Contract
水戸信用金庫と茨城労働局間の包括連携に関する協定書(案)
水戸信用金庫(以下「甲」という。)と茨城労働局(以下「乙」という。)とは、相互の連携強化を図ることにより、茨城県内(以下「県内」という。)の労働者の
「働き方改革」及び地域振興等を推進するため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙がパートナーとして、対話を通じた密接な連携により、県内の「働き方改革」及び地域振興等を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議の上連携し、協力する。
(1)労働者の職場環境を含めた処遇の改善、ワークライフバランスの推進、その他の働き方改革に関すること。
(2)県内事業所の労働生産性の向上に関すること。
(3)県内における雇用の促進および安定に関すること。
(4)茨城労働局の施策のPRに関すること。
(5)その他本協定の目的に沿うこと。
2 甲と乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲乙合意の上決定する。
(本協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかから、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(本協定の解除)
第4条 甲又は乙のいずれかが、本協定の解約を申し出る場合、解約予定日の1か月前までに書面によって相手方に通知することにより、本協定を解約できるものとする。
(秘密保持及び目的外利用の禁止)
第5条 甲と乙は、本協定に基づく事業を実施するにあたり、相手方から知り得た情報について、第三者に対して開示し、または漏らしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合または法令により開示を求められた場合は、この限りではない。
(疑義への対応)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
以上、本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自1通を保有するものとする。
平成 30 年 6 月 12 日(予定)
甲:xxxxxxxx0xx0x00x水戸信用金庫
理事長 (自署)
乙:xxxxxxxx0xx0x 00 x厚生労働省 茨城労働局
局 長 (自署)