第1条 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会(以下「本協会」といいます)は、 C♙♙Ts 技術者(C♙♙Ts(Computer ♙ssisted ♙udit Techniques、コンピュータ利用監査技法)を実務で活用できる人材)の経験や事例等を共有する機会を提供すること等を通じて、会員相互の知識・技能 レベルの維持・向上を支援することを目的とし、会員向けのサービスを提供します。
会員規約
(目的)
第1条 一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会(以下「本協会」といいます)は、 C♙♙Ts 技術者(C♙♙Ts(Computer ♙ssisted ♙udit Techniques、コンピュータ利用監査技法)を実務で活用できる人材)の経験や事例等を共有する機会を提供すること等を通じて、会員相互の知識・技能レベルの維持・向上を支援することを目的とし、会員向けのサービスを提供します。
(規約の適用)
第2条 この会員規約(以下「本規約」といいます)は、本協会と会員の関係に適用され、会員の入退会及び会員へのサービス提供等の基本事項を定めるものです。
(規約の変更)
第3条 本協会は、本規約を随時変更することがあります。その場合は、原則として14日の予告期間をおいて、本協会のウェブサイトへ掲載する方法もしくは、会員へのメールによる通知により、本規約の変更内容を告知します。但し、文言の修正等変更が軽微な場合、又は変更内容が会員に不利益を与えるものでない場合、事前の告知を省略できるものとします。
(会員)
第4条 会員とは、第1条の目的に賛同し、本規約に同意の上で、第5条に定める入会の申込みをし、本協会によって入会を承認された法人、個人をいいます。
2.会員は以下の3種類とします。
(1)法人会員 法人の会員
(2)正会員 ICCP(International Certified C♙♙Ts Practitioner)である個人の会員
(3)準会員 正会員を除く個人の会員
(入会申込)
第5条 入会の申込をする場合は、所定の入会申込書を本協会に提出するものとします。
2.前項の申込があったときは、本協会は、本条及び次条の定めに従い、入会の承認・不承認を決定し、入会申込者に対し通知します。
3.入会日は、前項の通知を行った日とします。
(入会の不承認)
第6条 本協会は、第5条の申込みがあったときであっても、入会申込者が次の各号のいず
れかに該当する場合、入会を承認しないことがあります。
(1)本協会の目的に賛同していないと本協会が判断した場合
(2)入会の申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(3)反社会的勢力に該当すると本協会が判断した場合
(4)その他、前各号に準ずる場合で、本協会が入会を適当でないと判断した場合
(法人会員の管理者及びメンバー)
第7条 法人会員は、入会申込の際に法人内の管理者を指名します。副管理者を指名することもできます。
2.法人会員の管理者及び副管理者は、入会申込の際に、法人内で本協会の法人会員向けサービスを受ける従業員等(役員、派遣職員等を含む)を指名します。この従業員等をメンバーといいます。メンバーは複数名指名することができます。
3.法人会員の管理者及び副管理者は、メンバーとして本協会の法人会員向けサービスを受けることができます。
(法人会員の管理者の役割)
第8条 法人会員の管理者は、以下の役割を担います。副管理者が指名されている場合は、副管理者も同等の役割を担います(以下、特に明記しない場合は、法人会員の「管理者」に副管理者を含みます)。
(1)本協会からの各種情報等の通知先
(2)本協会からの連絡等のメンバーへの周知
(3)メンバーの登録、削除、変更の届出
(4)管理者又は副管理者の変更の届出
(5)本協会が提供するメンバーの研修受講履歴等の管理
(6)その他、本協会が依頼する事項の対応等
(法人会員のメンバーの受講履歴等の通知)
第9条 本協会は、法人会員の管理者に対し、メンバーが本協会の研修等を受講した受講履歴等(研修名、受講日時等)を提供します。本協会は、管理者が本協会にメンバーを登録したことにより、メンバー本人が受講履歴等を管理者に提供することに同意しているとみなします。
(正会員)
第10条 ICCP の試験に合格した個人は、正会員として入会するものとし、速やかに第5条の申込を行うものとします。
2.準会員が ICCP の試験に合格した場合は、正会員となるものとし、速やかに第5条の申
込を行うものとします。正会員として入会することにより、準会員の資格は失われるものとします。
3.法人会員の管理者又はメンバーが ICCP の試験に合格した場合は、正会員となるものとし、速やかに第5条の申込を行うものとします。ただし、法人会員のメンバーの資格は継続して保有されます。
4.正会員は、本協会が定める ICCP の CPE(継続的専門研修)規程を遵守するものとします。
(変更手続)
第11条 会員は、氏名、連絡先等、入会申込内容に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続を行うものとします。当該手続をしなかったことにより、会員が不利益を被った場合であっても、本協会はその責任を一切負わないものとします。
(会員向けサービス)
第12条 会員は、会員の種類に応じて以下の会員向けサービスを受けられるものとします。
(1)法人会員
• 本協会が主催する研修の受講料の 20%割引
• 本協会が主催する無料研修の受講
• 本協会が作成する事例考察集の閲覧及びデータ入手
• 本協会が主催する研究会への参加
• 法人会員の法人内研修への講師派遣及び講師料の割引
• 管理者へのメンバーの研修受講履歴等の提供
• 本協会のウェブサイト等への会員名、ICCP 及びC♙♙Ts 監査士(アソシエイト、エキスパート含む)の資格保有者数の掲示
(2)正会員
• 本協会が主催する研修の受講料の 20%割引
• 本協会が主催する無料研修の受講
• 本協会が作成する事例考察集の閲覧及びデータ入手
• 本協会が主催する研究会への参加
• 継続的専門研修(CPE)制度の単位の対象となるコースの提供
• 事例発表等の機会
(3)準会員
• 本協会が主催する研修の受講料の 20%割引
• 本協会が主催する無料研修の受講
• 本協会が作成する事例考察集の閲覧
• 本協会が主催する研究会への参加
(会員向けサービスの変更等)
第13条 本協会は、会員に事前に通知をすることなく、前条に規定する会員向けサービスの内容を変更又は終了することがあります。
2.本協会は、前項の変更等により会員が被った不利益、損害について責任を負いません。
3.本協会は、以下の各号に定めるいずれかの事由が発生した場合、会員に事前に通知することなく会員向けサービスの一部もしくは全部を中断又は停止することがあります。
(1)会員向けサービスを提供するための装置、システムの保守点検又は更新を行う必要がある場合
(2)火災、停電、天災等の不可抗力により、会員向けサービスの提供が困難な場合
(3)その他、運用上あるいは技術xx協会が会員向けサービスの一時中断もしくは停止が必要であると判断した場合
4.本協会は、前項に規定する会員向けサービスの一時中断、停止等を行ったことにより、会員が被った不利益、損害について責任を負いません。
(ID 及びパスワード)
第14条 本協会は、会員に対して、本協会の研修受講等に必要となる ID 及びパスワードを会員毎に発行し、この ID 及びパスワードにより受講履歴等を管理します。
(入会金)
第15条 会員は、入会に際し、会員の種類に応じて以下の入会金(税込)を支払うものとします。
(1)法人会員 55,000 円
(2)正会員 22,000 円
(3)準会員 11,000 円
2.準会員が正会員となる場合の入会金は、前項に定める正会員の入会金から支払済みの準会員の入会金を引いた差額とします。
3.法人会員の管理者又はメンバーが正会員となる場合は、正会員の登録料として、本条第 1 項に定める正会員の入会金と同額を支払うものとします。
4.入会金は、本協会が別途指定した方法によって支払うものとします。
(年会費)
第16条 会員は、会員の種類に応じて、毎年以下の年会費(税込)を支払うものとします。
(1)法人会員 前年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの本協会が主催する研修の受講実績及び研究会の参加実績に基づいた金額
受講者数 | 金額 |
0~5 人 | 55,000 円 |
6~20 人 | 132,000 円 |
21~50 人 | 316,250 円 |
51~100 人 | 605,000 円 |
101 人以上 | 個別相談 |
(2)正会員 13,200 円
(3)準会員 6,600 円
2.年会費は、毎年 1 月 1 日を基準日とし、当年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの年会費を
本協会が別途指定した方法によって、当年 2 月末日又は請求書に記載の期日までに支払
うものとします。ただし、入会日から最初の 12 月 31 日までの年会費は発生しないものとします。
3.準会員が正会員になった場合は、支払済みの準会員の年会費は返金せず、正会員になった日から最初の 12 月 31 日までの正会員の年会費は発生しないものとします。
4.正会員が法人会員の管理者又はメンバーである場合は、法人会員の年会費の支払いにより、正会員個人の年会費は不要となります。
(会員の義務)
第17条 会員は、本規約に記載されている事項並びに法令その他本協会と合意した事項について遵守しなければなりません。
(退会)
第18条 会員が退会しようとするときは、所定の退会申込書を本協会に提出することにより退会することができます。但し、年会費その他会員が本協会に対して支払った金銭については、一切返金しないものとします。
(再委託)
第19条 本協会は、会員向けサービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を本協会の判断にてxxビジネスコンサルティング株式会社に再委託するものとします。この場合、本協会は、xxビジネスコンサルティング株式会社に対し、当該再委託業務遂行について本協会の義務と同等の義務を負わせるものとします。
2.本協会は、前項の再委託先の他に、会員向けサービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を本協会の判断にて第三者に再委託することができるものとします。この場合も前項と同様、本協会は当該再委託先に対し、当該再委託業務遂行について当法人の義務と同等の義務を負わせるものとします。
(禁止行為)
第20条 会員は、故意又は過失の有無にかかわらず、自ら又は第三者を利用して、以下各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 本協会の名称及び会員の個人情報、またその活動主旨・活動内容を利用して個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行う行為
(2) 本協会若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
(3) 本協会若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為
(4) 第三者の人権を侵害する行為若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
(5) 詐欺・脅迫など犯罪実行の手段や、犯罪の教唆・扇動のために会員向けサービスを利用するなど、犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(6) 本協会の信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為
(7) 本協会に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(8) 会員向けサービスを通じて若しくは会員向けサービスに関連してコンピュータウィルス等、有害なプログラムを使用若しくは提供する行為、又はそのおそれのある行為
(9) 法令に違反する行為
(10) 会員に対して発行された ID 及びパスワードを、会員以外の第三者に付与して会員向けサービスを利用させる行為
(11) 本協会が作成し、発行・掲載する全ての資料・データ等及び提供サービスのコンテンツ等の一部又は全部を複製、編集、公開、放送、公衆送信、送信可能化、出版、頒布、譲渡、販売、再販、貸与、翻訳、翻案、使用許諾、転載又は再利用する行為
(12) 他の会員に対する宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(13) 他の会員の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示又は提供する行為
(14) 本協会のウェブサイトに掲載されている情報の私的使用など法律によって認められる範囲を超えて、無断で使用する行為
(15) 本条第 1 号から第 14 号のいずれかに該当する行為を援助又は助⾧する行為
(16) その他、本協会が不適当と判断する行為
(法人会員の会員資格の停止・取消)
第21条 本協会は、法人会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員に対し何らの催告なく、当該会員の会員資格を停止又は取消しすることができるものとします。
(1) 入会金又は年会費の支払が著しく遅延している場合
(2) 第20条の規定に違反した場合
(3) 本規約の重大な違反又は背信的な行為があった場合
(4) 本協会が、反社会的勢力あるいは反社会的勢力と密接な関係があると判断した場合
(5) その他、本協会が会員として不適当と判断した場合
2. 本協会は、法人会員が第20条以外の規定に違反し、相当期間を定めて行った催告後においても当該違反が是正されない場合には、当該会員の資格を停止又は取消することがあります。
3. 会員資格停止期間中も年会費は発生するものとします。
(正会員の会員資格の停止・取消)
第22条 本協会は、正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員に対し何らの催告なく、当該会員の会員資格を停止又は取消しすることができるものとします。
(1) ICCP の職業倫理に反する行為があったと本協会が判断した場合
(2) その他、本協会がICCP 資格の保有が不適切であると判断した場合
(3) 入会金又は年会費の支払が著しく遅延している場合
(4) 第20条の規定に違反した場合
(5) 本規約の重大な違反又は背信的な行為があった場合
(6) 本協会が、反社会的勢力あるいは反社会的勢力と密接な関係があると判断した場合
(7) その他、本協会が会員として不適当と判断した場合
2. 本協会は、正会員が第20条以外の規定に違反し、相当期間を定めて行った催告後においても当該違反が是正されない場合には、当該会員の資格を停止又は取消することがあります。
3.会員資格停止期間中も年会費は発生するものとします。
(準会員の会員資格の停止・取消)
第23条 本協会は、準会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員に対し何らの催告なく、当該会員の会員資格を停止又は取消しすることができるものとします。
(1) 入会金又は年会費の支払が著しく遅延している場合
(2) 第20条の規定に違反した場合
(3) 本規約の重大な違反又は背信的な行為があった場合
(4) 本協会が、反社会的勢力あるいは反社会的勢力と密接な関係があると判断した場合
(5) その他、本協会が会員として不適当と判断した場合
2. 本協会は、準会員が第20条以外の規定に違反し、相当期間を定めて行った催告後においても当該違反が是正されない場合には、当該会員の資格を停止又は取消することがあ
ります。
3.会員資格停止期間中も年会費は発生するものとします。
(秘密保持)
第24条 会員は、会員向けサービスの利用の過程で知り得た本協会の経営上の秘密及び業務上の知識及びノウハウ、並びに会員向けサービスに関する財産的価値のある情報(以下、秘密情報)について、法令に基づく場合を除いて、秘密を保持し、事前に本協会の書面による承諾なしに、第三者に開示もしくは漏洩し、又はこれらの秘密を会員向けサービスの利用以外の目的で使用してはならないものとします。但し、次の各号に記載された情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 会員が知り得た時点で既に公知であった情報
(2) 会員が知り得た時点で本規約に違反することなく会員が既に保有していた情報
(3) 会員の責めによらないで公知になった情報
(4) 本規約に違反することなく、又は本規約とは無関係に、独自の営業上のノウハウに基づいて会員が独自に入手又は開発した情報
(5) 会員が第三者から適法に入手した情報
2.会員は、法令に基づき秘密情報を第三者に対して開示する場合には、本協会に事前の通知をするものとします。但し、事前の通知ができない場合には、事後に速やかに本協会に通知するものとします。
3.本条の規程は、会員が退会した後も引き続き有効に存続するものとします。
(個人情報の利用)
第25条 本協会は、会員から提供された個人情報を会員向けサービスの運営のためにのみ使用し、その他の目的には使用しません。
(個人情報の保護)
第26条 本協会の個人情報保護についての基本方針は、別に定める個人情報保護方針に基づいており、当該個人情報保護方針は、会員から提供される個人情報、及び会員によって登録される個人情報に対しても適用されるものとします。
2.ICCP の受験及び資格取得時のIC♙E♙ のウェブサイトへの登録については、IC♙E♙ が定めるプライバシーポリシーに拠るものとします。
(損害賠償)
第27条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、会員向けサービスに関して、本協会が会員に対して負う損害賠償責任の範囲は、本協会の責に帰すべき事由により又は本協会が本規約等に違反したことが直接の原因で会員に現実に
発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去 12 か月間に発生した当該サービスに係る料金額を超えないものとします。なお、本協会の責に帰すことができない事由から生じた損害、本協会の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について本協会は賠償責任を負わないものとします。
(免責)
第28条 会員向けサービスの利用に関して本協会が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、本協会は、以下の事由により会員等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 本協会のウェブサイトへのインターネット接続サービスの不具合等による接続環境の障害
(3) 本協会が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの侵入
(4) 本協会のウェブサイトに対する善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(5) 本協会が定める手順等を会員が遵守しないことに起因して発生した障害
(6) 本協会の製造に関らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した障害
(7) 本協会の製造に関らないハードウェアに起因して発生した障害
(8) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(9) 刑事訴訟法 218 条(令状による差押え、捜索、検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(10) 本協会の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(11) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき本協会に過失などの帰責事由がない場合
(12) その他本協会の責に帰すべからざる事由
2.本協会は、会員等が会員向けサービスを利用することにより会員と第三者の間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
(会員向けサービスの提供区域)
第29条 会員向けサービスの提供区域は、特に定める場合を除き、日本国内に限定される
ものとします。
(合意管轄)
第30条 会員と本協会の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第31条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
附則
本規約は、2017 年 9 月 25 日より効力を発するものとします。
2017 年 09月 25 日制定
2017 年 11 月 14 日改定
2017 年 11 月 30 日改定
2018 年 06 月 05 日改定
2019 年 05 月 15 日改定
2020 年 02 月 25 日改定
2021 年 03 月 24 日改定