Contract
公益財団法人名古屋まちづくり公社パークロック式時間貸駐車場利用約款
駐車場利用者( 以下「利用者」という)が公益財団法人名古屋まちづくり公社( 以下
「公社」という) の管理・運営する公社時間貸駐車場(以下「駐車場」という) に駐車する場合、以下の規定を了承の上、利用することとする。
(目的・定義)
第1条 本約款は、利用者が公社の管理・運営するロック板式駐車場を利用する場合に適用することとする。
2 本約款に規定するロック板式駐車場とは、駐車場内に精算機が設置され、駐車された車両をロックする駐車場装置( 以下「ロック板」という)を用いて、車室ごとに車両の入出庫を管理する形態の駐車場をいう。
(契約の成立)
第2条 利用者と公社の駐車場利用契約は、利用者の車両が駐車場内に入庫し、車両を駐車するため、駐車場所のロック板をまたいで駐車し、車室内のセンサーが感知した時点で成立するものとする。
(駐車場所の提供)
第3条 駐車場は短時間駐車するための「場所」を有償で提供するものであり、車両を保管・管理するものではありません。また、車両の「短時間駐車」以外の用途には使用できません。
(免責事由)
第4条 公社は次の事由によって生じた車両または利用者の損害については、公社に故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
(1) 上昇・下降中または上昇・下降したロック板の接触による車両下部及び扉等の車両損害
(2) ロック板が上昇している車室に入出庫したことによる車両の損害
(3) 利用者の判断による無理な入出庫による車両の損害
(4) 車両またはその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷
(5) 駐車場内における事故または利用者同士のトラブル
(6) 台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害
(7) 駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害
(8) 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、及び精算機・コンピューター等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等
(9) 駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等
(10) 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害
(11) 駐車場施設への衝突、接触その他の事故
(12) 営業休止による損害
(13) 第7条(禁止行為)の規定による措置
2 前各号による車両または利用者の損害が、万一公社の過失に起因して発生した場合であっても、公社に故意または重大な過失が認められる場合を除き、公社は、利用者自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。
(駐車時間)
第5条 駐車場の利用時間は、入庫から最長48時間とします。これを超える場合は、事前に緊急連絡先に連絡するなどして、公社から許可を得なければなりません。
(駐車できる車両)
第6条 駐車場に駐車することができる車両( 積載物および取付け物を含む。以下同じ) は、次の基準に該当するものに限ります。駐車場に他の入庫車両制限が掲出ある場合は、その制限に準じます。
(1) 全長 3.3m以上 5.0m以下
(2) 全幅 1.4m以上 1.9m以下
(3) 全高 1.2m以上 2.1m以下
(4) 地上高 15cm以上 25cm以下
(5) 車両総重量 2.0t以下
2 前項基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができません。
(1) 車両入庫認識装置が作動しない可能性がある形状の車両
(2) オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両
(3) 付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他の利用者に損傷を発生させる恐れがある車両
(4) 改造、破損が著しい車両
(5) 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両
(6) 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両
(7) 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両
(8) 仮登録中等、車体の特定が困難な車両
(9) エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)
(10) 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両
(11) 自動二輪車、原動機付自転車、xx自動車(トライク)、小型特殊自動車
(12) 前各号の他、公社が不適当と認めた車両
(禁止行為)
第7条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。
(1) 駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止)
(2) 大音量でのカーステレオ、大きな話し👉、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為
(3) 車室以外の場所もしくは車路を使用すること、または2つ以上の車室を跨いでの駐車
(4) 駐車場が満車の場合等、駐車場内外で「入庫待ち」をすること
(5) 車両に燃料を補給、または抜き出すこと
(6) 利用者または同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること
(7) 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為
(8) 駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為
(9) 施設、器物または車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為
(10) 運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐車場内で飲酒しもしくは違法薬物を使用すること
(11) 車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること
(12) 工事作業者等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと
(13) 演説、宣伝、募金、署名運動等の行為
(14) 物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと
(15) 構築物・構造物等を設置すること
(16) 公社の業務、または他の利用者に迷惑となる行為
(17) 道路交通関係法令その他の法に触れる行為
(18) 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為
(駐車料金)
第8条 利用者は、出庫時に、精算機に表示された、駐車時間に応じた料金を、精算機に支払います。なお、支払いには、1万円・5千円・2千円の紙幣は使用できませんので、千円札もしくは硬貨を用意してください。
*駐車料金は、駐車場内に掲出しています。
2 駐車時間は、車室内のセンサーが感知した時間( 車室内への入庫から出庫までの時間)とします。
3 駐車位置番号を間違えて支払った料金は、返還しません。
(駐車方法)
第9条 駐車するときは、ロック板が下がっていることを運転手が必ず目視で確認し、車室内の車止めにタイヤが当たるまでゆっくり進めて、車両とその着装しているものすべてを必ず車室内に入れてください。
*ロック板が上がっている状態では、駐車できません。
2 出庫するときは、駐車位置番号を確認し、精算機に所定の料金を支払い、ロック板が下降していることを運転手が必ず目視で確認して、ゆっくりと出庫してください。なお、何らかの理由で、ロック板が下降している場合であっても、精算手続を必ず行ってください。料金の支払い後、およそ3分以上経過するとロック板が再び上昇し、料金の課金が開始されます。その際は、料金の支払いを再度行って下さい。
* 駐車中または精算時に、運転手および同乗者の乗降や荷物の積下ろしおよびスライ
ド扉の開閉はできません。( 車体が下がることで、車両の損傷あるいは、ロック板が車両に噛みこみ、下降しない場合があります。)
3 ロック板が完全に下がらない場合は、車両を動かさないで、緊急連絡先まで連絡してください。
注 ロック板が下がらない場合、ジャッキ等の器具の使用により駐車車両を出庫していただく場合があります。
4 管理上必要があるときは、駐車場の全部または一部を封鎖することがあります。
* カラーコーンあるいは、テープ類にて封鎖している車室には駐車できません。封鎖中に駐車した場合に生じた車両の破損等について、公社は一切の責任を負いません。
(つり銭切れ、領収書の不発行の場合)
第10条 精算機等の故障による領収書の不発行または釣り銭切れの場合は、緊急連絡先まで連絡してください。郵送等にて対応いたします。なお、釣り銭切れの状態で精算されると、「預かり書」または「預り証」という書面が精算機から発行される場合があります。
(注意事項・連絡義務)
第11条 利用者は、駐車場内に掲出された方法に従って駐車しなければなりません。
2 駐車場内の走行は、時速8km以下の徐行で、他の歩行者・車両に十分に配慮しなければなりません。
3 機器、施設を破損させた場合、速やかに緊急連絡先まで連絡しなければなりません。
(不正駐車)
第12条 利用者が、所定の料金を支払わないで、駐車場所から出庫しまたは駐車場外へ移動したとき、その他公社が不正な駐車方法と認めた場合には、公社は警察への通報、当該車両の駐車位置の変更( レッカー移動) または他の場所への移動、及び当該車両のチェーン等での施錠をすることができるものとし、これらの公社の措置により利用者に損害が生じたとしても、利用者は一切異議を述べることができないものとします。この場合、利用者は、公社に対し、xx駐車料金および当該対応に要する費用のほか、違約金として3万円を支払わなければなりません。
(放置車両の取扱い)
第13条 利用者が48時間を超えて車両を駐車している場合、利用者は直ちに料金を支払いの上、当該車両を出庫しなければなりません。
2 利用者が公社への届出を行うことなく7日間を超えて車両を駐車している場合、公社は利用者に対し駐車場において掲示することにより、公社が指定する日までに当該車両を引き取ることを請求することができるものとします。
3 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき、または公社の過失なく利用者を確知することができない場合は、公社は、車両の所有者等( 自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。) に対して通知、または駐車場において掲示することにより、公社が指定する期日までに車
両を引取ることを請求し、これを引き渡すことができます。この場合において、利用者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものと見なし公社に対して車両の引渡請求、またはその他の事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
4 前2項の請求を書面により行ったにもかかわらず、公社が指定する期日までに車両の引取りがなされないときは、公社は車両の所有者等が引取りを拒絶したものと見なすことができるものとします。
5 公社は、第2項で規定した期日を経過した後は車両について生じた損害については、公社の故意、または重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。
6 公社は、第2項の場合において、利用者または所有者等を確知するために必要な程度において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。
(放置車両等の移動)
第14条 公社は、前条第2項の場合または運営上支障がある場合、駐車場内において掲示して予告した上で、当該車両の駐車位置を変更し( レッカー移動)、または当該車両を他の場所に移動することができるものとします。
(放置車両の処分)
第15条 公社は、利用者もしくは所有者等への通知または駐車場内において掲示することにより、車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引き取ることができず、または公社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に通知し、または駐車場において掲示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにも関わらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告時の車両の保管に要する費用を含む。) に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後、直ちにxxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
2 公社は車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、または駐車場において掲示するものとします。
3 公社は車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお、不足があるときは所有者等に対して、その支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。
(反社会的勢力排除)
第16条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、駐車場を利用することができません。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者
(以下「反社会的勢力」という)であるとき
(2) 利用者が法人の場合、その代表者、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力であるとき
2 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、公社は、何ら催告せず、利用者の駐車場の利用を停止することができ、利用者は駐車場から直ちに車両を移動させなければなりません。この場合、公社は、車両等への掲出の方法等、公社が適当と認める方法により、利用者に対して利用停止を通知し、車両の移動を求めることができます。
(1) 前項各号のいずれかの事由に該当すると公社が判断したとき
(2) 駐車場を反社会的勢力に使用させ、またはこれらの者を反復して出入りさせたとき
(3) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(4) 駐車場その他駐車場の周辺において、暴行、傷害、👉迫、恐喝、器物損壊、逮捕監禁、凶器準備集合、賭博、ノミ行為、売春、覚せい剤、鉄砲刀剣類所持等取締法違反等の犯罪を行ったとき
(5) 駐車場その他駐車場の周辺において、反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動によって、他の利用者、近隣住民等に不安感、迷惑を与えたとき
(利用者の賠償責任)
第17条 利用者が本約款もしくは駐車場内に掲出された規程に違反した場合または駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより公社が被った損害( その結果駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償しなければなりません。
(その他)
第18条 公社は、駐車場の不正利用等の取締りを目的として、駐車場内およびその周辺を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画している場合があります。また、警察等の依頼に基づき、捜査・防犯等の資料として、その映像を提出する場合があります。
(注意事項の遵守)
第19条 利用者は、本約款のほか、駐車場内に掲出している案内・注意事項等を遵守するものとします。
(本約款の改定)
第20条 公社は、本約款について関係法令の改廃、社会事情の変化等により公社が本約款の改定を必要と判断した場合は、本約款を改定することができるものとします。公社が本約款の改定をする場合は、公社のホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx)等で改定予定の約款を少なくとも1か月以上前に予告掲載することとし、予告期間満了後は、新約款が適用されるものとします。
(注意事項の遵守)
第21条 本約款および駐車場の利用に関する紛争については、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。