3条、7条)
x x
この改正規定は、平成26年12月1日から施行する。(3条)
x x
この改正規定は、平成27年3月16日から施行する。(6条)
x x
1 この改正規定は、令和元年7月16日から施行し、この改正規定施行の日以後に第13条に規定する売買成立の日の6か月目の応当日が到来する自己の信用売り又は信用買いの決済から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、売買システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和元年7月16日から施行することが適当でないと本所が認める場合には、同日以後の本所が定める日から施行する。(第13条)