この利用約款は、エレコム株式会社が提供するSkyLinkSPOT サービスの内容および利用条件について定めたものです。
この利用約款は、エレコム株式会社が提供するSkyLinkSPOT サービスの内容および利用条件について定めたものです。
(総則)
第1条 SkyLinkSPOT サービス利用約款(以下「本規約」といいます)は、エレコム株式会社(以下「当社」といいます)が提供するSkyLinkSPOTサービス(後記第2条(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます)を、お客様(後記第2条(2)号に定義し、以下「お客様」といいます)が利用する際の条件を定めることを目的とします。
2.お客様は、本規約に定められた条件に従って、本サービスを利用することができます。
3.当社は、本規約に関する個別の規定、特約等(以下「個別規定等」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、個別規定等は本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
4.当社は、当社所定の方法によりお客様に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の規定によります。
5.当社は、情報セキュリティ上適切な対策を講じたうえで、本サービスの提供にかかる業務の一部を第三者に委託する場合があります。
(用語の定義)
第2条 本規約において、以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社がSkyLinkSPOT シリーズとしてお客様に提供するWi-Fi サービス、ネットワークスイッチサービスやOpen ID
(SNS)認証サービス等のフルクラウドコントロールのネットワーク機器/ソフトウェアサービス(サービス名:SkyLinkSPOT サービス)に関する一切を包括していいます。
(2) 「お客様」とは、本サービスを利用する個人又は本サービスをご自身の事業活動(本サービス又は類似商品の販売を基にした事業活動を除く。)に利用する法人・組織をいいます。
(3) 「SkyLinkSPOT 装置」とは、本サービスを利用可能な通信機能をもつ機器をいいます。
(4) 「代理店」とは、当社から本サービスを買い受けて、お客様に販売する個人又は法人をいいます。
(5) 「契約期間」とは、お客様が本サービスをご利用される期間をいいます。
(契約種類)
第3条 SkyLinkSPOT シリーズの契約種類は、買取契約(以下「買取契約」といいます)のみとなります。
2.ソフトウェアはライセンス契約のみとなります。
(サービスの範囲)
第4条 本サービスとは、次の各号のサービスをいいます。
(1) SkyLinkSPOT 装置の販売
(2) SkyLinkSPOT 装置の設定サービス(初期設定を含め、以下「設定サービス」といいます)
(3) 本サービスに関する保守サポート
(4) Open ID 認証(SNS 対応)サービス等のオプションサービス
(5) その他、前各号に付随して提供される一切のサービス
2.本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供されます。
(本サービスの引渡し)
第5条 当社はお客様に対し、前条(1)号のSkyLinkSPOT 装置をお客様ご指定の設置場所に当社所定の手段にて届けます。
2.お客様が前項のSkyLinkSPOT 装置を受領したことにより引き渡しが完了します。
3.お客様が前条(2)号のSkyLinkSPOT 装置の設定の変更をご希望の際は、いつでも当社にお申込み頂けます。
(保守サポートの受付時間帯)
第6条 本サービスにおける電話、メールによる第4条(3)号の保守サポートの受付時間帯は、土日祝日及び、当社が定める年末年始休暇並びに休業日を除く、平日9 時00 分より19 時00 分までとします。
(サービス料金のお支払)
第7条 お客様は、本サービス利用料金(以下、「サービス料金」といいます)を、当社又は代理店と本サービスのご契約時に取り決めた額を、取り決め
たお支払い方法に従って支払うものとします。なお、お支払いの際の振り込み手数料はお客様の負担とします。
2.サービス料金には、次の費用を含みます。
SkyLinkSPOT 装置代金、初期設定料、クラウド利用料、設定変更料、保守料
(遅延損害金)
第8条 お客様は、前条の支払を遅滞した場合は、支払期限の翌日から完済に至るまで、当社とご契約のお客様は年利6 パーセントとして、代理店とご契約のお客様は代理店と取り決めた年利による遅延損害金を支払うものとします。
(契約開始日/終了日)
第9条 契約開始日は、お客様が所定の申込書に記載された利用開始日とし、後記第2項の契約終了日までを契約期間とします。
2.契約終了日は、お客様から本サービスの解約通知を、当社又は代理店が受領した日が属する月の翌月末日とします。
(最低利用期間)
第10条 当社及び代理店は、本サービスの最低利用期間を定めることがあります。なお、お客様は、所定の違約金を支払うことで、最低利用期間が経過する前においても本サービスを解約できるものとします。
(保証)
第11条 当社は、引渡時においてSkyLinkSPOT 装置をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することを保証します。但し、次の各号のときを除きます。
(1) お客様の環境に起因した電波干渉による通信の遮断や不良のとき
(2) 壁面やxxxの遮蔽物を通して通信をした際の電波の減衰による通信の遮断や不良のとき
2.お客様がSkyLinkSPOT 装置の引渡を受けた日から5営業日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、SkyLinkSPOT 装置に瑕疵はなかったものとみなします。
(SkyLinkSPOT 装置の使用・保管)
第12条 お客様は、SkyLinkSPOT 装置を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
(修理・交換)
第13条 当社は契約期間において、お客様がSkyLinkSPOT 装置本来の目的に従った使用をしていたにも係らず、本条第2項(1)~(3)及び第14条に該当しない故障(お客様の環境に起因する通信の遮断、通信不良を除きます)が発生した場合に限り、当社負担で SkyLinkSPOT 装置の修理もしくは交換をします。
2.以下の各号の一つに該当する修理、交換、サポート等の費用はお客様の負担となります。
(1) お客様の過失に起因するとき、または、SkyLinkSPOT 装置を分解、改造、改変などして、引渡時の原状を変更したとき
(2) 天変地異、その他不測の事態及び、通常の使用状態では起こりえない障害のとき
(3) SkyLinkSPOT 装置の引渡しを受けた日から5 年を超過したSkyLinkSPOT 装置の故障のとき
(4) 本規約で定める時間帯以外の保守サポート作業のとき
3.SkyLinkSPOT 装置の修理・交換は先出しセンドバック方式とし、お客様から当社へSkyLinkSPOT 装置を返送する際の費用はお客様負担で、当社からお客様へ SkyLinkSPOT 装置を送付する際の送料は当社負担とします。
(禁止行為)
第14条 本サービスに関する特許権、著作権を含む知的財産xxの一切の権利は、当社または当社に対してその使用権を認めた原権利者に独占的に帰属します。よって、お客様は、これらの権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
(損害賠償請求)
第15条 お客様が本規約に違反して当社が損害を被った場合、当社はお客様に対して損害賠償の請求をすることができるものとします。
(免責)
第16条 本規約は、本サービスを常に正常稼動させることを保証するものではありません。従って、当社は、本規約に別途定めるもののほか
SkyLinkSPOT 装置の不具合等によりお客様に生じる一切の損害について免責されるものとします。また、本サービス(マニュアル含む)の全部また は一部にバグおよびシステム仕様上の解釈の相違が内在しないことを保証するものでもなく、本サービス(マニュアル含む)の全部または一部の機能がお客様の特定の目的に適合することやお客様が保有する環境で稼働することを保証するものでもありません。当社は、本サービス(マニュアル含む)の全部または一部の物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因するお客様の損害についても一切補償致しません。
2.当社が、瑕疵担保責任等に関して負う損害賠償責任の額は、お客様から受領したサービス料金の総額を超えないものとします。
3.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、6 ヵ月前までにお客様に文書で通知することにより本サービスの提供を終了することがあります。
(機密保持義務)
第17条 お客様と当社は、本規約に基づき許諾されている場合を除き、本サービスに関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の既知の事実ではない情報(以下「機密情報」といいます)を、第9条の契約期間中、および契約終了後3年間(但し、個人情報は無期限とします)、相手方の 書面による承諾がない限り、第三者に開示もしくは漏洩してはならないものとします。
2.お客様と当社は、前項の機密情報を本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとします。
(契約の解除)
第18条 お客様が、次の各号の1つに該当した場合、何等の催告なく一方的通告をもって本サービスを解除することができるものとします。また、直ちに本サービスを解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り 当該解除権は消滅しないものとします。
(1) 第7条の支払いを一回でも遅延したとき
(2) 本規約又は個別規定等の1つにでも違反したとき、又は、当社に対する重大な過失または背信行為があったとき
(3) 財産の主要な部分について差押えを受け、または管財人が選任されたとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てを受け、若しくは自ら申立てをしたとき
(5) 監督官庁から営業停止、営業取消等の行政処分を受けたとき、営業の廃止、解散をしたとき、または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき、他の会社との合併、会社分割、株式移転若しくは株式交換、または株式譲渡により会社の支配権に移動が生じるなど、本規約の履行に悪 影響を及ぼすと当社が合理的に判断したとき
2.お客様及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、総会屋その他の反社会的な団体または個人)でないこと若しくはなかったこと、および反社会的勢力と目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等がないこと若しくはなかったことを表明保証し、もし相手方がこれに違反すると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちにお客様と当社間で締結した取引に係る一切の契約類の全部または一部を解除することができるものとします。
3.前項の規定により本サービスが解除され、解約した当事者に損害が発生した場合、解約した当事者は相手方に対し損害の賠償を請求できるものとします。また、当社が前項の表明保証に違反し、本サービスの契約が解除された場合を除き、お客様は契約期間の残余期間に応じたサービス料金の一切を、当社又は代理店に直ちに支払うものとします。
(準拠法及び合意管轄)
第19条 本規約は日本国法を準拠法とし、本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第20条 本規約において疑義が生じた場合、お客様と当社の双方にて協議の上、合意したところに従って解決するものとします。
以上